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このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。
就労ビザ申請に関する、その他の記事は下記リンクをクリックしてご覧ください。
■ 就労ビザ取得関連Q&A集⑤
お探しの情報がない場合は、上記リンク先より他のQ&A集もご覧ください。
・ ご覧になりたい項目をクリックしてください。随時、更新・追加の予定です。
・ 公開(更新・訂正)年月は各設問の冒頭でご確認ください。
【Q28】
現在、海外の大学に在学中の外国人学生を招へいし、インターンシップとして働いてもらうことを考えています。インターンシップとしてのビザの申請手続きや滞在中の税金・社会保険の取扱などはどのように行えばいいのでしょうか。
【A】
日本国内の企業が、海外の大学との間でインターンシップ契約を結んだ場合、その大学に在籍する外国人学生をインターンとして招へいし、日本で働いてもらうことができます。その場合のビザの申請方法や、所得税の源泉、社会保険などの取扱については、インターン学生が受入企業から、労働の対価としての報酬(交通費や旅費・住宅費など実費の支払分は含みません。)を受けるか受けないか、更に受けない場合は、インターンシップの予定期間によって、大まかに以下の【3パターン】に分けられます。
【1】 受入先企業がインターン外国人に報酬を支払う場合
■ ビザの種類や申請方法・在留期間
海外の外国人学生を日本に招へいしインターンとして働いてもらうときには、在留資格認定証明書交付申請を受入企業を所管する出入国在留管理局に対して行います。受入れ企業が外国人学生にインターン中の労働に対する報酬を支払う場合、申請する在留資格(ビザの種類)は「特定活動(告示9号)」になります。
インターンとして受入れが可能(働いてもらえる)な期間は、入管法で「1年を超えない期間で、かつ通算して当該大学の修業年限の1/2を超えない期間」と決められています。
つまり、4年制大学から招へい・採用するインターンシップ学生の場合は、日本で働いてもらえる期間は最長2年までということになります。
ただし、最初の在留資格認定証明書申請・取得時に最初から最長2年間が認められるわけではなく、最初に1年間の在留期間が許可された後、引き続き更にインターンシップを継続したいときには、原則ではいったん日本国外に出国した後、改めて同様の申請を行い再入国することとされています。
■ 日本滞在中の源泉所得税・社会保険について
「特定活動」でインターンシップを行う学生に対して支払う報酬額には特に上限はありません。ただし、その報酬は所得税の課税対象になり、所得税法上の「非居住者」(1年未満の日本滞在が見込まれる者)として、20%の源泉徴収をした上で支払う必要があります(ただし、租税条約による免除制度の適用がある場合は例外)。
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入については、インターンシップを受け入れる企業を所管する労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所に個別に相談してください。
インターンシップの勤務状況・条件に応じて、各保険に加入するかどうか指導されるはずです。
なお、日本の社会保険でカバーされない場合は特に、日本滞在中の病気や怪我に備えて、受入れ企業と派遣元の教育機関が取り交わすインターンシップ契約の中で海外旅行者用の傷病保険など、必要なセーフティネットの確保を義務付けておく必要があるでしょう。
【2】 受入先企業がインターン外国人に報酬を支払わず、インターンシップ予定期間が「90日を超える場合」
■ ビザの種類や申請方法・在留期間
パターン【1】の「特定活動」と同様、在留資格認定証明書交付申請を受入企業を所管する出入国在留管理局に対して行います。
ただし、このパターンは受入企業がインターンに対して報酬を支払わないケースですので、在留資格(ビザの種類)は「文化活動」です。
また、このケースでは、インターンシップの予定期間が「90日を超える」場合に申請します。
在留期間については、【1】と同様、入管法で、「1年を超えない期間で、かつ通算して当該大学の修業年限の1/2を超えない期間」と決められています。
■ 日本滞在中の源泉所得税・社会保険について
「文化活動」で滞在するインターンに対しては、賃金は支払われないのが原則です。ただし、交通費・住宅費・食費など賃金に当たらない実費を支払われる場合、これらの実費については所得税法上、非課税の取扱となります。
