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このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。
■ 就労ビザ取得関連Q&A集A
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(Q8)
今度米国支社から呼び寄せる当社の社員が妻子を伴い来日する予定です。妻子に関してはどのような在留資格で申請をすればよいのでしょうか。
また、妻が本国でも金融アナリストとして十分なキャリアを持っているため、日本に入国後すぐに日本の会社で働きたいと希望しています。この場合、「家族滞在」の資格ですぐに日本で働き始めることは可能ですか?
(A)
まず、御社のアメリカ支社から呼び寄せるご予定の米国人社員に関しては、在留資格「企業内転勤」で申請されるとのことですので、「企業内転勤」の在留資格であればその同伴する妻子に関しては「家族滞在」の在留資格で同時に申請し、諸条件に問題なければスムーズに許可がおりるものと考えられます。
※ 在留資格の種類などについては「就労ビザの基礎知識」のページでご確認下さい。
ただ、奥様が希望してらっしゃる日本での就労については、「家族滞在」という在留資格では原則行うことができません。
ただし、奥様が日本に入国後、ご自分の住所地を管轄する入国管理局に「資格外活動許可申請」を行い、資格(この場合は”家族滞在”)外活動を許可されることによって、以下のような労働時間の制限付きですが、一定の企業などで働くことができるようになります。
※ 「資格外活動許可申請」の詳細については入国管理局のホームページをご覧下さい。
◆ 一週間の内28時間以内の就労に限る
◆ 公序良俗に反しない範囲内の就労に限る
(風俗関係の職種には許可がおりませんが単純作業などの業務は可能です。)
金融アナリストという高度な専門的な業務を行う場合、このような時間的制限が課せられる在留資格のまま働き続けるのは恐らく無理があると思いますが、日本に入国される前に、就労時間に制限のない、奥様ご本人個人の在留資格(例:この場合は「人文知識・国際業務」)を取得する...というのは現実的ではありません。
奥様が個人の在留資格を取得するためには、日本入国前にスポンサーとなる日本側の就職先を探して申請手続をしなければなりませんし、就労ビザの許可に関しては奥様ご本人だけではなく受け入れ側の日本の会社の業務内容や経済的な安定性なども厳しく審査されるため、必ずしも許可がおりるとはいえないからです。
先ずは、ご主人の就労ビザに付属する「家族滞在」でスムーズにご家族ご一緒に入国し、その後日本国内でゆっくりと就職先を探して「在留資格の変更申請」を行い、フルタイムの勤務が可能な環境へ移られるのがベストの方法だと思われます。
※ 例えば、状況が許すのであれば就職を希望する会社で試用期間として週28時間以内の勤務をしながら本採用への道を探ることもできます。
(Q9)
新規開店して3ヶ月のイタリアンレストランを経営しています。シェフをイタリアから1名呼び寄せて働いてもらいたいのですが開店して まだ3ヶ月しか経っていない上、店は法人化もしていません。このような状態でもイタリア人のシェフの就労ビザはとれるのでしょうか。
(A)
一概に不可能とは断言しませんが少し難しいケースとなるでしょう。
開店して3ヶ月程度ということですから、審査をする入国管理局としては貴店の「今後の経営の安定性」を一番に懸念するものと思います。
その懸念を払拭する材料として、将来の予想売上高や営業利益を含んだ事業計画に関するできるだけ詳細な(実現可能な現実的なものに限ります。)数字を提出することが一番重要です。
入国管理局によって規定されている提出書類のリストとして「新規開業の場合、今後1年間の事業計画」とありますが、2,3年分の詳細な事業計画なども提出することも検討されてはいかがでしょうか。それから、呼び寄せるイタリア人のシェフについては、「イタリア料理の調理師としての職務経験10年以上」の条件が必要になりますのでこちらも必ずご確認下さい。
なお、貴店が法人であるかないかという理由だけによって許可・不許可が決まるものではありませんが法人である以上、資本金(=お店が安定するまでの運転資金)があるという点で有利になる部分はあるでしょう。
Q10
来日して今年で10年になるインド人です。最初の6年間は大学に通い、その後日本の会社に就職して7年が経ちました。(現在の在留資格は「人文知識・国際業務」です。)
日本での 生活も安定し、日本で起業したいと思っています。日本での滞在が10年以上あれば「永住」の在留資格を申請することができると聞いたので起業後のことも考えて、今後の活動に制限のない「永住」 ビザを取りたいと思いますが可能なのでしょうか。
