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    <title>若松絵里社労士・行政書士事務所（総合事務所ヒューマンバリュー内）</title>
    <link>http://www.eriw-office.com/</link>
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      <title>会社設立の流れ・費用及び当事務所のサービス内容</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13309571.html</link>
      <description>&amp;#160;※ 各項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。 ■ 株式会社設立の流れ&amp;nbsp; ■ 株式会社設立に必要な経費（見込み）と当事務所報酬額 ■ 当事務所で会社設立をご依頼いただいた場合の特別無料サービス内容について ■ 外国人による起業もサポートいたします。 ■ 会社設立に関する無料相談と業務のご依頼方法 &amp;#160;&amp;#160;■ 株式会社設立の流れ &amp;#160;株式会社設立の手続きの流れを、当事務所の作業とお客様に行っていただく事に分けて簡単にまとめました。 正式にご依頼いただいてから業務に入り、会社設立登記完了までには約２週間~３週間の時間がかかります。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;お客様に行っていただくこと &amp;nbsp;当事務所の作業 &amp;nbsp;1. 会社の基本事項の決定 &amp;nbsp;・商号、本店所在地、役員、事業内容などの決定 &amp;nbsp;・商号や事業目的などの決め方についてアドバイス&amp;nbsp;2. 類似商号の調査 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; －&amp;nbsp;・本店所在地を管轄する法務局において同一住所における類似商号調査 &amp;nbsp;3. 書類作成 &amp;nbsp;・出資者、役員個人の印鑑証明書のご提出 ・会社代表者印・銀行印・ゴム印などの作成 ※ご希望により代行作成もお受けいたします。 &amp;nbsp;・発起人会議事録の作成&amp;nbsp;4. 定款作成 &amp;nbsp;        －&amp;nbsp;・定款作成 &amp;#160;&amp;nbsp;5. 定款認証 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; －&amp;nbsp;・管轄の公証役場において代理で定款認証&amp;nbsp;6. 出資金払込み、「振込証明書」の作成 &amp;nbsp;・資本金を発起人の個人口座に振り込む。&amp;nbsp;・「振り込証明書」の作成&amp;nbsp;7. 添付書類の作成 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;－&amp;nbsp;・「調査報告書」、「資本金計上の証明書類」及び必要に応じて、「設立時取締役の過半数の一致を証する書面」、「就任承諾書」などの添付書類を作成 8. 登記申請書類の作成 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; －&amp;nbsp;・登記申請に必要な書類一式を作成 &amp;nbsp;9. 株式会社設立の登記申請 &amp;nbsp;       －&amp;nbsp;・管轄法務局へ設立登記の申請書提出 ※当事務所より提携司法書士に申請を依頼いたしますが費用はお支払いいただく報酬に含まれます。追加費用は一切いただきません。 &amp;nbsp;10. 会社の登記簿謄本と印鑑カードなどの取得 &amp;nbsp;       －&amp;nbsp;・管轄法務局で新会社の登記簿謄本と印鑑カードの取得、お客様へのお引渡し ※当事務所の受託業務はここで完了ですが、ご希望に応じて、新会社の労働・社会保険の加入手続きや給与計算・各種契約書作成業務のご相談にも対応いたします。 &amp;#160;&amp;#160;■ 株式会社設立に必要な経費（見込み）と当事務所報酬額 &amp;#160;株式会社設立に必要な費用としては、下記のような経費がかかります。 &amp;#160;① 法定費用  通常２０万円前後~/電子定款を使用しない場合は更に４万円多くかかります。 ※ 登録免許税や公証役場に納める手数料など/ご自分で手続きされる場合にも必ず必要となる費用 ② その他必要経費  通常４万円前後~/取得する登記簿謄本の数や印鑑の品質にもよります。 ※ 登記簿謄本の取得費用や新会社の代表者印などの制作費用 ③ 設立手続一切を当事務所のような専門家に依頼される場合の手数料  依頼される司法書士・行政書士事務所の規定によります。 &amp;#160;当事務所で株式会社設立のご依頼をいただいた場合、通常各費用別ごとに下記のような金額をご提示しております。 &amp;#160;① 法定費用 定款に貼る印紙代&amp;nbsp; ※ 当事務所は印紙代がかからない電子定款を 導入しております。電子定款を使用しない場合に 必要な印紙代４万円を節約していただくことができます。 &amp;nbsp;40,000円 ⇒ 0円  &amp;nbsp;定款認証代 &amp;nbsp;51,000円 &amp;nbsp;登録免許税 ※ 最低額 150,000円 &amp;nbsp;合計： &amp;nbsp;201,000円~ &amp;#160;② その他必要経費 &amp;#160;&amp;#160;出資者・役員の印鑑証明書取得料金 &amp;#160;           １通300円~※ 最低１名につき２部必要/人数による）&amp;nbsp; &amp;nbsp;各種印鑑作成料金 ※ 代表者印、銀行印、角印、ゴム印など          １式 30,000円程度~※ ご希望がございましたら格安のハンコ制作店をご紹介いたします。１式１０，０００円前後で作成していただけます。 &amp;nbsp;新会社の登記簿謄本取得料金 &amp;nbsp;            3,000円~ ※ １通１，０００円/3通取得の場合 &amp;nbsp;新会社の印鑑証明書取得料金 &amp;nbsp;            1,500円~※ １通５００円/３通取得の場合&amp;nbsp;合計： &amp;nbsp;          41,000円程度~&amp;#160;③ 当事務所が頂く手数料 &amp;#160;&amp;nbsp;(A) 会社設立スポットプラン ※株式会社設立のみご依頼のスポットプランです。 但し設立後の労働保険・社会保険などの人事労務 管理・契約書作成などに関する無料アドバイスもいたします。 またご希望があれば、都内近辺の提携税理士などのご紹介 もいたします。 &amp;nbsp;157,500 円 &amp;nbsp; (税込）   &amp;nbsp;(B) 社労士顧問契約お試しプラン ※株式会社設立スポットプランの内容＋最低３ヶ月間の社労 士顧問契約のパックプランです。 ※社労士顧問契約については最初の３ヶ月はお試し期間と し、 月間の顧問契約料金は通常価格より割引にてお受けいたします。 105,000 円 （税込） &amp;#160;&amp;nbsp;(C) 労働・社会保険適用パックプラン ※株式会社設立スポットプランの内容＋労働（労災・雇用）保険 と社会（健康・厚生年金）保険の新規適用手続をプラスした パックプランです。（社労士顧問契約は含まれません。） &amp;#160;126,000 円 &amp;nbsp;（税込）   &amp;#160;※ ご依頼時に（A)のスポットプランでお申し込みいただいた場合で最終的に（B),（C)プランにご変更いただいた場合にもそれぞれの割引料金を適用させていただきます。 &amp;#160;※ プラン（A)~（C）以外にも、例えば「書類作成、定款作成＆認証のみ、その他はお客様ご自身で」、「株式会社設立手続き＋各種契約書作成」など、お客様のご希望に合わせて、柔軟なパックプランをご提供いたします。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 &amp;#160;以上、当事務所に株式会社設立手続をご依頼いただく場合、①法定費用②その他必要経費③当事務所への手数料と合わせて３４７，１００円前後~の費用となります。 最終的な金額は、お客様からのお問い合わせ時に詳細をお伺いした後、正確なお見積もりを提示させていただきます。 &amp;#160;■ 当事務所で会社設立をご依頼いただいた場合の特別無料サービス内容について &amp;#160;当事務所に株式会社、LLP、NPOなどの法人設立業務をご依頼いただいた場合、ご希望に応じて各種プランのサポート内容にプラスして、次のようなサービス（無料）を提供させていただきます。 &amp;#160;※ 提携税理士のご紹介 「会社を設立して営業するのはいいけれど、経理が全くわからない。帳簿類の付け方はどうすればいいのか。税務署への届出は？」 「設立前に遣った費用は経費として落とせるの？」 「税理士の知り合いがいない。だれか良い税理士を紹介してほしい。」 など、経理・税務に関するお悩みは尽きないことと思います。 会社を設立したお客様が先ず一番に相談されたい相手は税理士なのではないでしょうか。 税理士についてお知り合いなど全く心当たりがおありにならないお客様には当事務所が提携する都内周辺の信頼できる税理士を紹介させていただきます。 &amp;#160;※ 取締役となられるお客様の健康保険・年金などに関するお悩み事やご相談 「当面は一人で会社を運営するけれど、自分自身のその間の健康保険や厚生年金保険はどのようにすればいいのだろうか。」 「取締役となったので労災保険には入れない。事業場の事故や病気にはどのように対応すればよいのか。」 