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    <title>就労ビザ申請,日本支店・日本支社設立 外国人雇用の若松絵里社労士・行政書士事務所（東京）</title>
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      <title>海外本社を説得するために ~ 日本の社会保険負担について英語で説明しましょう</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/14157214.html</link>
      <description>&amp;#160;日本に駐在員事務所や日本支店・日本支社（外資系企業）を新規設立した場合、それらの事業所でもこれまで説明してきた、日本企業とほぼ同様に労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生します。 &amp;#160;ただ、日本で初めて拠点を設立して事業を始めようとする代表者の方は、これまで国内の中規模以上の企業で、一般の社員として勤務されていたために、社会保険についてはあまり知識をお持ちでない日本人の方や、そうでなければ海外の親会社から派遣されて来日される外国人の方が殆どのようです。 &amp;#160;特に外国人が代表者の場合ですが、一般的な日本人が代表者であれば、ある程度知識として持っている日本の社会保険制度を親会社の外国人マネージメントに対し、一から説明し、加入した場合の社員と会社の負担額についても納得してもらわなければいけません。 &amp;#160;この、説明作業は、日々の本業が忙しい代表者の方にとって、結構骨が折れる仕事なのです。 というのも、海外の企業は特に、国外拠点の運営にかかるコスト、特に人件費については最初からどの程度のコストがかかるのか（＝どの程度のコスト負担を許容できるのか）を厳しく試算をし、計画をたててから進出してきます。 &amp;#160;日本の人件費は、世界でも1,2を争う高さであることは彼らも十分承知しています。 よって、コストを下げるためにも、親会社は最初に、個別の従業員に対して会社が支払える総支払額（グロス額）の人件費を決めますが、その総支給額の中には、会社が負担する社会保険料の負担額などの経費も全て含めて計算されているのす。 ですので、実際のところ社員が受け取る基本給額は会社が負担する社会保険料分が差引かれた金額となります。 &amp;#160;ただし、外資系企業でも大企業はまた別です。逆に、本国から派遣されてくる社員に関しては、本人の社会保険料負担分や所得税まで会社が支払う前提で総支給額を設定する仕組み*グロスアップ計算*を導入しているケースが多いのです。 &amp;#160;このような事情がありますので、日本に初めて進出してくる外資系企業のマネージメントは、日本拠点が加入する社会保険に関して、主に次の、２点を最重視して情報を求めてきます。 &amp;#160;そもそも社会保険に加入しなければいけないのか？（法律で、加入が義務付けられているのかどうか。＝ コンプライアンス上、法違反となるなら加入するが、加入の義務がないものは加入したくない。）加入する場合、どんな種類の社会保険に入って、会社（と社員が）負担する金額は最終的にいくらになるのか。&amp;#160;日本拠点の設立後、社員の社会保険加入に関して説明を求めてくる親会社に対しては、この２点を中心に納得してもらえるよう説明すれば、ほとんどの場合、その後の加入手続がスムーズに進むことが多いようです。 &amp;#160;ですので、当事務所では、下記添付資料などを活用して、親会社に対し、日本の社会保険の加入義務の有無・加入した場合の保険料の試算方法を説明しています。 &amp;#160;この資料は日本語と英語を併記していますので、日本人代表者の方も無理なくご理解いただきながら英語版で親会社に対して説明していただけるよう作成しております。 当事務所オリジナルですので、よろしければ親会社向けの説明にご利用ください。&amp;nbsp; &amp;#160; 日本の社会保険について ~加入義務の有無と負担額試算に関する資料（日本語・英語版） &amp;nbsp;    ※ 2011年10月1日改訂版・全10ページのpdfファイルです。     ※ 社会保険の保険料率は随時改定されます。最新のものかどうかを必ず確認してください。 &amp;#160;また、当事務所では、日本法人設立・外資系企業の駐在員事務所・日本支店・日本支社設立時の社会保険新規加入手続きを代行しております。 当事務所へのご依頼に関し、ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にご連絡ください。   若松絵里社労士・行政書士事務所へのお問合せ方法 &amp;#160;&amp;#160;・ 外国人スタッフの（厚生年金保険）のページにジャンプする ・ 外国人スタッフの（労災・雇用保険）のページにジャンプする ・ このページのトップにもどる &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:14:37 +0900</pubDate>
      <category>初めての外国人雇用◆労務管理編/外国人スタッフの健康・厚生年金保険手続</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>初めての外国人雇用◆労務管理編/外国人雇用雇用の困りごとQ&amp;A集③</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/14116855.html</link>
      <description>&amp;nbsp; &amp;#160;このページでは、外国会社や外国人会社の人事労務管理について、わかりやすいQ&amp;A方式で説明しています。 当事務所が更新している &amp;nbsp;日本で働く外国人に関するブログで、取り上げているトピックと連動しているご質問に関しては、ブログ記事のリンク先もご覧ください。（このQ&amp;Aよりも詳細に解説しています。）&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160; 外国人雇用に関する、その他の記事は下記リンクをクリックしてご覧ください。 外国人の募集から入社後の労務管理 To Do リスト就業規則の基礎知識就業規則（日本語原文）の作成・重要ポイントと簡易診断英文就業規則を作りましょう。御社の就業規則を簡易診断してみませんか？英文就業規則作成・改定に関する当事務所へのご依頼の方法外国人スタッフの労災・雇用保険の手続き外国人スタッフの健康・厚生年金保険の手続き外国人スタッフの給与・税金Q&amp;A集① Q&amp;A集②&amp;#160;&amp;nbsp; 外国人社員の就労ビザ取得手続きについては、下記のページからリンクをご覧ください。 外国人社員のための就労ビザ・基礎知識&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;■ 外国人雇用のQ&amp;A集③ お探しの情報がない場合は、&amp;nbsp;外国人雇用の困りごとQ&amp;A集一覧&amp;nbsp;に戻り、こちらからも他のQ&amp;A集を検索してください。 &amp;#160;&amp;#160;※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。 ※&amp;nbsp; は、当事務所オリジナルの書式（日本語・英語版）が公開されているQ&amp;Aです。 &amp;nbsp;# &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 質問内容 &amp;#160;Q16 &amp;#160;給与明細の英文 外国人向けに配布する給与明細を英語で作りたいと思います。具体的にはどのように作成したらいいですか？&amp;nbsp; &amp;nbsp;【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】 &amp;#160;Q17 &amp;#160;育児介護休業規程の英文翻訳 外国人社員から育児介護休業を取得したいという申し出がありました。日本人社員と同様に休業をさせなければいけませんか？取得させる場合、当社の育児介護休業規程の英文翻訳を作成したいと思いますが、どのように作ればよいか教えてください。  【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】&amp;nbsp;※英語 &amp;#160;Q18&amp;nbsp; &amp;#160;日本の社会保険について親会社への説明は？&amp;nbsp; 日本に外国会社の（駐在員事務所/日本支店/日本支社）を設立しました。労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入したいのですが、親会社の外国人が日本の社会保障制度に知識がなく加入手続きを進めることができません。どのように説得すればいいでしょうか。&amp;nbsp; &amp;nbsp;【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】 ※英語 &amp;nbsp;【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】 ※日本語 &amp;#160;Q19 &amp;#160;来年度の労働保険・社会保険の保険料率変更 外国法人の日本支社です。来年2012年分の日本支社の人件費（予算）を親会社に提出する必要があります。労災保険・雇用保険などの労働保険と健康保険・厚生年金保険などの社会保険の保険料率はどうなるのでしょうか。変更がありますか？変更料率や時期などについて教えてください。&amp;nbsp; &amp;nbsp;【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】 ※英語 &amp;#160;Q20 &amp;#160;日本支店を設立して初めての採用に関わる人事労務管理&amp;nbsp; 外国法人で日本に支店を設立したばかりです。初めて従業員を雇いましたが人事労務管理について、まず何から始めればいいのかわかりません。最低限何をすればいいのか、親会社の外国人にも説明しなければいけないのでわかりやすく英語で説明してください。 &amp;nbsp;【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】 ※英語&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;【Q16】 外国人向けに配布する給与明細を英語で作りたいと思います。具体的にはどのように作成したらいいですか？ &amp;#160;【A】 給与明細に通常記載する手当や控除に関する、日本語と英文について一覧表（リスト）を公開しています。下記リンクをクリック、ファイルをご覧ください。 PDFファイルですので、リンクをクリックしていただければファイルが開きます。また、内容は当事務所のオリジナルです。そのままご利用いただいて結構です。 &amp;#160; 給与明細（日本語・英語併記）のサンプルファイルはこちら。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160; 「給与明細の英語版がなぜ必要なのか？」について、当事務所の、「日本で働く外国人についてのブログ」でも詳しく解説しています。こちらもご覧ください。 ※ 当事務所では、外資系企業・日系企業企業様むけに給与計算業務も行っております。当事務所のサービス内容にご興味がございましたら、お問合せください。 &amp;#160;&amp;#160;【Q17】 外国人社員から育児介護休業を取得したいという申し出がありました。日本人社員と同様に休業をさせなければいけませんか？取得させる場合、当社の育児介護休業規程の英文翻訳を作成したいと思いますが、どのように作ればよいか教えてください。 &amp;#160;【A】 まず、外国人社員に対して育児介護休業を与えなければいけないかどうか、というご質問についてですが、育児・介護休業法とは、1991年に制定された、育児・介護を行う会社員が、育児や介護を行うために休業ができるよう定められた法律です。 この法律で定めらている、育児・介護休業の取得条件に該当する全ての労働者については、会社は、社員の国籍に拘わらず、育児介護休業を与えなければなりません。 &amp;#160;休業が認められる細かい要件や法律の詳細については、下記、厚生労働省のウェブ・リーフレットをご覧ください。 ※ 育児介護休業法のあらまし(厚生労働省ＨＰ）  &amp;#160;なお、以下に、育児介護休業法のポイントについて記載しておきます。 また、育児介護休業規程には、育児介護休業を取得できる社員の定義づけや、休業取得時の細かい手続き・休業期間中の給与の取扱についてなど細かい規定を、社員が理解できるようきちんと記載しておく必要があります。 また、休業を取得する社員が外国人社員の場合、それらについて彼らが理解できる言語（例：英語）で作成された規程を会社に備え付けておくこと事も重要でしょう。 &amp;#160;当事務所オリジナルの育児介護休業規程（日本語・英語併記版/一部）もサンプルとして公開しておきますのでこちらもご参考にしていただいた上で、御社独自の育児介護休業規程の英文翻訳版を作成し、外国人社員の皆さんに配布してください。  育児介護休業規程（日本語・英語併記版）サンプルファイルはこちらです。&amp;nbsp; ※ 当事務所のオリジナルファイルです。当事務所では育児介護休業規程を始めとした各種人事規程の英文翻訳（英語Native翻訳者担当）もお受けしております。ご興味がございましたら、下記問合せ方法などをご覧頂き、ご連絡ください。 &amp;#160; 各種人事規程の英文翻訳について  見積など、当事務所へのお問合せ方法 &amp;#160;■ 育児介護休業法・育児介護休業制度のポイント  &amp;#160;【1】育児休業制度とは？ 育児介護休業法の規定によって、会社は、育児を行う社員が申し出た場合は、子供が1歳又は一定の事情（例：子供を入れる保育所の確保ができない等）がある場合は1歳6ヶ月になるまでの間、社員に対して育児介護休暇を与えなければいけません。ただし、会社は、育児休業を与える社員の条件を次のように限定する事ができます。 &amp;#160;１年以上勤続している社員対象となる子供が１歳になる日（1歳の誕生日の前日）以降、引き続き、その会社で雇用されることが明らかな社員【2】 介護休業制度とは？ 育児介護休業法の規定によって、会社は、介護を行う社員が申し出た場合は、「要介護状態」にある家族１人について、「常時介護を必要とする状態ごとに」１回、「通算して９３日間」の介護休業を与えなければいけません。 ※「要介護状態」、「常時介護を必要とする状態ごとに」とは、育児介護休業法で細かくガイドラインが決められています。このガイドラインに定められた条件に当てはまった介護状況にある家族を対象として、介護休業が与えられる、ということです。 &amp;#160;【3】 子の看護休暇制度 育児介護休業法の規定によって、会社は、小学校に入る前までの子供を育てる社員が申し出た場合は、病気や怪我をした子供の看護のために「１年に５日まで」（最低限：会社の育児休業規程に定める事によって、会社の判断で５日以上の休暇を与えることもできます。ただし、５日以下にはできません。） &amp;#160;【4】 不利益取扱の禁止 育児介護休業法の規定によって、会社は、育児介護休業や子供の看護休暇を申し出た社員に対して、解雇や配置転換など、社員に不利益になる取扱をしてはいけません。 &amp;#160;【5】 時間外労働の制限 育児介護休業法の規定によって、会社は、育児や介護を行う社員が申し出た場合は、１ヶ月２４時間超、１年に１５０時間超の時間外労働（残業）をさせることはできません。 【6】 深夜業の制限 育児介護休業法の規定によって、会社は、育児や介護を行う社員が申し出た場合は、深夜業（午後１０時から午前５時までの間の勤務）をさせることはできません。 【7】 勤務時間の短縮などの措置 ※ 努力義務/強制力はありません。 育児介護休業法の規定によって、会社は、３歳未満の子供を育てている社員や介護を行う社員に対して、下記のような、勤務時間の短縮をうながす措置を行わなければいけません。 &amp;#160;短時間勤務制度の導入フレックスタイム制の導入始業・就業時刻の繰上げ・繰り下げ所定外労働をさせない制度作り託児施設の（職場内）設置又はベビーシッターの手配【8】 転勤についての配慮 育児介護休業法の規定によって、会社は、育児や介護を行う社員の転勤について配慮をしなければいけません。 &amp;#160;【9】 職業家庭両立推進者の選任 ※ 努力義務/強制力はありません。 育児介護休業法の規定によって、会社は、社員が育児介護を行うために必要な職場の雰囲気作りなどを行う業務を行う、「職業家庭両立推進者」の選任をしなければいけません。 「職業家庭両立推進者」の届出がお済みでない企業については育児介護休業規程の策定と同時に、この「職業家庭両立推進者」を選任し、都道府県労働局の雇用均等室に届出を行ってください。 &amp;#160;【補足ポイント】 育児・介護休業中の社員に対する給与について 無給としてかまいません。なぜなら、各休業を行う社員に対しては、雇用保険から、「育児介護休業給付金」又は「介護休業給付金」が給付されるからです。 ただし、一定の条件に当てはまっている必要があります。もちろん、会社自体が、雇用保険に加入していない場合は給付金は支給されませんのでご注意ください。 &amp;#160;&amp;#160;【Q18】 日本に外国会社の（駐在員事務所/日本支店/日本支社）を設立しました。労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入したいのですが、親会社の外国人が日本の社会保障制度に知識がなく加入手続きを進めることができません。どのように説得すればいいでしょうか。&amp;nbsp; &amp;#160;【A】 外国人がオーナーとなり、事業（個人事業・法人含む）を立ち上げたときや、外国法人が日本に拠点を設立した場合、条件に当てはまれば、全ての事業主は労災・雇用・健康・厚生年金に加入しなければいけないことになっています。 &amp;#160;ただ、外国人オーナーの方は特に、日本の社会保険について知識をお持ちでないことが多いため、社会保険に加入するまでに時間がかかってしまったり、加入しなければいけないことをご存知なく、そのまま未加入になってしまうことも多いようです。 そういった加入手続きの漏れを防ぐためにも、御社が、そもそも社会保険に加入しなければいけないのか、現時点ではしなくてもよいのか等、日本の社会保険の概要について、外国人オーナーや人事担当者の方に英語で説明するとわかりやすいのではないでしょうか。 &amp;#160;また、外国法人が日本で駐在員事務所や日本支店・日本支社を設立する場合、海外本社のマネージメントが、日本人の代表者を任命する事が多いのですが、そのときも、日本人代表者の方が本社に対して、社会保険の加入の義務や保険料率について英語で説明することになります。 その場合、上手に説明ができないと、「日本の社会保険はコストがかかりすぎる。加入する義務がないのなら加入しない。」と誤解を受け、加入手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。 &amp;#160;そういったトラブルを避けるためにも、日本の社会保険に関する加入義務の有無・保険料負担について、当事務所で配布している説明資料（当事務所オリジナル）をご利用ください。 &amp;#160;&amp;nbsp; 保険料負担一覧表と健康保険・厚生年金保険の保険料額表 【日本語・英語】      ※ 2011年9月（10月納付分）~ &amp;#160;なお、この内容については、当事務所のブログ「日本で働く外国人のブログ」でも、日本文・英文両方で更に詳しく説明しています。Q&amp;A一覧リストのリンク先からブログをご覧ください。 &amp;#160;&amp;#160;【Q19】 外国法人の日本支社です。来年2012年分の日本支社の人件費（予算）を親会社に提出する必要があります。労災保険・雇用保険などの労働保険と健康保険・厚生年金保険などの社会保険の保険料率はどうなるのでしょうか。変更がありますか？変更になる料率や時期などについて教えてください。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;【A】 労働保険と社会保険料の保険料率は、基本的に下記の条件の下、毎年改定されます。（保険によっては改定がない場合もあります。） 下記の数字は、当記事作成時（2011年11月）のものであり、来年2012年度見込みの数字です。 &amp;#160;また、健康保険については、全国健康保険協会（協会けんぽ）の東京都の料率です。協会けんぽでも東京都以外の道府県、また健康保険組合に加入されている企業の場合は数字が異なりますのでそれぞれの道府県・健康保険組合でご確認ください。 &amp;#160;なお、このQ&amp;Aに関する回答については、当事務所のブログでも全文英語で説明しています。 親会社への英語での回答などにもお役立てください。  Social Insurance Contribution Rates for 2012 ※ 外部ブログ &amp;#160;&amp;#160;【 労働保険・社会保険の2012年度料率変更について 】 &amp;#160;■ 労災保険 改定時期： 年１回（４月） 改定幅： 未定（下がることもあれば上がることもある。また、変わらない場合もある。2010年から2011年の間は変更なし。 保険料率： 給与の総支給額（交通費含む）×0.3% ※ ただし、行う事業によって料率は変動します。上記料率は一般的な業種に対応するものです。 &amp;#160;■ 雇用保険 改定時期： 年１回（４月） 改定幅： 未定（下がることもあれば上がることもある。また、変わらない場合もある。2010年から2011年の間は変更なし。 保険料率： 給与の総支給額（交通費含む）×1.55% （*会社負担が0.95%で社員負担が0.6%） ※ ただし、行う事業によって料率は変動します。上記料率は一般的な業種に対応するものです。 &amp;#160;■ 健康保険 改定時期： 年１回（９月/１０月控除分~）改定幅： 未定（改定以前に公表。上がることはあっても下がることはほぼない。2011年現在は9.48%（2010年は9.32%） 保険料率： 標準報酬額/標準賞与額×4.74% （会社・本人折半） &amp;#160;■ 介護保険 改定時期： 年１回（９月/１０月控除分~） 改定幅： 未定（改定以前に公表。上がることはあっても下がることはほぼない。2011年現在は 1.51% 保険料率： 標準報酬額/標準賞与額×1.51%（会社・本人折半・2010年は1.50%） &amp;#160;■ 厚生年金 改定時期： 年１回（９月/１０月控除分~）改定幅： 確定済み（2012年9月から16.766%に変更予定・2011年現在は16.412%。（会社・本人負担合計）&amp;nbsp; 保険料率： 標準報酬額/標準賞与額×8.206% （会社・本人折半） &amp;#160;なお、2012年9月以降は社員、会社各8.383%ずつ負担。厚生年金の保険料率は、2017年までの間、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられ、2017年に18.3%（会社・本人負担合計）で固定される（予定）。 &amp;#160;■ 児童手当拠出金 改定時期： 未定  改定幅： 未定（現在の料率は2007年以降、改定されていない。） 保険料率： 標準報酬月額/標準賞与額×0.13%&amp;nbsp;※ 全額会社負担 &amp;#160;&amp;#160;【Q20】 外国法人で日本に支店を設立したばかりです。初めて従業員を雇いましたが人事労務について、まず何から始めればいいのかわかりません。最低限何をすればいいのか、親会社の外国人にも説明しなければいけないのでわかりやすく英語で説明してください。 &amp;#160;【A】 外国法人の駐在員事務所や日本支店・日本支社に限らず、日本国内で事業を行う事業所は、労働基準法始め、日本の労働法令を守り、個別の加入要件に応じて、国内の社会保障システムに加入することが義務付けられています。 &amp;#160;個人事業も含め、法人を設立し従業員を雇い入れた場合に、先ずは最低限行う人事労務管理業務として次のようなものが挙げられます。 &amp;#160;■ 最低限やっておかなければいけない人事労務管理業務 雇用する従業員に対して、労働条件を明示した雇用契約書を配布する。 雇用する社員が加入要件に該当した場合、労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金などの社会保険に加入させる。 就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る。（※ ただし、従業員が10名以下の場合は義務ではありません。） 時間外労働について、労働組合・労働者の過半数代表者と締結した36協定書を始めとする法定の各種労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出る。 従業員が時間外労働を行ったときには、労働基準法の規定に従って割増賃金を支払う。 労働３帳簿と言われる、「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿（タイムカード等）」を従業員ごとに作成し事業所に備え付ける。 これら、労働基準法やその他法律で規定されている最低限の人事労務管理を会社がやらずに放置しておくと、将来、労働基準監督署による労務調査が入った場合、また、従業員との間に不幸にも労働紛争が起こり裁判になったときなど、会社は致命的に不利な状況に追い込まれます。 &amp;#160;上記に記載した項目は全て、基本的な最低限の人事労務管理ですので、将来の労使トラブルを防止するためにも必ず行っていただく必要があるものです。 ただ、外国法人の日本支店や支社など、人事労務管理についても親会社（外国人）のマネージメントが直接及ぶ事業所については、先ずは、親会社に、こういった日本特有の人事労務管理業務について理解してもらうことが必要になってきます。 &amp;#160;当事務所では、そういった人事労務管理について、知識をお持ちでない企業様にもご利用いただけるよう、親会社に対する説明を英語で行う場合の資料を下記のとおり公開していますので、必要があればご覧ください。 ※ 尚、当事務所でも親会社に対する人事労務・社会保険システムの説明などを受託して行っております。業務のご依頼、ご質問がありましたらご連絡ください。 &amp;#160;  当事務所で作成した英文資料及びブログのリンク先です。クリックしてご覧ください。 Outline HR Management issues when hiring employees in Japan ~ 初めて社員を雇用したときの人事労務管理 ~ ※ 英語/外部ブログLabor and Social Insurance Coverage &amp; Contribution When Setting up a Business in Japan ~ 労働保険と社会保険の加入要件と保険料率/初めて日本に拠点を設立したとき ※ 英語/当事務所オリジナル資料当事務所あてお問合せについて&amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp;・ このページのトップにもどる &amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:52:27 +0900</pubDate>
      <category>初めての外国人雇用◆労務管理編/外国人雇用の困りごとQ&amp;A集③</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>2011年6月の最新情報</title>
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      <description>2011年6月アップの最新情報です。 ※随時更新中です。 &amp;#160;■ オーストラリア クイーンズランド州の災害復興対策事例 （2011年5月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） ■&amp;nbsp; 外国人雇用はルールを守って適正に／外国人労働者問題啓発月間 （2011年5月30日/厚生労働省） ■&amp;nbsp;最新の海外労働情報/フランス~従業員への利益還元、増配企業に義務化/大統領が方針 （2011年5月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） ■ 最新の海外労働情報/６月に第１００回ＩＬＯ総会、ジュネーブで （2011年5月27日/厚生労働省） ■&amp;nbsp;米失業率９.１％に悪化／５月、雇用情勢に足踏み （2011年6月3日/ワシントン共同・&amp;nbsp;独立行政法人 労働政策研究・研修機構） </description>
      <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:47:49 +0900</pubDate>
      <category>最新対日投資・海外・国内労働情報(2011年）</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>最新対日投資・海外・国内労働情報/2011年</title>
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      <description>&amp;nbsp; &amp;#160;このページでは、外国会社・外国人の対日投資情報や、海外・日本国内の労働情報に関する最新ニュースを月別にアップ、皆様にお届けします。 【※】  各新聞（電子版）等については時間の経過に伴いリンク先の情報が削除されている場合がございますので予めご了承ください。   2010年情報のバックナンバーはこちらです   2009年情報のバックナンバー はこちらです   2008年情報のバックナンバーはこちらです&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:16:46 +0900</pubDate>
      <category>最新対日投資・海外・国内労働情報(2011年）</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>2010年11月の最新情報</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13846427.html</link>
      <description>2010年11月アップの最新情報です。 ※ 随時更新中です。 &amp;#160;■ 最近の海外労働情報／ＪＩＬＰＴ（2010年11月）＜イギリス＞高度専門技術者の受け入れ、大幅減の見込み＜フランス＞公的年金改革法、施行へ＜韓国＞「国家雇用戦略2020」を発表＜EU＞ＥＵ公務員の賃上げ支持 司法裁「特別扱い」承認（2010年11月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構）  &amp;#160;■ 米失業保険申請４３.５万人／前週比２万４,０００人減 （2010年11月10日/ワシントン共同独立行政法人 労働政策研究・研修機構）   &amp;#160;■ 最近の海外労働情報／ＪＩＬＰＴ（2010年11月）＜アメリカ＞ 組合結成に関する規則変更後の最初の選挙で組合側が勝利＜中国＞ 工会の組織人員数、２億２，６００万人に&amp;nbsp; （2010年11月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ G20諸国の半数で失業率が上昇 ~ILO報告 （2010年11月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） </description>
      <pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:22:07 +0900</pubDate>
      <category>対日投資・海外投資・外国人雇用の最新情報※2010年</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>2010年10月の最新情報</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13821958.html</link>
      <description>2010年10月アップの最新情報です。 ※ 随時更新中です。 &amp;#160;■ 【労働政策フォーラム開催のお知らせ】  今後の外国人労働者問題を考える ―経済危機が日系人労働者に与えた影響等を踏まえて日 時：12月４日（土）１３：３０~１７：００場 所：ベルサール飯田橋イベントホール（東京・飯田橋）&amp;#160;■ 英国とオランダの雇用セーフティネット改革 ~日本の「求職者支援制度」創設に向けた示唆~（2010年10月発行/みずほ総研レポート）&amp;nbsp;&amp;#160;■ 英歳出削減で百万人失業も／ノーベル賞の教授が警告（2010年10月24日/ロンドン共同 独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 2010年度「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」結果（速報） （2010年10月21日/JETRO) &amp;#160;■ 公的部門４９万人削減へ／英、戦後最大の歳出カット （2010年10月20日/ロンドン共同 独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 米就業者数９万5,000人減 ９月、４カ月連続マイナス （2010年10月8日/ワシントン共同 独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 労働市場低迷、回復は2015年に後退か―ＩＬＯ「仕事の世界報告2010」 (2010年10月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 最近の海外労働情報（2010年10月） (2010年10月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Oct 2010 18:37:06 +0900</pubDate>
      <category>対日投資・海外投資・外国人雇用の最新情報※2010年</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>初めての外国人雇用◆就労ビザについての困りごと・Q&amp;A集⑤</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13792083.html</link>