(A)
確かに、一般的に「10年以上」日本に滞在していれば「永住」ビザがとれる...と単純に理解されているケースが多いのですが、「永住」という在留資格の許可申請するためには、日本での滞在期間が合計10年以上であることの他に、就労が許されている16種類の在留資格又は”身分系の在留資格”と呼ばれる、「日本人の配偶者等」・「定住者」などの在留資格に変更してから最低5年が経過していることが最低要件となります。
(実は、「永住者」の変更をするには他の細かい条件もあるのですが、ここでは混乱するので割愛します。)
※ 在留資格の種類については、「就労ビザの基礎知識」のページをご覧下さい。
ですので、この方の場合、日本での、長期の中断がない継続(ここも条件)滞在期間が10年であっても、就労が許されている在留資格ではまだ4年も経過していないということなので、「永住者」の在留資格変更を申請する要件を満たしていないことになります。
また、この滞在期間要件が緩和される一つの条件として、外国人の「日本国への貢献」というものもあるのですが、この「日本国への貢献」というのは、例えば、政府から最先端の国際的研究やプロジェクトなどを一任されて行っているような技術者等が該当するため、今回のケースではその点をクリアすることは難しいと思われます。
ですので、今回の在留資格変更に関しては、今後すぐにご自分で起業される予定であれば、まずは「投資・経営」のビザを申請し変更後、その後5年の滞在期間が経過した時点で「永住」の在留資格を申請されるのをお勧めします。
また、現在お持ちの在留期間の残存期間が十分に残っていないような場合は特に注意して下さい。
「永住」の審査期間は申請後、通常6ヵ月以上の長期間が必要なものなので、申請して結果が出る前に現在の在留期間が切れてしまって不法残留となってしまいます。
「永住」申請をしたものの、結果が出ない間に現在の在留期間が切れてしまいそうな場合(期限が切れる2〜1か月前まで)には、別途、在留期間更新申請をすることを忘れないで下さい。
「永住」の許可がおりれば、その時点で並行して申請している「在留期間更新申請」は取り下げることができますのでこの点はとても重要です。
また、「投資・経営」という在留資格も細かく厳しい条件をクリアしないとなかなかおりない、どちらかというと難しい申請ですので、もしこちらの在留資格への変更をお考えの場合はくれぐれも条件等を調べて万全の準備をし、「不許可」(=ビザがおりない。日本に継続滞在できない。)という結果にならないよう十分お気をつけ下さい。
または、これらのリスクを完全に回避されたいのであれば、あと1年だけ現在の仕事(人文知識・国際業務)を続けて在留期間更新を行い、「就労ビザ・5年以上」の要件をクリアしたところで、「永住」申請を行い無事許可が下りれば、起業であろうと、他の会社への転職であろうと就労上は何も制限のない活動を行うことができますので、こちらも選択肢の一つとしてお考え下さい。
Q11
国内の貿易会社です。中国の取引先を担当する貿易事務スタッフとして日本の専門学校で国際ビジネス学科(貿易実務選考)を卒業した中国人を雇用したいと思っていますが、彼は専門学校を卒業後、就職活動がうまくいかなかったため、一度中国に帰国しており現在は中国にいます。就労ビザを取得して日本に呼び寄せることは可能でしょうか。
(A)
残念ながら、現在の条件ではその方の就労ビザの取得をして日本に呼び寄せることはできません。
まずは、ご本人の母国である中国との取引を担当してもらう「貿易事務担当」ということですので、在留資格は「人文知識・国際業務」(※在留資格についてはこちら)に当てはまります。
ただし、「人文知識・国際業務」の在留資格を取得する条件として、簡単にいうと、
- 4年制大学の文科系・社会学科系(法律・経済・文学・語学など)を専攻・卒業していること
- 4年制大学卒業の学歴がない場合は、雇用される職種(今回は貿易事務)で10年以上の実務経験を積んでいること
が条件となります。
今回のケース、日本の専門学校を卒業されている「専門士」号を持つ外国人の方については1995年1月より、例外として、「@ 在留資格(人文知識・国際業務)に該当する職務内容で雇用されること(=専門学校で学んだ内容が雇用先で担当する職務内容と関連していること) A 日本の専門学校を卒業して帰国せずに、「留学」から在留資格(=ビザ)変更を行う...」ことを条件として就労ビザの取得ができることになっています。
したがって、今回のケースのように、日本の専門学校を卒業後、一度自国に帰国している場合では海外から呼び寄せる、「在留資格認定証明書交付申請」ができる要件に当てはまらず、許可がおりることはありません。
ただし、解決策として、可能であれば中国・または来日し日本の4年制大学へ編入し、大卒資格を取得するか、中国で貿易実務の経験を10年積むことによって、在留資格認定証明書によって就労ビザを取得し、日本に呼び寄せることが可能となります。