これまで会社員だったお客様が企業されて取締役として法人を設立される場合には、健康保険や年金保険、労災保険の適用など、どれも今後の対応などご自身の生活に直結するものの、分かりにくい制度のしくみを理解するのに苦労されるのではないでしょうか。 一法人の取締役として、会社設立後は、どのような健康保険・年金保険に加入できるのか、またどのような保険に加入すれば有利なのか、労災保険に関しても取締役でも加入できる制度などを、社会保険労務士としてお客様にご安心いただけるまでご説明させていただきます。 &amp;#160;※ 従業員を雇用される際の人事労務についてのアドバイス 法人設立後、初めて従業員の方を雇用される場合の、労働基準監督署・ハローワーク、社会保険事務所への届出・手続についてのご相談も承ります。 実際の手続業務が発生した場合には、お客様とご相談の上、処理手数料が発生いたしますが、お客様ご自身が処理される場合の手続方法についてのアドバイスなどは無料で提供させていただきます。 &amp;#160;■ 外国人による起業もサポートいたします。&amp;nbsp; &amp;#160;外国人が日本で起業される場合の、 ・ 会社設立手続 ・ 会社設立に伴う発起人の在留資格の変更 ・ 従業員を雇用する際の労働・社会保険の加入手続 &amp;#160;等も一括またはスポット業務ごとお受けいたします。 日本語があまり得意でない外国人の方には、法人設立の際の定款・登記申請書類の英文翻訳や各種手続に関する説明も英語で行います。（日本で法人設立を行う場合は、定款など登記申請書類は全て日本語のものが正式な公的書類となります。英文翻訳分はあくまでも外国人のお客様の確認用としてお渡しいたします。） &amp;#160;■ 会社設立手続のご依頼方法 &amp;#160;法人設立手続についてのお問い合わせは、先ずは、お問い合わせフォームまたはお電話、メールなどでご連絡下さい。 ※ お電話による初回のご相談は無料です。 &amp;#160;お電話：   03-3931-7236 メール：   eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp 受付：    月曜~金曜   09:00~19:00&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 土曜   09:00~17:00 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ※ メールは２４時間受け付けております。 </description>
      <pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:27:18 +0900</pubDate>
      <category>会社設立</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>2008年8月</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13307082.html</link>
      <description>2008年8月アップの最新情報です。 ※ 随時追加予定です。 &amp;#160;■ 経済産業省が外国人留学生雇用啓発セミナーを開催（仙台） （2008年8月27日開催/経済産業省） &amp;#160;■ 国籍法から婚姻要件を除外...改正案の骨子固まる （2008年8月17日配信/読売新聞・電子版） &amp;#160;■ 介護士・看護師を目指してインドネシアから205人が来日&amp;nbsp; （2008年8月8日/共同通信）&amp;nbsp; &amp;#160;■ 最近の海外労働情報・2008年8月） (2008年8月/独立行政法人 労働政策研究・研修機構）&amp;nbsp; &amp;#160;■ 諸外国の外国人受け入れ制度と実態2008 （2008年8月8日発表/独立行政法人 労働政策研究・研修機構） &amp;#160;■ 留学生の日本企業への就職状況について （2008年7月作成/法務省・入国管理局） </description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:22:04 +0900</pubDate>
      <category>最新情報・コラム</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>その他のサイト・リンク集</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13302079.html</link>
      <description>◆ レーシック クリアな視界を レーシックに対する疑問を解消します！</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:02:22 +0900</pubDate>
      <category>その他リンク集</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>2008年7月</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13296681.html</link>
      <description>&amp;#160;2008年7月アップの最新情報です。 ※ 随時追加予定です。 &amp;#160;■ 「最低賃金法」が改正されました。 （2008年7月2日発表/厚生労働省） &amp;#160;■ アジアで求められる人材マネジメント（2008年７月15日発表/(社)日本経済団体連合会)&amp;#160;&amp;nbsp;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Jul 2008 17:00:22 +0900</pubDate>
      <category>最新情報・コラム</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>2008年6月</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13296678.html</link>
      <description>&amp;#160;2008年6月12日、当事務所のホームページをリニューアルしました。 &amp;#160;このページでは主に外国人雇用に関する情報をお届けしていきます。2008年6月以前の情報で特に重要なものをピックアップして記載しております。 ※ 2008年7月以降に関してはオンタイムでその月の最新情報をアップロードしてまいります。 ※ それぞれの記事項目をクリックしていいただければ該当する情報がご覧いただけます。 &amp;#160;&amp;nbsp; ■ 外国人雇用状況の届出が義務化されます。 (2007. 10.1~実施/厚生労働省） &amp;#160;■ 大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の在留資格について (2007. 11.15/法務省入国管理局） &amp;#160;■ 入国審査手続が変更になり、入国時の顔写真と指紋の提供が義務化されます。 （2007. 11.20~実施/法務省入国管理局) &amp;#160;■ 日・チェコの社会保障協定署名について (2008. 2. 21発表/厚生労働省） &amp;#160;■ 日・オランダの社会保障協定署名について (2008. 2. 21発表/厚生労働省） &amp;#160;■ 日本における人口動態~外国人を含む日本の人口動態統計の状況 (2008. 2. 22発表/厚生労働省） &amp;#160;■ 「労働契約法」がスタート！ (2008. 3. 1~施行/厚生労働省 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:46:10 +0900</pubDate>
      <category>最新情報・コラム</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>初めての外国人雇用◆就労ビザについての困りごと・Q&amp;A集②</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13294215.html</link>
      <description> &amp;#160;若松絵里社労士・行政書士事務所への就労ビザ取得手続に関するお問い合わせについてはこちらのページをご覧下さい。 &amp;#160;このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&amp;A方式で説明しています。 &amp;#160;■ 就労ビザ取得関連Q&amp;A集② ※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。 ※ 随時更新・追加予定です。 ※ お探しの情報がない場合はQ&amp;A集①もご覧下さい。 &amp;nbsp;#&amp;nbsp;在留資格&amp;nbsp;質問内容 &amp;nbsp;Q7&amp;nbsp;家族滞在 &amp;nbsp;からの資 &amp;nbsp;格格変更 &amp;nbsp;今度米国支社から呼び寄せる当社の社員が妻子を伴い来日する&amp;nbsp;予定です。妻子に関してはどのような在留資格で申請をすれば&amp;nbsp;よいのでしょうか。&amp;nbsp;また、妻が本国でも金融アナリストとして十分なキャリアを持っ&amp;nbsp;ているため、日本に入国後すぐに日本の会社で働きたいと希望し&amp;nbsp;ています。この場合「家族滞在」の資格ですぐに日本で働き始め&amp;nbsp;ることは可能ですか？&amp;nbsp; &amp;nbsp;Q8&amp;nbsp;技 能&amp;nbsp;新規開店して３ヶ月のイタリアンレストランを経営しています。シェフ &amp;nbsp;をイタリアから１名呼び寄せて働いてもらいたいのですが開店して &amp;nbsp;まだ３ヶ月しか経っていない上、店は法人化もしていません。