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のページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。

  就労ビザ申請に関する、その他の記事は下記リンクをクリックしてご覧ください。 


■ 就労ビザ取得関連Q&A集③

お探しの情報がない場合は、上記リンク先より他のQ&A集もご覧ください。

・ ご覧になりたい項目をクリックしてください。随時、更新・追加の予定です。
・ 公開(更新・訂正)年月は各設問の冒頭でご確認ください。 

 

 

               質問内容

Q14

永住者の再入国

現在、「永住者」の在留資格をもって日本に在留しています。今後仕事の都合で1,2年ほど海外に出国して、日本に帰国する予定がありません。現在保持している「永住者」の在留資格は取り上げられてしまうのでしょうか。

Q15

企業内転勤から経営・管理への資格変更

英国を親会社とする東京都内の企業です。日本支社を設立して3ヵ月ほどになりますが、今度、設立と同時に親会社から「企業内転勤」で招へいしたイギリス人を役員として登記し、彼の在留資格を「経営・管理」に変更したいと希望しています。当社には設立以来、日本人の代表取締役がおり、他に登記されている役員も数人います。また親会社は本国で中程度の規模の会社ですが、日本支社は設立したばかりでまだ役員も入れて5名ほどしかいません。このような状態でこの英国人を登記し、在留資格を変更できるかどうか教えてください。

Q16

資格外活動許可

在留資格、「技術・人文知識・国際業務」をもって都内の会社でエンジニアとして働くカナダ人です。今度から今の仕事を続けながら週末だけ、英会話学校の非常勤講師として働くことになりました。この場合、「資格外活動許可」は必要ですか。

Q17

在留期間更新申請中の在留期限切れ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人スタッフの在留期間更新許可申請を入国管理局に申請していますが、審査結果が出る前に現在許可されている在留期限が切れてしまいそうです。この場合、外国人スタッフは不法滞在となってしまうのでしょうか。在留期限が切れた後も我が社に雇用していていいものなのでしょうか?

Q18

販売スタッフとしての実務研修

婦人服の製造・販売を行っている中規模のアパレル会社です。今春、日本の大学(学部:経営学)を卒業する中国人留学生の採用を検討しています。将来は貿易・経営企画など会社の重要なポジションに就いてもらうことも考えていますが、入社後1年〜2年ほどは会社の方針で店舗の一販売スタッフとして、本人の適性も見ながら、先ずは販促の経験を積んでもらおうと考えています。販売スタッフとしての仕事内容で、就労ビザは許可されるのでしょうか?

Q19

経営管理

当社はアメリカ合衆国デラウウェア州法にのっとって設立された外国法人(LLC/合同会社)です。この度、東京に駐在員事務所を開設したので、その代表者として当社のアメリカ人社員を日本駐在員事務所の代表者として派遣する予定です。当社は日本でいうところの、「株式会社」ではなく、東京駐在員事務所も「日本法人」や「日本支店」ではありませんが、その場合でも派遣するアメリカ人に「経営・管理」ビザを申請することができるのでしょうか。

Q20

企業内転勤が認められる異動範囲 当社は米国のA社を100%親会社とするB社のそのまた100%子会社であるB´社(日本法人)です。今回、技術提携の関係上、A社の同じく孫会社にあたるC´社(シンガポール法人・親会社はA社の子会社であるC社)から外国人スタッフを、一定期間派遣してもらうことになりました。それで、この外国人スタッフの就労ビザを申請したいと思います。 この場合、在留資格「企業内転勤」のビザは許可されるのでしょうか。

 2021年4月更新

【Q14】

現在、「永住者」の在留資格をもって日本に在留しています。今後仕事の都合で1,2年ほど海外に出国して、日本に帰国する予定がありません。現在保持している「永住者」の在留資格は取り上げられてしまうのでしょうか。

 

【A】

もし、あなたが再入国許可をお持ちであれば、再入国許可の許可期限を確認してください。
在留資格「永住者」は、その名称のとおり、在留期間が無期限で許可されています。
他の在留資格のように1年・3年などと制限されておらず、無期限で日本に在留し続けることができます。


したがって、他の在留資格のように期限がくるたびに在留期間の更新許可申請をする必要はありません。
ただし、「永住者」の在留資格を得ていても、基本的に日本を一度でも出国してしまえば、その「永住者」ビザ(在留資格)の効力は失われます。
それを防ぐためには日本出国前にあらかじめ、1回限定の出入国が可能な再入国許可または期間内であれば何回でも出入国が可能なマルチの再入国許可のいずれかを取得しておくことによって、一時的に里帰りや出張で海外に出国し、再び永住者としてスムーズに日本に戻ってくることができるようになります。
* 例外:みなし再入国許可(後述で解説)