労働保険や社会保険については労働者としての報酬が発生しないので基本的に適用されませんが、念のため、あらかじめインターンを受け入れる企業を所管する労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所に相談してください。
【3】 受入先企業がインターン外国人に報酬を支払わず、インターンシップ予定期間が「90日を超えない場合」
■ ビザの種類や申請方法・在留期間
パターン【1】、【2】と異なり、インターンシップ予定期間が「90日を超えない」期間の場合は、日本の受入企業がスポンサーとして申請する在留資格認定証明書交付申請は必要ありません。
インターンとして来日する外国人本人や大学が直接、日本国外の日本大使館・領事館など対し「短期滞在」ビザを申請し現地で査証を取得、来日することになります(査証免除対象国出身の外国人の場合は不要)。
なお、在留期間(インターンシップ期間)については短期滞在ビザで許可された期間内(90日以内)となりますのでご注意ください。
【Q29】
当社で働く中国人社員(在留資格:技術・人文知識・国際業務)が高齢の実母を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと相談してきました。
配偶者や子以外の親族を日本に呼び寄せることはできるのでしょうか。
【A】
現在、入管法では、法務省による「特定活動告示」という規定で定められた「特定研究活動者」「特定情報処理活動者」また、一定の条件のもと 高度人材ポイント制度で認定された高度外国人材に対して、彼らの親・配偶者の親などの親族を日本に在留させることを許可している規定があります。
* 高度外国人本人の世帯年収が800万円以上であること・7歳未満の子を養育していることなどの要件を満たすことが必要です。
つまり、本来はこれら特殊で高度な専門活動を行っている高度人材以外の一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を保持している外国人労働者が、妻や子以外の親族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことはできない...ということです。
ただ、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を保持して日本に在留している外国人であっても、以下のような条件を満たした場合、その親(1名・義理の親含む)を日本に呼び寄せることができる場合もあります(取得する在留資格は「告示外・特定活動」)。
親がおおむね60代後半以上の高齢で、病気などにより母国で一人暮らしをすることができない。
ただし、以上の条件を満たしているからといって全ての申請が許可されるわけではありません。
なぜなら、この在留資格は日本政府によって、「人道的見地に基づいて、許可をするかどうか判断する」とされている特殊な在留資格であり簡単に許可されるものではないからです。
申請方法としては、この在留資格の性格上、子である御社の外国人社員が日本で「特定活動」の在留資格認定証明書を申請・取得して呼び寄せることはできません。
したがって、まずは親御さんに「短期滞在」ビザによって来日してもらい、その後、日本国内の(社員の住所地を管轄する)出入国在留管理局において、「特定活動」への在留資格変更許可申請をすることになります。
そして、無事に在留資格変更許可がされれば、そのまま帰国することなく日本で在留を続けることができます。
なお、特定活動への在留資格変更許可申請に必要な立証(添付)資料としては主に以下のとおりです。
母国の公的機関で発行された親御さんと社員の親族関係を証明する公証書や医療機関発行による診断書なども必要になるので、親御さんが短期在滞在ビザによって来日するときに、これらの証明書類を漏れなく持参してくることが重要です。
■ 在留資格変更許可申請(「特定活動」)に必要な提出資料
● 親の履歴書
● 社員と親の親族関係を証明する、母国の公的機関から発行された証明書と翻訳文
● 親が一人暮らしであることを証明する証明書と翻訳文
● 社員が親を呼び寄せて同居しなければならない具体的な理由を証明できる資料(診断書など)と翻訳文
● 日本での同居が必要であることを説明する理由書
● 社員の扶養能力を証明する資料(住民税の課税・納税証明書・源泉徴収票・在籍証明書など)
上記以外にも、雇用主である御社の履歴事項証明書や所得税の法定調書の合計表の写しなど様々な資料の提出が求められます。
