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このページでは、就業規則作成・英文翻訳に関するご依頼方法のご案内と業務の流れについてご紹介しています。※提携の社会保険労務士

ご覧になりたい項目をクリックしてください。


■ 就業規則(診断・改定)業務・ご依頼の流れ


お問い合わせいただいたお客様の既存の就業規則を拝見し、チェックさせていただきます。

ボリューム・難易度を確認後、納期及びお見積もり額等を提示させていただきます。
※  ご面談によるご説明又は電話・メールによるやりとり等ご説明方法はお客様のご希望にお応えいたします(ここまでは無料)。

ご成約後は、正式に契約書を交わし、診断・改訂作業に入り ます。この時点で着手金として、ご成約いただいた報酬金額の半額を申し受けます。 

お客様のご希望納期に合せて納品。改訂に必要な労使協定の締結などのご指導も含みます。ご希望がございましたら労働基準監督署への届出もいたします。


■ 就業規則(全面改定・新規作成)業務のご依頼の流れ


お問い合わせ後ご面談による打ち合わせにおいてボリューム・難易度を確認、納期及びお見積もり額等を提示させていただきます。

※  ご面談によるご説明又は電話・メールによるやりとり等ご説明方法はお客様のご希望にお応えいたします。(ここまでは無

ご成約後は、正式に契約書を交わし作成作業に入り ます。
この時点で着手金として、ご成約いただいた報酬金額の半額を申し受けます。

第一回ヒアリング(事業主様または人事担当者様)と問題点の洗い出し

作成案の作成・お客様との打ち合わせ
※ お客様とのお打ち合わせは基本的にお客様がご納得いただけるまで何回でも。 

必要な労使協定の締結、従業員代表者の意見聴取など

最終案の修正など調整作業

事業主様、役員への説明・最終決定

従業員代表者への説明

従業員全員への周知・説明

労働基準監督署への届出 

以上が標準的な就業規則作成(全面作成)のフローとなります。


①~⑩の全工程にかかる期間は大体3ヶ月~6ヶ月間程度となることが多いですが、お客様のご都合によりそれ以上かかる場合もございます。

 ステップ7~10に関してはお客様のご希望により選択していただいた作業を行います。
また、早急に就業規則ほか諸規程の策定が必要な場合(助成金申請に添付する場合など)は可能な限り費用・納期の点でお客様のご要望にお応えいたします。


■ 英文翻訳業務・ご依頼について



当事務所では、各種人事規程の和文英訳業務について、一般企業様及び社会保険労務士事務所や弁護士事務所・税理士事務所など士業様よりご依頼をいただいております。 

それぞれのお客様よりのご依頼については、以下をご覧頂きお問合せください。

一般企業様からのご依頼について(お願い)


英文翻訳のみをご希望の場合には先ずは翻訳を希望される文書の電子ファイル(※ PDFではなく、文字数を自動的にカウントする機能を持つワードやエクセルなどで作成したファイル)を添付してお問い合わせ下さい。


当事務所でお受けした英文翻訳を担当するのは、当事務所の提携翻訳者で日本の労働・法務関係の知識を持ち、実務翻訳者としての経験が豊かなNative(米国人)翻訳者です。

当事務所が行う和文英訳は多くの翻訳会社によく見られる、実際に翻訳するのは日本人翻訳者で、出来上がった英文をネィティブがチェックする...というスタイルではありません。


日本語から英文への翻訳は、規程の日本語原文を最初から日本の労働法令や法務に通じたプロのネィティブ翻訳者(アメリカ人)が英文に翻訳し、日本人の校正担当者が校正作業を行います。

更に、その上で出来上がった英文を、日本語と英訳間で法的な解釈の相違や齟齬がないかどうか、当事務所において、入念な最終チェックを行った上で納品いたします。

英文の社内規則や各種契約書を実際に読むのは英語を母国語あるいは第二外国語とする外国人労働者です。
当事務所では、これまで規程や契約書の翻訳に多く関わってきた経験から、外国人に無理なくスムーズに理解してもうらうためには英語のネィティブによる正確で、かつ、わかりやすい翻訳が不可欠であると考えています。その点から以上のような二重のサポート体制でお客様を支える体制を敷いています。

なお、英文翻訳に関する料金と納期についてはご依頼いただく規程や契約書の分量や難易度によって変動いたします。

初回のお問い合わせをいただいた際に詳細をお伺いした上で、英文翻訳についてのお見積もりと納期を詳細にお知らせいたします。

 

