上野オフィス・新宿オフィス・名古屋オフィス・大阪オフィス
営業時間:9:00~20:00
土・日・祝も営業
2023年1月・更新
日本に駐在員事務所や日本支店・日本支社(外資系企業)を新規設立した場合、それらの事業所でもこれまで説明してきた、日本企業とほぼ同様に労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生します。
ただ、日本で初めて拠点を設立して事業を始めようとする代表者の方は、日本人であっても、これまで国内企業で、一般の社員として勤務されていた方も多く、そのため、社会保険についてはあまり知識をお持ちでない方、あるいは海外の親会社から派遣されて来日される外国人の方が多いようです。
特に外国人が代表者の場合ですが、一般的な日本人が代表者であれば、ある程度知識として持っている日本の社会保険制度について、ご自身で理解し、親会社の外国人マネージメントに対し、一から説明を行い納得してもらわなければいけません。
この説明作業は、日々の本業が忙しい代表者の方にとって、結構骨が折れる仕事なのです。
というのも、海外企業は特に、日本拠点の運営にかかるコスト、特に人件費については最初からどの程度のコストがかかるのか(どの程度のコスト負担を許容できるのか)を厳しく試算し、計画をたててから進出してきます。
このように、親会社は最初に、個別の従業員に対して会社が支払う総支払額(グロス額)の人件費を決めますが、その総支給額の中には、会社が負担する社会保険料の負担額などの経費も含めている場合が多いようです。
ですので、その場合、社員が受け取る基本給額は会社が負担する社会保険料分が差引かれた金額となります。
ただし、外資系企業でも大企業はまた別です。逆に、本国から派遣されてくる社員に関しては、本人の社会保険料負担分や所得税まで会社が支払う前提で総支給額を設定する仕組み *グロスアップ計算*を導入していることが一般的です。
このように、進出企業ごとに事情が異なりますが、いずれにしても、日本に初めて進出してくる外資系企業のマネージメントは日本拠点が加入する社会保険に関して、主に次の2点を最重視して情報を求めてきます。
日本拠点の設立後、社員の社会保険加入に関して説明を求めてくる親会社に対しては、この2点を中心に納得してもらえるよう説明すれば、ほとんどの場合、その後の加入手続はスムーズに進むことが多いようです。
以上、こうした親会社に対する、日本の社会保険の解説については、以下JETROのウェブサイトで英語版はじめ多言語による資料がダウンロードできますので利用されてはいかがでしょうか。
・ Laws and Regulations on Setting Up Business in Japan (JETRO)
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | (土・日・祝も営業) |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
就労ビザ申請手続を中心に雇用契約書・就業規則の英文翻訳など外国人社員の雇用相談・手続をトータルサポートいたします。
ご注意下さい
初めての外国人雇用◆就労ビザ取得編
初めての外国人雇用◆労務管理編