提出書類については、以下法務省のホームページで確認してください。
・ 在留資格変更許可申請「特定活動」(法務省)
【Q30】
日本に「企業内転勤」で在留しているフランス人です。日本での生活にも慣れてきたので、現在フランスにいる妻子を日本に呼び寄せたいと思っていますが、長男は妻の連れ子(私の継子)です。
私と彼はフランスで養子縁組をしておらず、法律上は親子関係にないため「家族滞在」ビザが取得できないと出入国在留管理局に言われました。
継子である長男を他の家族と共に日本に呼び寄せるにはどうすれば良いか教えてください。
【A】
フランスに限らず、事実婚や今回のケースのように養子縁組をしていない親子関係であっても、行政サービスなどを受ける上で不利な待遇を受けることがないため、法律婚や養子縁組をわざわざ行う必要性を特に感じない...という国も多いようです。
まず、すでに日本に在留している外国人がその家族を「家族滞在」という在留資格で呼び寄せるためには、外国人本人が住所地を管轄する出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)を行います。
この申請には、日本に在留している外国人本人と呼び寄せる家族の関係を証明する、日本の戸籍謄本に該当する証明書類とその日本語訳が必要です。
ちなみに、海外の国々には通常、日本の戸籍謄本や住民票のような証明書はありません。
ただし、配偶者の場合であれば婚姻届を提出した役所が発行する婚姻証明書、子の場合は出生届を提出した役所または(出生した)病院などが発行する出生証明書がその代わりになります。
この家族滞在ビザに関しては、審査が厳しい他の在留資格と異なり、日本から呼び寄せる、就労ビザを保持している外国人の扶養能力を証明する資料と上述の家族関係の証明書を提出すれば比較的短期間で問題なく許可がされるのが一般的です。
なお、日本の入管法では以下の親族に対して家族滞在ビザが許可されます。
本事案では、申請代理人である義父(在留外国人)と継子である長男がフランスで養父子縁組を行っていないため、上記の許可基準を満たしていません。
したがって、本事案では在留資格「家族滞在」を申請することができないということになります。
このような場合、代替案としては次のような方法があります。
代替案(1)
日本の出入国在留管理局(法務省)が発行する在留資格認定証明書を申請せず、在フランス日本大使館を通じて外務省本省に査証(ビザ)を申請する。
■ メリット
家族滞在ビザの基準に該当しない今回のようなケースでも特殊事情と認められれば査証が発給される可能性もある。
■ デメリット
法律の明確な基準に沿って許可される査証ではないため、許可・不許可の目途がたたない。
また、外務省本省による協議を経たのち法務省への通達、法務省から出入国在留管理局への通達というプロセスを経なければならず、申請から結果が出るまでの期間が家族滞在ビザと比べると長期化する。
代替案(2)
長男がいったん短期滞在ビザ(査証免除対象国の場合は不要)で日本に入国し、その後、本人が管轄の出入国在留管理局において短期滞在ビザから「特定活動」ビザへ在留資格変更許可申請を行う。
■ メリット
本事案の場合、この方法が一番現実的でスムーズに許可がされる可能性が高い。同様の事案であれば、この方法によって在留資格を取得することが多い。
■ デメリット
● 長男の来日後の活動内容(在留外国人の家族として日本に滞在する活動)は「告示外特定活動」という入管法上、明示されている活動内容ではなく許可がおりるかどうかは「法務大臣の人道的見地に基づく判断」によるとされているため、許可を得られるか予測がしにくい。
* ただし、メリットの項目に記載のとおり、本事案のように法的な家族関係がない養子の場合、この特定活動ビザを申請し許可されているケースが多いようです。
● 「特定活動」ビザへの在留資格変更は、長男が「短期滞在」ビザなどでいったん日本に入国した後、本人が行わなければならず申請後許可がおりるまでの約1〜2か月間、長男は日本から出国することができない。
代替案(3)
長男が学生で、来日後に日本で一定の教育機関(小中高等学校など)に通う予定がある場合、その学校を申請代理人として「留学」ビザで在留資格認定証明書を申請する。
■ メリット
●(2)の方法と異なり、長男がフランスにいる間に日本で在留資格認定証明書を申請することができ、在留資格認定証明書が許可された後、本国で査証を取得した時点で他の家族と一緒に来日することができる。
