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このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。
■ 就労ビザ取得関連Q&A集B
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(Q13)
現在、「永住」の在留資格をもって日本に在留しています。今度仕事の都合で1,2年ほど海外に出国して、日本に帰国する予定がありません。今、持っている「永住」の在留資格は取り上げられてしまうのでしょうか。
(A)
ご本人が、「再入国」の許可をお持ちであれば、先ずは、この「再入国許可」の期限を確認してください。
在留資格「永住」は、その名前の通り、日本に在留する期限を、「無期限」(その他の在留資格のように1年あるいは3年などと制限されておらず無制限で日本に在留し続けることができること。)で許可されているものです。他の在留資格のように、期限が来るたびに入国管理局へ、期間の更新申請をする必要はありません。
(※ 在留資格の種類については、「就労ビザの基礎知識」のページをご覧ください。)
但し、いくら、「永住」の在留資格を得ていても、日本を一度でも出国してしまえばその「永住」ビザ(=在留資格)はなくなってしまいます。
それを防ぐために、「再入国許可」(=Re-entry permission/許可された期間内であれば、日本から出国し又再入国することができるビザ。1回きりの出入国が可能なものと何回でも出入国できるビザの2種類があります。)というビザを、別に取っておくことによって、日本に在住しながら、里帰りや出張で海外に出国し、また問題なく日本に戻ってくることができるのです。
この「再入国許可」は、「永住」の在留資格を持っている方も、日本国内外に行き来される方なら必ず別に取得する必要があり、この許可の期限は最大3年間です。
(「永住」という本体のビザは無制限でも、「再入国ビザ」は必要があれば毎回期間が切れる度に更新する必要があるわけです。)
したがって、先ずは今ご本人が「再入国」のビザをお持ちであれば、その期限を確認して、一度日本を出国してもその期限内であれば、日本に再入国もでき、「永住」ビザも失われることはありません。
「再入国」ビザの期限がまだ2,3年残っているのであれば、それが切れる前に一度日本に戻ってきて、「再入国」の許可を受け(最大3年)、再度出国されるという方法もあります。
また、現在お持ちの「再入国」ビザの期限があまり残っていないような場合で、期限が切れる前に日本に帰ってくることができない場合は、日本を出国される前に、「再入国許可」申請を行い、最大3年間の「再入国」ビザを受けておくことをお勧めします。
その場合、現在お持ちの再入国ビザは期限が切れる前であっても、その権利を放棄することになり、新しく受ける再入国ビザの期間計算は、今回許可を受けた日から計算されますのでご注意ください。
※ 「再入国」許可申請に必要な手続きについては入国管理局のホームページをご覧ください。
(Q14)
英国を親会社とする東京都内の企業です。日本支社を設立して3ヵ月ほどになりますが、今度、設立と同時に親会社から「企業内転勤」で招へいしたイギリス人を役員として登記し、彼の在留資格を「投資経営」に変更したいと希望しています。
当社には設立以来、日本人の代表取締役がおり、他に登記されている役員も数人います。また親会社は本国で中程度の規模の会社ですが、日本支社は設立したばかりでまだ役員も入れて5名ほどしかいません。このような状態でこの英国人を登記し、在留資格を変更できるかどうか教えてください。
(A)
まず初めに結論から申し上げると、現在お持ちの「企業内転勤」から、「投資経営」への在留資格変更申請をされても許可がおりる可能性は低いでしょう。
在留資格「投資・経営」が許可される基準については、入国管理局のホームページにもありますが、外国人本人の条件以外にも、その外国人が経営する会社の規模も審査の対象になります。
今回、日本法人を設立されてからまだ3ヵ月であり、既に日本人の取締役が数名いらっしゃる従業員数5名の会社で、更にもう1名外国人を登記し(登記については何ら問題はありません。就労ビザの問題とは全く関係はありません。)、その方を取締役の立場で、「投資経営」のビザ(=在留資格)を申請しても、入国管理局の審査の時点で、「まだそれほど多数の取締役が必要な大規模な会社ではない。新しく、「投資経営」の在留資格を付与する規模の会社ではない。」と判断され、在留資格の変更は不許可になる可能性は高いものと思われます。
(但し、絶対とは言えません。会社の従業員数は少数であっても金融業などで多額の資本金や親会社が巨大企業の場合等であれば、他に複数の取締役がいても投資経営を与えることが適当...と判断されることがないとは言えません。)
確かに、営業的な面からも海外親会社からの赴任外国人を取締役として登記し、社内外ともに「取締役」として広く告知したい、というのはよく理解できます。
ただ、現時点では、取締役登記は別として、在留資格の変更については保留とし、日本法人の実績を積み上げることによって将来の在留資格変更を目指されたほうが良いかのではないかと思います。
Q15
在留資格、「技術」をもって都内の会社でエンジニアとして働くカナダ人です。今度から今の仕事を続けながら週末だけ、英会話学校の非常勤講師として働くことになりました。この場合、ビザに関する何らかの手続きなどが必要なのでしょうか。
(A)
この場合、入国管理局に対して、「資格外活動許可申請」を行い、許可を受ける必要があります。
「就労ビザの基礎知識」のページでも記載している通り、日本で働く外国人はすべて、ご自分に許可されている在留資格の範囲内(職種や期限)で働くことが許可されていています。(永住等の在留資格は除く。)
この方が現在お持ちの「技術」という在留資格は、日本国内で、「理科系」の知識や技術を必要とする業務(各種自然科学分野におけるエンジニア)を行う外国人労働者に許可されており、この「技術」で許されている業務内容に「語学学校の講師」は含まれていません。
よって、この方が現在の「技術」の在留資格だけでは、いくら週末だけのアルバイト程度とは言え、語学の講師を報酬を得る目的で行うことはできないのです。
そこで必要なのが、「資格(=技術)外活動許可」申請となります。
「資格外活動許可」とはその名の通り、外国人が持っている在留資格で許されている「以外」の活動を特別に入国管理局から許可してもらうことです。
「語学学校の講師」であれば、そもそもは、在留資格「人文知識・国際業務」に該当する職種なので、「技術」の在留資格を持つ方が語学学校の講師を、主な生計をたてる目的で行うのであれば、「在留資格変更」が必要になります。
が、この方のように、語学学校講師は週末だけで通常はフルタイムの技術者として、必要な生活費をほとんどこちらから得られているようなケースであれば、「資格外活動許可」の申請を行い、許可を受ければ(入管に申請し許可されれば、1通の書面が「資格外許可書」として配布されます。※サンプルは外国人雇用サービスセンターのサイトより)週末だけ語学学校の講師を行うことも可能になります。
日本で正規の就労ビザを持っているからと言っても、仕事内容に制限がないわけではありません。ご自分に許された仕事内容「以外」の仕事をして報酬を得てしまうと、明らかな「不法就労」となってしまいますので、安易な気持ちで「お小遣い稼ぎに何かアルバイトでもやろうか。」等と考えず、必ずこれから行う仕事内容が、今お持ちの在留資格で行える範囲の仕事かどうか事前に確認し、違っているようであれば「資格外活動許可」申請を行い、許可を受けるようにして下さい。
※ 「資格外活動許可申請」の手続についてはこちらの入国管理局のページをご覧ください。
※ 当事務所でも「資格外活動許可」申請の代行申請を行っております。