      <description> &amp;#160;このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&amp;A方式で説明しています。 &amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp;就労ビザ申請に関する、その他の記事は下記リンクをクリックしてご覧ください。 募集から採用までのTo Do リスト就労ビザの基礎知識初めての就労ビザ取得方法就労ビザについての困りごとQ&amp;A集一覧Q&amp;A集①Q&amp;A集②&amp;nbsp;Q&amp;A集③Q&amp;A集④就労ビザ取得手続きに関する当事務所へのお問合せについて&amp;#160;&amp;#160;■ 就労ビザ取得関連Q&amp;A集⑤ お探しの情報がない場合は、上記リンク先より他のQ&amp;A集もご覧ください。 &amp;nbsp;  また、当事務所代表者・若松絵里が更新している、「日本で働く外国人に関するブログ」で取り上げているトピックと連動しているご質問に関しては、ブログ記事のリンク先もご覧ください。（こちらのQ&amp;Aよりも詳しく解説しています。） &amp;#160;※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。 ※ 随時更新・追加予定です。 &amp;nbsp;#&amp;nbsp;質問内容 Q28海外の大学生をインターンシップとして採用。ビザや税金・社会保険は？ 現在、海外の大学に在学中の外国人学生を招へいし、インターンシップとして働いてもらうことを考えています。インターンシップとしてのビザの申請手続きや滞在中の税金・社会保険の取扱などはどのように行えばいいのでしょうか。 &amp;nbsp;【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】 Q29母国で一人で暮らす義理の親を日本に呼び寄せるビザ&amp;nbsp;当社で働く中国人社員が妻（在留資格：家族滞在で同居中）の実母を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと相談してきました。社員の義理の母にあたる親族を日本に呼び寄せるビザはおりるのでしょうか。 &amp;nbsp;【当事務所ブログに連動記事あり/リンク先へジャンプ】 Q30 &amp;nbsp;&amp;#160;Q31&amp;#160;&amp;nbsp;Q32&amp;nbsp;&amp;nbsp;Q33&amp;nbsp;&amp;nbsp;Q34&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#160;【Ｑ28】 現在、海外の大学に在学中の外国人学生を招へいし、インターンシップとして働いてもらうことを考えています。インターンシップとしてのビザの申請手続きや滞在中の税金・社会保険の取扱などはどのように行えばいいのでしょうか。&amp;nbsp; &amp;#160;【Ａ】 日本国内の企業が、海外の大学との間でインターンシップ契約を結んだ場合、その大学に在籍する外国人学生をインターンとして招へいし、日本で働いてもらうことができます。 その場合のビザの申請方法や、所得税の源泉、社会保険などの取扱については、インターン学生が受入企業から、労働の対価としての報酬（交通費や旅費・住宅費など実費の支払分は含みません。）を受けるか受けないか、更に受けない場合は、インターンシップの予定期間によって、大まかに以下の【3パターン】に分けられます。&amp;nbsp; &amp;#160;【1】 受入先企業がインターン外国人に報酬を支払う場合 ■ ビザの種類や申請方法・在留期間 海外の外国人学生を日本に招へいしインターンとして働いてもらうときには、「在留資格認定証明書交付申請」を受入企業を管轄する入国管理局に対して行います。 受入企業が外国人学生にインターン中の労働に対する報酬を支払う場合、申請する在留資格（ビザの種類）は、「特定活動」になります。   在留資格認定証明書交付申請については当サイト、こちらのページをご覧ください。 ※ 在留資格認定証明書交付申請「特定活動」の申請用紙や必要書類一覧はこちら。 &amp;#160;在留期間（＝インターンとして外国人に働いてもらえる期間）については、入管法で、「１年を超えない期間で、かつ通算して当該大学の修業年限の1/2を超えない機関」と決められています。 つまり、４年制大学から招へい・採用するインターンシップ学生の場合は、日本で働いてもらえる期間は最長2年までということになります。ただし、最初の在留資格認定証明書取得のときに、この最長2年間が認められる訳ではなく、最初に1年間の在留期間が許可された後、引き続き更にインターンシップを継続したいときには、原則ではいったん日本国外に出国した後、改めて同様の申請を行い再入国することとされています。 &amp;#160;■ 日本滞在中の源泉所得税・社会保険について 「特定活動」の在留資格でインターンシップを行う学生に対して支払う報酬額は特に上限はありません。ただし、その報酬は所得税の課税対象になり、所得税法上の、「非居住者」（1年未満の日本滞在が見込まれる者）として、20%の源泉徴収をした上で支払う必要があります。 労災保険と雇用保険については、インターンシップは、労災保険法と雇用保険法上の労働者として認められないため、加入することができません。 健康保険、国民健康保険も基本的に適用されないため、日本滞在中の病気や怪我などに備えて、インターンシップ契約の中で大学と受入企業が、海外旅行者用傷病保険などの加入を義務付けておくのが一般的です。 &amp;#160;【2】 受入先企業がインターン外国人に報酬を支払わず、インターンシップ予定期間が「90日を超える場合」 ■ ビザの種類や申請方法・在留期間 パターン【1】の「特定活動」と同様、「在留資格認定証明書交付申請」を受入企業を管轄する入国管理局に対して行いますが、このパターンでは、受入企業がインターンに対して報酬を支払わないケースですので、在留資格（ビザの種類）は、「文化活動」となります。 また、このケースでは、インターンの予定期間が「90日を超える」場合に申請します。   在留資格認定証明書交付申請については当サイト、こちらのページをご覧ください。 ※ 在留資格認定証明書交付申請「文化活動」の申請用紙や必要書類一覧はこちら。 &amp;#160;在留期間については、【1】と同様、入管法で、「１年を超えない期間で、かつ通算して当該大学の修業年限の1/2を超えない機関」と決められています。 ただし、「文化活動」の在留期間は、もともと最長１年と決められていますので、【1】の、「特定活動」と異なり、1年経過後に出国、再入国して更にインターンシップを続けるということはできません。 最長1年がインターンシップとして許可される在留期間です。 &amp;#160;■ 日本滞在中の源泉所得税・社会保険について 「文化活動」で滞在するインターンに対しては、賃金は支払われないのが原則です。ただし、交通費、住宅費、食費など賃金に当たらない実費を支払われることがありますが、この場合は所得税法上、非課税の取扱となります。労働保険や社会保険についても、【1】と同様に適用されません。 &amp;#160;【3】 受入先企業がインターン外国人に報酬を支払わず、インターンシップ予定期間が「90日を超えない場合」 ■ ビザの種類や申請方法・在留期間 パターン【1】、【2】と異なり、インターンシップ予定期間が「90日を超えない」期間の場合は、日本の受入企業がスポンサーとして申請する「在留資格認定証明書交付申請」という制度はありません。 インターンとして来日する外国人本人や大学が直接、日本国外の日本大使館・領事館など対し、「短期滞在」ビザを申請し現地でビザを取得、来日することになります。 ※ 「短期滞在ビザ」申請についてはこちらの外務省ホームページをご覧ください。 ちなみに、在留期間についても、短期滞在ビザで許可された期間内（90日以内）です。 &amp;#160;&amp;#160;【Q29】 当社で働く中国人社員が妻（在留資格：家族滞在で同居中）の実母を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと相談してきました。社員の義理の母にあたる親族を日本に呼び寄せるビザはおりるのでしょうか。 &amp;#160;【A】 現在、入管法では、2007年3月23日、法務省による「特定活動告示」という規定で定められた、「特定研究活動者」及び「特定情報処理活動者」に対してのみ、彼らが日本来日時に同伴することなどの条件をつけて、彼らの親などの親族を日本に在留させることを許可している規定があります。 つまり、原則は、これら特殊で高度な専門活動を行っている専門技術者（彼らの在留資格は「特定活動」です。）以外の、一般的な就労ビザを保持している外国人労働者が、妻や子以外の親族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことはできない...ということになります。 &amp;#160;ただ、技術や人文知識・国際業務などの在留資格を保持して日本に在留している外国人であっても、下記のような条件を満たした場合、その親（義理の親含む）を日本に呼び寄せることができる場合もあります。 &amp;#160;親などが７０歳以上の高齢で、病気などで独居することができない。扶養者（日本に在留する就労ビザの保持者）に親などを扶養する資力があること。親の面倒をみる親族が日本に在留する扶養者以外にいないこと。&amp;#160;ただし、上記の条件を満たしているからといって全ての申請が許可されるわけではなく、（日本政府の）「人道的見地に基づいて審査する。」とされていて、許可を得るのは簡単ではありません。 &amp;#160;申請方法としては、外国人社員本人が住民登録をしている住所を管轄する入国管理局に対して、「在留資格認定証明書交付申請（特定活動）」を行うのが一般的です。 その際に必要な添付書類としては、主に以下のような証明書類が求められます。 &amp;#160;親が一人暮らしであることを証明する公的な証明書日本に在留している外国人労働者の扶養能力を証明する書類 （例： 納税証明書、源泉徴収票、雇用契約書など）日本に在留している外国人労働者が親を呼び寄せて同居しなければならない具体的な理由日本に在留している外国人労働者の身元保証書 ....等&amp;#160;上記以外にも、入国管理局の審査によっては、その他様々な証明書類の提出を求められる事があります。提出書類や必要書類などについては、法務省または入国管理局のホームページをご覧ください。 ※ 法務省： 在留資格認定証明書交付申請（特定活動） &amp;#160;&amp;#160;・ このページのトップにもどる &amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:50:27 +0900</pubDate>
      <category>初めての外国人呼応◆就労ビザ取得編/就労ビザについての困りごと・Q&amp;A集⑤</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>2010年9月の最新情報</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13702065.html</link>
      <description>2010年9月アップの最新情報です。 ※ 随時更新中です。 &amp;#160;■&amp;nbsp; 中小企業支援法が成立 オバマ氏、選挙へ成果強調(2010年9月28日/ワシントン共同 独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ ドイツ、求職者基礎保障給付、月額5ユーロ増へ（2010年9月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 韓国、新たに1万人の外国人労働者受入れを決定（（2010年9月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 「海外現地法人四半期調査」 （2010年9月22日/経済産業省発表）&amp;nbsp; ■ 雇用に焦点をあてた回復に向けて~ILO／IMFハイレベル会合 （2010年9月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 円高による海外部門業績への影響など調査 （2010年9月16日/日本貿易振興機構・JETRO) &amp;#160;■ 第10 回日韓ワークショップ報告書: 個別労使紛争の現状と課題：日韓比較（2010年9月15日/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 海外派遣者に関する調査結果レポート~International Assignments Survey 2010~ （2010年9月15日/マーサージャパン） ■ 日本は賃上げで内需拡大を／国連の１０年版貿易開発報告 （2010年9月17日/ジュネーブ共同・独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 公務員５０万人超削減へ／キューバ、最大の雇用改革 （2010年9月17日/ハバナ共同・独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 日・アイルランド社会保障協定の発効について （2010年9月/厚生労働省） &amp;#160;■ 労働者の国際移動に関する世論調査 （2010年7月調査/内閣府大臣官房政府広報室） &amp;#160;■ フランス、年金制度改革をめぐり大規模スト （2010年9月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 外国人留学生採用予定企業の割合、前年度比2倍に~外国人留学生の採用に関する調査 （2010年9月9日/株式会社ディスコ・プレスリリース）&amp;nbsp; ■ 新興国企業による日本企業への出資実態調査 （2010年9月6日/帝国データバンク） &amp;#160;■ 【セミナー】&amp;nbsp;外国人留学生就職活動準備セミナー（2010） （独立行政法人 日本学生支援機構）/2010年10月3日/東京、10月17日/大阪開催 &amp;#160;■ 最近の海外労働情報 （2010年9月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構）   ■ 2010年12月1日発効の日・スペイン社会保障協定について （2010年9月1日発表/厚生労働省） &amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 13 May 2010 18:23:17 +0900</pubDate>
