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当事務所では、このようなご相談を度々お受けいたします。
「就労ビザがおりない...」という原因は、個々のケースによってそれぞれ理由があります。
就労ビザ申請が「不交付」、「不許可」になった場合の対応方法など詳細は、当サイトの「就労ビザについての困りごとQ&A集①/Q3,Q4」もご覧ください。
「不交付・不許可」という残念な結果が出てしまった申請についても、その理由・原因を修正し、入管法の下、就労ビザ取得基準に達した申請を再度行えば、一転して「交付・許可」がされる可能性はあります。
ただ、そのためには、まず、どうして今回の申請が不交付・不許可になってしまったのか、申請人(代理人)である外国人または雇用主である事業主様が正しい理由を正確に知ることが重要です。
不交付・不許可の決定を下した出入国在留管理局では、申請人(雇用主企業などの申請代理人含む)が、当局に直接出向いた上で、その理由を訊ねれば、詳しく教えてくれます。
ちなみに、就労ビザがおりない理由として大きく分けると、以下のようなものが多いようです。
以上、まずは、出入国在留管理局に直接出向き、入国審査官から、どのような理由で今回の申請が不許可・不交付となってしまったのか確認します。
その上で、訂正が可能な理由で不許可・不交付となってしまったこと、改めて再申請を行えば、許可がおりる可能性があるとわかれば、再申請を行うことができます。
ただ、出入国在留管理局での理由確認については、
といった、不安をお持ちの企業の担当者様や、外国人の方もいらっしゃると思います。このようなお悩みをお持ちの皆様向けに、当事務所では、以下のようなサービスを提供しております。
詳細 不交付理由確認の同行サービス | |
| 「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」の不交付・不許可に際して、出入国在留管理局への理由確認時の同行サービスを行います。 |
内容 |
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料金 |
※ 上記料金額は、東京出入国在留管理局への同行に限らせていただきます。その他の地方出入国在留管理局への同行については別途実費交通費を申し受けます。 ※ 首都圏以外の遠方地への同行の場合、交通費実費および別途日当を申し受けます。 |
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