●(1)の方法と異なり、結果が出るまでの期間は約1〜2か月程度(教育機関の入学時期による)と待期期間を短縮できる。
■ デメリット
特になし。ただし、「留学ビザ」で日本に在留する以上、在留資格に基づく活動はあくまでも学業に専念することです。
留学生(本事案では継子)が留学ビザを取得し入国しても、次回の在留期間の更新時において、通学している学校の出席率が悪いなど出入国在留管理局が学業に専念していないと判断するような事情があれば、更新申請が許可されない可能性もあります。この点は注意する必要があります。
・ 在留資格認定証明書交付申請(留学) (法務省)
【Q31】
日本国内でテレビ番組の制作を行う会社です。今回、日本の文化や生活、芸能情報などを主にヨーロッパ向けに英語などの外国語で紹介するテレビ番組を制作する企画を立ち上げました。
番組についてはまだ具体的なプロジェクトが存在している訳ではありませんが、企画段階から参加してもらい、脚本作り、通訳や翻訳なども兼務してもらう外国人撮影カメラマンを海外から呼び寄せて当社で雇用したいと思っています。この場合、どのような就労ビザを申請すればよいのでしょうか。また、許可がおりる可能性は高いのでしょうか。
【A】
このようなケースで就労ビザを取得することは少々難しいかとは思いますが不可能ではありません。
まず、写真や映像の外国人カメラマンが日本で就労するために取得する在留資格で考えられるのが、
1. 報道
2. 興業
の2種類でしょう。
1の「報道」の場合、対象は、海外の報道機関に雇用されているカメラマン(カメラマン助手・アナウンサー等も含まれる)またはフリーランスのカメラマンであっても、外国の報道機関と契約を結んで報道活動を行う者に限られています。また、報道内容が政治や社会・経済問題など社会の出来事を報道する内容であることも必要で、今回のような主にカルチャーや芸能情報を配信する番組制作を行う報道活動は対象外となります。
一方、2の「興業」であれば、今回のような放送番組や映画・コマーシャルなどの芸能活動に携わるカメラマンも対象となります。
ただ、現段階では、まだ具体的な制作番組の内容が全く決まっていないという事ですので、ビザ申請時に興業契約書や撮影スケジュールなど、具体的な撮影プロジェクトの詳細を申告して申請を行わなければいけない、「興業」の在留資格認定証明書(海外からの招へいビザ)申請を行うことも不可能です。
では、まったく、就労ビザ取得の可能性がないかというと、そうでもありません。
今回のような場合、「技術・人文知識・国際業務」で申請し許可される可能性もあります。
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、その活動内容が
の二つに分かれています。
したがって、今回の外国人が映像制作やそれらに関連する専攻科目の学士号や10年以上の実務経験を持っている場合は、「技術・人文知識」分野の専門職として就労ビザが許可される可能性があります。
あるいは、そのような学士号や実務経験を保持していないのであれば「国際業務」の分野でビザを取得できる可能性もあるかもしれません。
入管法上、「国際業務」に該当すると明記されている「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、外国人でなければ出来ない、能力や思考の面で通常の日本人では代替できない業務を指します(例:通訳や翻訳・海外との取引業務、服飾デザイン業務など)。
したがって、今回採用したい撮影カメラマンの業務が上述の「外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする国際業務=外国人でなければ遂行できない国際的な業務」であると認められれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労ビザを取得、日本に招へいし働いてもらうことが可能です。
ただし、この場合、カメラマンとして行う予定の業務が本当に「国際業務」に該当するかどうかを出入国在留管理局は慎重に審査します。
「国際業務」として認めてもらうためには、御社の海外向けテレビ番組の企画に関する具体性や、なぜ日本人カメラマンではなくその外国人カメラマンでなければいけないのかなど、説得力のある、わかりやすい説明を行わなければ許可は難しいと思われます。
ご注意ください
