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就労ビザの基礎知識
2022年7月更新
このように、初めて外国人を雇用する企業の皆様や、日本の専門学校や大学などに留学していて、卒業後は日本の会社に就職したいと希望している外国人の皆様向けに、就労ビザに関する基礎知識をQ&A方式で記載しました。
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まず、世間一般でよく言われるビザと、「出入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規定されている、正確な意味でのビザ(査証)には、実は大きな違いがあります。
世間一般では、日本に入国するときに、日本国から付与された、日本に滞在・在留できる「資格」そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、入管法によって規定されている本来の意味の「ビザ(日本語では"査証")」とは、海外に在住している外国人が来日に先立って、自国(または自国以外の海外)にある、日本大使館や領事館において、自身のパスポートを提示した上で、日本への入国を申請し、その申請が日本の外務省によって、「当該外国人の日本入国は差支えない」と判断された場合に、証明書として交付される文書のことをいいます。ビザ(査証)は、本人のパスポートに貼付されます。
外国人は初めて日本に入国した時に、交付された文書(ビザ/査証)を到着した空港や港で入国審査官に提示、上陸の審査を受けた後、その場で、在留目的(活動内容)に応じた在留資格と在留期間を与えられる、というしくみになっています。
ビザ(査証)は、日本への入国を確実に担保しているものではありません。ビザ(査証)を持っていても、上陸審査時、入国審査管によって、他の必要な要件を満たしていないと判断された場合、稀に日本への入国(上陸)を拒否される場合もあります。入国を拒否された外国人はそのまま帰国しなければいけません。
入国審査の結果、正式に与えられた在留資格や在留期限がパスポートに貼付されます。これを上陸許可証印といいます。
なお、当ウェブサイトでは、お読みいただいている皆様の理解に資するため、在留資格を「ビザ」、就労が可能な在留資格を「就労ビザ」と表現して記載していることがありますので、予めご了承ください。
また、上述の海外の日本大使館などで発給されるビザについては、ビザ(査証)のように区別して表記します。
ちなみに上述の、日本に在留するために必要なビザ(在留資格)は、具体的に以下のような流れで取得します。
入国審査官の審査を経た結果、日本での在留が許可されると、後述・一覧表上に記載の、29種類ある「在留資格」(「短期滞在」を含む/2022年7月現在)の内いずれか一つの資格と、その資格に基づいて、日本に滞在できる在留期間が付与されます(パスポートに許可証印としてスタンプが押されます)。
つまり、これが、世間一般で、「ビザがおりた」と言われる内容です。
なお、「就労ビザを取得した」というのは、その29種類の「在留資格」の内、日本国内において就労し、所得を得ることが許可されている在留資格のいずれかを取得した事を意味します。
29種類の在留資格の中には、日本に在留することはできても、「就労」し、収入を得る活動を行うことが許されていない在留資格もあります。 詳細は後述の説明をご覧ください。
前述のように、在留資格は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定され、在留期限と共に本人のパスポートにシールとして貼付されます(これを上陸許可証印といいます)。
また、2012年7月の入管法改正により、上記のパスポートへの上陸許可証印の貼付と共に、ICチップ内蔵の在留カードが発行されるようになりました。
ちなみに、このような流れから分かるとおり、
外国人本人のパスポート(許可証印)および在留カードのいずれか、または両方を確認することによって、その外国人が日本に在留している、在留資格と在留期限を正確に把握することができます。
パスポートに許可証印シールが貼付されるのは、日本に上陸した初回のみとなります。
日本国内で在留期間の更新(ビザの延長)を重ねている外国人については、更新時、パスポートへの許可証印貼付はされません。その場合、在留カードのみによって確認することになります。
外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて、一定の活動することができる滞在資格)は、全部で29種類(「短期滞在」を含む/2022年7月現在)に分けられています。
日本に在留する外国人は、基本的に全員全て、この29種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労、就学、または婚姻生活など、それぞれの活動を行っています。
同時に2種類以上の資格を持っていたり、または29種類の資格のどれにも当てはまらない外国人は存在しません (仮放免・仮滞在の者は除く)。
その29種類の内、更に以下の19種類が、就労可能な在留資格(就労ビザ)として区別されています。
また、表・列内の月数や年数は、1回の許可申請ごとに出入国在留管理庁により許可される在留期間ですが、この期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方出入国在留管理局に在留期間更新申請(ビザの延長申請)を行い、許可されることによって日本に在留し続けることが可能です。
更新の回数に関しては、上限はありません(技能実習や特定技能1号は除く)。
なお、在留資格の種類や期間、詳細について更に詳しい内容をご覧になりたい方は、下記のウェブサイトも参考にしてください。
・外国籍の方が日本で就労や長期滞在を目的とする場合(外務省ウェブサイト)
■ 就労が可能な在留資格19種類と在留期間 ■
| 在留資格 | その在留資格内で許されている活動内容と職種など(例示) | 在留期間 |
1 | 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等 | 外交活動を行う期間 |
2 | 公用 | 外国政府の職員等とその家族等 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
3 | 教授 | 大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者 | 5年、3年、1年または3月 |
4 | 芸術 | 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者 | 5年、3年、1年または3月 |
5 | 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 | 5年、3年、1年または3月 |
6 | 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者 | 5年、3年、1年または3月 |
7 | ・ 管理