      <category>対日投資・海外投資・外国人雇用の最新情報※2010年</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>外国会社の日本支店設立ガイド~①登記する事務所を決めましょう。</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13693994.html</link>
      <description>&amp;#160;&amp;nbsp;【 ステップ① 】 登記する事務所を決めましょう。 &amp;#160;日本支社の設立登記には、日本支社の住所が必ず必要です。 登記する事務所には、日本支社に出資をする日本人・外国人（国籍は問いません。出資はもちろん取締役などの役員に関しても複数おいてもかまいません。ただし、その内1名については、必ず日本に住所がある方が必要です。）の自宅なども可能ですが、一般的には外部の不動産会社と賃貸借契約を結んで、活動拠点となる賃貸事務所を借り、登記するケースが多いかと思いますので、このページでは、それを前提にして説明をしていきます。 &amp;#160;&amp;#160; 【 日本に住んでいる出資者がいないときはどうする？】 親会社の代表者など、設立時時点で日本に住所がない外国人の方が1人で日本支社を設立登記する場合、先ずは登記申請時に必要な、（外国人個人の）印鑑証明登録・取得と出資金払込に使用する（日本国内銀行での）個人の銀行口座の開設をしなければなりません。 それらを行うためには、外国人ご本人が短期滞在ビザ（または査証免除措置国の方はノービザ）で日本に入国し、居住する住所を定め、定めた住所地の市区町村役場などに外国人登録（＝住民登録）をする必要があります。 &amp;#160;外国人登録は、日本に入国し90日以上の日本滞在が見込まれる外国人が行う手続きとされていますが、上記のように、短期滞在ビザやノービザで、例えば観光目的で1週間以内の滞在しか見込まれない人でも行うことができます。 【&amp;nbsp;ご注意ください。】 2009年7月15日、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」および「出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。 これによって、2012年7月以降（予定）、上記、外国人登録制度は廃止され、３ヶ月以上日本に滞在する事が認められていない、短期滞在ビザでの外国人登録制度はなくなります。（＝短期滞在ビザで法人設立はできなくなります。） &amp;#160;このような短期滞在ビザやノービザで日本に滞在できる期間は、外国人の国ごとによって決まっていますが、通常、14日~最長6ヶ月の期間内に住民登録から事務所探し・登記申請までを完了しなければなりません。                                               ただし、この短期滞在ビザやノービザでの入国は問題さえなければ何回でも再取得・再入国することができます。滞在期限が迫ってきたら一度出国し、引き続き、準備のため再入国することになりますが、できるだけ短期間で設立準備を終わらせるためにも、事前に効率的なスケジュールを組んで来日されたほうがいいでしょう。 ※ 短期滞在ビザ・ビザ免除措置国とは？/外務省ホームページ ※ 外国人登録とは？/入国管理局ホームページ ※ 短期滞在ビザ・外国人登録に関する外務省トップページ（英語・中国語・韓国語ほか） &amp;#160;【 外国人登録に関するポイント 】 外国人登録について、「何が必要？」、「どんなことをきかれる？」というような疑問や不安がある場合、外国人登録をする区町村役場に直接たずねたほうがいいでしょう。 東京都など大都市の市区町村役場は、外国人登録の専門部署や、外国語によるホームページなども充実していて、電話などの質問にもきちんと丁寧に答えてくれます。 例： ※ 千代田区役所の外国人登録に関する英語ホームページ 外国人登録について、わからないことがあったら外務省や入国管理局にではなく実際に外国人登録をする役所の窓口に直接質問して解決することが、外国人登録を迅速に済ませるポイントです。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;■ 登記する事務所は、バーチャル・オフィスやレンタル・オフィスでもいい？ 日本支社として設立登記する場合、申請先の法務局が実際に登記申請された場所まで行って実地調査をするわけではありません。 ですので、臨時的にバーチャル・オフィスや短期契約のレンタル・オフィスと賃貸契約をしてその住所を日本支社として登記すること自体には何ら問題はありません。 &amp;#160;また、前述のように、短期滞在ビザで入国している外国人が一人で設立手続きをすすめる場合は、実際に不安定な立場の外国人個人と、長期間の不動産賃貸借契約を結んでくれる不動産業者はそう多くはないと思います。 必然的に臨時措置として、バーチャル・オフィスやレンタル・オフィスなどでの設立登記になることはやむをえない場合もあります。 そのような場合は、登記後、日本での活動が軌道に乗ってきた段階で、きちんとした賃貸事務所に住所を移し、法律通り、住所変更に関する登記変更を行えば全く問題はありません。                          ※ ただし、必要がなければ、住所変更を行う必要はありません。 &amp;#160;&amp;#160;■ 日本支社の住所を個人の自宅やバーチャル・オフィスなどに登記するデメリット 代表者個人の自宅やバーチャル・オフィスを日本法人として登記することは問題がないことは前述のとおりです。 ただし、登記申請自体は問題ありませんが、登記完了後、日本支社において下記のような計画をされている場合は代表者個人の自宅またはバーチャル・オフィスでの登記はおすすめしません。 &amp;#160;登記完了後、親会社の外国会社から社長・社員問わず、外国人を呼び寄せて働いてもらいたいと思っている。 登記完了後、近いうちに海外在住または日本在住の外国人社員を雇用し、彼らの就労ビザのスポンサー会社となる予定がある。 &amp;#160;上記のように、会社がスポンサーとなって親会社から派遣されてくる外国人社員や、新たに外国人社員を海外・日本国内から雇用する場合、彼らの就労ビザの申請時には、入国管理局によって、スポンサーとなる日本支社に関し、日本支社自体に関する経営の安定性など様々な審査が行われます。  【※】  既に日本国内で、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者等」など、就労について制限のないビザ（＝在留資格）をお持ちの外国人を雇用する場合は、この点については一切考慮する必要はありません。                                                           &amp;#160;この就労ビザ申請には、日本支社の登記簿謄本も必須提出書類の一つとなっていて、入国管理局の審査は法務局の登記申請時と違って、「本当に、（日本支社に）日本国内での活動の実態があるのか。事業の安定性と継続性はどうか。」ということを厳しく審査します。                  従って、ビザ申請に添付された登記簿に登記された事務所が、実際は（登記場所だけを名義貸しするような実態のない）バーチャル・オフィスだったり、住居と事務所の明確な区別がされていない代表者個人の自宅などの場合は、ビザ申請の許可がおりない可能性があります。 ちなみに、入国管理局は、必要に応じて実際に審査官による事務所訪問などの実地調査を行います。 ※ 入国管理局ガイドライン 「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」 &amp;#160;以上、日本支社の設立後すぐに、外国人社員を呼び寄せたり、外国人社員を新規に雇用する計画がある場合は、最初から日本支社の登記場所としてきちんとした賃貸事務所を借りて登記しておくことが大切です。 ただし、やむなく登記をバーチャル・オフィス又は自宅で行った場合でも、後で正式にきちんとした事務所を借りて登記変更を行い、その後、就労ビザ申請を行えば問題はありません。 【※】 事務所の住所を変更する登記変更については、6万円（登記所の管轄が変わる場合）または3万円（登記所の管轄が変わらない場合）の登録免許税がかかります。 ※ 法務局・管轄一覧/法務局ホームページ &amp;#160;&amp;#160;■ 事務所探しの参考サイト 日本で事務所を探すための、参考になるサイトをいくつか記載しています。 これ以外にもたくさんの不動産会社やレンタルオフィスなどの業者があります。            また、以下については首都圏のみの情報となり、当事務所は以下記載の機関・業者とは一切の業務委託・提携関係はございません。 あらかじめ、この点をご了承いただき、ご興味をお持ちの場合は、お客様より直接お問い合わせください。 &amp;#160;※&amp;nbsp; 日本支社設立準備期間中のテンポラリーオフィスとして無料で使用できるオフィス・会議室・図書室/JETRO(日本貿易振興機構）の無料ファシリティ ※ 創業支援のインキュベーションオフィス紹介/東京商工会議所 ※&amp;nbsp; 東京都のインキュベータオフィス情報一覧/財団法人東京都中小企業振興公社 ※&amp;nbsp; レンタルオフィス・アイカット/日本橋・秋葉原など立地条件の良いレンタルオフィス                                       ※ レンタルオフィス・リージャス ※ レンタルオフィスのサーブコープ ※ 貸事務所.com 東京 &amp;#160;このページのトップにもどる </description>
      <pubDate>Sat, 01 May 2010 17:48:39 +0900</pubDate>
      <category>日本支社設立ガイド~事務所探しから設立まで</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>就業規則作成・英文翻訳、労働・社会保険手続など社会保険労務士業務一覧</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13691206.html</link>