「国際業務」として就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得するには、外国人が行う予定の国際業務と同分野の業務において過去に最低「3年以上」の実務経験があることが条件です。この実務経験がない外国人の場合、行う業務内容が「国際業務」であると認定されたとしても、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が許可されることはありません。
【Q32】
当社はウェブデザインの制作会社です。在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持する外国人技術者と業務委託契約を結んだ上で当社の仕事を発注したいと考えています。
それに伴い、この方から、来年に迫っている在留資格更新時に当社がスポンサーとなって、ビザ更新のサポートをして欲しいとリクエストされました。
当社とこの方と結ぶ契約が「雇用契約」ではなく「業務委託契約」であっても、当社がビザのスポンサーとなることは可能でしょうか。
【A】
業務委託契約の内容にもよりますが、可能です。
外国人が日本で働くための就労ビザを取得するためには、国内の企業などとその外国人の間で就労に関する「契約」を結ぶ必要があります。
多くの外国人は日本の企業や機関と「雇用契約」を締結し、それに基づいて就労、ビザを取得・更新しています。
ただし、その契約は必ずしも「雇用契約」だけしか認められないかというとそうではなく、今回のようにIT技術者などに多く見られる「業務委託契約」、「請負契約」また「委任契約」も内容によっては対象となります。
「内容によっては」というのは、その業務委託契約や請負契約で結ばれている労働条件が、長期的に継続し、かつ安定した収入を得られる内容であることが必須であるということです。
たとえば、一般派遣契約によくあるような、「トライアル1か月・3か月更新を更新する可能性あり。」というような、短期的で不安定な契約内容の場合、その会社が単独でビザのスポンサーとなって、在留期間の更新や変更または在留資格認定証明書(海外からの招へいビザ)を取得することは難しくなるでしょう。
つまり、契約の名称にかかわらず、契約内容の中身が適法で、かつ、外国人に対して、継続的・安定的な就労期間および収入を保証しているものであれば、御社がその方のビザのスポンサーとして、次回の在留期間の更新申請許可を得られる可能性はあります。
「業務委託契約」や「請負契約」を結ぶ場合、外国人労働者は「個人事業主」となります。
その場合、通常の被雇用者と異なり、本人が確定申告を行い国民健康保険や国民年金に加入するなどの義務が発生します。それらを怠ると、次回の在留期間更新時に大きな影響があります。
日本の行政手続きについては、知識が不足している外国人が多いため、業務委託契約などを結ぶ場合は雇用契約との違いに加え、こうした手続きについても事前に説明しておく必要があります。
また、締結する契約内容が法令上、適法な「業務委託契約」や「請負契約」の内容と実態でなければ、許可を得ることはできないのでその点も注意してください。業務委託契約や請負契約については以下のウェブサイトでも、その内容を確認してください。
業務委託に関する参考情報
・ 労働者派遣・請負を適法に行うためのガイド (厚生労働省)
2021年4月更新
当社において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保持して働いている外国人社員より自身が【高度人材ポイント制】の高度人材に該当するため、現在の在留資格から「高度専門職」に変更申請をしたいという申し出がありました。
会社としてもサポートしたいと思いますが、【高度人材制】について知識がなく、手続きに関して、どのようなサポートをすればいいのかわかりません。制度の概要と変更申請について教えてください。
【A】
始めに、【高度人材ポイント制度】とは、2012年5月に新設された、日本政府が優秀な人材であると認定した高度な技術や知識を備えた外国人労働者を日本に誘致するための入国管理法上の制度のことを指します。
具体的には、外国人の学歴・職歴・実績・年齢・給与額などをランク付けし、ランクに応じてポイントを付与、そのポイントがある一定以上に達した外国人(高度人材)には、日本での在留に関し、他の外国人にはない、様々な優遇措置を与えるというものです。
ちなみに、同様の制度は欧米を中心に既に多くの国で導入されています。
この制度の下、(高度人材)と認定された外国人に対する優遇制度には、主に以下のようなものがあります。
■ 日本での活動内容が複合的に認められる。
■ 在留期限については一律に最高年限の「5年」(高度専門職1号)、または「無期限」(2号)を付与される。