この &amp;nbsp;ような状態でもイタリア人のシェフの就労ビザはとれるのでしょうか。 &amp;#160;&amp;#160;（Ｑ7）今度米国支社から呼び寄せる当社の社員が妻子を伴い来日する予定です。妻子に関してはどのような在留資格で申請をすればよいのでしょうか。 また、妻が本国でも金融アナリストとして十分なキャリアを持っているため、日本に入国後すぐに日本の会社で働きたいと希望しています。この場合、「家族滞在」の資格ですぐに日本で働き始めることは可能ですか？  （Ａ）まず、御社のアメリカ支社から呼び寄せるご予定の米国人社員に関しては、在留資格「企業内転勤」で申請されるとのことですので、「企業内転勤」の在留資格であればその同伴する妻子に関しては「家族滞在」の在留資格で同時に申請し、諸条件に問題なければスムーズに許可がおりるものと考えられます。 ※ 在留資格の種類などについては「就労ビザの基礎知識」のページでご確認下さい。 ただ、奥様が希望してらっしゃる日本での就労については、「家族滞在」という在留資格では原則行うことができません。 ただし、奥様が日本に入国後、ご自分の住所地を管轄する入国管理局に「資格外活動許可申請」を行い、資格（この場合は”家族滞在”）外活動を許可されることによって、以下のような労働時間の制限付きですが、一定の企業などで働くことができるようになります。 ※ 「資格外活動許可申請」の詳細については入国管理局のホームページをご覧下さい。 &amp;#160;◆ 一週間の内２８時間以内の就労に限る ◆ 公序良俗に反しない範囲内の就労に限る （風俗関係の職種には許可がおりませんが単純作業などの業務は可能です。） &amp;#160;金融アナリストという高度な専門的な業務を行う場合、このような時間的制限が課せられる在留資格のまま働き続けるのは恐らく無理があると思いますが、日本に入国される前に、就労時間に制限のない、奥様ご本人個人の在留資格（例：この場合は「人文知識・国際業務」）を取得する...というのは現実的ではありません。 奥様が個人の在留資格を取得するためには、日本入国前にスポンサーとなる日本側の就職先を探して申請手続をしなければなりませんし、就労ビザの許可に関しては奥様ご本人だけではなく受け入れ側の日本の会社の業務内容や経済的な安定性なども厳しく審査されるため、必ずしも許可がおりるとはいえないからです。 &amp;#160;先ずは、ご主人の就労ビザに付属する「家族滞在」でスムーズにご家族ご一緒に入国し、その後日本国内でゆっくりと就職先を探して「在留資格の変更申請」を行い、フルタイムの勤務が可能な環境へ移られるのがベストの方法だと思われます。 ※ 例えば、状況が許すのであれば就職を希望する会社で試用期間として週28時間以内の勤務をしながら本採用への道を探ることもできます。 &amp;#160;&amp;nbsp;(Ｑ8) 新規開店して３ヶ月のイタリアンレストランを経営しています。シェフをイタリアから１名呼び寄せて働いてもらいたいのですが開店して&amp;nbsp;まだ３ヶ月しか経っていない上、店は法人化もしていません。このような状態でもイタリア人のシェフの就労ビザはとれるのでしょうか。 &amp;#160;&amp;nbsp;（Ａ） 一概に不可能とは断言しませんが少し難しいケースとなるでしょう。 開店して３ヶ月程度ということですから、審査をする入国管理局としては貴店の「今後の経営の安定性」を一番に懸念するものと思います。 その懸念を払拭する材料として、将来の予想売上高や営業利益を含んだ事業計画に関するできるだけ詳細な（実現可能な現実的なものに限ります。）数字を提出することが一番重要です。 &amp;#160;入国管理局によって規定されている提出書類のリストとして「新規開業の場合、今後１年間の事業計画」とありますが、２，３年分の詳細な事業計画なども提出することも検討されてはいかがでしょうか。それから、呼び寄せるイタリア人のシェフについては、「イタリア料理の調理師としての職務経験１０年以上」の条件が必要になりますのでこちらも必ずご確認下さい。 なお、貴店が法人であるかないかという理由だけによって許可・不許可が決まるものではありませんが法人である以上、資本金（＝お店が安定するまでの運転資金）があるという点で有利になる部分はあるでしょう。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:25:04 +0900</pubDate>
      <category>初めての外国人雇用◆就労ビザ取得編/就労ビザについての困りごと・Q&amp;A集②</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>初めての外国人雇用・労務管理編◆英文雇用契約書の作り方と配布</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13293923.html</link>
      <description>&amp;nbsp; &amp;#160;※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。 &amp;nbsp;◆ はじめに&amp;nbsp;&amp;nbsp;◆ 英文雇用契約書についての基礎知識&amp;nbsp;◆ 英文雇用契約書作成時の⑤つのチェックポイント&amp;nbsp;◆ 英文雇用契約書サンプル（厚生労働省公開版）&amp;nbsp;◆&amp;nbsp; 英文雇用契約書サンプル（当事務所オリジナル版）&amp;#160;若松絵里社労士・行政書士事務所では、外国人雇用のトータル・サポートを提供するため、お客様のご希望に合わせて、就労ビザ申請手続・雇用契約書作成・英文翻訳・英文就業規則の作成・外国人雇用の労働相談などを一括でお受けするサービスも行っております。 まずは、こちらのお問合せのページをご覧の上、お客様のご希望の方法でお問合せ下さい。 &amp;#160;&amp;nbsp;◆ はじめに &amp;#160;外国人労働者を雇用する際にとても大切なことがこの雇用契約書の作成と本人への配布です。もちろんここでは雇用契約書を企業側が一方的に作成して、ただ単に外国人に配布するだけではいけません。特に日本で働くのが初めての外国人の場合などは丁寧に日本の労働法・労働慣行や、加えて御社の労働条件などを説明し本人に納得してもらった上で、労使双方のサインを取り交わした雇用契約書を労使双方ともに大切に保管しておくことが大切になります。このことが後々の、労働条件について「言った、言わない」などの面倒な労使トラブルを防ぐ一番の方法なのです。 &amp;#160;では、ここでは、先ずどのようにして雇用契約書を作っていけばいいのかについて説明します。まず雇用契約書を作成するポイントとして、以下のようなことが大切です。 &amp;#160;&amp;#63875; 労働基準法や労働契約法で決められている日本の労働法の法律に従った、内容に過不足のない雇用契約書を作ること。雇用契約書本文だけでは内容を理解してもらうのが難しい場合、参考資料なども添付してあとあと誤解を生む余地のないように説明を十分にしておく。 &amp;#160;&amp;#63875; 外国人本人が理解できる言語（できれば外国人の母国語が一番望ましい。難しけば通常一番ポピュラーな英語）で作成する。 その場合、英語を母国語とする外国人だけではなく英語を外国語として理解する外国人のために出来るだけシンプルでわかりやすい、こなれた英文で作成する。 &amp;#160;&amp;#63875; 労働条件を明記した雇用契約書について外国人本人に説明し本人の納得を得た上で労使双方のサインを交わした後、会社がスポンサーとなる就労ビザ申請手続に入る。この事前の労働契約の確認を行わずに就労ビザ申請の手続きを先行させ、就労ビザがおりた後に労働条件の内容について外国人労働者が異議をとなえたことで採用できなくなった...というケースも実際にあります。 このようなポイントを踏まえた上で、このページでは実際にどのような内容の雇用契約書を作成して外国人労働者に配布するかについて、また雇用契約書のサンプルも記載しています。 &amp;#160;&amp;nbsp;◆ 英文雇用契約書についての基礎知識 &amp;#160;先ず使用者となる企業様にご理解いただきたい大原則として、外国人であっても日本国内の事業所で働く限り、 労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法などの労働関係の法律や健康保険法・厚生年金保険法などの社会保険関係の法律は日本人に対するのと同じように適用されます。 &amp;#160;つまり、外国人の個々の在留資格によって例外のケースもありますが、基本的に労働条件については外国人とはいえ、待遇や労働条件など御社の日本人従業員に対するものと全く同等に処遇しなければならないのだとご理解いただければ外国人の雇用管理を行う上で間違いがありません。 ※ 健康保険や厚生年金保険・所得税の控除について等、一部日本人とは別の処理・対応をしなければいけない点もありますがその点は他の項目で解説します。 &amp;#160;厚生労働省は、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して雇用主が適切に対処するための指針」として外国人を雇用する際のガイドラインを定めていますのでこちらをご確認いただくことも大切です。 （平成19年10月）&amp;#160;そのガイドラインには、企業が外国人労働者を雇用するとき注意しなければならない項目として、 &amp;#160;■ 外国人労働者の募集及び採用の適正化 ■ 適正な労働条件の確保 ※ この部分で「雇用契約書を書面で交付するように。」との指示を明示しています。 ■ 安全衛生の確保 ■ 雇用保険・労災保険・健康保険及び厚生年金保険の適用 ■ 適正な人事管理・教育訓練・福利厚生等 ■ 解雇の予防及び再就職援助 ■ 外国人労働者の雇用労務責任者の選任 &amp;#160;などを定めています。 実際に企業が外国人を雇用するときには、この厚生労働省が定めているガイドラインを守るように努めなければならず、また、このガイドラインの中にも「雇用契約書を作成して外国人本人に明示すること。」