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就労ビザの申請手続きをやってくれる行政書士事務所はたくさんあるけど、当事務所に頼むとどんなメリットがあるの?

といった疑問をお持ちのお客様に、当事務所に、就労ビザ申請代行業務をご依頼いただく場合のメリットをまとめました。

 


 

外国人雇用のトータルサポートをいたします。

就労ビザ取得〜雇用契約締結〜就業規則翻訳〜外国人雇用特有の人事労務管理まで 



当事務所はは、就労ビザの代行申請を行う申請取次行政書士だけではなく、社会保険労務士と提携し、就労ビザの取得後に発生する外国人特有の労務管理に関する相談にも対応します。

※社会保険労務士は、厚生労働省に認定された労働基準法やその他労働諸法令・年金・健康保険に関する手続や実務のプロです。

外国人雇用というのは、ただ単に就労ビザを取得するだけで終わりではありません。
会社にとって多大な労力やコストを払って採用した優秀な外国人に最大限その力を発揮して成果をあげてもらうためには、外国人スタッフに対して、きめ細やかな労務管理を行わなければいけません。

就労ビザ申請の手続について当事務所にご依頼いただいた場合、ご希望があれば、外国人ご本人の雇用契約書や御社の就業規則についてもアドバイスさせていただきます。

たとえば、実際に当事務所がご相談をお受けした実例として、

自社がスポンサーとなって外国人スタッフを雇用し数年経って、就労ビザの更新を出入国在留管理局に申請したけれど、申請が不許可になってしまった。
不許可の原因は会社側の問題ではなく、外国人スタッフ本人に関わる理由だったが、どちらにしろ就労ビザが更新されないのでは自社で雇用し続けることは出来ない。したがって、その外国人に解雇を言い渡したところ、解雇を不服に思った外国人から、
損害賠償請求の訴えを裁判所に起こされてしまった。

といったことがあります。

この場合、入管法に基いて許可される就労ビザの有効性の可否と、労働法に基づいて判断される「解雇の有効・無効」は全く別の問題です。

したがって、「外国人本人の問題によって、就労ビザの更新ができなかったので雇用を継続することはできない。したがって、その外国人を解雇してもいい。」とは単純にいかないのです。

解雇が有効か無効かについては、あくまでも裁判所が、労働法やその他の法令・基準などによって判断することであって、もしも、「就労ビザが更新されなかったことのみによって、外国人社員を当然に解雇していいわけではない」というような判断がされた場合、会社側は、判決に応じた損害賠償を行わなければならない事態に陥ることもあります。

以上、こういっった労使間による無用なトラブルを防ぐためにも、当事務所で外国人を雇用される際に就労ビザの申請手続代行をご依頼いただいた場合は、企業様にはたとえば下記のような対応をお願いしています。

 

 雇用契約書に、必ず、下記の文面を追加していただく。

「この雇用契約は、(外国人本人に対する)日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可または在留期間の更新を条件として発効する。」

※ 上記英訳 

This agreement shall take effect upon receipt from the Japanese government of work and residence permission or renewal of that permission. 

 

 就業規則の「解雇」の事由の項目に、「労働者本人による過失やその他の理由により、在留期間の更新が不許可となり、労務の提供が不可能になった場合」などの文面を入れていただく。

  


上記のように、労務管理の面で、ちょっとした注意を払うことによって将来の無用な労使トラブルを防ぐこともできます。

したがって、就労ビザ申請を行い、外国人スタッフを雇用したときには、それだけで終わりとせずに日本人スタッフとは異なる人事労務のポイントもきちんと押さえておくことが重要です。


ただし、これらの対応を行っていたからといって、同様の状況で訴訟などの労働紛争が起こってしまった場合に必ずしもその解雇が一律に、「有効」(会社側の正当性が認められること)となるというわけではありませんので注意が必要です。

以下は、
就労ビザ申請および労務管理に精通した行政書士事務所である当事務所が、御社の外国人雇用全般に対して提供させていただくサービスです。
 

 