      <description>&amp;#160;1.&amp;nbsp;就業規則作成・改定・診断・英文翻訳 就業規則に関しては、日本語原文の作成・改定・診断・英文翻訳を承っておりますが、各作業の種類はもちろん、お客様のご希望の委託範囲・容量によって基準額の算定に大きな幅がございます。 &amp;#160;当業務については、業務の流れやお問合せ・お見積もり方法などを記載したこちらのページをご覧の上、お問合せいただければ詳細な見積もり額や納期などを早急にご連絡いたします。 お客様のご納得をいただいた上で業務に着手いたしますので先ずはお問合せ下さい。 ※ 当事務所は翻訳業専門ではございません。納期が極端に短い緊急の案件についてはお受けできかねる場合がございますので予めご了承ください。 &amp;#160;&amp;#160;2. 顧問報酬 （労働・社会保険手続及び労務相談のみ・給与計算なし） 【1】 労働基準法及び労働保険、社会保険に関する手続代行業務 【2】 関係諸法令に関する相談及び助言 【3】 人事・労務管理に関する相談及び助言 【4】&amp;nbsp; 外国人社員の就労ビザ申請・更新・雇入時の在留資格確認などに関する相談業務 ※ 給与計算・助成金申請・就業規則の作成・調査立会等は含まれません。 ※ 外国会社の駐在員事務所・日本支店・日本支社などの場合で、海外の親会社様との英語対応（メール・電話など）が頻繁に必要な企業様については下記の基本料金に上乗せした追加料金をいただく場合があります。詳細については、ご相談の上、詳細なお見積りをご提示します。（英語版の見積書をご提示いたします。） &amp;#160;※ 社員数50人以上については別途お問い合わせください。 &amp;nbsp;社員数 &amp;nbsp;4人以下 &amp;nbsp; 5~9人 10~14人 15~19人&amp;nbsp; 20~24人 当事務所&amp;nbsp; 報酬額 21,000円&amp;nbsp; 26,250円&amp;nbsp; 31,500円&amp;nbsp; 36,750円&amp;nbsp; 42,000円&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;nbsp;社員数 &amp;nbsp;25~29人 &amp;nbsp; 30~34人 35~39人&amp;nbsp; 40~44人&amp;nbsp; 45~49人 当事務所&amp;nbsp; 報酬額 47,250円&amp;nbsp; 52,500円&amp;nbsp; 57,250円&amp;nbsp; 63,000円&amp;nbsp; 68,250円&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;3. 給与計算業務 給与計算業務のみで、社会保険の手続きや労務相談は含みません。 ※ 外国人社員のグロスアップ計算や、外国会社の駐在員事務所・日本支店・日本支社の場合で親会社へ提出する英文レポートなどが必要な場合は別途上乗せで追加料金をいただく場合があります。詳細については、ご相談の上、詳細なお見積りをご提示します。（英語版の見積書をご提示いたします。） ※ 月額変更届、賞与計算や賞与支払届は含みません。 ん。 &amp;#160;※ 社員数50人以上の場合、基本料金（￥15,000/定額）と、社員１名ごとに1,260円の料金を申し受けます。 &amp;nbsp;社員数 &amp;nbsp;4人以下 &amp;nbsp; 5~10人 11~15人 16~20人&amp;nbsp; 21~30人 当事務所&amp;nbsp; 報酬額 21,000円 24,150~ 27,300円&amp;nbsp; 27,930~ 30,450円&amp;nbsp; 31,080~ 33,600円&amp;nbsp; 36,960円~ 48,300円&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;社員数 &amp;nbsp;31~40人以下 &amp;nbsp; 41~50人 当事務所&amp;nbsp; 報酬額 49,560~ 60,900円&amp;nbsp; 62,160~ 73,500円&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#160;4. 労務相談のみの顧問報酬 （労働保険・社会保険の手続業務なし） 原則2.の顧問報酬月額（手続き業務あり）の50%の定額料金を企業規模に応じて申し受けます。 労働・社会保険・労務・契約書・就労ビザ取得に関する御社のご相談をお受けします。 &amp;#160;&amp;#160;5. 労働（労災・雇用）保険・社会（健康・厚生年金）保険の新規加入手続代行 加入時の 加入人数&amp;nbsp; &amp;nbsp;労働保険のみ &amp;nbsp;社会保険のみ &amp;nbsp;両方同時手続きの場合 &amp;nbsp;4人以下 &amp;nbsp;42,000円~ &amp;nbsp;73,500円~ &amp;nbsp;105,000円~ &amp;nbsp;5~9人 &amp;nbsp;52,500円~ &amp;nbsp;84,000円~ &amp;nbsp;126,000円~ &amp;nbsp;10~19人 &amp;nbsp;73,500円~ 105,000円~ &amp;nbsp;157,500円~ &amp;nbsp;20人以上 &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp;※1人増加毎 1,050円加算 ※ 当事務所において法人設立をご依頼いただいたお客様には別途割引料金をご提示いたします。 ※ 外国会社の（日本）駐在員事務所や日本支店の労働保険・社会保険新規適用については親会社の登記簿謄本の翻訳業務や管轄年金事務所における交渉業務が必要なため、追加料金を申し受けます。詳細は別途お問い合わせください。（英文見積書など即時発行します。） &amp;#160;&amp;#160;6. 社会保険労務士関連許認可業務 ■ 特定人材派遣業許可申請   84,000円~ ■ 一般人材派遣業許可申請&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 157,500円~ ※ 一般人材派遣許可申請の場合、別途印紙代（120,000円）と登録免許税（90,000円）がかかります。 &amp;#160;&amp;#160;7. その他の業務 その他下記のような業務も、スポット業務としてお受けいたします。報酬額はお受けする人数や委託範囲により異なりますのでお問合せいただいた際に詳細なお見積もりをご提示いたします。（英語版見積書も即時ご提示いたします。） &amp;#160;■ 労働・社会保険の資格取得・喪失届 ■ 社会保険算定基礎届 ■ 社会保険月変届 ■ 労働保険年度更新 ■ 賞与支払届 ■ 36協定他各種労使協定の締結・届出 &amp;#160;&amp;#160;・ このページのトップにもどる &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:17:33 +0900</pubDate>
      <category>報酬基準</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>就労ビザ申請・日本支店・日本支社設立など行政書士業務報酬一覧</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13691170.html</link>
      <description> 当事務所に、就労ビザ申請・取得手続、日本支店・日本支社設立手続をご依頼いただいた場合、下記料金表記載の料金内で、外国人雇用に関するご相談（例： 労働・社会保険の手続方法、雇用契約の締結や就業規則の作成方法などの労務アドバイスなど）を無料でお受けいたします。 【※】  ただし、これらの付随するご相談業務に関して、実際に書類作成などの業務が発生した場合には、お客様と相談、お見積り提示の上、別途料金を申し受けます。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;初回&amp;nbsp;【面談】 相談 外国人社員の就労ビザ・就業規則作成/翻訳・外国会社の日本支店・日本支社設立手続きなど、様々なご相談に面談で対応いたします。 &amp;#160;■ 就労ビザ取得の可能性など、御社と外国人ご本人様に関して必要な資料を実際に拝見し、詳しく正確なご相談をお受けいたします。 &amp;#160;■ 右記ご相談料金は、ご面談後、実際に当事務所に業務（一式52,500円以上）のご依頼いただく場合にはご返金させていただきます。 &amp;#160;■&amp;nbsp; 法人のお客様からのご依頼の場合、当方より御社をご訪問させていただく形で対応いたします。 &amp;#160;【 ご相談内容・例 】 採用したい外国人社員の就労ビザ申請手続きはどうすればいいのか？ 外国会社の日本支社（支店）を設立したいが、どのような手続きが必要なのか？ 日本で起業したい外国人の会社設立や就労ビザ申請方法がわからない... 外国会社に日本拠点を設立したが、社会保険の加入方法がわからない... &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 等、様々なご相談をお受けいたします。&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;￥8,000 （時間制限なし） &amp;#160;【面談】相談 ※2回目以降 初回面談後、お客様のご希望により更に面談でのご相談をご希望の場合は、右記タイムチャージ制によって対応させていただきます。 &amp;#160;タイムチャージ制         5,250円（30分） 実際の相談時間によって計算させていただきます。&amp;nbsp;      &amp;#160;【電話・メール】相談  ※ 初回 お客様よりいただいたお電話でご相談をお受けいたします。ただし、電話の場合はお客様や外国人ご本人の詳細な資料を拝見できないため、面談に比べて簡易な診断になりますので予めご了承ください。&amp;nbsp;   &amp;#160;【※】ご連絡の前にご覧ください。■ 電話・メール共に、無料で回答させていただくのは原則１回のみといたします。ただし、最初にメールでご連絡いただいたお客様については、初回メールでの回答１回とその後、改めてお電話でご連絡をいただいた電話相談ともに初回相談とし料金のご請求はいたしません。問い合わせ方法はこちら &amp;#160;■ 海外からの電話によるご相談については、お客様よりいただいたお電話・又はスカイプでの通話による回答となりますので予めご了承ください。&amp;#160;■ メールでのご相談について、メールでいただいたご質問が当事務所の業務範囲外であるもの、また、いただいた情報が不十分で正確な回答をさせていただくことができない場合は、折り返しのご連絡ができかねる場合があります。予めご了承ください。（※ 初回相談はできるだけお電話でのご連絡をお勧めいたします。）&amp;#160;&amp;#160;無 料 &amp;#160;【電話・メール】相談  ※ 2回目以降 初回の電話及びメール相談・また面談相談以降、お客様のご希望に応じて2回目以降のご相談に対応いたします。&amp;nbsp; &amp;#160;【電話】 ￥2,100（1回） 【メール】 ￥2,100（1往復） &amp;#160;&amp;#160;入国管理関連・法務・労務相談 【月極め顧問契約】 &amp;#160;■ 毎月一定額を申し受け、御社の外国人雇用に関する就労ビザ及び労務・&amp;nbsp;労働・社会保険に関するご相談をお受けいたします。 &amp;#160;■ 行政書士としては就労ビザ取得や契約書など法務関連のご相談、社会保険労務士としては雇用に関する人事労務管理のご相談をお受けいたします。 &amp;#160;■ 書類作成などの手続対応なし・相談業務のみのご契約となります。 &amp;#160;■ 法務・労務相談（月次契約）＋入国管理業務を割引価格で一括アウトソーシングしていただくサービスもご提供しております。詳細はリンクページをご覧下さい。 &amp;#160;&amp;nbsp;   &amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  月 額 ￥10,500~ ※詳細は別途相談 ※対象社員数などによる&amp;nbsp; &amp;#160;在留資格認定証明書交付申請 ■ 海外からの外国人労働者の招へい（1名） ■ 招へいが複数の場合は複数割引あり（20%割引~） ■ 2回目以降のご依頼についてはリピーター割引あり（20%割引~） &amp;#160;&amp;#160;￥157,500~ &amp;#160;在留資格認定証明書交付申請 ■ 家族滞在（労働者の同伴家族1名につき・複数割引あり） &amp;#160;&amp;#160;￥68,250~  &amp;#160;在留資格認定証明書交付申請 【投資経営】 &amp;#160;&amp;#160;￥210,000~ &amp;#160;在留資格変更許可申請 &amp;#160;&amp;#160;￥157,500~ &amp;#160;在留期間更新許可申請 【転職が伴わない場合】 &amp;#160;&amp;#160;￥52,500~&amp;nbsp; &amp;#160;在留期間更新申請 【転職が伴う場合】 &amp;#160;&amp;#160;￥157,500~ &amp;#160;就労資格証明書交付申請 &amp;#160;&amp;#160;￥157,500~ 【転職あり】&amp;nbsp; ￥ 52,500~ 【転職なし】 &amp;#160;&amp;#160;資格外許可申請 &amp;#160;&amp;#160;￥42,000~ &amp;#160;再入国許可申請 &amp;#160;&amp;#160;￥15,750~ &amp;#160;永住許可申請  &amp;nbsp;  &amp;#160;￥157,500~ &amp;#160;「申請理由書」・「雇用理由書」の作成、チェック&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;￥21,000~ &amp;#160;「履歴書」・「在職証明書」・「結婚証明書」・「出生証明書」など各種証明書の英文和訳&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;￥10,500~&amp;nbsp; &amp;#160;「不許可」・「不交付」時の理由確認同行サービス  ※ 東京入管の場合、その他近接県・遠方への同行については別途相談 &amp;nbsp;「不許可・不交付」同行サービスの詳細についてはこちらのページをご覧ください。 &amp;#160;&amp;#160;￥21,000~ &amp;#160;雇用契約書作成 ■ 英文翻訳の場合は日本語の容量に応じて個別見積 ■ 雇用契約書に関する業務は社会保険労務士関連の業務となりますが就労ビザ申請手続とご一緒にご依頼いただいた場合は一括割引価格をご提示いたします。&amp;nbsp; &amp;nbsp;雇用契約書作成に関する業務についてはこちらのページをご覧ください。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;￥42,000~ &amp;#160;雇用契約書のリーガル・レビュー ■ 既存の雇用契約書の法律面でのチェック &amp;nbsp;雇用契約書レビューと労務相談についてはこちらのページをご覧ください。 &amp;#160;&amp;#160;￥15,750~ &amp;#160;業務委託契約書作成 &amp;nbsp;業務の詳細についてはこちらのページをご覧ください。 &amp;#160;&amp;#160;￥42,000~ &amp;#160;定款作成・認証&amp;nbsp; 【東京法務局管轄の公証役場の場合】 ■ 英文翻訳の場合は日本語の容量に応じて別途見積 ■ 公証役場での認証も代行する場合は別途公証人への費用等がかかります。 （50,000円程度） (別途費用については、会社の規模等により変わります。詳しくはお問い合わせください。）&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;￥21,000 &amp;#160;その他各種契約書の作成 &amp;#160;&amp;#160;￥31,500~ 外国会社の日本支店設立手続&amp;nbsp;￥136,500~&amp;nbsp; 外国会社の日本支社設立手続&amp;nbsp;￥157,500~&amp;nbsp; 日本支店・日本支社設立の宣誓供述書作成・英文和訳&amp;nbsp;￥63,000~&amp;nbsp; &amp;#160;株式会社設立 【Aプラン】 ■ 会社設立のみのスポットプラン ■ 設立後の雇用や人事労務管理の無料アドバイス付  株式会社設立業務に関する詳細はこちらのページをご覧ください。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;￥126,000 &amp;#160;株式会社設立 【Bプラン】 ■ 設立後の社会保険労務士顧問契約お試しプラン ■ 社会保険労務士顧問業務については別途お見積りいたします。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;￥84,000 &amp;#160;株式会社設立 【Cプラン】 ■ 設立のみのスポット業務＋設立後の雇用保険や健康保険の新規適用手続 ■ 雇用保険や健康保険等の新規適用手続業務については別途お見積りいたします。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;￥115,500 &amp;#160;合同会社設立 【Aプラン】&amp;nbsp; ■ 会社設立のみのスポットプラン ■ 設立後の雇用や人事労務管理の無料アドバイス付 &amp;nbsp;合同会社設立業務に関する詳細はこちらのページをご覧ください。 &amp;#160;&amp;#160;￥73,500 &amp;nbsp;&amp;#160;合同会社設立 【Bプラン】&amp;nbsp; ■ 設立後の社会保険労務士顧問契約お試しプラン ■ 社会保険労務士顧問業務については別途お見積りいたします。 &amp;#160;&amp;#160;￥42,000&amp;nbsp; &amp;#160;合同会社設立 【Cプラン】&amp;nbsp; ■ 設立のみのスポット業務＋設立後の雇用保険や健康保険の新規適用手続 ■ 雇用保険や健康保険等の新規適用手続業務については別途お見積りいたします。 &amp;#160;&amp;#160;￥52,500&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;・ このページのトップにもどる &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:34:35 +0900</pubDate>
      <category>報酬基準</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>駐在員事務所設立後の様々な手続</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13690968.html</link>
      <description>&amp;#160;法人税が発生しない駐在員事務所であっても、開設後、日本人・外国人に限らず、社員を継続的に雇用した場合は、下記のような手続業務が発生します。 &amp;#160;【※】は、当事務所で代行可能な業務です。 &amp;#160;【 所得税関係/税務署への届出 】 &amp;#160;■ 源泉所得税の支払い/税務署（毎月又は6ヶ月に1回） ※ 資料「源泉徴収義務者の方へ」/国税庁ホームページ &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;【 労働保険・社会保険関係/労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への届出 】 &amp;#160;■ 労働保険の申告・納付（1年に1回・7月）【※】 ※ 資料「労働保険の申告・納付/年度更新について）/東京労働局ホームページ &amp;#160;■ 健康保険・厚生年金の保険料納付/銀行振込（毎月又は賞与の支払毎）【※】 &amp;#160;■ 健康保険・厚生年金の定時決定（1年に1回）【※】 ※ 資料「健康保険・厚生年金保険の算定基礎届」（日本年金機構ホームページ） &amp;#160;■ 健康保険・厚生年金の賞与支払届（1年に1回）【※】 ※ 資料「健康保険・厚生年金保険の賞与支払届」（日本年金機構ホームページ）&amp;nbsp; &amp;#160;■ 給与計算業務（毎月）【※】 ■ 社員の異動（住所変更や給与額変更など）に伴う、各種の申告・届出業務（発生毎に）（※） &amp;#160;&amp;#160;当事務所では、駐在員事務所開設に関する有料面談をお申込みいただいた場合、事務所の開設後、社員を雇用した場合の人件費・社会保険料などの予想費用を無料で試算させていただきます。 ご希望がございましたら、お申し出ください。&amp;nbsp; &amp;#160; 駐在員事務所設立に関する若松松絵里社労士・行政書士事務所へのご相談はこちらから &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;・ このページのトップにもどる &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:27:25 +0900</pubDate>
      <category>日本駐在員事務所の設立手続</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>駐在員事務所設立のフロー</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13690682.html</link>
      <description>&amp;#160;外国会社が、日本国内に駐在員事務所を設立する際の一般的な、諸手続きのフローを解説します。 &amp;#160;駐在員事務所は法人税などの納税義務がありませんので、基本的に運営にかかる費用は、社員の給与や社会保険料を含めた人件費となります。 当事務所では、駐在員事務所を設立した場合にかかる人件費（支払う給与から割り出した社会保険料など）の試算も、有料面談をお申込みいただいた場合、無料で行っております。 &amp;nbsp;若松絵里社労士・行政書士事務所への相談についてはこちら &amp;#160;&amp;#160;【 駐在員事務所設立のフロー 】 &amp;#160;◎ → 必ず必要な手続き・届出  ○ → 該当する、又は、該当者がいる場合は必要 △&amp;nbsp; → 任意で行う手続き・届出 【※】 → 当事務所で代行可能な手続き 必要度&amp;nbsp; &amp;#160;決定事項・届出&amp;nbsp; 届出先&amp;nbsp; &amp;#160;◎&amp;nbsp; 【 1 】駐在員事務所の代表者・事務所名の決定 ※登記がないので、事務所名について法律上の制限はありません。親会社の名前＋日本駐在員事務所/日本事務所…が多いようです。&amp;nbsp; -&amp;nbsp; ◎&amp;nbsp; 【 2 】日本駐在員事務所の所在地の決定&amp;nbsp; - &amp;#160;◎&amp;nbsp;&amp;nbsp; 【 3 】日本駐在員事務所の銀行口座の開設&amp;nbsp; ※代表者の個人口座として開設します。（例：●●駐在員事務所・山田太郎…などとなります。） -&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;○&amp;nbsp; 【&amp;nbsp;4 】各事業法に基づく届出が必要かどうかを調査、必要なら届出&amp;nbsp;【※】&amp;nbsp; ※各事業法に基づく届出が必要かどうかを調査、必要なら届出を行います。日本国内の各事業法ごとに規定されている、（設立に基づく）届出が必要かどうかを調査し届出が必要な場合、事業を管轄する行政官庁に対して届出を行います。（例：外国の銀行が駐在員事務所を解説する場合等） &amp;nbsp;各事業法に基づく届出についてはこちらでご確認ください。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;事業を管轄する行政庁&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;◎&amp;nbsp; 【 5 】&amp;nbsp;日本駐在員事務所の所在地を管轄する税務署に対する届出 ※社員を雇用しない場合でも、駐在員事務所の代表者が親会社から報酬を受ける場合は下記の届出が必要です。