若松絵里社労士・行政書士事務所への就労ビザ取得手続に関するお問い合わせについてはこちらのページをご覧下さい。
「新しく外国人を雇用したいが就労ビザはどのようにして取得すればよいのか?手続方法について全く知識がなくて困っている。」
「就労ビザを持っているという外国人を雇用したいが、果たしてそのビザは当社が雇用する職種にマッチするのか?不安で雇用してもいいのか迷っている。」
「日本の大学を卒業したので日本の会社に就職して引き続き日本で働きたい。留学ビザから就労ビザへの切り替えはどのようにすればよいのか?」
初めて外国人を雇用される企業の皆様や日本の専門学校や大学に留学していて卒業後は日本の会社に就職したいと希望されている外国人の皆様の皆様向けに、入国管理局に申請する就労ビザについての基礎知識をQ&A方式で記載しました。
※ 各項目をクリックして下さい。行の先頭にジャンプします。
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Q1 |
「就労ビザ」とは何ですか? |
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Q2 |
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Q3 |
ビザがなくても日本に入国することはできますか? |
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Q4
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| Q5 | 就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士とは何ですか? |
「就労ビザ」とは何ですか。
世間一般で、よく言われる、「ビザ/査証」と、「入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規定されている正確な意味での「ビザ/査証」には、実は大きな違いがあります。
世間一般では、日本に入国するときに、入国管理局から与えられた日本に滞在・在留できる「資格」そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、「入管法」によって規定されている本来の意味の「ビザ」とは、海外に在住している外国人が来日するに先立って、自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示して、日本への入国・在留をを申請しますがその申請が日本の外務省によって許可された際に許可の証明書として交付される文書のことをいいます。
この交付された文書=ビザを日本に上陸の際に、パスポートと共に入国管理官に提出し、上陸の審査を受けることになります。
以上、いわゆる「ビザの取得」というのは、下記のステップで取得します。
◆ ステップ@
外国人が来日した際、前述の流れに従い自国の日本大使館において発行されたビザを到着空港に常駐する法務省の入国審査官に提出します。
◆ ステップA
入国審査官の審査を経た結果、日本国内に正式に入国し一定期間の在留を許可されると後述の27種類ある「在留資格」(入管法上の法的資格です。)の内いずれか一つの資格とその資格に基づく日本に滞在できる在留期限を付与されます。つまり、これが、世間一般で、「ビザがおりた。」と言われている内容です。
さらに、「就労ビザ」というのは、その27種類の「在留資格」の内、日本国内において就労し所得を得ることが日本の法律上許可されている在留資格のいずれかの資格を取得する事を意味します。(⇒以上、「就労」ビザの取得)
※ ただし、27種類の「在留資格」の資格の中には、日本に「滞在」することはできても、「就労」し、収入を得る事は許されていない在留資格もあります。
ちなみに、この27種類の「在留資格」は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定され、在留期限と共に、本人のパスポートにシールとして貼付されます。
つまり、本人のパスポートを確認することによって、正確に、その外国人の在留資格と在留期限を確認することができるのです。
以上、前述のようにこのサイトではご覧頂いている皆様方になるべくご理解頂き易いよう、「就労できる在留資格の取得=就労ビザの取得」という意味で、解説をいたしますのでその点をご了承下さい。
Q2.
就労可能な在留資格にはどのようなものがありますか?また、その在留期間には制限がありますか?