 就労ビザ申請代行業務以外にご提供できるサービス

※ 詳細は各項目のリンクをクリックしてご覧ください。      

採用したい外国人候補者が就労ビザを取得できるかアドバイス
 英文雇用契約書・英文業務委託契約締結に伴うアドバイス
 英文就業規則・翻訳サービス

 外国人スタッフ入社後の人事労務に関するアドバイス 

 提携の社会保険労務士からアドバイスさせていただく内容 
・ 次回就労ビザ更新のための就労条件など
・ 外国人スタッフのための給与計算(グロスアップ計算含む)
・ 外国人スタッフのための労働・社会保険手続き
  (社会保障協定締結対象国出身者の取扱等)
・ 入社・退社に伴う入管庁・ハローワーク・年金事務所などへの届出(外国人スタッフ独自の諸手続)

 外国人雇用時のオプショナルサービス
・ 就業規則や社会保険についてのミニ・オリエンテーションサービスほか


担当行政書士が、直接・タイムリーな応対で就労ビザ取得の最短取得を目指します。


当事務所では、初回の申請が不許可(ビザがおりない)となり、再申請を希望される多くの企業様より再申請に関するご相談・ご依頼をお受けしています。
そういったお客様のご不満、また再申請時の委託先へのご希望として主に下記のようなものがあります。
 

  • 前回、他の行政書士事務所・弁護士事務所に依頼したが、受任した行政書士や弁護士が忙しいという理由から、申請のために必要なコミュニケーションが十分とれず、提出書類が不十分なまま申請をしてしまい、結果的に希望した就労ビザが不許可になってしまった。

 

  • 他の事務所に依頼したが担当する事務担当者の知識が浅く、質問をしても的確な回答が返ってこない、または回答がとても遅いので次回、再申請を行う場合には経験のある行政書士が直接、迅速な対応をしてくれる事務所に依頼したい。


正直なところ、就労ビザ申請については許可を得やすい大企業など、有利な条件が整っている企業(雇用主)様については入管業務を専門としない行政書士が担当し、提出書類を機械的に作成・申請をしてもビザが不許可になることはあまりないでしょう。

しかし一方、有利な条件が整っていない、小規模な企業様については残念がながら、提出する書類の完成度によって、許可・不許可が左右されることが多くあります。

そのような場合、上記のような機械的な対応では提出書類の不備や誤りにより、申請した就労ビザが不許可になる可能性が高くなります。

このような、許可がおりるかどうか微妙な難易度の高い案件を申請する場合、お客様(企業)と代行業務を担当する行政書士が直接、緊密で満足のいくコミュニケーションをとれる状況の下で、慎重に提出書類を作成する必要があります。

以上、当事務所では入管専門の行政書士がご依頼いただいたお客様と直接、タイムリーなコミュニケーションをとりながら最短期間での、ビザの取得を目指します。

一度不許可になってしまったビザ申請については、再申請を行った場合、新たに許可がおりる可能性があるかどうか、初回の申請内容をもとに入管法の知識と当職のこれまでの実務経験を駆使してある程度正しい予想をすることが可能です。

当事務所では、再申請を行って許可がおりる可能性があるケースについては、ご説明の上、ご依頼をいただいた場合はお客様に満足していただける密なコミュニケーションを心掛け、許可取得に誠心誠意のサポートをいたします。
ですので一度不許可になってしまっても、すぐに諦めずに、まずは当方のような入管業務専門の行政書士にご相談ください。


日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語による完全対応で、お客様の手間を最大限にカットし、「許可(ビザの取得)」を勝ち取ります。


初回のご相談から書類作成・出入国在留管理局への代行提出・その後のフォローをトータルでサポートする弊社の行政書士は法務省に届出を行った申請取次行政書士資格を持っており、これまでも多数の申請案件を担当してきました。

また、英語・中国語・韓国語・ベトナム語対応で、御社が採用された日本国内・海外にいらっしゃる外国人の方と緊密な連絡(面談・電話・メール)を取り合い、複雑な手続きに伴う御社のマンパワーを最小限に抑えます。


 