はしっかりと規定されています。 &amp;#160;雇用契約書の作成見本については厚生労働省で日英併記版を公開していますが、この厚生労働省が公開しているサンプル版（後段にリンク先を記載）は労働基準法などで決められている、会社側が労働者に明示して書面で交付しなければいけないという最低限の項目をカバーしているものです。 外国人労働者の理解を得るため・将来の労使トラブルを防ぐためには恐らく不足する部分もあるかと思いますので、この見本版をそのまま外国人に配布するだけではなく、御社の実情にあったプラスアルファの項目も追加して、十分な雇用契約書を作成してください。 &amp;#160;例えば以下の項目について追加するか、または別紙として一個の独立した契約書を作成することも重要です。 &amp;#160;■ 入社時の秘密保持誓約書（Nondisclosure Agreement) ※ 入社時の秘密情報の返還や退職後の秘密保持義務までを踏み込んで詳細に規定しておくこと。 &amp;#160;■ 労働者本人の詳細な職務記述書(Job Description/ジョブ・ディスクリプション） ※ 外国人が行う個々の職務について詳細に記載したもの。外国企業では一般的な書面です。 &amp;#160;このような基本の雇用契約書を補完する契約書も作成し、雇用契約書と同様に雇用する外国人従業員のサインをもらっておくことが大切です。 &amp;#160;&amp;nbsp;◆ 英文雇用契約書作成時の⑤つのチェックポイント &amp;#160;雇用契約書を作成する際に、将来のトラブルを防ぐ意味で考えられる作成ポイントして下記⑤点を挙げてみました。 外国人労働者の場合は日本人労働者と比較して特に、入社前に提示された雇用契約書と就業規則を重視する傾向があり、何らかの労使トラブルが起こった場合、この2点の内容を法律に基づいてチェックし解決することになります。 &amp;#160;そのためにはこの2点をきちんと整備しておくことが将来の無用なトラブルを防ぐ大きな鍵になりますのでまずは第一段階の雇用契約書の作成についてここできちんとご理解下さい。 &amp;#160;■ チェックポイント① ■ &amp;#160;まずは基本として作成する雇用契約書が日本語だろうと英語だろうと&amp;nbsp;一番最初にチェックする重要な点です。 労働基準法（第15条1項）では人を新たに採用したとき、「雇用契約書」または「労働条件通知書」などで文書にして労働者に通知しなければならない項目として以下のようなものを規定しています。 &amp;#160;＜絶対的明示事項＞  ※ 雇用契約書に必ず記載しなければならない項目です。 &amp;nbsp;①&amp;nbsp;労働契約の期間  &amp;nbsp;例： 正社員なのか期間の定めがある有期の契約社員なのか     有期の契約社員の場合、契約の満了時期はいつなのか、等 &amp;nbsp;②&amp;nbsp;就業の場所、業務に関する事項 &amp;nbsp;例： 労働者が実際に労働する職場の住所や採用後に従事する     業務内容など &amp;nbsp;③&amp;nbsp;&amp;nbsp;始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日に関する &amp;nbsp;事項など &amp;nbsp;④&amp;nbsp;賃金額、計算や支払い方法、締切日、昇給に関する事項 （退職金や賞与については除く。） &amp;nbsp;⑤&amp;nbsp;退職に関する事項&amp;#160;＜相対的明示事項＞  ※ その会社に規定がある場合、必ず記載しなければならない項目です。 必ずしも雇用契約書（文書）に記載して労働者本人に渡す義務はありませんが、その会社に関連する規定がある場合何らかの方法（口頭でも可・該当する項目が記載されている就業規則を渡すことでも可能です。）で労働者に伝えることが必要です。 できればこれらの項目も関連する規定がその会社に存在するのであれば、＜絶対的明示事項＞と同様に文書にして渡しておいたほうがより効果的な雇用契約書となります。 &amp;#160;&amp;nbsp;⑥&amp;nbsp;退職金支払いの規定がある場合、その規定が適用される労働者の範囲や &amp;nbsp;退職金の決定・計算・支払い方法・支払い時期 &amp;nbsp;⑦&amp;nbsp;退職金以外の臨時的な賃金（慶弔金など）、賞与、最低賃金額に関する事 &amp;nbsp;⑧&amp;nbsp;労働者に負担させるべき食費・作業用品・その他に関する事&amp;nbsp;⑨&amp;nbsp;安全衛生に関する事&amp;nbsp;⑩&amp;nbsp;職業訓練に関する事&amp;nbsp;⑪&amp;nbsp;災害補償や業務外の傷病扶助に関する事&amp;nbsp;⑫&amp;nbsp;表彰・制裁に関する事&amp;nbsp;⑬&amp;nbsp;休職に関する事&amp;nbsp; 以上の＜絶対的・相対的記載事項＞について雇用契約書に記載漏れがあると、会社側には労働基準法の義務違反が発生しますので、まずはこの点を全て完全に押さえた雇用契約書を作ることが大切です。 &amp;#160;■ チェックポイント② ■ &amp;#160;チェックポイントの2点目は「内容が現在の最新の法律に適合しているかどうか」ということです。 雇用契約書や就業規則の記載事項に関連する法律は、最近改正があったものだけでも例えば、 &amp;#160;・ 労働基準法・ 男女雇用機会均等法・ 育児介護休業法・ 退職の申出期間などの民法に定める事項・ 労働安全衛生法・ 個人情報保護法 &amp;#160;などのようにたくさんありますが、関連する法律は毎年のようにいずれかの法律が改正されています。たとえ、改正までされていなくても、時代の流れで、裁判例や、通達（行政が法律に補足して発する行政解釈や、指導など。法律に準ずる効力を持ちます。）などが新たに出て、その解釈が変っているものもあります。 これらをそのまま放置して、最新の法律に適合しない、雇用契約書を締結し続けてていると、のちのち、労使トラブルなどの紛争が起きてしまったときには、その雇用契約書を作成した会社側に損害賠償責任が発生するなど、大きなリスクを背負ってしまいますので十分ご注意されることが必要です。 &amp;#160;■ チェックポイント③ ■ &amp;#160;次に、「トラブルが起こりやすい事項について、きちんと具体的・明確に記載されているか」ということも大切です。 下記の項目は規定がきちんと具体的、明確に定められていないと、その適用をめぐって判断があいまいになり、のちのちトラブルになることが多い、「要注意項目」です。雇用契約書を作成したら、必ず、これらの項目は注意深くチェックして、労働者にとって、わかりやすく容易に理解できる表現になっているかを確認してください。 ・ 有期雇用契約の場合、契約期間はもちろん契約の更新があるのかどうか。 ※ ある場合は、更新の基準。雇い止めに関する告知について（契約更新しない場合は、契約満了何か月前までに労働者に通知するか等。 &amp;#160;・ 年次有給休暇の取得時期や取得方法 ・ 時間外労働時の賃金に支払いについて &amp;#160;■ チェックポイント④ ■ &amp;#160;当事務所オリジナルの英文雇用契約書サンプル版では項目IIIに記載がありますが、前記の絶対的記載事項の一つ、「従事すべき業務の内容」ということで、Contents of dutiesがあります。 この項目に関しては、職務記述書/Job Description・ジョブ・ディスクリプションとして、新規採用者の職責や、会社が期待する業績レベルなどを別途、別紙に詳しく記載して、交付しておくのが望ましいと思います。日本企業ではあまり一般的ではないかもしれませんが、外資系企業では、入社時や人事評価/Appraisalの・アプレーザルのときに通常作成され、配布されるものです。 この職務記述書をもとに人事評価が行われ、また、外資系企業でよく行われる、中途採用者の能力不足による退職勧奨トラブルの解決などにも、後々この書面が大きく関係してくることになり、英文雇用契約書とセットで作成する事が大切です。 &amp;#160;■ チェックポイント⑤ ■ &amp;#160;5点目として、trial period/試用期間についての規定を明確にしておく事も大切です。試用期間が何か月間なのか。 又、これも外資系ではよくある規定ですが、「試用期間中に本人のperformance /業績が会社の期待していたレベルを下回った場合には、本採用にしない場合の規定などがある場合には、それも明確に記載しておきます。 &amp;#160;&amp;nbsp;◆ 英文雇用契約書サンプル（厚生労働省公開版） &amp;#160;厚生労働省が公開している英文就業規則（日本語併記版）のサンプルはこちらです。 このサンプルは労働基準法で規定している最低限記載しなければいけない項目については全てカバーしていますのでこのまま使っていただいてもかまいませんが、できれば御社独特の服務規律なども記載した独自のものを追加・作成されることが将来のトラブルを防ぐ上でも、外国人従業員の十分な理解の手助けになるという点でも有効なのではないでしょうか。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp;◆ 英文雇用契約書サンプル（当事務所オリジナル版） &amp;#160;※ 若松絵里社労士・行政書士事務所の英文雇用契約書サンプル Koyokeiyaku.e.sample.pdf &amp;#160;◆ PDFファイルです。あくまでも見本であり、実際に御社で作成される場合には個々の条件に沿った独自の内容で作成してください。 ◆ このファイルを開くには、Adobe Reader という閲覧用ソフトが必要です。インストールされていない場合は下記のサイトよりインストールして下さい。 &amp;#160;こちらのページからインストール&amp;nbsp; ※インストール無料 &amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;  &amp;nbsp; &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:46:13 +0900</pubDate>