Q12
語学スクールを経営しています。日本にワーキング・ホリデーで滞在し、当スクールでアルバイト中のカナダ人を正式に英会話講師として雇用したいと思いますが、ビザの変更などどのようにすればよいのかを教えてください。
(A)
「ワーキング・ホリデー制度」とは、現在、日本が、・カナダ・ニュージーランド・オーストラリア・韓国・ドイツ・イギリス・アイルランド・フランス・デンマーク・シンガポールの10か国との間で実施(2008年10月現在)している、お互いの国の若者同士の国際交流を目的とし、相手国で約1年間、アルバイトなどのパートタイマーとして働きながら(ワーキング)、休暇(ホリデー)を楽しめるという、とても素晴らしい制度です。
お互いの国で働きながら、異文化やその国のライフスタイルを体感するというプログラムで、資力が十分ではない若者が比較的簡単に海外で国際交流の場に身を置けるため、日本からこのビザを使って上記9か国へ、また、この制度を使って来日する相手国の若者たちも年々増えているようです。
もちろん、このワーキング・ホリデーという制度は誰でもが利用できるわけではありません。
一番のネックは年齢ですが、ワーキングホリデー制度を利用してお互いの国に滞在できる者の年齢上限はほぼ30才以下(韓国などの数か国は25才以下・例外あり)ですので、20代の若者に限られた特権というわけです。
「ワーキングホリデー」制度の詳細は、下記の外務省や外務省外郭団体のホームページをどうぞ。
※ Japan Association for Working Holiday Makers/English
さて、日本でこのワーキングホリデーを利用している外国人を日本で引き続き、正規の語学教師として雇用したいというご質問ですが、不可能ではありません。
ワーキングホリデー制度を利用して日本に滞在している外国人が持っている在留資格(=ビザ)は、「特定活動」(※ 在留資格の種類についてはこちらのページから)という種類のものですが、この在留資格を、御社で雇用する職種の語学学校教師に該当する、「人文知識・国際業務」に"在留資格変更申請"(又はワーキングホリデーで滞在中の外国人の出身国によっては、"在留資格認定証明書交付申請”)手続きを行えばいいのです。
(ご注意)
イギリス・フランス等、一部の国の出身者でワーキングホリデー中の外国人については、上記の、「在留資格変更許可申請」を行うことはできません。
これらの国籍の方たちが、日本に滞在しながら、「特定活動」から正規の就労ビザへ変更する場合には、まず、・「在留資格認定証明書交付申請」を行い、在留資格認定証明書の交付がされた後に、改めて、「在留資格変更許可申請」を行うことになりますが、この場合も、基本的に、いったん日本国外に出国する必要はありません。/2008年11月・東京入国管理局取扱
但し、これら細かい取扱いについては、申請を審査する入国管理局によって多少の違いがありますので実際の申請時には、管轄の入国管理局に必ず事前に問い合わせて手続き方法を確認してください。
なお、もちろん、このワーキング・ホリデー(特定活動)から、就労可能な、「人文知識・国際業務」や「技術」などの一般的な就労ビザに変更するためには、その在留資格が個々に定めている必要条件を満たさなければなりません。
例えば、今回のケースである、「人文知識・国際業務」の中では、「通訳・翻訳・語学の指導」においては、雇用される外国人本人の申請要件(必須)として、下記のいずれかの条件があげられています。
- 4年制大学を卒業していること
- 4年制大学を卒業していない場合は、語学指導や通訳・翻訳の実務経験が3年以上あること
ワーキングホリデーを利用して来日している外国人は、20代前半から半ばの若者が多いため、現時点では大学を休学していたりなどの、就労ビザを取得できる上記要件を満たしていない場合も多いのが事実です。
ワーキングホリデーで雇用した後、御社側も本人も希望したからといって、必ずしもそのまま就労系の在留資格(=ビザ)に変更できるとは限りません。
必ず、御社で雇用される職種とご本人の学歴・実務経験などの諸条件が入管法で規定する必要条件に当てはまっているかをきちんと確認してから雇用の手続きを初めて下さい。
また、もともと、このワーキングホリデー制度というのは、制度の性質上、本来であれば、相互の若者の国際交流を目的とした「短期滞在」、また、在留期限満了と共に帰国する事を想定しているので、制度の趣旨から外れた、「特定活動」からの就労ビザへの変更となると、通常の就労ビザの取得よりもやや厳しいものがあります。
ワーキングホリデーで来日している外国人をどうしても雇用したいのであれば、もちろん、ワーキングホリデーで与えられた在留期限が満了後、いったん自国に帰国して、改めて「在留資格認定証明書」で正式に就労ビザの発給を待ち、日本に呼び寄せる...という手段がスムーズかもしれません。