ちなみに、この再入国許可は「永住者」の在留資格を持っている外国人であっても、日本国内外を行き来する場合は必ず取得する必要があり許可される期間は最大5年間です(特別永住者は6年)。

つまり、「永住者」という本体の在留資格の在留期間は無制限でも、再入国許可については必要があれば毎回期間が切れる度に更新する必要があるのです。

したがって、設問の質問については、あなたが今後一時的に日本を離れたとしても、再入国許可を持っていれば、その再入国許可の期間内において再入国は可能で、出入国によって永住者ビザが失われることはありません。

なお、もし現在持っている再入国許可の期間がまだ数年残っているのであれば、それが切れる前に一度日本に戻ってきて再入国許可を受け(最大5年)、再度出国されるという方法もあります。

また、現在お持ちの再入国許可の期間が短期間しか残っていないような場合で、期限が切れる前に日本へ帰ってくることができないと見込まれるときには、日本を出国する前に再入国許可申請を行い、最大5年間の再入国許可を受けておくことをお勧めします。

ちなみに、その場合は現在お持ちの再入国許可は期限が切れる前であっても、現存の権利を放棄することとなり、新しく受ける再入国許可の期間計算は今回許可を受けた日から計算されます。

・ 
再入国許可申請 (法務省)

■ みなし再入国制度

2012年の新・在留管理制度の導入により、再入国許可に関して導入された制度です。この制度のもとでは、有効なパスポートと在留カードを持っている外国人が日本を出国し、その活動を継続する意思を持って、出国後1年以内に再入国する場合は原則として、上述の再入国許可を取得する必要がなくなりました。詳細は以下、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。

・ みなし再入国制度が導入されます(法務省)


■ 在留資格「永住者」の取消制度
在留期間が無期限の在留資格「永住者」を持つ外国人であっても、以下のようなケースに該当する場合、「永住者」の資格を取り消されることがありますのでご注意ください。(入管法第22条の4)

● 「永住者」への在留資格変更申請時の内容に嘘や偽りがあったことが判明した場合
● 上述の再入国許可を取得せずに出国した、みなし再入国許可の事前申告をせずに出国した、持っていた再入国許可の有効期限が切れるまでに再入国しなかった。
● 日本国内で犯罪を犯し、懲役刑や禁固刑など一定の刑罰に処せられた場合
● 転入届や転出届など、義務付けられている届出を90日を超えて行わなかった場合
● 在留カードの更新手続きを怠った場合(永住者の在留カードの有効期間は7年)

・  在留資格の取消し (法務省) 


 2023年1月更新

【Q15】

英国を親会社とする東京都内の企業です。日本支社を設立して3ヵ月ほどになりますが、今度、設立と同時に親会社から「企業内転勤」で招へいしたイギリス人を役員として登記し、彼の在留資格を「経営・管理」に変更したいと希望しています。


社には設立以来、日本人の代表取締役がおり、他に登記されている役員も数人います。また、親会社は本国で中程度の規模の会社ですが、日本支社は設立したばかりでまだ役員も入れて5名ほどしかいません。このような状態でこの英国人を登記し、在留資格を変更できるかどうか教えてください。

  

【A】

まず初めに結論から申し上げると、現在お持ちの「企業内転勤」から、「経営・管理」への在留資格変更申請をした場合、許可を得るのは少し難しいかもしれません。

在留資格「経営・管理」が許可される基準については、外国人本人に求められる要件以外にも、外国人が経営する会社の規模も審査の対象になります。
今回、日本法人を設立されてからまだ3ヵ月であり、すでに日本人の取締役が数名、存在する従業員数5名の会社で、更にもう1名外国人を登記し、「経営・管理」への在留資格変更を申請しても入管庁の審査において、「現時点ではそれほど多数の取締役が必要な規模の会社ではない。その外国人が「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行うとは認められない。」と判断され、在留資格変更は不許可になる可能性が高いのではないかと思われます。

ただし、可能性が全くないわけではありません。
会社の従業員数は少数であったとしても、たとえば
金融業などで多額の資本金を有している企業や親会社が巨大企業の場合などであれば、他に複数の取締役がいても、事業の必要上、経営・管理の在留資格変更を許可することが妥当...と判断されることがないとは言えません。