基本的に、御社には初回のご本人様に対する当職の紹介をしていただければ、国人ご本人に対する必要な手続きに関するご説明や資料収集などは責任を持ってすべて当方で行います。
したがって、御社のご担当者様のお手を煩わせることはありません(進捗状況については随時、当事務所より企業担当者様あてに緊密にご報告いたします)。
 当事務所のプロフィールはこちら 

当事務所では初回のご相談(無料)で最初に「許可・不許可」の予想診断をさせていただきます。その診断結果をお客様にお知らせし、ご納得いただいた上でご依頼をいただき次第、迅速に業務に着手し最短のスピードをもって申請まで完了します。

 就労ビザ・取得手続・当事務所へのご依頼について
※ 上記ページでは就労ビザ取得までの大まかな所要期間や流れなどを記載しています。


お客様のご要望に応じて、就労ビザ関連業務として以下のようなオプショナルサービスもご用意しております。


マンパワー不足の企業様のために、就労ビザ取得後のオプショナルサービスもご用意しております。

 ① 来日時の空港送迎サービス
 ②  住民登録・銀行口座開設・運転免許取得などの各種手続同行サービス
 ③

雇用契約・就業規則・給与からの各種保険料控除などの労働・社会保険ミニ・オリエンテーション ※提携の社会保険労務士が対応


御社のマンパワー不足の解消とコストカットのために、ご希望がございましたら以上のサービスもお役立て下さい。

オプショナル・サービスについての詳細はこちらのページをご覧ください。

 

   

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 就業規則や雇用契約書など各種契約書の英文翻訳を頼みたい。

でも、当行政書士事務所に依頼する場合と、一般の翻訳会社に依頼する場合と、どんな違いがあるの?
 

このような疑問をお持ちのお客様に、当事務所に英文就業規則作成業務をいただいた場合、どのようなメリットがあるかをまとめました。


 

翻訳コーディネートは日本人専門家(行政書士)、翻訳はネィティブ翻訳者 → 翻訳文の最終チェックは行政書士が行う、三重のサポートサービスを提供します。


就業規則や各種契約書作成・翻訳のご依頼をいただいた場合には、
 

  • 日本語原文の確認・ネィティブ翻訳者への説明など翻訳コーディネート全般行政書士である当事務所が担当
  • 原文の英文翻訳は日本の労働分野の翻訳に経験豊富なアメリカ人のネィティブ翻訳者が担当
  • 英文の翻訳チェック当事務所が担当

という、三重の体制のもと、当事務所の行政書士が一貫して日本語原文作成からネィティブの翻訳チェックまでを責任もって行います。

通常、翻訳会社に依頼した場合、全文の翻訳は日本人翻訳者が担当し、最後の翻訳チェックをネィティブが行う...というケースが多いようです。

日本語を英文に翻訳する和文英訳の場合、どうしても出来上がった英文の精度がネィティブ翻訳者のそれと比べると見劣りがしてしまうのはしかたがないことです。

ただ、そうかといって、就業規則や契約書など、特殊な言い回しが多く、関連する法律知識の理解が必要な日本語の原文を、たとえ日本語が得意なネィティブ翻訳者であったとしても、スムーズに間違いなく翻訳することは難しいはずです(本来、日本の法律関連に強いネィティブ翻訳者の数は限られています)。

以上のとおり、業務を依頼された企業の担当者様や、規程の原文を作成された弁護士・社会保険労務士の皆様には、翻訳業務については一切のご面倒をおかけすることはありません。

ただし、最終納品時には、依頼元様による、最終英文チェックを必ずお願いしております。

 ポイント

翻訳会社に依頼された場合に必要な、(翻訳者に対する)専門用語の細かい説明に要する手間を省き、翻訳会社や翻訳者の専門知識不足による翻訳ミスを、当行政書士事務所に一括してご依頼いただくことで省くことができます。

 

英文雇用契約書、就業規則・各種契約書の作成、英文翻訳についての詳細は下記ページをご覧ください。

 

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行政書士 小島 健太郎

資格

東京都行政書士会所属

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