■ (高度人材)としての在留歴が3年以上(ポイント: 70以上の者)あるいは1年以上(ポイント:80以上の者)あれば「永住者」への変更申請が認められる(その他就労系在留資格の場合、10年以上の在留歴が必要)。
■ 「高度専門職」の配偶者で、「家族滞在」の在留資格で在留している外国人は、配偶者本人が「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な学歴・職歴などの必要要件を満たしていなくとも、これらの就労系在留資格へのビザ変更が認められる(許可の可否については個別の案件ごとに審査)。
■ 一定の条件の下に、(高度専門職)本人またはその配偶者の親の帯同・呼び寄せが認められる。
■ 一定の条件の下、家事使用人の帯同が認められる。
■ 在留資格認定証明書や在留資格変更・更新申請に対する入国管理局の審査期間が、高度専門職以外の申請に比べて大幅に短縮される。
制度や優遇制度の詳細は、下記リンク先の資料でご覧になれます。
に、現在すでに高度人材以外の在留資格で日本に在留している外国人がポイントを満たし、「高度専門職1号」に在留資格変更を行う場合の手続きについて説明します。
まずは、設問の場合、現在持っている在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ということですので、(高度人材)の在留資格である、「高度専門職1号」への在留資格変更申請を行うことになります。
・「高度専門職」への手続きの流れは? 必要書類は ? (法務省)
最初に確認することは、在留資格変更に必要なポイントを満たしているかどうかですが、ポイント確認については、以下のポイント計算表を使用します。
・2.ポイント計算表参考書式(エクセル) をクリックしてエクセルを開く。
この計算表には、AからCの3パターンのシートがありますが、現存の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ということなので、”B 高度専門職1号ロ”を使って計算します。
* 現在の在留資格が(研究)や(教育)の場合は、”A 高度専門職1号イ”、(経営・管理)の場合は”C 高度専門職ハ”を使用。
このポイント計算で合計ポイントが70以上となった場合は、(高度専門職1号)への在留資格変更が可能と判断します。
なお、この在留資格変更は上述のポイントが充足している事実を証明するために必要な資料を提出し、事前に入管局の承認を得た上で申請を受け付けてもらうという、通常の在留資格変更や更新とは少々フローが異なります。
したがって、それらの認定に必要な証明資料が確実に提出できない場合は変更申請は行えません。
(高度専門職)への在留資格変更申請に提出する証明書類については、以下リンクページの(2.申請書類等について)をクリックして詳細を確認してください。
【Q34】
現在はまだ海外にいる外国人をシステムエンジニアとして採用することが決まったので、就労ビザを取得して日本に呼び寄せたいと思います。この外国人については、日本の入管法が規定している、【高度専門職】に該当するようです。
【高度人材ポイント制】を利用してビザを取得したいのですが、制度の概要と申請手続きについて教えてください。
【A】
Q33の回答でも述べたとおり、【高度人材ポイント制度】とは、2012年5月に新設された、日本政府が優秀な人材であると認定した高度な技術や知識を備えた外国人労働者を日本に誘致するための入国管理法上の制度のことを指します。
制度の具体的な内容や優遇措置、法務省の解説リンクについてはQ33に戻って詳細をご覧ください。
ご質問の、新規に採用し、現時点ではまだ海外にいる外国人を高度人材として来日させる手続きについて説明します。
設問の場合、(高度人材)としての在留資格「高度専門職1号(ロ)」として外国人を日本に呼び寄せるための、在留資格認定証明書交付請を行います。
最初に確認することは、上述の高度人材として在留資格認定証明書を申請するために必要なポイントを満たしているかどうかですが、このポイント確認については、以下のポイント計算表を使用します。
2.ポイント計算表参考書式(エクセル) をクリックしてエクセルを開きます。
この計算表には、AからCの3パターンのシートがあり、それぞれ雇用予定の外国人が入社後に行う職務内容に応じて、該当するシートを使ってポイントの計算をしてください。