      <category>初めての外国人雇用◆労務管理編/英文雇用契約書の作成と配布</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>初めての外国人雇用◆募集から入社後の労務管理To Do リスト</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13293383.html</link>
      <description> &amp;#160;若松絵里社労士・行政書士事務所への就労ビザ取得手続に関するお問い合わせについてはこちらのページをご覧下さい。 &amp;#160;&amp;#160;最近の人材難もあってか国内・海外在住問わず優秀な外国人であれば自社で雇用してみたいという企業様が増えていると思います。 そんな中、これまで外国人を雇用した経験が企業様にとっては外国人労働者の募集方法に始まって就労ビザの取得やその後の賃金の支払い方を初めとする人事労務管理などに大きな不安をお持ちの皆様が多いのではないでしょうか。当事務所でも、 &amp;#160;◆ 「人材確保のために優秀な外国人を雇用したいが募集方法から就労ビザの取り方、入社後の雇用管理まで何からどう手をつけていいのか全くわからない。」 &amp;#160;◆ 「外国人を雇用するには日本人従業員と違うとても複雑で特別な手続きや税務や労務管理が必要なのではないか。」 &amp;#160;というご相談を多くお受けします。 当事務所ではこのようなご相談をいただいた場合、先ずは下記のように申し上げています。 &amp;#160;「外国人を雇用する手続き自体については特別難しいことはありません。 労務にしろ、税務にしろ日本人の従業員の方と多少対応が異なる部分もありますが細かい手続きについては慣れてしまえば大丈夫です。 ただし単に雇用することは簡単でも、大変なのは外国人を採用したその後のことです。 外国人の能力を最大限に発揮してもらい御社の戦力となってもらう、労使間のトラブルも発生させず長期間継続勤務してもらうように御社が外国人との労使関係を常にケアし続けていくことが一番大切なことなのです。採用後のアフターフォローは日本人に対する以上に行っていかなければいけません。」 &amp;#160;考えてみれば、もし私たち日本人がまったく法律も労働慣行もわからない外国で労働し生活をすることを考えてみれば、外国人の皆さんが労働条件・就労ビザの問題などわからないことだらけで不安をいっぱい抱えて日本で働き生活しているのは簡単に理解できることですよね。 そのような外国人従業員の抱える沢山の不安を雇用する企業様が一つ一つ取り除いてあげながら、その人の持つ最大限の技術と能力を御社のために発揮してもらう…そのための努力を惜しまない企業様こそが外国人雇用で成功する企業になりえるのだと私のこれまでの外国人雇用をサポートさせていただいた経験から確信しています。 &amp;#160;少子高齢化・人口減少など日本の労働人口はますます減り続け、今後は年間50万人もの外国人労働者を雇用し続けなければ現在の日本の経済は立ち行かないといわれています。既に、外国人を雇用しなければ事業が立ち行かなくなっている企業様は多いはずです。そのような企業様のサポートをさせていただくために当事務所では就労ビザ申請や取得手続代行・人事労務管理のサポートサービスを一括して提供させていただいております。※ メニュー画面に表示のある各項目については、それぞれのページをご覧下さい。 &amp;#160;こちらのページでは外国人を雇用しよう、と思い立たれた企業様のために、外国人の募集から入社後の雇用管理についてどのようなことを行えばよいのかを簡単に流れとしてまとめています。 &amp;#160;&amp;#160;◆&amp;nbsp;ステップ①  外国人を募集しようと思ったら… &amp;#160;外国人を募集する場合は以下の方法があります。※ 外国人の募集方法・雇用契約の締結フロー・就労ビザの取得方法については「初めての就労ビザの取得方法」のページにも詳しく記載してありますのでこちらもご覧下さい。 ① 新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。 通常の日系新聞の他にも、下記のような英字新聞から募集を行うことができます。     ■ The Japan Times ※ ホワイトカラー中心   ■ Metroplis    ② 自社従業員、取引先、大学からの紹介 ③ 公的機関（ハローワークなど）からの紹介 一般のハローワークではなく下記のような外国人専門に人材紹介を行っている団体もあります。 &amp;#160;  ■ 東京外国人雇用サービスセンター    ■ 名古屋日系人雇用サービスセンター    ④&amp;nbsp;民間人材紹介会社からの紹介 バイリンガルや外国人を中心に人材紹介を行っているコンサルティング会社は数多くあります。 それぞれの人材紹介会社ごとに、強みとする分野（例・職種・業界・外国人の出身国別など）がありますので御社の希望内容にマッチする紹介会社を選択されることが大切です。 &amp;#160;&amp;#160;◆&amp;nbsp;ステップ②  採用したい外国人が決まったら... → 在留資格などの確認をしましょう。 &amp;#160;採用する外国人と具体的に働いてもらう業務内容が決まったら、まずその外国人が日本国内にいる場合は現在持っている在留資格（外国人が日本に在留するための資格・27種類があり、外国人は必ずこのいずれかの在留資格をもって日本に在留しています。）の確認をしましょう。※&amp;nbsp;在日外国人の在留資格については「就労ビザの基礎知識」、在留資格の確認方法は「就労ビザの取得方法」のページをご覧下さい。 &amp;#160;国内にいる（採用しようとする）外国人が現在既に持っている在留資格（それぞれ働くことができる職種が決まっています。）と、御社が働いてもらう予定の仕事内容・職種に違いがある場合は、現在の在留資格を今後の職種内容にマッチする在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。また、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて働いてもらう場合には、新しい仕事内容と本人のこれまでの職歴や学歴を正確に確認しましょう。 日本で外国人が働いても良いとされている在留資格（＝ビザ/Visaと呼ばれることが多いのですが正確には在留資格＝ビザではありません。ただし、ここでは容易にご理解いただくために便宜上、在留資格＝就労ビザとして解説します。 就労ビザについては「就労ビザの基礎知識」のページをご覧下さい。）は「16種類」あり、この16種類のいずれかの在留資格を取得しないことには日本で合法的に働くことができません。 入管法（正式名：出入国管理及び難民認定の一部を改正する法律）において、「16種類」の就労ビザにはそれぞれ取得するための必須条件（職歴に関連する大学以上の学歴や同職種内での10年以上の職歴など）が細かく決められています。 希望の就労ビザを取得するためには、その細かい条件全てに当てはまっていなければ許可がおりることはありませんので、雇用契約を結ぶ前に当の外国人の学歴や職歴がこの条件に当てはまっていて、就労ビザがおりる可能性が高いかどうかを確認しておかなければなりません。※&amp;nbsp;各種在留資格についての詳細は、「就労ビザの基礎知識」のページをご覧下さい。 &amp;#160;といっても、この入管法という規程も法律ですから、細かい部分は私たちのような専門家ですら条文を読んでも、判断するのに迷うような表現もあります。通常入管法など読み慣れない企業様にとっては尚更わかりにくいところも多いかと思います。 &amp;#160;そのような場合には直接電話または対面で管轄の入国管理局の担当官にたずねるか又は私たちのような入国管理業務を専門としている行政書士や弁護士などに判断・アドバイスを求めていただくことがベストの方法だと思います。 ※&amp;nbsp;当事務所でもお電話でのご相談なら初回無料（面談の場合は有料）の取得判断に関する相談もお受けしております。まずはこちらの「お問合せのページ」からご連絡下さい。 &amp;#160;&amp;#160;◆&amp;nbsp;ステップ③採用する外国人の在留資格の確認・呼び寄せる外国人の条件確認がクリアしたら…→ 雇用契約書を取り交わして入社後の雇用条件をよく確認しておきましょう。 &amp;#160;外国人本人と直接、入社後の賃金を初めとした労働条件をよく話し合い、ここで書面による雇用契約を結んでおきましょう。 初めて外国人を雇用する企業様（特に少規模の企業様）ではついつい、日本人の従業員に対するのと同様に考えてしまいがちで書面による雇用契約書は後回しにするか、または締結しないという場合もあるようですがこれは絶対に避けていただきたいと思います。日本と海外では法律も違えば労働慣行にも大きな違いがありますので、お互いに悪気はなくても認識の違いから労使トラブルが起こることは残念ながら起こりうるのです。特に外国は日本以上に書面による契約書を重視する国が多いことは皆様もよくご存知だと思ますが、契約書は予期しないトラブルが起こったときに絶対に必要な、証明書のようなものです。必ず外国人労働者と合意の上で取り交わしてください。&amp;#160;また、雇用契約を従業員に書面で配布することは日本人に対してはもちろんですが外国人に対しても日本人に対応するのと同様に労働基準法・労働契約法で決められています。従って雇用契約書の配布を行わなかった場合、責任は企業にありますので、労働条件について、後々の「言った、言わない」トラブルを未然に防ぐためにも雇用契約書において入社後の賃金を初めとした労働条件を双方で確認し納得して、双方のサインをもって保管しておくことをお勧めいたします。 その場合は日本語の雇用契約書に添付して外国人が理解できる母国語や英語などの標準的な言語で翻訳文を作成し、両方を本人に配布することが大切かと思われます。※&amp;nbsp;当事務所でも雇用時の雇用契約書と英文翻訳のサービスを行っております。英文雇用契約書のサンプルなども記載しております「初めての就労ビザ取得方法」のページをご覧下さい。