確かに、営業的な面から海外親会社からの赴任外国人を取締役として登記し、社内外ともに「代表者」の一人として広く告知したい、というのは理解できます。
ただ、現時点では、取締役としての登記は別として、在留資格の変更については保留とし、日本法人の実績を積み上げることによって、将来の在留資格変更を目指されたほうが良いのではないかと思います。

なお、本事例とは少々、事例が異なりますが、入管庁は外国人が在留資格「経営・管理」を許可される場合のガイドラインを以下のとおり公開していますので、こちらも参考にしてください。

・  外国人経営者の在留資格基準の明確化について (2022年10月改定)
  


 2021年4月更新

【Q16】

在留資格、「技術・人文知識・国際業務」をもって都内の会社でエンジニアとして働くカナダ人です。今度から今の仕事を続けながら週末だけ、英会話学校の非常勤講師としてアルバイトをすることになりました。このような副業を行う場合、資格外活動許可を得る必要はありますか。

 

【A】

このケースでは、出入国在留管理局に対して資格外活動許可申請を行う必要はありません。
資格外活動許可とはその名称のとおり、外国人が本来持っている在留資格で許されている活動以外の活動について、入管庁が特別に許可するものです。

・  資格外活動許可について (法務省) 

就労ビザの基礎知識のページにも記載しているとおり、日本で働く外国人はすべて、自身が持っている在留資格の範囲内(職務内容や在留期間など)において活動することが許されています(永住者、日本人の配偶者などの就労制限がない在留資格の保持者は除く)。

設問の場合、あなたが現在お持ちの「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、日本国内で、自然科学系・人文系の専門知識や技術を必要とする業務あるいは通訳や翻訳業務を始めとする国際業務を行う外国人労働者に許可されているものであり、アルバイトをしたいと希望している語学学校の教師という職種も「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の活動内容となります。したがって、このような本来持っている在留資格の範囲で許されている活動内容の下でアルバイトなど副業を行う場合は基本的に資格外活動許可を得る必要はありません。一方、持っている在留資格の範囲では許されていない活動内容でアルバイトを行う場合は「資格外活動許可」が必要になります。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人が大学等で非常勤講師として定期的に報酬を得て講義を行う(「教授」という在留資格の活動に該当)など、別の在留資格の活動内容に該当する副業をする場合は、事前に資格外活動許可を得ておかなければなりません。

  資格外活動許可申請手続   (法務省)


2021年4月更新

【Q17】

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人スタッフについて、在留期間更新許可申請を出入国在留管理局に申請していますが、審査結果が出る前に現在許可されている在留期間の期限が切れてしまいそうです。
その場合、在留期間が満了した外国人スタッフは不法滞在(オーバースティ)となってしまうのでしょうか。在留期限が切れた後も我が社で雇用を続けてもいいのでしょうか。

 

【A】

在留期間更新許可申請は、外国人スタッフの方がお持ちの、現在の在留期限内に行えばよいのですが、申請してから審査結果が出るまでには通常1ヵ月程度の時間がかかるので、出入国在留管理局に申請した時期が在留期間の満了するギリギリだった場合には、本来の在留期間内に結果が出ないことがあります。
そのような場合、結論から言うと申請の審査期間中であれば、在留期限を超えてしまっても結果が出るまでの間は不法滞在とはなりません。

在留期間更新申請の結果が出るまで、あるいは本来の在留期限の到来後2ヵ月を経過する日までのいずれかまでは、日本に適法に在留することができます。

在留期間満了日までに在留期間更新申請を提出した外国人スタッフの方の在留カードの裏面には、出入国在留管理局によって、(在留期間更新申請中)というスタンプが押されているはずです。

また、この期間については在留期間を超えてしまっても、御社でそのまま引き続き同じ仕事をしてもらうことが可能です。
ただし、申請結果がもしも、「不許可」(在留期間の更新が認められず、ビザがおりなかった=日本に在留し就労を継続することができない)となってしまった場合には、不許可決定日以降は御社でその外国人スタッフに働いてもらうことはできませんので、その点はご注意ください。

在留期間更新申請の審査中に在留期限が到来・超過してしまった場合であっても、到来日以降、在留期間更新申請の結果が出るまでは従来の就労を継続する事が可能です。

以上、雇用している外国人スタッフの方の在留期間・満了日については、会社の人事部でしっかりと管理をし、在留期間満了日の3か月前から出入国在留管理局への更新申請が行えるので、更新申請を行う場合は早めに手続きを進めましょう。


2021年4月更新

【Q18】

婦人服の製造・販売を行っている中規模のアパレル会社です。今春、日本の大学(学部:経営学)を卒業する中国人留学生の採用を検討しています。将来は貿易・経営企画など会社の重要なポジションに就いてもらうことを考えていますが、入社後1年〜2年ほどは会社の方針の下、研修期間として店舗の一販売職に従事してもらい、本人の適性も見ながら、先ずは販促の経験を積ませたいと考えています。このような状況の下、当初は販売スタッフとしての業務内容で、就労ビザは許可されるのでしょうか?