先ず、外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて各自の活動することができる法的資格)は、全部で27種類に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この27種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労し、勉強し、又はそれ以外の活動を行っているということなのです。
※ 2種類以上の資格を持っていたり、27種類の資格のどれにも当てはまらない「外国人」は存在しません。
その中で、先ず、就労が可能な在留資格として、以下の16種類があります。
※ カッコ内の月数や年数は、1回の許可申請に基づき入国管理局から許可される、「最大在留期間」ですが、この期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。
※ 基本的に更新の回数に関して上限などはありません。
なお、在留資格の種類や期間、詳細について更に詳しい内容をご覧になりたい方は、入国管理局のホームページもご覧ください。
< 就労が可能な在留資格16種類と在留期間 >
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在留資格 |
その在留資格内で許されている活動内容 |
在留期間 |
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| 1 | 外 交 | 外国政府の大使、行使、総領事等とその家族 | 外交活動を行う期間 |
| 2 | 公 用 | 外国政府の職員等とその家族 | 公用活動を行う期間 |
| 3 | 教 授 | 大学の教授、講師など | 3年または1年 |
| 4 | 芸 術 | 画家 | 3年または1年 |
| 5 | 宗 教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など | 3年または1年 |
| 6 | 報 道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど | 3年または1年 |
| 7 | 投資・経営 | 企業の経営者、管理者 | 3年または1年 |
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法律・会計 業務 |
弁護士、公認会計士 | 3年または1年 |
| 9 | 医 療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 | 3年または1年 |
| 10 | 研 究 | 政府関係機関や企業などの研究者 | 3年または1年 |
| 11 | 教 育 | 小・中・高等学校の語学教師など | 3年または1年 |
| 12 | 技 術 | システムエンジニア、技術開発・設計など | 3年または1年 |
| 13 |
人文知識・ 国際業務 |
企画、財務、マーケティング、営業、通訳・ 翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど |
3年または1年 |
| 14 | 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 3年または1年 |
| 15 | 興 行 | 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
1年、6ヶ月または 3ヶ月 |
| 16 | 技 能 |
外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイ ロットなど |
3年または1年 |
< 就労できない在留資格6種類と在留期間 >
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在留資格 |
その在留資格内で許されている活動内容 |
在留期間 |
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| 1 | 文化活動 | 日本文化の研究者など | 1年または6ヶ月 |
| 2 | 短期滞在 | 観光、短期商用、親族・知人の訪問 |
90日、30日または 15日 |
| 3 | 留 学 |
大学、短期大学、高等専門学校などの 学生 |
2年または1年 |
| 4 | 就 学 | 高等学校、専修学校などの生徒 | 1年または6ヶ月 |
| 5 | 研 修 |
技術・技能または知識習得のための 研修生 |
1年または6ヶ月 |
| 6 | 家族滞在 |
就労している外国人などが扶養する 配偶者、子供 |
3年、2年、1年、 6ヶ月または 3ヶ月 |
< その他の在留資格5種類と在留期間 >
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在留資格 |
その在留資格内で許されている活動内容 |
在留期間 |
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| 1 | 特定活動 |
外交官、企業の経営者などの家事使用人 (家政婦など)、ワーキングホリデー、 アマチュアスポーツ選手、技能実習生など ※ 一定条件のもと就労可能 |
@3年、1年 または6ヶ月 A1年を超えな い範囲で法務 大臣が個々の 外国人につい て指定する期間 |
| 2 | 永住者 |
法務大臣から永住を認められた者 ※ 就労に職種などの制限なし |
無期限 |
| 3 |
日本人の 配偶者等 |
日本人の配偶者、実子、特別養子 (日系2世など含む) ※ 就労に職種などの制限なし |
3年または1年 |
| 4 |
永住者の 配偶者等 |
永住者の配偶者など ※ 就労に職種などの制限なし |
3年または1年 |
| 5 | 定住者 |
インドシナ難民、日系3世など ※ 就労に職種などの制限なし |
@3年、1年 または6ヶ月 A1年を超えな い範囲で法務 大臣が個々の 外国人につい て指定する期間 |
Q3.
ビザがなくても日本に入国することはできますか?
できます。 例として、
日本の入管法(=出入国管理及び難民認定法)の規定によって「難民旅行証明書」を持っている外国人などが対象になりますが、一番身近でビザがなくても入国できるケースは、日本が「査証相互免除措置実施国」として取り決めを結んでいる外国の国籍を持っている外国人の場合です。現在日本は62ヶ国(2008年2月現在)とビザの相互免除(=一定の期間であればビザがなくても相互の国に入国できる)の取り決めを結んでいます。
この62ヶ国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自国の日本大使館・領事館等でビザを取得して入国する必要はありません。但し、この場合でも、日本での活動内容は、「商用・会議出席・知人などの訪問・観光」に限られた短期滞在目的に限定されますので、いくら在留期限内であっても原則的に日本で収入を得る就労目的で入国することはできません。
日本に就労目的で入国する場合には、このビザの相互免除措置実施国の出身者であっても、Q4に記載している入管法の規定に基づいた手続を行って正規のビザを取得しなければなりません。
62ヶ国の査証免除国の詳細は、外務省ホームページをご覧下さい。
Q4.
外国人が日本で働くときに必要なビザをとるためにはどのような手続きが必要ですか?