当事務所では就労ビザの取得判断から雇用契約書作成・就業規則作成・その他の人事労務管理手続まで全ての外国人雇用管理業務をトータルでサポートいたします。 &amp;#160;&amp;#160;◆&amp;nbsp;ステップ④ 雇用条件の確認・双方のサインが完了したら → 就労ビザ申請手続に入りましょう。 &amp;nbsp; 初めての就労ビザ取得手続きについてはこちらの先ずはこちらのページをご覧下さい。取得診断についてのご相談などは先ずはこちらのページからお電話やメールでご相談下さい。※&amp;nbsp;初回のお電話によるご相談は無料、詳細な判断・アドバイスができる面談相談は1回・￥5,250をいただいております。但し、面談相談の後手続き業務をご依頼いただいた場合は初回ご相談料は返金いたします。 &amp;#160;◆&amp;nbsp;ステップ⑤就労ビザ取得に成功 → 御社で働いてもらうための受入準備に入りましょう。 &amp;#160;就労ビザの取得に成功して御社で勤務していただけることが決まったら、必要に応じて受入準備を整えましょう。例えば、 ■ 外国人本人による自国日本大使館においての査証（＝ビザ）申請の指導■&amp;nbsp;借り上げ社宅の準備■&amp;nbsp;日本語教育のためのスクールや教材選び■ 外国人来日時のフライトの手配■&amp;nbsp;その他受入時の教育訓練の準備 などが考えられます。 &amp;#160;&amp;#160;◆&amp;nbsp;ステップ⑥ いよいよ外国人の来日 → 御社での雇用管理の始まりです。 &amp;#160;外国人従業員が来日して先ず何より一番初めにやっていただくことは、 ■&amp;nbsp;入国管理局への再入国申請手続外国人を海外から呼び寄せた場合には必ず必要な入国管理局への手続きです。この申請をして許可をとっておかなければ在留中の外国人が一度でも日本国外へ出国してしまうと再度入国することができなくなってしまいます。 ■&amp;nbsp;外国人登録の指導外国人従業員の住所を管轄する区役所や市役所などで外国人ご本人が外国人登録をする必要があります。この登録をすることによって外国人登録証を受け取ることができ日常これを携帯することによってパスポートの携帯義務がなくなります。 なお、若松絵里社労士・行政書士事務所では再入国申請手続代行はもちろん来日される外国人の方へ外国人登録の指導も英語で行っております。 &amp;#160;&amp;#160;◆&amp;nbsp;ステップ⑦その他、入社後の外国人雇用管理について &amp;#160;その他、入社後の外国人雇用管理について必ず発生する事柄として下記のようなものが考えられます。&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;■ 外国人従業員に理解してもらえる英文就業規則の作成■&amp;nbsp;外国人従業員特有の給与計算（給与所得に対する課税の方法の違い）■&amp;nbsp;社会保障協定締結国出身（ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランスカナダ,2008年7月現在）の外国人に対する健康・厚生年金保険に関する諸手続■ 在留期間を更新する際の入国管理局への在留期間更新申請手続き &amp;#160;これ以外にも、個々のケースに応じて臨機応変な雇用管理体制を敷くことが必要です。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:55:01 +0900</pubDate>
      <category>初めての外国人雇用◆募集から入社後の労務管理までのTo Do リスト</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>英語学習や日本に関する英語サイトのリンク集</title>
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      <description>  &amp;#160;&amp;nbsp; ■ 英語学習や日本に関する英語サイトのリンク集 ■   &amp;#160;&amp;nbsp; 若松絵里社労士・行政書士事務所では相互リンクのお申し込みを募集しております。  詳細はこちらのページをご覧下さい。 &amp;#160;  ◆ 英字新聞・海外放送局などの公式ホームページ &amp;#160;・ BBC News Online &amp;nbsp;&amp;nbsp; イギリスBBCのオンラインサイトのトップページ ・ BBC Languages &amp;nbsp;&amp;nbsp; イギリスBBCが英語学習者向けに開設している語学学習サイト ・ Japan&amp;nbsp;Times Online&amp;nbsp; ・ 朝日新聞オンライン・英語版 ・ 日本経済新聞オンライン・英語版 ・ 読売新聞オンライン・英語版 ・ USA Today. ・ The New York Times ・ Time ・ Voice of America ・ CNN com. &amp;#160;&amp;#160;  ◆ 日本国内の英語サイト ・ 英語のことなら英語タウン&amp;nbsp; ・ Metropolis ・ ひらがなタイムズ ・ GaijinPot.com ・ Work in Japan com.(大丈夫com.) ・ Hungury for Words ・ 洋書のラダーシリーズ ・ JPA Journal com. &amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:00:29 +0900</pubDate>
      <category>英語関連リンク集</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>業務関連リンク集/お探しの情報はこちらから</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13288803.html</link>
      <description> &amp;#160;■ 業務関連リンク集 ■   &amp;#160;&amp;nbsp; 若松絵里社労士・行政書士事務所では相互リンクのお申し込みを募集しております。  詳細はこちらのページをご覧下さい。 &amp;#160; ◆ 就労ビザ申請,外国人雇用のための労働・社会保険に関する情報 ・ 外務省トップページ（日本語）/（英語） ・ 外務省~海外の在外公館（大使館など）リスト（日本語） ・ 外務省~在日各国大使館リスト（日本語） ・ 入国管理局トップページ（日本語）/（英語） ・ 入国管理局~全国問合せ先一覧（日本語） ・ 法務省トップページ（日本語）/（英語） ・ 外国人雇用サービスセンター（日本語）/（英語） ・ 厚生労働省トップページ（日本語）/（英語） ・ 厚生労働省~外国人雇用対策トップページ（日本語） ・ 東京労働局トップページ（日本語） ・ 東京労働局~外国人の適正な雇用について~（日本語） &amp;#160;・ 厚生労働省・東京労働局・労働基準監督署一覧（日本語） ・ 東京はたらくネット（日本語）&amp;nbsp; ・ 社会保険庁トップページ（日本語）/（英語） ・ 社会保険庁~海外各国との社会保障協定について~（日本語）/（英語） &amp;#160;&amp;nbsp; ◆ 法人設立に関する情報 ・ 法務局トップページ（日本語） ・ 東京法務局（日本語） ・ 東京法務局の法人・商業登記管轄一覧（日本語） ・ 法務省民事局の商業・法人登記申請に関する書式集（日本語） ・ 国税庁トップページ（日本語）/（英語） ・ 東京都主税局~都税事務所一覧~（日本語） ・ 財団法人東京公証人協会（日本語） ・ 財団法人東京公証人協会~東京都内の公証役場一覧（日本語） &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp; ◆ その他参考情報 ・ 独立行政法人 労働政策研究・研修機構（日本語）/（英語） ・ 独立行政法人 雇用能力開発機構（日本語） ・ 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構（日本語） ・ 日本司法支援センター 「法テラス東京」（日本語） &amp;#160;・ 全国行政書士会連合会（日本語） ・ 東京都行政書士会（日本語） ・ 東京都行政書士会板橋支部（日本語）・ 全国社会保険労務士会連合会（日本語） ・ 東京都社会保険労務士会 （日本語） &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:02:38 +0900</pubDate>
      <category>業務リンク集</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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      <title>士業リンク集</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13287951.html</link>