| 企業の経営者・管理者等 【特化サイトはこちら】会社設立JAPAN 【関連記事はこちら】 経営管理ビザとは|条件・申請方法・不許可になる原因とは? | 5年、3年、1年、4月または3月 |
8 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など | 5年、3年、1年または3月 | |
9 | 医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士 | 5年、3年、1年または3月 |
10 | 研究 | 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。) | 5年、3年、1年または3月 |
11 | 教育 | 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師など | 5年、3年、1年または3月 |
12 | ・人文知識 ・国際業務 | ・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者 ・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・ 翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を行う者 【関連記事はこちら】
| 5年、3年、1年または3月 |
13 | 企業内転勤 | 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) 【関連記事はこちら】 | 5年、3年、1年または3月 |
14 | 興行 | 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業にかかる活動を行う者 【関連記事はこちら】 | 3年、1年、6月、3月または15日 |
15 | 技能 | 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者 | 5年、3年、1年または3月 |
16 | 技能実習 | ・技能実習第①号 ・技能実習第②号 ・技能実習第③号 ※ 2017年11月施行 上記①、②号、③号全て、下記イ、ロのいずれかに分類。 (イ) 海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」 (ロ) 商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動 → 「団体監理型」 【特化サイトはこちら】 | 1号は1年以内、2,3号は2年以内) |
17 | ・1号 高度の専門的な能力を有する人材として次のイ〜ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの)
(イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動機関以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
1号の活動を行った者で、その在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合する者が行う次の活動
| 1号 → 5年
2号 → 無期限 | |
18 | 介護 | 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者 | 5年、3年、1年または3月 |
19 | 特定技能 | ・1号 【特化サイトはこちら】 | 1号→ 1年、6月、4月(5年以内) 2号→ 3年、1年、6月 ※ 2号は更新回数の制限なし |
■ 就労できない在留資格5種類と在留期間 ■
在留資格 | その在留資格内で許されている活動内容 | 在留期間 | |
1 | 文化活動 | 収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 | 3年、1年、6月または3月 |
2 | 短期滞在 | 観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者 | 90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間 |
3 | 留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生 ※資格外活動許可を受ければ、週28時間以内(夏休み等の長期休暇期間中は特例として週40時間以内)のアルバイト就労が可能。ただし、風俗店等での就労は不可。 ※日本語学校在学の留学生も同様。 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
4 | 研修 | 技術・技能または知識習得のための研修生 ※「技能実習①号」及び「留学」に該当する活動を除く。 | 1年、6月または3月 |
5 | 家族滞在 | 「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人(技能実習および特定技能1号を除く)または「留学」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供 ※資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイト就労が可能。ただし、風俗店等での就労は不可。
| 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
■ その他の在留資格5種類と在留期間 ■
| 在留資格 | その在留資格内で許されている活動内容 | 在留期間 |
1 | 特定活動 | 外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など ※ただし、一定条件のもと就労可能 | 5年、3年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間 |
2 | 法務大臣から永住を認められた者 ※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。 【特化サイトはこちら】永住ドットコム | 無期限 | |
3 | 日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む) ※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。 【特化サイトはこちら】 | 5年、3年、1年または6月 | |
4 | 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者および永住者・特別永住者の子(日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者) ※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。 | 5年、3年、1年または6月 |