それでもどうしても、ワーキングホリデーの外国人をすぐに「在留資格変更申請」によって、御社の正規スタッフとして採用したい...というご希望がございましたら、当事務所において、就労ビザがおりる可能性があるかどうかについての判断をさせていただくこともできますので、まずは一度、こちらからご連絡下さい。
※ 若松絵里社労士・行政書士事務所 就労ビザ取得に関するお問い合わせ
Q13
外国人を通訳者として初めて雇用する予定です。給与額をいくらくらいに設定すれば就労ビザがおりるのか教えてください。
(A)
このようなご質問を受けることが多いのですが、外国人だからといって、日本人に支払う給与額と差をつけることは絶対にできません。
その最大の根拠として、労働基準法が第3条で、「使用者は労働者の国籍・信条または社会的身分を理由として賃金・労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定している点で、単に外国人労働者だからといって同じ仕事をする日本人より低い賃金を設定することは労働基準法違反で、罰則を受けることになってしまいます。
また、就労ビザ取得の面から言うと、「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」といった、一般的な在留資格(=ビザ)には、上陸許可基準と言って、許可がおりる必須の条件のようなものがあり、その中の一つとして、
- 日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬をうけること
という規定があります。
つまり、 御社が社内で定めている、同じ職務内容の仕事を担当する他の日本人の労働者と同様の条件で賃金を決定すれば間違いがないということです。
給与額の目安については、下記のようなページも参考にしてください。
ちなみに、入管法や法務省では、「給与額●●円以上」と明確な数字の基準を示して、「この額以上なら就労ビザ(=在留資格)の許可がおりますよ。」と公開しているわけではありません。
当事務所で、このようなご質問を受けた場合には、お客様の会社で同内容の仕事を担当されている日本人と同額の賃金であると同時に、外国人が東京都内に住宅を借り、通常の経済状態で生活ができる常識的な金額であることをアドバイスさせていただいています。
具体的な金額については、もちろん外国人の方の年齢や職種・経験にもよりますが、最低金額をきかれた場合にはやはり20万円〜25万円程度は必要ではないでしょうか、とお話ししています。
ただし、前記のように、最低給与のラインは法務省において公開されていませんし、最終的な許可・不許可の判断は個々の入国審査官が下しますので、この金額で...と当事務所において確実にアドバイスさせていただくことはできませんのでご了承ください。
それからもう1点、重要なことがあります。
給与計算業務にあまり慣れておられない、家族的な経営をされている企業や飲食店業など小規模な事業所に多くみられるのですが、雇用している外国人スタッフ(オーナー様ご本人が外国人で、起業に伴って自国から友人や家族などを呼び寄せて雇用しているケースなど)を自社の借り上げ社宅や会社が所有している住宅に住まわせ、家賃はもちろん光熱費なども全額会社持ち、それら費用を差し引いた額を純粋に給与として支給している会社が時々あるようです。
例えば総支給額は25万円と規定し、その中から家賃5万円、光熱費などの経費3万円の計8万円は、会社側が完全に負担して支払い、残り17万円を単純に給与として外国人スタッフに支払ってしまうと、手取り給与額が実態を示さず、 相当に低い額となってしまいます。
こういった取扱いは、税法上や労働・社会保険法上にも大きな問題があるだけではなく、外国人スタッフの次回の就労ビザの更新という面からも重要なデメリットとなります。
就労ビザは、問題がなければ何回でも更新することは可能ですが、更新の際には、前年度分の納税証明書(外国人本人が住んでいる管轄の区役所などで発効してもらいます。)が必ず必要となるのですが、納税証明書には、会社からいくら給与を受けて、いくら納税したかが一目瞭然で記載されます。
よって、納税証明書に記載される額が上記で説明したように、社宅費や生活費を除いて支給した単純な手取り額だけであると、外国人に対し、不当に低い給与しか会社側が支払っていないと入国管理局に判断され、就労ビザの許可基準を下回り、ビザがおりない...という結果にならないとも限りません。
会社側で、外国人スタッフの社宅費用や光熱費などの負担をするのであれば、給与計算上、必ずそれらの費用は、「現物支給」分として、その分の総額も支払給与額に必ず含めるように処理をしてください。



