このページでは、外国人スタッフのための労働・社会保険に関する手続きや労務管理のお困りごとについて、わかりやすくQ&A方式で説明しています。
■ 人事労務管理関連Q&A集@
※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。
※ 随時更新・追加予定です。
| # | 項 目 |
質問内容 |
| Q1 | ||
| Q2 | 英文就業規則の作成について | |
| Q3 |
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| Q4 |
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| Q5 |
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| Q6 |
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(Q1)
今回、初めて外国人を正社員として雇用しましたが就業規則の英語版がありません。当社のルールなどを理解して、問題なく働いてもらうためにはどのような形で労働条件や会社のルールを説明しておけばいいでしょうか。
(A)
初めて外国人スタッフを雇用する企業様や外国人スタッフが少数の場合、ボリュームの大きい就業規則を英文に翻訳するのがご負担になることも多いかと思います。
本当は、会社のルールや労働条件などが全て記載されている就業規則を、外国人の理解できる言語に翻訳し、ご本人に配布することが一番良いのですが、それが難しい場合は、まずは、労働条件の詳細や、会社がどうしても伝えておかなければならないルール(懲戒や服務規律)などをできるだけ最大限カバーした、「雇用契約書」を作成し、ご本人にお渡ししてはいかがでしょうか。
雇用契約書や雇用契約書については下記のページで詳しく解説していますのでこちらをご確認ください。
※ 当事務所オリジナルの英文雇用契約書サンプル (pdfファイルです。)
(こちらでは、外国人スタッフに対する雇用契約書のポイントも記載しています。)
また、東京労働局のホームぺージでも、「外国人労働者の受け入れの基本方針」として、雇用契約書の作成を義務付けていますのでこちらもご覧ください。
(Q2)
我が社でも外国人スタッフが5名ほどと少しずつ増えてきました。これまでは全員に日本語の就業規則を渡してきていましたが、本当のところ、ちゃんと理解してもらえているのか不安です。外国人スタッフが大体何人くらいになってきたら英文就業規則を作成したほうがいいでしょうか。労働基準法などで何か決まりはあるのですか?
(A)
労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し行政官庁に届けなければならない。」とは規定していますが、外国人スタッフ向けに、「●●人、外国人従業員を雇用したら外国語の就業規則を作成しなければならない。」とは定めていません。
とは言っても、本当は外国人を1人でも雇い入れた場合、その外国人のためにも、また会社のためにも、その外国人が理解できる就業規則の翻訳版を作成して本人に渡すのがベストです。
先ずは、外国人にとっては、日本で初めて働く場合は特に、自国の労働慣行や労働法と大きく違っている日本で、更に個々の会社独自に定めているルールを、外国語である日本語で100%理解してください、というのは酷な話しです。
事前に理解できる言語で作成された就業規則を読み、理解しておくことによって、その後の勤務がスムーズにいくことはもちろん、「知らなかったばかりに」起こる無用なトラブルを起こすことがありません。
一方、会社側にとっても、例えば、雇用している従業員に一番守ってもらいたい、会社独自の「服務規律」や、「こんなことをやってしまったら罰則がありますよ。」といった、「懲戒規定」なども必ず、外国人スタッフにも知っておいてもらわなければならないはずです。
ただ、確かに就業規則の翻訳については、時間も費用もかかり、会社にとっては負担になる作業であることは間違いありません。ですので、例えば、私から、「何人になったら英文就業規則を作られたほうがいいですよ。」と言うことはありませんが、今後、御社が、
- 今いる外国人スタッフにずっと長く働いてもらいたい。
- 今後も優秀な外国人スタッフを増やしていきたい。
というご希望をお持ちなのであれば、雇用されている外国人スタッフの人数に限らず、英文就業規則の作成は必ず必要な事であると思います。
それでも、どうしても、「今は英文就業規則を作成する余裕がない。」という企業様には、最低限、それよりもボリュームが少なくて済む、個々の外国人向けに作成する、「雇用契約書」(※外国語)の作成・配布をお勧めします。(※Q1・英文雇用契約書についてのQ&Aも覧ください。)
この場合、「服務規律」や「懲戒」などの重要項目についても雇用契約書に追加して記載し、外国人スタッフに事前に周知しておくことが可能です。
※ 英文就業規則についての詳細は、下記のリンクよりご覧ください。
- 「初めての外国人雇用/就業規則の基礎知識」
- 「初めての外国人雇用/就業規則の作成・重要ポイント」
- 「初めての外国人雇用/英文就業規則を作りましょう。」
- 「初めての外国人雇用/英文就業規則についてのお問い合わせ・ご依頼の流れ」