社会保険労務士・弁護士事務所等、士業の皆様からのご依頼について(お願い)


社会保険労務士等の皆様から、すでに作成された就業規則など規程の英文翻訳のみをお受けすることも可能です。

社会保険労務士の皆様からお受けする各種規程については、改定やアドバイス料などの別途料金をいただくことなく英文翻訳のみをお受けすることができます。

まずは、翻訳を希望される規程をPDFファイルではなく文字数のカウントが可能なワードやエクセルなどのファイルを添付してメールでお送りください。

上記メールをいただき次第、・翻訳料金・納期の正式なお見積りを折り返しご連絡いたします。



■  英文翻訳業務・ご依頼方法 



 メールでお問い合わせをいただく場合

① 下記の事項をご記入の上、こちらまでメールをお送り下さい。
メールアドレス: info@samurai-law.com
 

◆ ご連絡いただく内容
(*)は必須ご記入項目です。

● 御社(団体)名(*)
● 業種(*)
● 部署名
● ご芳名(*)
● ご連絡先(*)
● 「改定」、「作成」のどちらをご希望されるか
● 具体的なご相談内容(*)
 既存の就業規則をお持ちの場合は添付ファイルでお送り下さい。

※ 上記既存の就業規則をお送りいただけない場合には、改定をご希望される就業規則の全文字数(e.g. 文字数20,000文字等・Microsoft ワードの(ツール)⇒(文字数カウント)機能で文字数のカウントができます)



  
社会保険労務士には厳格な守秘義務(懲役または罰金)が課せられており、お客様にお送りいただいた規程含め情報を外部に洩らすことは決してございません。

しかしながら、お見積もり段階で、どうしても実際の規程をご送付いただくことが難しい場合には恐れ入りますが、改定を希望される既存規程の大体のボリュームを必ずお知らせ下さい(日本語●●文字など)。

②  上記ご相談内容を拝見し、当事務所よりお見積もりその他詳細についてのご連絡をさせていただきます。


 お電話でお問い合わせをいただく場合
 

まずは下記にお電話下さい。 詳しいお話をお伺いいたします。
電話: 03-5830-7919 
受付時間:月曜〜金曜 9:00〜20:00   


■ その他



就業規則は、単に労働基準法だけをチェックすればよいのではなく、周辺の労働・社会保険の関係する諸法令をカバーした上で作成する必要があります。

ちなみに就業規則に関わる労使関連の法律は、主なものだけでも下記のようなものがあります。

  • 労働基準法
  • 労働契約法
  • 労働安全衛生法
  • 男女雇用機会均等法
  • 育児・介護休業法
  • 高年齢者雇用安定法
  • 障害者雇用促進法
  • 最低賃金法
  • 賃金支払確保法
  • 短時間労働者雇用管理改善法
  • 労働者派遣法
  • 職業安定法
  • 労働組合法
  • 労働関係調整法
  • 労働契約承継法
  • 民法
  • 商法
  • 会社法
  • 身元保証に関する法律
  • 不正競争防止法
  • 個人情報保護法

 


これら多くの法律をカバーした上で会社と従業員を守る就業規則を作るためには市販の書籍やインターネットから入手できる、一般的なヒナ型就業規則では難しいものがあります。

また、当事務所では就業規則(本則)のほか、以下のような社内規程・各種契約書の英文翻訳を承っております。
ご興味をお持ちでしたら先ずはご連絡ください。
 

  • パートタイマー就業規則
  • 派遣社員就業規則
  • 業務執行役員規程
  • 賃金規程
  • アルバイト社員給与規程
  • 退職金規程
  • 育児介護休業規程
  • 安全衛生管理規程
  • 旅費規程
  • マイカー使用規程
  • 情報管理規程
  • 機密文書管理規程
  • 企業秘密管理規程
  • 業務委託契約書
  • 雇用契約書
  • 秘密保持契約書
  • 競業避止契約書
  • 定款

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  • 各種関係法令の改正・運用の改定等により当ブログの記載内容が一部現状の取扱と異なっている部分がございます。随時訂正・加筆を行なっておりますので予めご了承下さい。
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  • 初めての外国人雇用◆就労ビザ取得編

  • 初めての外国人雇用◆労務管理編

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行政書士 小島 健太郎

資格

東京都行政書士会所属

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