上野オフィス・新宿オフィス・名古屋オフィス・大阪オフィス
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土・日・祝も営業
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1 | 就労ビザ申請に関するお問合せ・ご依頼の流れ |
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外国人を雇用できるか(就労ビザを取得できるかどうか)については、その方にやっていただく仕事内容の詳細、本人の学歴・職歴に加え、御社(雇用主様)の売上高・業種等、ある程度の概要をお伺いした上で、おおよその事前判断をさせていただく必要があります。
したがって、まずは一度お電話などで、それらの情報を簡単にお聞かせください。その上で就労ビザ取得の可能性があると判断させていただいた場合はその旨お伝えします。
その後、お客様からのご希望をいただいた場合、後述の有料面談相談に進み、面談では就労ビザ申請に関するご相談に加えて、当事務所にご依頼いただいた場合のビザ申請の詳しいフローや料金についてもじっくりとご説明いたします。
なお、初回お電話でのヒアリングは無料です。電話でヒアリングをさせていただき、就労ビザ取得可能性の簡易診断を行います。その上でお客様のご希望があれば、後述の面談相談に進ませていただく流れとなります。
当事務所で行うご相談・ご依頼いただいた場合の業務の流れ
① 面談(無料)
お電話での簡易相談のみでは、御社の詳しいご状況や、ご本人様の経歴がわかりかねますので、実際にスポンサー企業(雇用主)様(御社)とご面談の上、ビザ取得の可能性などについて詳しくお話しをさせていただきます。
ビザ取得については、雇用主企業様の経営状況等も審査されるため、決算状況や従業員数など詳細をお聞かせ願います。
● 当面談相談については、法人企業様の場合、来所またはZOOMでのオンラインにてお話しを伺います。
なお、面談後の、就労ビザ申請手続きに関して、当事務所へのご依頼の有無についてはお客様のほうでお気遣いなく、ご自由にご判断ください。面談後に当事務所から業務ご依頼に関して勧誘のご連絡等は一切しておりませんのでご安心ください。
しかしながら、以下の面談相談料については、当事務所に就労ビザ申請代行のご依頼がない場合のご返金はいたしかねますのでご了承ください。
● ご相談は通常、60以内程度で行わせていただいております。
● 面談相談では、採用予定者の履歴書や御社の決算書なども拝見し、ビザ取得の可能性について出来る限り正確な事前判断をさせていただきます。
また、ご希望がございましたら、ビザ以外に関するご質問(例: 現存の雇用契約書の労働条件や外国人雇用のコンプライアンスに関するご質問)についても、その場で回答できる範囲内においての回答・対応が可能です。外国人雇用に関する疑問について、何なりとお訊ね下さい。
● 直接、当面談相談をご希望の場合は電話またはメールで、ご希望の面談希望日と時間帯について幾つか候補の日程をご連絡ください。
折り返し当方より、日程のご連絡と面談時に拝見させていただく書類についてご連絡いたします。
② 当方より正式なお見積もりのご提示
①の面談の内容を踏まえ、御社のビザ申請に関する正確な代行料金に関する見積もりをご提示いたします。
● 上記見積りをご了承いただき業務代行をご依頼いただく場合、恐れ入りますが着手時に見積額の半額を着手金としてお支払いいただきます。
③ (以下、ビザ申請を当事務所にご依頼いただく場合)
提出書類の作成・収集
【所要期間:約1週間〜1か月程度 *各企業様とご本人様にご提出いただく、提出所要期間によって異なります。】
再度御社に訪問させていただき、御社及びご本人様にご提出いただく書類の説明や書式・記載例などをご案内します。
● 必要な提出書類について、当事務所より全てサンプルや書式などをご提示し、作成する書類については御社よりいただく情報に基づき当方で全て代理作成いたします。
● 招聘される外国人の方(すでに日本に在留している外国人の場合は在留資格変更となります)とは、当方と外国人ご本人様の間で直接メール又は電話などでやりとりをさせていただき必要書類の作成・収集を行います。
この、ご本人様とのやりとりは全て企業のご担当者様にもccで情報を共有します。やりとりは基本的に英語または日本語で行います。
● 企業様および外国人ご本人様に作成・ご提出いただく書類の作成期間としては個別のケースによって異なりますが、2週間〜1か月程度かかる事が一般的です。企業様・ご本人様の書類のご提出状況により変動します。
④ 出入国在留管理局への申請書類提出
【結果が出るまでの審査期間: 約2週間〜3か月程度*申請内容の種類や企業規模など個別の案件毎に異なります。】
