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初めての外国人雇用◆就労ビザについての困りごと・Q&A集⑥

このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。


■ 就労ビザ取得関連Q&A集⑥ 

お探しの情報がない場合は、上記リンク先より他のQ&A集もご覧ください。


・ ご覧になりたい項目をクリックしてください。随時、更新・追加の予定です。
・ 公開(更新・訂正)年月は各設問の冒頭でご確認ください。


2021年4月更新 

 

【Q37】

国内アニメーション制作の専門学校を卒業予定の外国人を、卒業後、当社でアニメーターとして雇用したいと考えています。
専門学校生の就労ビザ取得は難しいとききましたが、アニメーターという職種でも当社がスポンサーとなり、就労ビザを申請・取得することは可能でしょうか。


【A】

アニメーターとしての就労ビザ取得の可能性はあります。2017年、国家戦略特別区域法の下、クールジャパン・インバウンド人材として、日本の大学・専門学校において、アニメまたはファッション・デザインを学んだ専門知識をもつ外国人(専門学校卒業者の場合は「専門士」の資格を取得した者に限る)に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されることになりました。詳細は2017年9月に公開された、以下資料をご覧ください。 

「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について 2021年3月改定 (法務省)   

2017年以前はアニメ制作業務をメインとして、外国人が就労ビザを取得し日本で就労することはできませんでした。

しかし、この法改正により、日本国内の専門学校でマンガやアニメーション制作を学び、専門士高度専門士の資格を得た外国人が、アニメ制作会社などでアニメーターとして、またはコンピューター関連会社などで、キャラクターデザインなどのゲーム開発エンジニアとして就労する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できるようになりました。

ただし、その場合、上掲の公開資料にも記載されているとおり、外国人が行う業務は

「主体的な創作活動に従事するもの」に限定されています。

たとえば、アニメーターの場合、原画の制作や絵コンテの構成業務等はそれにあたりますが、

単純な背景画の色付け作業などの補助業務がメインとなる場合は「主体的な創作活動に従事するもの」とは認定されず、就労ビザは許可されません。

このような補助業務について、もしも入社から数か月程度の期間限定の予定で研修として従事させ、その後は上述のような、「主体的な創作活動業務」

に移行する…というような事情があれば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請時に詳細なトレーニング・プログラムとトレーニング終了後の(主体的な創作活動である)職務記述書を作成、添付資料として入管局に提出してください。

入社後の実務研修・研修期間などについては、当サイト Q18 も併せてご覧ください。


2021年4月更新

【Q38】

アメリカ国籍を取得したため、日本国籍を喪失した元日本人です。今回、むこう2〜3年を目途に日本にある会社に就職して生活することになりました。日本人の実子であれば、比較的簡単に日本で長期間滞在可能なビザが取れるとききました。どのようなビザを申請して来日・就労することが出来るのか教えて下さい。

【A】

質問者のように、外国の国籍を取得したことにより、日本の国籍を喪失した元日本人の方の場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を比較的簡単に取得する事が可能です。
※ 「日本人の配偶者」の等には、日本人の妻や夫以外に実子や特別養子が含まれます。

ただし、その場合、日本における在留資格認定証明書(在留資格変更を含む)申請の前に、必ず日本国籍の離脱手続きを行っておくことが必要です。
日本の国籍法では、外国で外国籍を取得した場合、外国籍を取得することによって自動的に日本国籍を喪失しますが、その後に必ず別途、戸籍法に従って、日本の役所(外国の日本大使館でも可)において、日本国籍の除籍手続きを行う義務があります。


この事を知らずに、外国籍を取得したことにより日本国籍は自動的に喪失手続きをしているものと誤解して除籍手続きを行わなかったり、または国籍喪失届の事は知っていても(違法とは思わずに)継続的に、外国と日本のパスポートを使い分けている方が少なからず、いらっしゃるようですが、後者の場合は特に明らかな違法行為(不法入国・不法滞在)となります。

外国籍取得と戸籍の喪失に関する詳細は、下記ウェブサイトでご確認ください。

  日本国籍をお持ちで米国籍等を取得された方、これから取得される方へ日本国籍について正しい理解のために (在ニューヨーク日本国総領事館)