      <description> &amp;#160; ■ 士業リンク集 ■   &amp;#160;&amp;nbsp; 若松絵里社労士・行政書士事務所では相互リンクのお申し込みを募集しております。  詳細はこちらのページをご覧下さい。 &amp;#160;&amp;#160;◆ 眞島行政書士事務所（東京都新宿区） 英語・スペイン語・フランス語対応可能な申請取次行政書が代表を務める行政書士事務所。 ◆ 国際労働法務事務所（東京都新宿区）&amp;nbsp; 入管業務専門の行政書士・社会保険事務所。（新宿駅から徒歩3分） ◆ 倉田国際労務管理事務所（東京都港区） 外国人の雇用・労務問題に積極的に取り組む外資系出身の社会保険労務士事務所。 ◆ 社会保険労務士事務所ダイヤモンドオフィス（東京都港区） 退職金制度改革のコンサルティング ◆ 社会保険労務士はら事務所（東京都練馬区） 各種助成金・就業規則等の人事コンサルティング ◆ 就業規則jp（東京都港区） 格安で就業規則作成/助成金サポート・経理代行 ◆ 本田行政綜合事務所（東京都豊島区） 練馬駅近、会社設立、建設業許可申請、法務書類作成等 ◆ 会社設立ならマイスタイル（東京都中央区） 株式会社設立、合同会社設立、LLP設立の事の、おのざと行政書士事務所 ◆ 会社設立 365.com（東京都中央区） 会社設立に関するご相談・ご依頼を365日承っております。 ◆ 是正勧告対策デスク（東京都板橋区） 是正勧告・是正勧告対応の社会保険労務士事務所 ◆ 石嶋経営労務管理事務所（東京都台東区） 創業時の労働社会保険手続や助成金の申請手続等、煩雑な手続の支援をしております。 ◆ 高松海事法務事務所（神奈川県川崎市） 船舶登記・各種事業許可及び届出など海の法律手続きを行っている海事代理士事務所。&amp;nbsp; ◆ 佐藤社会保険労務士事務所（神奈川県座間市） 女性を応援する、個別労働関係紛争手続の代理業務も行う女性「特定社会保険労務士」事務所。 ◆ みなみ社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市） 主に介護・福祉事業を中心に営業している社会保険労務士事務所。 ◆ あさひ労務管理事務所（静岡県浜松市） 社会保険手続、年金、厚生年金等を行う浜松市の社会保険労務士事務所。 ◆ 不動産名義変更専門サイト（大阪府吹田市） 土地、家名、住宅、マンション名義変更の専門サイト（司法書士事務所） ◆ 法律ビデオのアビリティ（大阪府松原市） 社会保険労務士開業・実務情報センター・ビジネス・法律ビデオ販売 ◆ SR経営サポート（大阪市中央区） スピード会社設立のSR経営サポート（行政書士・社会保険労務士事務所） ◆ 雇用保険.com 雇用保険の手続き&amp;nbsp;（大阪市北区） 雇用保険を徹底活用。雇用保険の手続きを解説。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:40:07 +0900</pubDate>
      <category>士業リンク集</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>就業規則作成・改定/業務の流れとご依頼方法</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13284929.html</link>
      <description> &amp;#160;ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞにもどる &amp;#160;このページでは、就業規則（和文・英文）に関する大まかな業務の流れとお問い合わせ方法などについてご紹介しております。 ※ 就業規則の基礎知識についてはこちらのページをご覧下さい。 ※ 和文就業規則についてはこちらのページをご覧下さい。 ※ 英文就業規則についてはこちらのページをご覧下さい。 &amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  ※ 該当項目をクリックしてください。 &amp;nbsp;■ 就業規則（診断・改定）ご依頼の流れ &amp;nbsp;■ 就業規則（全面・新規作成）ご依頼の流れ &amp;nbsp;■ 英文翻訳について &amp;nbsp;■ ご依頼方法 &amp;nbsp;■ その他 &amp;#160;&amp;#160;■ 就業規則（診断・改定）業務についてのご依頼の流れ ステップ① お問い合わせいただいたお客様の既存の就業規則を拝見しチェックさせていただきます。 ↓ステップ②ボリューム・難易度を確認後、納期及びお見積もり額等を提示させていただきます。※&amp;nbsp; ご面談によるご説明又は電話・メールによるやりとり等ご説明方法はお客様のご希望にお応えいたします。（ここまでは無料です。）  ↓ ステップ③ご成約後は、正式に契約書を交わし、診断・改訂作業に入り ます。  ↓ ステップ④お客様のご希望納期に合せて納品。改訂に必要な労使協定の締結などのご指導も含みます。ご希望がございましたら労働基準監督署への届出もいたします。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp; ■ 就業規則（全面・新規作成）業務のご依頼の流れ &amp;#160;ステップ①お問い合わせ後ご面談による打ち合わせにおいてボリューム・難易度を確認、納期及びお見積もり額等を提示させていただきます。※&amp;nbsp; ご面談によるご説明又は電話・メールによるやりとり等ご説明方法はお客様のご希望にお応えいたします。（ここまでは無料です。）  ↓ ステップ②ご成約後は、正式に契約書を交わし作成作業に入り ます。  ↓ ステップ③第一回ヒアリング（事業主様または人事担当者様）と問題点の洗い出し  ↓ ステップ④ 作成案の作成・お客様との打ち合わせ※ お客様とのお打ち合わせは基本的にお客様がご納得いただけるまで何回でも。  ↓ ステップ⑤必要な労使協定の締結、従業員代表者の意見聴取など  ↓ ステップ⑥最終案の修正など調整作業  ↓ ステップ⑦事業主様、役員への説明・最終決定  ↓ ステップ⑧従業員代表者への説明  ↓ ステップ⑨従業員全員への周知・説明  ↓ ステップ⑩労働基準監督署への届出  ↓ ステップ⑪運用へのサポート（モラール・サーベイの実施など） ※ 以上が標準的な就業規則作成（全面作成）のフローとなります。①~⑪の全工程にかかる期間は大体3ヶ月から6ヶ月となる場合が多いですがお客様のご都合によりそれ以上かかる事もございます。※ ステップ⑦~⑪に関してはお客様のご希望により選択していただいた作業を行います。※ 早急に就業規則ほか諸規程の策定が必要な場合（助成金申請に添付する場合など）は可能な限り費用・納期の点でお客様のご要望にお応えいたします。 &amp;#160;&amp;#160;■ 英文翻訳について &amp;#160;＜ お客様へのお願い ＞ 誠に恐れ入りますが当事務所では基本的に既存の就業規則・他社内諸規程・各種契約書の純粋な「英文翻訳のみの業務」は行っておりません。各種規程の日本語での作成又は改定作業をご依頼いただいた上で出来上がった和文を英文に翻訳する形態で英文翻訳をお受けしております。※ 但し、ご指定いただいた既存の社内規則や契約書等の内容が法的な面で特に問題ないものであると判断させていただいた場合には英文翻訳のみの作業をお受けする場合もございます。英文翻訳のみをご希望の場合には先ずは翻訳を希望される文書の電子ファイルを添付してお問い合わせ下さい。 当事務所でお受けした英文翻訳を担当するのは主に日本の労働・法務関係の知識を持ち翻訳者としての経験も豊かなNative（米国人）翻訳者です。提携翻訳者のプロフィールはこちらからご覧下さい。 日本の翻訳会社で多くあるような、実際に翻訳するのは日本人翻訳者で出来上がった英文をNativeがチェックする...という形ではなく当事務所では最初から日本の労働法令や法務に通じたNative翻訳者が英文翻訳を担当し、出来上がった英文を行政書士と社会保険労務士である私のほうで最終的に入念なチェックをいたします。 &amp;#160;英文の社内規則や契約書を実際に読むのは英語に堪能な外国人やNativeです。これまで規程や契約書の翻訳に多く関わってきた経験から、外国人の方に無理なくスムーズに理解していただける翻訳にはNativeによる翻訳が不可欠であると思いますので、こういった二重のサポート体制でお客様を支えます。 また、英文翻訳に関する料金と納期についてはご依頼いただく規程や契約書の分量や難易度によって大きく変わります。業務のお問い合わせをいただき詳細をお話しした上で、英文翻訳についてのお見積もりや納期も詳細にお知らせいたします。先ずはお問い合わせ下さい。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp; ■ ご依頼方法 &amp;#160;&amp;#63875; メールでご連絡いただく場合   ①下記の事項をご記入の上、こちらまでメールをお送り下さい。 ※ メールアドレス： eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp※ こちらのお問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。   （＊は必須ご記入項目です。）・ 御社（団体）名（＊）・ 業種（＊）・ 部署名・ ご芳名（＊）・ ご連絡先（＊）・ 「改定」、「作成」のどちらをご希望されるか・ 具体的なご相談内容（＊）・ 既存の就業規則をお持ちの場合は添付ファイルでお送り下さい。・ 上記既存の就業規則をお送りいただけない場合には、改定をご希望される就業規則の大体の分量（e.g. A4用紙30ページ程度）（＊） ※ 社会保険労務士には厳格な守秘義務（懲役または罰金）が課せられておりますので、お送りいただいた規程含め情報を外部に洩らすことは決してございませんが、どうしてもお見積もり段階で実際の規程をご送付いただくことが難しい場合には、恐れ入りますが、改定を希望される既存規程の大体のボリュームを必ずお知らせ下さい。 ② 上記ご相談内容を拝見し、当事務所よりお見積もり他、詳細についてのご連絡をさせていただきます。 &amp;#160;&amp;#63875; お電話でご連絡いただく場合  &amp;#160;まずは下記にお電話下さい。 詳しいお話をお伺いいたします。※ 電話：   03-3931-7236  ※ 受付時間：月曜~金曜 09:00~19:00&amp;nbsp;&amp;nbsp; 土曜 09:00~18:00 &amp;#160;&amp;#160;■ その他 &amp;#160;就業規則は、単に労働基準法だけの法規をチェックすればよいのではなく、周辺の労働・社会保険の諸法令を全てカバーして作成しなければなりません。就業規則に関わる労使関連の法律は、主なものだけでも下記のようなものがあります。 ・ 労働基準法・ 労働契約法・ 労働安全衛生法・ 男女雇用機会均等法・ 育児・介護休業法・ 高年齢者雇用安定法・ 障害者雇用促進法・ 最低賃金法・ 賃金支払確保法・ 短時間労働者雇用管理改善法・ 労働者派遣法・ 職業安定法・ 労働組合法・ 労働関係調整法・ 労働契約承継法・ 民法・ 商法・ 会社法・ 身元保証に関する法律・ 不正競争防止法・ 個人情報保護法                  これら多くの法律をカバーした上で、会社と従業員を守る就業規則づくりをするには市販の書籍ややインターネットから入手できるヒナ型就業規則では難しいものがあります。「ヒナ型就業規則の落とし穴」については、「就業規則の基礎知識」のページをご覧下さい。 なお当事務所では、就業規則（本則）のほか以下のような社内規程、各種契約書の作成・改定及び英文翻訳を承っております。 &amp;#160;・ パートタイマー就業規則・ 派遣社員就業規則・ 業務執行役員規程・ 賃金規程・ アルバイト社員給与規程・ 退職金規程・ 育児介護休業規程・ 安全衛生管理規程・ 旅費規程・ マイカー使用規程・ 情報管理規程・ 機密文書管理規程・ 企業秘密管理規程 &amp;#160;・ 業務委託契約書・ 雇用契約書・ 定款 </description>