⑤ 在留資格認定証明書が許可されれば、原本を海外にいる外国人ご本人様に送付、ご本人様が本国の日本大使館で査証(ビザ)を取得
正式に査証を取得した後、来日、来日後に就労が可能となります。
【日本大使館で査証が許可されるために必要な期間: (国によって)即日〜1週間程度】
● すでに日本に在留している外国人の方の在留資格変更についても許可がおりるまでに2週間〜2か月程度かかります。許可を受けた後、御社での就労が可能となります。
以上のように、当事務所では、基本的に面談相談を軸に、お客様の状況の詳細を直接詳しくお伺いし、・就労ビザ取得可能性・手続の流れなどをご説明した上で、当事務所がいただく報酬の正式なお見積もりをご提示、お客様にご納得いただいた上で業務に着手しております。
当事務所の業務報酬の概要 はこちらをご覧下さい。
こちらの報酬額については目安となります。ご依頼案件の難易度の高さ(例:初回不許可後の再申請など)や提出書類の分量などにより、正式なお見積額が業務報酬一覧に記載の報酬基準と異なる場合がございますので予めご了承ください。
● 上記リンクページに記載された当事務所報酬に加え、就労ビザの取得(在留資格変更許可)が許可された場合、別途、出入国在留管理庁に納付する印紙税として4,000円(1名)をご負担いただきます。
就労ビザ申請を当事務所にご依頼いただいた場合、含まれる代行業務の内容は以下の通りです。
※ 赤字はお客様にご希望いただいた場合に対応させていただく業務です。料金は就労ビザ申請業務に一括して含まれます(追加でご負担いただく必要はございません)。
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以上のほかに、ご希望があれば別途有料にて、 ● 秘密保持誓約書等各種書類作成・英文翻訳などのスポット業務のご依頼も承ります。
詳細は、 当事務所業務報酬一覧、またはお問い合わせの際にご希望をお知らせ下さい。 詳しくご説明いたします。
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当事務所では、このようなご相談を度々お受けいたします。
「就労ビザがおりない...」という原因は、個々のケースによってそれぞれ理由があります。
就労ビザ申請が「不交付」、「不許可」になった場合の対応方法など詳細は、当サイトの「就労ビザについての困りごとQ&A集①/Q3,Q4」もご覧ください。
「不交付・不許可」という残念な結果が出てしまった申請についても、その理由・原因を修正し、入管法の下、就労ビザ取得基準に達した申請を再度行えば、一転して「交付・許可」がされる可能性はあります。
ただ、そのためには、まず、どうして今回の申請が不交付・不許可になってしまったのか、申請人(代理人)である外国人または雇用主である事業主様が正しい理由を正確に知ることが重要です。
不交付・不許可の決定を下した出入国在留管理局では、申請人(雇用主企業などの申請代理人含む)が、当局に直接出向いた上で、その理由を訊ねれば、詳しく教えてくれます。
ちなみに、就労ビザがおりない理由として大きく分けると、以下のようなものが多いようです。
以上、まずは、出入国在留管理局に直接出向き、入国審査官から、どのような理由で今回の申請が不許可・不交付となってしまったのか確認します。
その上で、訂正が可能な理由で不許可・不交付となってしまったこと、改めて再申請を行えば、許可がおりる可能性があるとわかれば、再申請を行うことができます。
ただ、出入国在留管理局での理由確認については、
といった、不安をお持ちの企業の担当者様や、外国人の方もいらっしゃると思います。このようなお悩みをお持ちの皆様向けに、当事務所では、以下のようなサービスを提供しております。
詳細 不交付理由確認の同行サービス | |
| 「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」の不交付・不許可に際して、出入国在留管理局への理由確認時の同行サービスを行います。 |
内容 |
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料金 |
※ 上記料金額は、東京出入国在留管理局への同行に限らせていただきます。その他の地方出入国在留管理局への同行については別途実費交通費を申し受けます。 ※ 首都圏以外の遠方地への同行の場合、交通費実費および別途日当を申し受けます。 |
ご相談
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【メール】 info@samurai-law.com または、お問い合わせフォーム よりご連絡ください。 |
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