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就労ビザの申請が不許可・不交付になってしまったら?

  •   在留資格認定証明書の交付申請が「不交付」となってしまった!雇用契約書を交わした外国人を海外から呼び寄せることができない。どうしたらいいの?
  • 在留資格変更許可申請が「不許可」となってしまった!就職予定の会社に入社することができない(雇用予定の外国人を雇い入れることができない)。どうしたらいいの?

当事務所では、このようなご相談を度々お受けいたします。

「就労ビザがおりない...」という原因は、個々のケースによってそれぞれ理由があります。

就労ビザ申請が「不交付」、「不許可」になった場合の対応方法など詳細は、当サイトの「就労ビザについての困りごとQ&A集①/Q3,Q4」もご覧ください。

「不交付・不許可」という残念な結果が出てしまった申請についても、その理由・原因を修正し、入管法の下、就労ビザ取得基準に達した申請を再度行えば、一転して「交付・許可」がされる可能性はあります。

ただ、そのためには、まず、どうして今回の申請が不交付・不許可になってしまったのか、申請人(代理人)である外国人または雇用主である事業主様が正しい理由を正確に知ることが重要です。

不交付・不許可の決定を下した出入国在留管理局では、申請人(雇用主企業などの申請代理人含む)が、当局に直接出向いた上で、その理由を訊ねれば、詳しく教えてくれます。

ちなみに、就労ビザがおりない理由として大きく分けると、以下のようなものが多いようです。

  • 申請(立証)資料の不足や不備など、訂正可能な理由で許可がおりなかった。
  • 申請した「在留資格」に対し、雇用する外国人の経歴や学歴が入管法で定められている、その在留資格を取得する条件・要件にマッチしなかった。
  • 雇用主企業の財務状況に対する懸念(債務超過など)
  • 外国人本人の経歴に問題があると認定された(経歴詐称など)。
  • 作成・提出された書類の真正性(本物であるということ)を疑われた。

以上、まずは、出入国在留管理局に直接出向き、入国審査官から、どのような理由で今回の申請が不許可・不交付となってしまったのか確認します。

その上で、訂正が可能な理由で不許可・不交付となってしまったこと、改めて再申請を行えば、許可がおりる可能性があるとわかれば、再申請を行うことができます。

ただ、出入国在留管理局での理由確認については、

  • 外国人を雇用するのは全くの初めてで、就労ビザを取得するのは簡単だと思っていたから、入管法のことや手続きのことなんて全然わからない。今から細かく勉強して、許可がおりるように再度申請する自信がない。
  • 出入国在留管理局には行ったことがなく、知識がない自分が行っても、審査官の話しを正確に理解できるかどうか心配。
  • 就職先では、「採用はするけど、ビザ取得は自分でやってください」と言われているので、申請も自分で行い、今回不許可になった。日本語もあまり上手じゃないし、出入国在留管理局に行き、審査官の話しをきちんと理解して、就職先に説明できるか心配。

といった、不安をお持ちの企業の担当者様や、外国人の方もいらっしゃると思います。このようなお悩みをお持ちの皆様向けに、当事務所では、以下のようなサービスを提供しております。

詳細  
申請取次行政書士による、出入国在留管理局への不許可・

不交付理由確認の同行サービス 

 

 
「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」の不交付・不許可に際して、出入国在留管理局への理由確認時の同行サービスを行います。
 

 

 

 

 

内容 


① 初回メールと電話によるご相談
(必要に応じて1回〜2回)


不交付・不許可通知書、不許可になった申請書類に加えて詳細をヒアリングさせていただきます。この時点で不許可理由について、おおよそ推測することが可能です。


② 出入国在留管理局へのご同行(1回)

ポイントを押さえた不許可理由についての確認をサポートいたします。(入国審査官との交渉対応)


③ ②の後、再申請が可能かどうかのご診断・申請書類訂正についての概要アドバイス(1回)

再申請のご依頼をいただく場合には、お見積りをご提示し、お客様にご納得いただいた上で、別途申請手数料を申し受け再申請の代行を行います。
 




料金


①〜③までの内容を含み 
¥33,000(税込)

※ 上記料金額は、東京出入国在留管理局への同行に限らせていただきます。その他の地方出入国在留管理局への同行については別途実費交通費を申し受けます。

※ 首都圏以外の遠方地への同行の場合、交通費実費および別途日当を申し受けます。 

 

 

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  • 初めての外国人雇用◆就労ビザ取得編

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さむらい行政書士法人

行政書士 小島 健太郎

資格

東京都行政書士会所属

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。