（ただし、駐在員事務所の代表者や社員が海外の親会社から海外送金などで直接給与を振り込まれる場合などは代表者や社員が各自、日本国内で確定申告を行い、所得税や住民税の清算をすれば良く、下記の届出は不要です。※下記税務署への届出を行わない場合、後述の労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入することが難しくなります。 【 提出書類/国税庁ホームページより 】&amp;nbsp; □ 1. 給与支払事務所等の開設届 （書式リンク）□ 2. 源泉徴収の納期の特例に承認に関する申請書 (書式リンク) ※2.については、駐在員事務所の運営費などを本社から海外送金で受け入れる場合、親会社の税法の規定などによって源泉税の納付証明書が毎月必要なケースもあります。公認会計士または税理士と事前によくご相談の上ご提出ください。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;事務所の住所地を所轄する税務署&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;△&amp;nbsp; 【&amp;nbsp;6 】&amp;nbsp;日本駐在員事務所の・代表者印・銀行印・ゴム印の３点セットを作成 【※】 ※代表者印については、駐在員事務所の場合、登記はしないため必須ではありません。ただし、税務署や労働基準監督署・ハロワーク・年金事務所などへの届出及びその対外的な書類の作成に必要なため、駐在員事務所の多くが作成されているようです。 -&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;◎&amp;nbsp; 【 7 】&amp;nbsp;労働保険（労災保険）の保険関係成立届と保険料申告・支払【※】 ※駐在員事務所のスタッフが代表者１名の場合でも、法律上の加入義務があります。 ※正規社員・アルバイト・パートなどの雇用形態や稼動日数・時間に限らず、１名でもスタッフを雇用した場合、日本駐在員事務所の所在地を管轄する労働基準監督署に対して行う労災保険の新規加入届出です。（例：社員１名を臨時に週１日など雇用する場合でも、給与が発生する限りは法律上、加入する義務があります。） 【 労災保険について/厚生労働省ホームページ 】&amp;nbsp; &amp;nbsp;・ 労働保険の加入と手続きについて 【&amp;nbsp;提出書類 】 □ 保険関係成立届 → オンライン書式なし/労働基準監督署で受け取る □ 概算保険料申告書 →      ”  駐在員事務所の社会保険加入に関するQ&amp;A &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;事務所の住所地を管轄する労働基準監督署&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;○&amp;nbsp; 【 8 】&amp;nbsp;雇用保険の新規適用届【※】※駐在員事務所で、・年齢65才以下の、・週に20時間以上勤務する社員（アルバイト・パートに関係なく）を１名でも雇用する場合は必要です。 【 労災保険について/厚生労働省ホームページ 】&amp;nbsp; ・ 雇用保険の加入と手続きについて（事業主用） 【&amp;nbsp;提出書類 】 □ 適用事業所設置届 → オンライン書式なし/ハローワークで受け取る □ 雇用保険被保険者資格取得届 →  ” □ 保険関係設立届（労働基準監督署へ届出済み分） → ” ※海外親会社の登記簿謄本に該当する証明書類など添付書類が求められます。  駐在員事務所の社会保険加入に関するQ&amp;A &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;事務所の住所地を管轄するハロワーク&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;△&amp;nbsp; 【 9 】健康保険・厚生年金保険の新規適用届【※】 ※駐在員事務所には、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない法律上の義務はありません。ただし、雇用する社員が２保険に加入したいと希望すれば、「任意適用事業所」として加入することが可能です。加入を希望する場合でも、下記の社員の場合は加入できません。・ ２ヶ月以内の雇用期間契約で雇用される社員・ 正社員の労働時間の3/4以下（例：1日6時間未満/週3日以下など）の労働時間で勤務する社員・ ７０歳以上の社員（例外あり。） 【 健康保険・厚生年金保険加入について/日本年金機構ホームページ 】 ・ 健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧（書式リンク） 【&amp;nbsp;提出書類 】 □ 新規適用届 □ 健康保険・厚生年金保険任意適用申請書 □ 新規適用事業所現況書 □ 被保険者資格取得届 □ 健康保険被保険者扶養者（異動届） □&amp;nbsp;国民年金第３号被保険者関係届書 ※海外親会社の登記簿謄本に該当する証明書類やその日本語訳文など添付書類が求められます。&amp;nbsp;  駐在員事務所の社会保険加入に関するQ&amp;A &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;事務所の住所地を管轄する年金事務所&amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;○&amp;nbsp; 【&amp;nbsp;10 】&amp;nbsp;本社から外国人派遣者や日本国内で外国人社員を雇用する場合の就労ビザ申請手続【※】 ※海外本社から外国人派遣者を受け入れる場合や、日本国内で就労ビザが必要な外国人スタッフを雇用する場合は入国管理局に対する就労ビザ申請手続きが必要です。※ 外国人の在留手続きについて（入国管理国ホームページ）&amp;nbsp; 【 手続き名 】&amp;nbsp; ■&amp;nbsp;親会社（海外）から、駐在員事務所代表者（外国人）やその他スタッフを派遣してもらう場合 □ 在留資格認定証明書交付申請/企業内転勤 ■ 日本に在留している外国人を新に駐在員事務所に雇用する場合 （外国人が既に持っている在留資格で許可されている職種と駐在員事務所で担当する職種が一致する場合） □ 就労資格証明書交付申請&amp;nbsp; □ 在留期間更新許可申請 ■ 日本に在留している外国人を新規で駐在員事務所に雇用する場合 （外国人が既に持っている在留資格で許可されている職種と駐在員事務所で担当する職種が一致しない場合） □ 在留資格変更許可申請 【 ご注意ください 】 ■&amp;nbsp;就労ビザについては、駐在員事務所を設立したからといって必ず許可がおりることが保証されているわけではありません。駐在員事務所として、親会社の経営基盤・安定性・日本での事業活動の実態など様々な面を考慮して審査されます。 ■&amp;nbsp;駐在員事務所における就労ビザの申請は、日本国内で登記が完了している日本支店や日本支社における申請と比較すると、一般的に申請時の提出書類が多く、申請自体も難易度が高くなる傾向があります。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;就労ビザの基礎知識についてはこちら &amp;nbsp; 就労ビザ取得方法についてはこちら  就労ビザ申請に関する相談室はこちら  就労ビザ申請に関する当事務所へのご相談についてはこちら &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;外国人が就労する勤務地を管轄する入国管理局&amp;nbsp; &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:18:57 +0900</pubDate>
      <category>日本駐在員事務所の設立手続</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>駐在員事務所を設立したら日本の法務局に登記する？</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13690679.html</link>
      <description>&amp;#160;外国会社の日本駐在員事務所を設立する場合は、駐在員事務所・日本支店・日本支社の違いのページでも説明したとおり、日本の法務局に法人登記を行う必要はありません。 基本的に、「●●会社（外国会社）の日本駐在員事務所を設立します。」と宣言して、実際に事務所を設置して、「●●会社日本駐在員事務所」等と看板を掲げてしまえば、すぐにでも業務をスタートすることができます。 &amp;#160;ただ、このような駐在員事務所の形態の場合、日本の法律に従って正式に登記した、「日本支店」や「日本支社」と違い、登記（簿謄本）が存在しないため、日本国内で駐在員事務所の存在自体を公的に証明することができません。 親会社である外国会社の宣誓供述書や、営業許可証など外国の公的証明書に日本駐在員事務所の存在が記載されている場合もありますが、それもあくまで外国での公的証明であって、日本国内において、日本の登記簿謄本と同等の証明能力があるわけではありません。 その点のデメリットは十分考慮されて設立されることが重要です。 </description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:16:30 +0900</pubDate>
      <category>日本駐在員事務所の設立手続</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>外国会社の駐在員事務所が行える事業活動</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13690672.html</link>
      <description>&amp;#160;■ 気をつけましょう。駐在員事務所における日本での活動範囲には、制限があります。&amp;nbsp; &amp;#160;外国会社の日本駐在員事務所は、日本国内において、収益を伴った営業活動を行うことができません。 &amp;#160;駐在員事務所が行える業務内容として、具体的には下記のような業務が挙げられています。 ただし、これらの名称で業務を行う場合であっても、実際に行う業務に伴って日本国内において営業利益が発生する場合、または設立当初営業利益が発生しないと見込んでいたものの、設立後、実際に事業活動を行って、利益が発生した場合は、必要に応じて、「日本支店」、「日本法人」の設立（商業登記が必要）を行い、法人税ほか日本国内での納税義務を果たすことになります。 &amp;#160;【 駐在員事務所が行うことができる事業活動の例 】 外国の親会社へ対する日本の市場などに関する、純粋な情報収集と提供 広告・宣伝業務 市場調査業務 基礎研究業務外国の親会社のための物品購入と保管業務 &amp;#160;また、外国会社が日本国内に、【PE/恒久的施設】（PE：Permanent Establish）を持つ場合も、「収益を伴う営業活動を行わない拠点」とは言えず、駐在員事務所としては認められないことになります。  PEってなに？のページもご覧ください &amp;#160; 【駐在員事務所】、【日本支店】、【日本支社】の違いについては、外国会社の日本駐在員事務所・日本支店・日本支社の違いでも詳しく説明しています。 </description>
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:11:07 +0900</pubDate>
      <category>日本駐在員事務所の設立手続</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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