若松絵里社労士・行政書士事務所では、就業規則の作成・改定及び英文翻訳を承っております。 作業内容の流れやお見積もりのご依頼方法などはこちらのページをご覧下さい。
このページでは就業規則の基礎知識についてQ&A方式で解説いたします。
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※随時修正・加筆予定です。
| Q1 | そもそも「就業規則」とは何ですか。 全ての会社が作らなければいけないのですか。 |
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Q1
そもそも「就業規則」とは何ですか。
「会社の憲法」とも言える、会社のルールブックでとても大切なものです。内容は、会社の経営理念から、賃金の支払い方法、労働時間などに至るまで、その会社の従業員に適用される、決まりごと全てが記載記載されていて法律的にも効力を持つ規程集です。
全ての会社で作らなければいけない訳ではありませんが、常時「10人以上」(アルバイトやパートなど非正規労働者全て含んだ数字です。)の労働者を使用する職場では必ず作成して、所轄の労働基準監督署に届出をしなければいけません。 (労働基準法第89条)
ただし、例え従業員数が10名以下の事業所の場合でも、就業規則をきちんと作成し、社員に周知して、その事業所で守らなければいけないルールを明確にしておくことは、労使間のトラブルを未然に防止し、また、社員のモチベーションをアップするためにもとても大切な事です。
また、昨今、サービス残業を含む労働紛争の増加に伴って不幸にも社員が会社を告発するケースが増えていますが、その場合労働基準監督署の立ち入りの際などには、まず一番最初に、この「就業規則」の提出を求められます。
そういった対策のためにも、従業員が10人以下の事業所であっても就業規則を完備しておくことはとても大切なことでしょう。
Q2
就業規則にはどんな事を記載しなければいけないのですか。
就業規則に記載しなければいけない事項には、下記ように、必ず記載しなければいけない、「絶対的必要記載事項」と、その会社として取り決めをする場合には、必ず記載しなければならない、「相対的必要記載事項」に分けられます。(労働基準法第89条)
■ 絶対的必要記載事項とは?
◆ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項
※ シフト制のもとに就業するときの労働時間のことを言っています。
◆ 賃金(臨時の賃金等を除く*賞与等の事)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
◆ 退職に関する事項
■ 相対的必要記載事項とは?
◆ 退職手当の定めをする場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
◆ 臨時の賃金等(退職手当を除く)、及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
◆ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においてはこれに関する事項
◆ 職業訓練に関する定めをする場合においてはこれに関する事項・安全及び衛生に関する定めをする場合においてはこれに関する事項
◆ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においてはこれに関する事項
◆ 表彰及び制裁に関する定めをする場合においてはこれに関する事項
◆ 以上に掲げるもののほか、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においてはこれに関する事項
Q3
就業規則は社内で作成しておくだけでいいのですか。
就業規則の作成(変更も同じ)は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときにはその労働組合、こういった労働組合が存在しない場合には、「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴いて、作成・変更した就業規則に、この者の意見を記した書面を添付した上で、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません。(労働基準法第90条)
次に、労働基準監督署に届け出を済ませた就業規則は、下記の方法でその職場で働く労働者に周知することになっています。(労働基準法施行規則52条の2)
例えば、
- 常時各事業場の見やすい場所へ掲示するか又は備え付ける。
- 書面として労働者に交付する。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記憶し、かつ各事業場に労働者がこれらの記録を常時確認する機器を設置すること。
のような方法によってです。
作成して労働基準監督署の届出をした就業規則は、フロッピーディスクやCDに保存しそれらをいつでも再生できるパソコンを常時労働者に提供すること、またはイントラネットでいつでも就業規則のソフトファイルを閲覧できるようにしておかなければいけません。
Q4
労働者個人に配布する「雇用契約書」において、就業規則の内容と異なる規定を記載してもいいですか?
その場合、雇用契約書の効力はどうなりますか?
