〒174-0064 東京都板橋区中台1-37-2グリーンパーク上板橋208号
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このページでは、若松絵里社労士・行政書士事務所へのご依頼について、ご興味をお持ちのお客様に、各種業務をご依頼いただくメリットについてまとめました。
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就労ビザ取得〜雇用契約締結〜就業規則翻訳〜外国人雇用特有の人事労務管理まで
社会保険労務士は、厚生労働省に認定された労働基準法やその他労働諸法令・年金・健康保険に関する手続や実務のプロです。
当事務所代表者・若松絵里は、就労ビザの代行申請を行う申請取次行政書士だけではなく、社会保険労務士の資格も持っていますので、就労ビザの取得後に発生する外国人特有の労務管理に関する相談にも対応します。
外国人雇用というのは、ただ単に就労ビザを取得するだけで終わりではありません。
会社にとって多大な労力やコストを払って採用した優秀な外国人に最大限その力を発揮して成果をあげてもらうためには、外国人スタッフに対して、きめ細やかな労務管理を行わなければいけません。
就労ビザ申請の手続について当事務所にご依頼いただいた場合、ご希望があれば、外国人ご本人の雇用契約書や御社の就業規則についてもアドバイスさせていただきます。
たとえば、実際に当事務所がご相談をお受けした実例として、
自社がスポンサーとなって外国人スタッフを雇用し数年経って、就労ビザの更新を出入国在留管理局に申請したけれど、申請が不許可になってしまった。
不許可の原因は会社側の問題ではなく、外国人スタッフ本人に関わる理由だったが、どちらにしろ就労ビザが更新されないのでは自社で雇用し続けることは出来ない。したがって、その外国人に解雇を言い渡したところ、解雇を不服に思った外国人から、損害賠償請求の訴えを裁判所に起こされてしまった。
といったことがあります。
この場合、入管法に基いて許可される就労ビザの有効性の可否と、労働法に基づいて判断される「解雇の有効・無効」は全く別の問題です。
したがって、「外国人本人の問題によって、就労ビザの更新ができなかったので雇用を継続することはできない。したがって、その外国人を解雇してもいい。」とは単純にいかないのです。
解雇が有効か無効かについては、あくまでも裁判所が、労働法やその他の法令・基準などによって判断することであって、もしも、「就労ビザが更新されなかったことのみによって、外国人社員を当然に解雇していいわけではない」というような判断がされた場合、会社側は、判決に応じた損害賠償を行わなければならない事態に陥ることもあります。
以上、こういっった労使間による無用なトラブルを防ぐためにも、当事務所で外国人を雇用される際に就労ビザの申請手続代行をご依頼いただいた場合は、企業様にはたとえば下記のような対応をお願いしています。
雇用契約書に、必ず、下記の文面を追加していただく。 「この雇用契約は、(外国人本人に対する)日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可または在留期間の更新を条件として発効する。」 This agreement shall take effect upon receipt from the Japanese government of work and residence permission or renewal of that permission.