【A】

2020年4月以前は、このようなケースにおける、留学生の在留資格の変更申請(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」)の許可取得は難しかったのですが、以下のガイドラインで公開された運用変更によって、許可を取得する可能性が高くなりました。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について (2021年3月)

* 別紙1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について

まず、本設問の留学生の採用には、彼らが現在持っている在留資格「留学」を、本人が日本の大学などで専攻した専門科目(自然科学や人文科学または国際分野)に関連する業務に従事するために、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更しなければなりません。


ただし、この場合、就職先である企業が決まってさえいれば、許可がされるのかといえばそうではありません。

外国人留学生が、日本で就職するために取得する代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」などを取得する際には、

 

  • 外国人が、大学で専攻した専攻科目が就職先の仕事内容と関連性があること(日本の大学を卒業した留学生の場合は、専攻科目と仕事内容の関連性については柔軟に判断される=仕事内容と専攻科目に100%の関連性がなくても許可がされる場合がある)。

 

  • その仕事内容が、入管法で定められている在留資格(今回は「技術・人文知識・国際業務」)の活動内容(職務内容)に該当しているかどうか。


という点が審査されます。

ちなみに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができる職種には、「販売スタッフ」という職務は含まれていません(大学などの高等教育機関で得た高度な専門知識が必要な職務ではないとみなされるため)。

したがって、採用する外国人の採用職種が永続的な販売職であるとして申請した場合、入管局は、「職務内容が技術・人文知識・国際業務の内容ではない」として、その申請に許可を出すことはないのです。

ただし、販売業務は新人研修の一部に過ぎず、御社が研修終了後に、その外国人留学生を「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務内容である貿易・経営企画業務などに従事させる計画をお持ちであれば、審査を行う入管局を納得させられる、詳細な教育計画書(店頭販売業務については、期間が限定された職務訓練であることが証明できるもの)や職務記述書また事業計画などを作成して提出し、それらの書類の中で、販売職という業務が職業訓練の一環で将来、貿易業務などの専門業務に従事するためにどうしても必要なものであることを証明する必要があります。

それができれば、在留資格変更の可能性は高くなります。

ちなみに、許可される研修期間についてですが、上述の改定ガイドラインには、

● 雇用元と締結した雇用契約期間が「無期(期間の定めのない常勤社員)」であって、当初、入管局から許可された在留期間が「1年」である場合、「1年程度」の研修期間も可能と判断されることもある(在留資格変更が許可される可能性がある)。

●  雇用元と締結した雇用契約期間が、たとえば「3年(契約更新の規定はなし)」の場合、雇用契約期間の大半を占める「2年以上」の研修期間が想定されているのであれば不可(在留資格変更は許可されない)。

と明記されています。
以上、このような長期の研修期間を設ける場合は特に、上述した教育(研修)計画など詳細な立証書類を在留資格変更許可申請時に提出することが重要になります。

 


2021年4月更新

【Q19】

当社はアメリカ合衆国デラウウェア州法にのっとって設立された外国法人(LLC・合同会社)です。この度、東京に駐在員事務所を開設したので、その代表者として当社のアメリカ人社員を日本駐在員事務所の代表者として派遣する予定です。

当社の本国での形態は日本でいうところの、株式会社ではなく、東京駐在員事務所も、法人格を有する日本法人や日本支店ではありません。その場合でも派遣するアメリカ人に「経営・管理」ビザを申請することができるのでしょうか。

【A】

結論から言うと、申請して許可される可能性はあります。
入管法別表第一の二「経営・管理」では、「申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)〜以下略〜」とあり、外国法人が日本でいうところの、「株式会社」でなくとも、日本国内で行う事業の、

・活動が適正に行われ
・事業の安定性及び継続性が認められるもの 

であれば、その活動が直接営利を目的としないもの(今回の場合、御社が日本で設立した駐在員事務所がこれにあたります。駐在員事務所は日本支店や支社・法人と違って、日本国内で直接利益をあげる営業活動を行うことはできません)でも、その代表者である外国人に対して、「経営・管理」ビザが許可されることもあります。