外国人が日本で就労する場合には、Q2で記載したような就労が認められている16の在留資格のいずれかに該当している必要があります。(日本人の配偶者等、就労の際の職種などに一切の制限がないい在留資格は除きます。)
例えば、日本の大学に留学している外国人学生が卒業後日本での就職を希望する場合、学生時代に持っていた「留学」という在留資格では日本で給与を受けて働くことはできません。
そのため、現在の「留学」の在留資格から、16の就労可能な在留資格に「在留資格変更申請」を留学生本人が在住する住所を管轄する入国管理局に申請することになります。
また、この場合は日本に既に住んでいる外国人の手続のケースですが、日本にある企業がスポンサーになって海外にいる外国人を日本に呼び寄せて自社で就労させるというケースもあります。
この場合の就労ビザ取得から外国人来日の流れとしては簡単に記載すると以下のようになります。
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(1) 外国人を招へいする企業がスポンサーとなり、自社で又は当事務所のような行政書士・弁護士を代理人として入国管理局に提出する必要な書類一式を作成し、入国管理局に提出する。 (⇒ 「在留資格認定証明書交付申請」という手続です。)
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(2) 入国管理局によって提出書類の審査がなされ、「許可」(「在留資格認定証明書」の交付⇒その外国人が日本の申請元の企業で就労しても問題ないというお墨付きのようなものが交付されることです。)、または「不許可」(「在留資格認定証明書」の不交付。日本で就労することが許可されない。)の審査結果が出されます。
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(3) 「許可」によって「在留資格認定証明書」が交付された場合には、その「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人が受け取り、海外(通常は外国人の自国)の日本大使館・領事館に提示することによって外国人本人のパスポートに日本に入国できる旨の査証=ビザが押印されます。
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(4) 外国人本人はこの●「在留資格認定証明書」と●パスポートに押印されたビザを持って来日し、上陸した空港などでこの2点について確認を受け、その際に入国審査官から決定された「在留資格&在留期限」をパスポートに押印されることによって、初めて日本で就労する正式な許可を得ることになります。
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以上のような流れの手続により、外国人の方を日本で就労させることが可能になります。
「在留資格認定証明書交付申請」の流れなどはこちらのページをご覧下さい。
また当事務所においては、外国人の方の就労ビザ取得手続代行はもちろん、外国人の方を雇用される場合の雇用契約書や就業規則の作成・レビュー(英文翻訳含む)や、社会保険の社会保障協定(年金制度等の二重加入を防止して締結対象国と日本での加入期間を通算する制度・現在米国、イギリス、ドイツ、ベルギー、フランス、カナダ、韓国等との間にこの協定を結んでいます。)の手続代行業務も行っております。
※ 各国との社会保障協定についての詳細は、社会保険庁のホームページをご覧下さい。
Q5
就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士とは何ですか?
「届出済申請取次行政書士」とは原則、日本に在留する外国人本人や海外にいる外国人を招へいする企業などが行わなければならない「在留資格」の変更や在留期間の更新等を本人に代わって申請・手続をする正式に法務大臣から承認された行政書士の事です。通常の「行政書士」でも申請手続の作成は代行できますがその場合、外国人や企業の担当者様ご本人(申請人)は入国管理局に出頭する事が求められます。「届出済申請取次行政書士」の場合、申請手続の書類作成はもちろん、申請・パスポート証印(ビザ)受取なども全て本人に代わって行うことが出来ます。
※ 全ての手続きを業務委託できます。但し場合によっては外国人本人の出頭を求められることもあります。「申請取次行政書士」に業務委託するメリットとして現在入国管理局での申請には1回の出頭ごとに少なくとも2〜3時間以上の待ち時間が必要です。(在留資格認定証明書交付申請や再入国申請の場合は除く。)
東京入国管理局本局の場合、1件の申請には完了まで最低2回〜の出頭が必要になります。
御社の戦力である、人事担当者の方が毎回毎回この入管業務に時間をとられることはコストパフォーマンスの面を考えれば大きな損失です。
申請取次行政書士に業務委託をする事で、御社が蒙るこうした人的・コスト面でのダメージを取り除くことも可能になります。
なお、当事務所は、申請取次行政書士だけではなく、雇用管理も専門業務とする社会保険労務士事務所です。雇用契約書(日本語・英語版作成・改定)の締結や、就業規則の作成(日本語・英語)、その後の英語を使用した外国人雇用管理にもワンストップで対応いたします。
初めて外国人の方を雇用される企業様や日本で在留資格の変更申請をお考えの外国人の皆様にわかりやすく手続のご説明をいたします。