就業規則の「解雇」の事由の項目に、「労働者本人による過失やその他の理由により、在留期間の更新が不許可となり、労務の提供が不可能になった場合」などの文面を入れていただく。
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上記のように、労務管理の面で、ちょっとした注意を払うことによって将来の無用な労使トラブルを防ぐこともできます。
したがって、就労ビザ申請を行い、外国人スタッフを雇用したときには、それだけで終わりとせずに日本人スタッフとは異なる人事労務のポイントもきちんと押さえておくことが重要です。
ただし、これらの対応を行っていたからといって、同様の状況で訴訟などの労働紛争が起こってしまった場合に必ずしもその解雇が一律に、「有効」(会社側の正当性が認められること)となるというわけではありませんので注意が必要です。
以下は、就労ビザ申請および労務管理に精通した行政書士・社会保険労務士事務所である当事務所が、御社の外国人雇用全般に対して提供させていただくサービスです。
就労ビザ申請代行業務以外にご提供できるサービス ※ 詳細は各項目のリンクをクリックしてご覧ください。 | |
採用したい外国人候補者が就労ビザを取得できるかアドバイス | |
英文雇用契約書・英文業務委託契約締結に伴うアドバイス | |
英文就業規則作成・翻訳サービス | |
外国人スタッフ入社後の人事労務に関するアドバイス | |
外国人雇用時のオプショナルサービス |
当事務所では、初回の申請が不許可(ビザがおりない)となり、再申請を希望される多くの企業様より再申請に関するご相談・ご依頼をお受けしています。
そういったお客様のご不満、また再申請時の委託先へのご希望として主に下記のようなものがあります。
正直なところ、就労ビザ申請については許可を得やすい大企業など、有利な条件が整っている企業(雇用主)様については大規模な弁護士・行政書士事務所に在籍している補助者が担当し、提出書類を機械的に作成・申請をしてもビザが不許可になることはあまりないでしょう。
しかし一方、有利な条件が整っていない、小規模な企業様については残念がながら、提出する書類の完成度によって、許可・不許可が左右されることが多くあります。
そのような場合、上記のような大規模事務所の機械的な対応では提出書類の不備や誤りにより、申請した就労ビザが不許可になる可能性が高くなります。
このような、許可がおりるかどうか微妙な難易度の高い案件を申請する場合、お客様(企業)と代行業務を担当する行政書士や弁護士が直接、緊密で満足のいくコミュニケーションをとれる状況の下で、慎重に提出書類を作成する必要があります。
以上、当事務所では代表者である行政書士の若松絵里がご依頼いただいたお客様と直接、タイムリーなコミュニケーションをとりながら最短期間での、ビザの取得を目指します。
一度不許可になってしまったビザ申請については、再申請を行った場合、新たに許可がおりる可能性があるかどうか、初回の申請内容をもとに入管法の知識と当職のこれまでの実務経験を駆使してある程度正しい予想をすることが可能です。
当事務所では、再申請を行って許可がおりる可能性があるケースについては、ご説明の上、ご依頼をいただいた場合はお客様に満足していただける密なコミュニケーションを心掛け、許可取得に誠心誠意のサポートをいたします。
ですので一度不許可になってしまっても、すぐに諦めずに、まずは当方のような入管業務専門の行政書士にご相談ください。
当事務所の代表者であり、初回のご相談から書類作成・出入国在留管理局への代行提出・その後のフォローをトータルでサポートする若松絵里は法務省に届出を行った申請取次行政書士資格を持っており、これまでも多数の申請案件を担当してきました。
また、外資系企業人事部勤務で培った英語力を駆使して、御社が採用された日本国内・海外にいらっしゃる外国人の方と緊密な連絡(面談・電話・メール)を取り合い、複雑な手続きに伴う御社のマンパワーを最小限に抑えます。
基本的に、御社には初回のご本人様に対する当職の紹介をしていただければ、外国人ご本人に対する必要な手続きに関するご説明や資料収集などは責任を持ってすべて当方で行います。
したがって、御社のご担当者様のお手を煩わせることはありません(進捗状況については随時、当事務所より企業担当者様あてに緊密にご報告いたします)。
当事務所代表・若松絵里のプロフィールはこちら
当事務所では初回のお電話のご相談(無料)や面談相談(有料)で最初に「許可・不許可」の予想診断をさせていただきます。その診断結果をお客様にお知らせし、ご納得いただいた上でご依頼をいただき次第、迅速に業務に着手し最短のスピードをもって申請まで完了します。
就労ビザ・取得手続・当事務所へのご依頼について
※ 上記ページでは就労ビザ取得までの大まかな所要期間や流れなどを記載しています。
お客様のご要望に応じて、就労ビザ関連業務として以下のようなオプショナルサービスもご用意しております。
マンパワー不足の企業様のために、就労ビザ取得後のオプショナルサービスもご用意しております。
① | 来日時の空港送迎サービス |
② | 住民登録・銀行口座開設・運転免許取得などの各種手続同行サービス |