* 職務内容が、(研究、研究指導、教育)等の場合は、"A 高度専門職1号イ”、(技術者やホワイトカラーの専門職全般)など、人文科学や自然科学の知識や技術を要する職種の場合は"B 高度専門職1号ロ"、(企業等の経営者、管理者)等の場合は"C 高度専門職1号ハ"を使って計算します。
今回はシステムエンジニアでの採用ですので、"B 高度専門職1号ロ"を使用してください。
このポイント計算で合計ポイントが70以上となった場合は、(高度専門職1号)として在留資格認定証明書の交付申請(就労ビザ申請)が可能と判断します。
なお、この(高度専門職)にかかる在留資格認定証明書交付申請は以上のポイントを充足している事実を証明する資料を入管局に提出し、事前に当局の承認を得た上で申請を受け付けてもらうという、通常の在留資格認定証明書交付申請とは少々フローが異なります。
したがって、これらの必要な立証資料が確実に提出できない場合は在留資格認定証明書は交付されません。
(高度専門職)にかかる在留資格認定証明書交付申請時に提出する証明資料については、下記リンクページの(2.申請書類等について)をクリックして詳細をご確認ください。
【Q35】
当社の求人募集に、 「高度専門職(特定活動・高度専門職1号・2号含む)」の在留資格を持つ外国人が応募してきました。
優秀な人材なので、ぜひ採用したいと思います。本人が言うには、「高度専門職1号」が転職する場合、当社が新しい雇用主として在留資格変更の手続きを行う必要があるとのことですが、何をすれば良いのでしょうか。
【A】
その方が言うとおり、「高度専門職1号 (特定活動含む)」の在留資格を持っている外国人を雇用するためには、新しい雇用主である御社がスポンサー(所属機関)となって、御社で行う予定の業務内容に応じた在留資格への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
[高度専門職」以外の在留資格を持つ外国人を転職で採用する場合は、手続きが異なります。高度専門職以外の在留資格保持者の手続きについては、以下リンクから詳細を確認してください。
* 参考
・ 初めての外国人雇用~就労ビザ取得方法~Q4 すでに国内にいる外国人の採用
・ 初めての外国人雇用~就労ビザ編~ Q&A集 Q2 転職者の採用
「高度専門職(高度専門職1号)および「(高度専門職としての)特定活動」の在留資格を持っている外国人を中途採用により雇用するためには、雇い入れる前に在留資格変更許可申請を行い、それが許可されることが条件になります。
この在留資格変更が許可される前に、御社で雇用を開始してしまうと、入国管理法違反となりますのでご注意ください。
*「高度専門職2号」の保持者の場合は、転職の際に在留資格変更許可申請は必要ありません。ただし、転職先での業務が「高度専門職」の業務であることが必要です。
なお、在留資格変更許可申請には外国人本人のものに加え、御社から発行される様々な立証資料が必要になります。
・ 在留資格変更許可申請・提出書類一覧(高度専門職1号)(法務省)
・ 在留資格変更許可申請・提出書類一覧/技術・人文知識・国際業務(法務省)
これらの提出資料を揃え、 外国人本人、御社あるいは私達のような行政書士などの許可を得た取次者が本人の居住地を管轄する出入国在留管理局に対して、在留資格変更許可を申請します。
ちなみに、このように「高度専門職」を保持している外国人労働者が転職のために在留資格変更を行う場合、
① 転職後の年収の変化や転職先の条件等によって高度人材としてのポイントを満たさず、「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格に変更するケース
② 転職先の条件も高度人材ポイントを満たすため、引き続き「高度専門職」の維持が見込まれるケース
の二つがあると思います。
①の場合は無論、②の場合であっても転職先への入社前に新しい雇用主に関する資料を出入国在留管理局に提出し、「在留資格変更申請」を行い、許可を受ける必要があります。
* ②は入管法上、同じ「高度専門職」から「高度専門職」への「変更」という扱いになります。
「高度専門職1号」および「特定活動(高度専門職)」の在留資格保持者の場合、他の在留資格保持者と異なり、転職先の職務内容が転職前の職務内容と一致している場合であっても、就労資格証明書交付申請を行うことはできません。
受付時間 | 9:00~20:00 |
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定休日 | (土・日・祝も営業) |
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