労働者の労働条件を決める際に基準となる●労働基準法●労働協約(労働組合と使用者間で締結される労働条件その他について文書による協定)●就業規則●労働契約の4点について労働基準法また労働契約法(平成20年3月1日施行)において優先順位が定められています。その順位は以下のとおりです。
@ 労働基準法
A 労働協約
B 特約のある労働契約
C 就業規則
D 特約のない一般の労働契約
したがって、「特約のない一般の」労働契約の場合では就業規則に明記されている内容と異なる雇用契約書を作成して個別の労働者に交付したとしてもその部分に関しては、労働契約の記載内容は自動的に無効とされ、就業規則の内容が優先されて適用されることになります。
但し「特約のある労働契約」を結んだ場合では逆に労働契約のほうが就業規則に優先して適用されることになります。
※「特約のある労働契約」とは⇒ ある一部の規定のみについて就業規則の規定を優先することを明示した特約条項を含んでいる労働契約のことです。)
「特約のある労働契約」を結ぶ場合以外には、通常いったん就業規則を作成して会社の憲法を決めてしまったらその決めてしまった事項については個々の雇用契約について就業規則を下回る労働条件を規定して労働者に通知することは許されません。
もしも、その下回る労働条件を有効にしようとする場合は、就業規則を変更して再度所轄労働基準監督署に届出をしなければならないのです。
以上、就業規則を作成する場合にはあまりにも細部にわたって規定を作り記載してしまうと後々身動きがとれなくなってしまう可能性もあります。
就業規則はある程度柔軟性を持たせる部分ときっちりと規定をおかなければならない部分とを区別して作成しなければなりません。
Q5
書店で購入したヒナ型のフォーマットを使用し内容を自社の規定に置き換えて作成しようと思いますが大丈夫でしょうか。
〜 必見! ヒナ型就業規則の落とし穴について 〜
就業規則を書籍やインターネットのサイト上で入手できるサンプルフォーマットを使って作成しようとするときに陥りやすい失敗として下記のようなものがあります。
失敗例@ 正社員用とパート・アルバイト等非正規社員用の就業規則を区別していない。
正社員用とパート・アルバイト等の非正規社員用の就業規則を区別しておかないと、パートやアルバイトに対する非正規社員に対しても正社員と同様に賞与や退職金その他正社員対象に想定している権利が発生してしまいます。
ヒナ型フォーマットには、「パート社員などの非正規社員に対しては別に定める」と規定してあるものが多いようですがこれですと別に1個のパート・アルバイト用の就業規則をきちんと作成して正社員用と同じように届け出しておかないと全く意味がありません。
「別に定める」としておきながら、その肝心の、「別に定めた」パート・アルバイト用の就業規則自体が存在しない会社も多々あるようです。
そのような場合には、正規社員向けの就業規則の中で「この部分についてはパート・アルバイト社員に対しては適用除外とする」などと記載しておけば問題ありません。
失敗例A 必要以上の割増賃金を支払う規定を記載している。
ヒナ型就業規則には、割増賃金の支払いについて、
「所定外労働時間」を超えて労働した分については、25%増しの割増賃金を支払う。」
と記載してしまいますと所定労働時間(法定ではありません。あくまでも会社が一日の労働時間として任意に規定している時間数です。)が8時間未満の場合、労働基準法で決められた基準以上に割増賃金を支払わなくてはいけなくなってしまいます。
労働基準法では1日に8時間を超えて時間外労働をした場合には25%増しの時間外労働賃金を支払うよう規定していますが1日の労働時間が8時間を超えない場合には25%の割増分を支払う必要はありません。
資力が豊富な大企業はこれでもよいでしょうが中小・零細企業の場合だとこれではあまりにも負担が大きいのではないでしょうか。
※(例)
9時〜17時/休憩1時間が所定労働時間の場合で19時までの時間外労働を行った労働者への割増賃金の支払いはどうなるのか。
単純に「所定労働時間外は25%増の時間外労働賃金を支払う。」というヒナ型の規定に従うと所定労働時間」を越えた分の2時間分に対して25%割増賃金を支払わなければならない。
対して、労働基準法で時間外労働となる「実働8時間を超えて労働した分に対して割増賃金を支払う。」と直しておけば25%アップの賃金を支払うのは8時間を超えた1時間分だけで残り1時間は通常の賃金を支払えばよいことになります。
案外誰でも気づくような点なのですがヒナ型就業規則を自社仕様に修正することなく使っていらっしゃる企業様においてはこの点をそのままにして基準以上の割増賃金を支払い続けている場合も多いようです。一度ご確認下さい。
失敗例B 必要以上の休職期間を規定している。
ヒナ型就業規則の多くは、休職期間について「1年」や「6ヶ月」といった中小企業の実情に合わない長期の休職期間を定めているものも多いようです。(おそらく大企業向けに作られたものだと思います。)中小企業に1年や6か月間もの長期の休職期間を与えその間休職者の社会保険料などを負担し続ける余力が果たしてあるのでしょうか。
この部分を中小企業の実情に合わせて例えば「3か月」等の適当な長さに直しておくことも重要ではないかと思います。
以上、市販やインターネットで簡単に入手できる就業規則のヒナ型を安易に利用して就業規則を作ることは労働紛争が爆発的に増加してきた現在では大きなリスクをはらんでいます。
もしも、どうしてもこういったヒナ型を使って就業規則を作る場合には、そういったリスクをきちんと回避するためにも、後々トラブルのもとにならないよう労働基準法などの労働法規をしっかりと勉強して会社にとっても従業員にとってもメリットになる良い就業規則を作成していただきたいと思います。
Q6
就業規則の作り方がよくわかりません。どのようにして作ればいいのですか。
もし誰かに頼むとすると誰に頼めばいいのでしょうか。
就業規則は、市販のヒナ型を使えば簡単に出来てしまうと思われがちですがそのような既成のヒナ型就業規則は前記Q5で述べたような落とし穴が潜んでいます。
いざというときに会社と従業員を守ってくれる就業規則を作るには社員の皆さんや企業様がお互いに話し合って協力し合い御社の実情にマッチした独自の就業規則を作成することが大切です。
ただ、本来の業務にお忙しい皆様が労働基準法始め沢山の法律や行政の通達などを一から勉強して間違いのない就業規則を作成することが困難であるのも事実です。
ですので、作成・運用はあくまでも主人公である皆さま方ですが法律面でのアドバイスや手続き又その後の運用面でのサポートに関しては人事労務管理のプロである私達のような社内規程作成の専門家・社会保険労務士も皆様のお役に立てるはずだと思います。
「社会保険労務士」は人事労務管理コンサルティングを含む労働・社会保険に関する各種法律業務を行う厚生労働省から認可された我が国唯一の国家資格者です。
当事務所では就業規則に関し作成や届出はもちろん作成後の運用に関するアフターサポートも作成業務と同様に心を込めて行わせていただきます。
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