③ | 雇用契約・就業規則・給与からの各種保険料控除などの労働・社会保険ミニ・オリエンテーション |
※ 申し訳ございませんが、①および②のサービスについては現在対応させていただいておりません。
御社のマンパワー不足の解消とコストカットのために、ご希望がございましたら以上のサービスもお役立て下さい。
オプショナル・サービスについての詳細はこちらのページをご覧ください。
・就業規則や雇用契約書など各種契約書の英文翻訳を頼みたい。
このような疑問をお持ちのお客様に、当事務所に英文就業規則作成業務をいただいた場合、どのようなメリットがあるかをまとめました。
就業規則や各種契約書作成・翻訳のご依頼をいただいた場合には、
という、三重の体制のもと、当事務所代表者の社会保険労務士・行政書士、若松絵里が一貫して日本語原文作成からネィティブの翻訳チェックまでを責任もって行います。
通常、翻訳会社に依頼した場合、全文の翻訳は日本人翻訳者が担当し、最後の翻訳チェックをネィティブが行う...というケースが多いようです。
日本語を英文に翻訳する和文英訳の場合、どうしても出来上がった英文の精度がネィティブ翻訳者のそれと比べると見劣りがしてしまうのはしかたがないことです。
ただ、そうかといって、就業規則や契約書など、特殊な言い回しが多く、関連する法律知識の理解が必要な日本語の原文を、たとえ日本語が得意なネィティブ翻訳者であったとしても、スムーズに間違いなく翻訳することは難しいはずです(本来、日本の法律関連に強いネィティブ翻訳者の数は限られています)。
したがって、当事務所に就業規則の作成と英文翻訳をご依頼いただいた場合は、日本の労働関連の専門家・社会保険労務士である当事務所代表者・若松絵里が、提携パートナーであるアメリカ人翻訳者に対して、事前の翻訳内容の詳細説明を行い、翻訳中のフォロー・翻訳後のチェックなども含め、全てのコーディネーター業務を行います。
以上のとおり、業務を依頼された企業の担当者様や、規程の原文を作成された弁護士・社会保険労務士の皆様には、翻訳業務については一切のご面倒をおかけすることはありません。
ただし、最終納品時には、依頼元様による、最終英文チェックを必ずお願いしております。
ポイント 翻訳会社に依頼された場合に必要な、(翻訳者に対する)労働法や社会保障に関する専門用語の細かい説明に要する手間を省き、翻訳会社や翻訳者の専門知識不足による翻訳ミスを、当会保険労務士・行政書士事務所に一括してご依頼いただくことで省くことができます。
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英文雇用契約書、就業規則・各種契約書の作成、英文翻訳についての詳細は下記ページをご覧ください。
※ 大変申し訳ございませんが、当業務については現在行っておりません。
このような疑問をお持ちのお客様に、当事務所に、給与計算や労働保険・社会保険の手続き業務をご依頼いただく場合のメリットをまとめました。
外国人を雇用されている企業さまにおいては、外国人雇用特有の様々な人事労務問題が発生します。例えば、
当事務所では、外資系企業で長年勤務し、現在も外資系の顧問先企業の実務を行う社会保険労務士が、このようなお客様のニーズにお答えし、下記のようなサービスをご提供しています。
提供する主なサービス
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また、当事務所の代表は、上記社会保険業務の専門家であると同時に、就労ビザ申請を始めとする入管業務および社内法務の専門家である、社会保険労務士兼行政書士です。
通常の社会保険労務士だけの事務所にご依頼いただく場合には対応できない、外国人社員の労務や就労ビザに関するご相談、また、業務委託契約書や秘密保持契約書など契約書の作成・レビューも同時にご対応させていただくことが可能です。
必要に応じて、
などにも対応いたします。
ご依頼いただいた社内規程や契約書などの翻訳は全面的に、提携パートナーの米国人翻訳者が担当し、日本の法務面のチェックは当事務所の代表・若松絵里が責任をもって行います。
なお、英文翻訳業務について、当事務所では翻訳のみのスポット業務もお受けしておりますが、基本的には月極めの顧問契約をいただいている顧問先企業様の業務を最優先して行っております。
したがって、顧問契約をいただいたお客様からご依頼いただく緊急の翻訳案件などに関しては、できるだけお客様のご希望どおりの納期とサービスの質を維持し、ご満足いただけるよう最善を尽くして日々努力しております。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝祭日 |
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ご不明点などございましたら、
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就労ビザ申請手続を中心に雇用契約書・就業規則の英文翻訳など外国人社員の労務相談・手続をトータルサポートいたします。
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