5 | 定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者 ※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。 【関連記事はこちら】 | ①5年、3年、1年または6月 ②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
できます。 例として、
日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)の規定によって「難民旅行証明書」を持っている外国人などが対象になりますが、一番身近でビザがなくても入国できるケースは、日本が「査証相互免除措置実施国」として、いわゆるノービザでの行き来に関して、取り決めを結んでいる国の国籍を持っている外国人の場合です。
現在日本は68か国(2023年1月現在)とビザの相互免除(一定の期間であれば、査証がなくても相互の国に入国できる)の取り決めを結んでいます。
【参考】査証相互免除措置実施国一覧(外務省ホームページより)
これら、ビザ免除国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自国の日本大使館・領事館等でビザ(査証)を取得して入国する必要はありません。
ただし、その場合でも、日本での活動内容は、
商用・会議出席・知人などの訪問・観光に限られた短期滞在目的に限定されますので、収入を得る就労目的で入国することはできません。
日本に就労目的で入国する場合には、ビザの相互免除措置実施国の出身者であっても、Q4に記載している入管法の規定に基づいた手続を行って正規の就労ビザを取得しなければいけません。
国人が日本で就労するためには、基本的に、Q2で記載したような就労が認められている19種類の在留資格のいずれかに該当する就労ビザを取得する必要があります(永住者や日本人の配偶者等、就労の際の職種などに一切の制限がない在留資格の保持者は除く)。
たとえば、日本の大学に留学している外国人学生が卒業後、日本で就職を希望する場合、学生時代に持っていた「留学」という在留資格では日本でフルタイムの労働者として働くことはできません。
したがって、留学生本人が、現在の「留学」から、就労可能な在留資格のいずれかに在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
また、採用したい外国人がまだ海外にいて、日本にある企業がスポンサーとなり、海外から日本に呼び寄せ自社で就労させるというケースもあります。
この場合の就労ビザ取得から外国人来日の流れとしては、簡単に記載すると以下のとおりです。
① 外国人を招へいする日本国内の企業がスポンサー(申請代理人)となり、自社で、または行政書士・弁護士を申請取次者として申請に必要な書類一式を作成し、外国人が実際に勤務することになる事業場の所在地を所轄する出入国在留管理局に提出する。 ⇒ 在留資格認定証明書交付申請という手続です。 |
② 出入国在留管理局によって提出書類の審査が行われ、 ● 許可(在留資格認定証明書の交付) ⇒ その外国人が日本の申請元の企業で就労しても問題ないという認定書が交付されることです。 または、 ● 不許可(在留資格認定証明書の不交付) ⇒ 申請した企業の下では、その外国人が就労することを許可しないということです。認定書は交付されません。 |
③ 上記② で、在留資格認定証明書が交付された場合には、在留資格認定証明書(原本)を海外にいる外国人本人が受け取り、その原本を海外(通常は外国人が住んでいる自国)にある日本大使館・領事館に提出することによって、査証 (日本に入国しても差し支えないという推薦状)が発給され、外国人本人のパスポートに貼付されます。 |
④ 外国人は、●在留資格認定証明書 ●パスポートに貼付された査証の両方を持って来日し、上陸した空港で入国審査を受け、審査の結果、入国審査官から決定された在留資格と在留期限をパスポートに押印、加えて、在留カードを交付されることによって、その時点で初めて日本で就労する正式な許可を得ることになります。 |
以上のような手続により、外国人を日本で就労させることが可能になります。
届出済申請取次行政書士とは、日本に在留する外国人本人や、海外にいる外国人を招へいする企業などの代理人が行わなければならない、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入国管理業務において、彼らに代わり、申請書類を作成・提出代行(申請取次)する法務省に届出を行った行政書士のことをいいます。
申請取次資格を持たない行政書士でも、申請書類の作成は代行できます。
ただし、その場合、出入国在留管理局に対する窓口での申請については、顧客である企業(申請代理人)や、外国人本人(申請人)に代わって行うことはできず、申請時には、企業・外国人本人が、(行政書士が作成した)申請書類一式を出入国在留管理局に持参することが求められます。
一方、届出済申請取次行政書士の場合、申請手続の書類作成はもちろん、申請、在留カードの受取など、外国人本人または企業の担当者が、実際に出入国在留管理局に1回も出向くことなく、完全代行を行うことができます。
届出済申請取次行政書士は、就労ビザ申請に関する、ほとんどの手続きを代行できますが、個別のケースによっては稀に、企業や外国人本人の入管局への出頭が求められる場合もあります。
以上のように、申請取次行政書士に業務委託するメリットの一つとして、申請にかかる書類作成の手間を省けることと、会社の担当者や外国人本人の出頭が免除されることによるタイムロスの防止が一番に挙げられます。
入管局の窓口で行う各種申請の提出には、内容によって異なるものの、基本的に1件の申請には完了まで2回以上(在留資格認定証明書の場合は1回)の出頭が必要であり、1回の出頭ごとかかる待ち時間は、現在、平均して概ね2時間程度となっています(東京出入国在留管理局の場合)。
* 2023年1月現在、オンライン申請も可能となっています。
・ 出入国在留管理庁 オンライン申請について (法務省)
この点を考えても、特に多くの外国人社員を雇用する企業にとって、少数精鋭の人事担当者が毎回、この入管業務に時間をとられることはコストパフォーマンスの面を考えれば大きな損失ではないでしょうか。
私たちのような、申請取次行政書士に業務委託をすることで、企業が被る人的・コスト面でのダメージを取り除くことが可能です。
また、当事務所では多数の外国人社員を抱えている企業向けに就労ビザ申請代行業務に加えて、人事労務相談を含めた一括アウトソーシング・サービスも提供しています。
以上、当事務所は申請取次行政書士だけではなく、雇用管理も専門業務とする社会保険労務士事務所tと提携しております。
雇用契約書(日本語・英語版作成・改定)の締結や、その後の英語を使用した外国人雇用管理にもワンストップで対応いたしますので、外国人社員の就労ビザだけではなく、労務管理に関する相談にも対応して欲しいというご要望をお持ちでしたら、ぜひお問い合わせください。
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