したがって、外国籍を取得した場合は必ず日本の戸籍の除籍手続き(国籍喪失届)を行った上で、日本に長期滞在する必要がある場合は改めて外国人として、ご自身の活動内容にマッチした在留資格を取得して合法的に来日・滞在する事が重要です。

さて、質問者の場合ですが、アメリカで日本戸籍の除籍手続きも完了しているということで、日本人であるご両親もご健在で日本国内に在住とのことですので問題なく、「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できると思います(日本人である親御さんがすでに亡くなられている場合でも取得可能です)。

申請に必要な書類については、以下、法務省のウェブサイトから確認してください。

  提出書類一覧 在留資格認定証明書交付申請(日本人の実子・特別養子)法務省) 

  在留資格認定証明書(日本人の実子・特別養子)申請書 書式  (法務省)


質問者の場合、すでに日本で就職が確定していて、日本での生活費の支弁者は質問者本人ということなので、具体的には以下のような書類を提出する必要があるでしょう。

■ 日本人の配偶者等・在留資格認定証明書交付申請に必要な提出書類 (例)

① 在留資格認定証明書交付申請書 1部
② 証明写真 1葉
③ 日本人の親御さんの戸籍謄本(死亡の場合は除籍謄本) 1部
④ 申請者(元日本人のご本人)の除籍謄本 1部
※ ③・④については発行後3か月以内のもの
⑤ 出生届受理証明書   1部 

⑥ 身元保証書 1部 
⑦ 日本の就職先から発行された雇用契約書など日本滞在時の収入額を証明できる資料 1部  
⑧ 404円分の切手を貼付した返信用封筒 

以上に加えて、申請者の履歴書や申請理由書なども併せて提出するといいでしょう(必須提出書類ではありません)。

また、上掲の提出書類は、今回のように申請者(元日本人)が日本での生活費を全額自分で支弁する場合です。
生活費を本人が支弁しない(親御さんに限らず他の関係者が申請人を扶養する)場合や、生活費を本人が支弁する場合でも本人の職業が会社員ではなく自営業者である場合など事情によって、提出する書類も一部異なります。

このように、事情が異なる場合の提出書類など申請の詳細については申請先の出入国在留管理局か、専門の行政書士や弁護士に相談してください。

なお、ビザ申請を行う提出先の出入国在留管理局は、申請人(元日本人)の来日後の住所が未定の場合、来日後、一時的にホテルなどに滞在するのであればホテルの所在地を管轄する出入国在留管理局、一方、親族宅に滞在する場合は親族宅の住所地を管轄する出入国在留管理局となります。申請する出入国在留管理局がわからない場合は、最寄りの出入国在留管理局に確認してください。


2021年4月更新

【Q39】

2019年4月の改正入管法で何が変わったのか教えてください。在留資格「特定技能」とは何ですか。

【A】

2019年4月に改正された入管法(出入国管理及び難民認定法)の主な改正ポイントは以下の3点です。

これまで政府が管理していた、日本に在留する外国人の「上陸・入国・出国」(出入国)に関する事項を改正によって、「上陸・入国・在留・出国」に拡大した。

改正前は法務省の内部部局の一つだった入国管理局が格上げされ、新たに「出入国在留官庁」が設置、職員も増員された。

在留資格(就労ビザ)「特定技能(1号)・(2号)」が創設されて、建設業や介護業をはじめとした14業種の産業分野において、それまでは、就労ビザを取得して就労することができなかった、一定の作業に外国人労働者が従事できるようになった。

ちなみに、外国人を雇用をする企業にとって最も重要な点は上述3点目の新しい在留資格(就労ビザ)、「特定技能」の創設ではないでしょうか。

「特定技能」を取得した外国人労働者は、14業種の産業分野において、それまでは、「技術・人文知識・国際業務」のような高度外国人材を対象とした就労ビザでは従事することができなかった、一部の肉体・単純作業と見なされる業務に就くことができるようになりました。

ただし、14業種の労働現場あれば、どのような業務にでも就くことができるわけではありません。

 

在留資格「特定技能」については、以下の法務省ウェブサイトに掲載されている特設ページを参考にしてください。

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  • 初めての外国人雇用◆就労ビザ取得編

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行政書士 小島 健太郎

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