ただし、同時に「経営・管理」の在留資格を取得するための要件として、・資本金または出資の総額が500万円以上または・日本国内に住んでいる者2名以上(日本人あるいは外国人の場合は在留資格「永住者」に限定)を常勤で雇用する...というものがありますので、同時にこの要件のいずれかをクリアすることも必要です。

ちなみに
、駐在員事務所の場合、法人登記はしないため、資本金の点では要件をクリアすることができず、出資総額でも500万円以下の場合は、上述のとおり、2名以上の常勤の従業員を雇用することが必要になるでしょう。

また、申請に必要なアメリカ本国法人自体に関する証明書については、アメリカの場合、日本でいうところの「登記簿謄本」というものは存在しませんので、代わりに、会社を設立した州(今回はデラウウェア州)が発行した会社存続証明書のオリジナルのコピーとその日本語翻訳文などの、公的機関から発行された、アメリカ法人の実態を証明できる立証書類を入管局に提出する必要があります。


2021年4月更新

【Q20 】

当社は米国A社を100%親会社とするB社の、そのまた100%子会社であるB´社(日本法人)です。今回、技術提携の関係上、A社の同じく孫会社にあたるC´社(シンガポール法人・親会社はA社の子会社であるC社)から外国人スタッフを、一定期間派遣してもらうことになりました。

そこで、この外国人スタッフの就労ビザを申請したいと思います。 この場合、在留資格「企業内転勤」のビザは許可されるのでしょうか。

【A】

入管法は、

「本邦に本店・支店その他の事業所のある公私の機関(本設問では御社)の、外国にある事業所(本設問ではC'社)の職員(今回、企業内転勤ビザを申請する転勤者)が、本邦にある事業所(御社)に期間を定めて転勤して、当該事業所において「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う場合は、「企業内転勤」の在留資格を与える...

と定めています。
「企業内転勤」という在留資格はその名前の通り、親会社や子会社・孫会社・関連会社間といった同じグループ会社から日本に異動してくる社員に対して与えられる在留資格です。

そこで、今回問題になるのが、御社(B'社)と外国人スタッフを派遣するC'社が、入管法でいう「同じグループ会社内」と認められるのかどうかということです。

今回のグループ会社同士の関係をまとめると以下のとおりです。

                                A社(米国)

                                  

B社(米国)                        C社(シンガポール)

A社の100%子会社                   A社の100%子会社  

                            ↓

B’社(御社・日本法人) ← (派遣)  C’社(シンガポール)

B社の100%子会社              C社の100%子会社
 

       C´社の社員をB’社(日本・御社)へ派遣
 

このように、御社が今回受け入れる外国人が在籍しているC´社は、御社にとって米国のA社をもとにした孫会社間ということになります。

なお、「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲としては、

・ 本店(社)と支店(社)・営業所間の異動
・ 親会社・子会社間の異動
・ 親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
・ 子会社間の異動
・ 孫会社間の異動
・ 関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社間のみ)

と定められているので、今回の質問については、孫会社間の異動に該当し、在留資格「企業内転勤」が認められる異動範囲となります。

ただし、入管局への申請にあたっては、この親会社A社から始まって、B社、B´社、C社、C´社の資本関係をすべて証明する資料を提出することが必要になります。

御社と親会社B社の資本関係は日本の法務局で発行される登記簿謄本や税務関連書類などで比較的容易に証明できますが(資本関係によって証明できない場合もある)、海外にあるA社やC社、C´社については登記簿謄本の代わりに通常、親会社であるA社の米国州政府が発行する「会社存続証明書」や本国の公証人に認証してもらった、会社設立の「宣誓供述書」など(※日本語翻訳文添付が必要)が必要になります。
これらの書類を海外から取り寄せて、申請の際に日本語訳訳文と一緒に出入国在留管理局へ提出してください。


なお、C’社から派遣される外国人スタッフについては、① 派遣時点において、C’社における在籍(勤続)期間が転勤直前で「継続して1年以上」あること、② 転勤先で行う職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の職務内容であること、③ 派遣期間の定めがあること、そして、④ 支払われる報酬額が日本人社員が従事する場合に受ける額と同等であることの4点が必須要件となります。
ちなみに、①に関しては、C’社が発行する在籍証明書を提出します。


企業内転勤の申請条件については、就労ビザについての困り事Q&A集①(Q7)もご覧ください。

・ 在留資格「企業内転勤」申請手続 (入管庁)

 

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