      <pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:40:07 +0900</pubDate>
      <category>就業規則・改定/業務の流れ・ご依頼方法</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>就労ビザ取得手続/当事務所へのご依頼について</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13284249.html</link>
      <description> &amp;#160;ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞにもどる&amp;#160;&amp;#63875;  お問い合わせ方法 &amp;#160;若松絵里社労士・行政書士事務所では、就労ビザ取得手続についてのご相談を随時承っております。お電話（03-3931-7236)またはメールでご連絡下さい。ご連絡方法はこちらから。 初回のお電話でのお問い合わせ時には下記のような点をお尋ねいたします。 メールでお問い合わせいただく場合にも先ずは下記の点をご記載下さい。 &amp;#160;   ■ ご希望のご依頼内容       （e.g. 海外からの外国人の招へい、在留資格の変更など）    ■ 外国人ご本人の現在の在留資格    ■ 外国人の招へい希望時期、外国人の雇用予定日など    ■ その他当事務所へのリクエスト内容など詳細 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#63875;&amp;nbsp; 詳細な見積もりをご確認後、ご依頼されるかお決め下さい。 &amp;#160;当事務所では先ずはお客様の状況の詳細を直接詳しくお伺いし・就労ビザ取得可能性・手続の流れなどをご説明、業務報酬の正式なお見積もりを提示させていただきお客様にご納得いただいた上で業務に着手しております。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#63875;&amp;nbsp; 業務報酬一覧 &amp;#160;当事務所の業務報酬の概要についてはこちらのページをご覧下さい。 但し、ご依頼案件の難易度の高さ（例：初回不許可後の再申請など）や提出書類の分量などにより正式なお見積もりのご提示額が変わる場合もございますので予めご了承下さい。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#63875;&amp;nbsp; ご依頼業務に含まれる内容 &amp;#160;当事務所でご依頼いただいた業務内容は・就労ビザ取得のコンサルティング・提出書類の作成・入国管理局への提出完全代行・在留資格認定証明書やパスポートお受取・外国人ご本人への返却・企業様への雇用管理のご説明など全てを含みます。 但しご希望があれば、・入国管理に関するコンサルティングのみ・書類作成のみ・提出代行のみ...などのスポット業務も承ります。詳細はこちらのページ、または先ずはお問い合わせの際にご希望をお知らせ下さい。 詳しくご説明申し上げます。 </description>
      <pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:29:20 +0900</pubDate>
      <category>就労ビザ取得手続/当事務所へのご依頼について</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>個人向けに英文雇用契約書のレビュー・労務相談をお受けします。</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13283553.html</link>
      <description> &amp;#160;&amp;#160; 雇用契約書（英文・日本文）リーガル・チェックと労務相談サービス         ~外資系企業に採用され、英文雇用契約書でお困りの皆様へ~ &amp;#160;&amp;nbsp; 外資系企業に採用が決まり、英文雇契約書を渡された...でも... &amp;#160;英語は読めるけれど、労働法の知識がないので上手く読みこなせない...契約期間について面接では期間が満了しても更新すると口頭ではいわれたけど、この契約書には一切その記載はない。はたしてこの契約書で更新はしてもらえるのかな... &amp;#160;一般的な英語は理解できるけど、労働基準法などに関連する英語や表現がわからない...正式 に入社承諾のサインをする前に一度法律的な部分も含めて内容のチェックを受けたい。 など、お困りの労働者の方々向けに英文（日系企業で渡された日本語の通常の雇用契約書でお困りの方もどうぞ。）契約書のリーガル・チェックや労務相談サービスを始めました。皆様からご相談いただいた英文（日本語）雇用契約書を拝見・チェックし、ご心配されている部分を中心に、その他重要な点やご注意いただく点など診断・解決策を記載したアドバイス・シートをお返し・また雇用契約書以外の労務相談にもお答えいたします。 &amp;#160;◆ ご注意ください！ ◆ ご依頼いただく英文雇用契約書に関しては、まことに恐れ入りますが「勤務地が日本の場合」のみ、お受けいたします。 雇用に限らず契約書は基本的に「属地主義制度」の下、効力を持ちます。 当事務所は労働基準法など日本の労働法を専門としているため、日本以外での労働関連法が適用される（海外で発効される）契約書のチェックについては料金をいただいて対応させていただくことができません。 例えば、日本で雇用される労働者であれば日本人であろうと外国人であろうと日本の労働基準法などが強制適用されますが、海外で雇用される労働者に対しては日本人の場合でも勤務する海外の国の法律が適用されるため、海外の法律に基づいた雇用契約書が発行されます。 これらの雇用契約書に関連するリスクを正確にアドバイスさせていただくためには、その国の労働法に詳しい専門家にご相談される必要がございます。 &amp;#160;※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。&amp;nbsp; &amp;nbsp;1.&amp;nbsp;英文雇用契約書の診断シートのサンプル &amp;nbsp;~ このような形で診断・納品いたします~ &amp;nbsp;2.&amp;nbsp;ご依頼の流れ・料金など  ① メールでのご相談  ② ご面談でのご相談 &amp;nbsp; &amp;#160;1. 英文雇用契約書の診断シートのサンプル&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ~ このような形で診断・納品いたします ~ &amp;#160;山田 太郎様 前略メール及び添付ファイルの英文雇用契約書を拝見しました。 ~ 中略 ~ ● 契約期間について 山田さまがおっしゃるとおり、１年契約の有期契約であることが認められますが、 Additional contractsで、「契約期間満了までに人事部・直属のManagerの 判断を参考にし会社側の裁量において会社のニーズがある場合には期間の 更新をすることがある。」という記載があります。 したがって、この雇用契約書だけを見ると契約期間の延長がある場合もある が、原契約自体はあくまでも１年の「有期雇用契約」であるということです。 もし、山田様が「1年後に契約の更新がされなかったら絶対に困る。」という ような状況で、このまま入社されて、もしも1年後の契約更新がなく、会社側と 紛争が起こったとしても、少なくともこの雇用契約書のみの観点から申し上げ ますと山田さまの主張が認められることは難しいと思われます。 なぜなら労働基準法第14条で、期間の定めがある ⇒ 今回のような有期雇用 契約は契約期間の満了と同時に自然終了するため、山田さまの場合も1年後 の契約期間満了後、更新がされなくとも少なくとも労働基準法上は合法となって しまうからです。 したがって、おっしゃるように面接時に会社側が提示した契約期間の条件と相違が あるのであれば正式にご入社される前に必ず雇い入れ先に再度確認・交渉される なりの事前の対応が必要かと思われます。 ● 賞与について この雇用契約書には、山田さまが面接で提示されたという基本給などをベース にした、日本でいうところの賞与 → ボーナスの記載は一切ございません。 本文中の、Remuneration and Benefitsで、Managerが評価する、「成果」 によるインセンティブが1回50万円を最大限度に2007年と2008年度に支払わ れる「だろう」とあります。 ただし、この契約書からだけではこのインセンティブは通常の給与と同様の意味 の「絶対に支払われる金銭」と読み取ることはできません。 あくまでも本人のパフォーマンス（業績）次第という意味です。 ● 社会保険について この雇用契約書のみに関していうと、会社側は「年金と労災保険ほか必要な 福利厚生の負担をする。」とのみあります。 健康保険についての言及はありませんが、健康保険がこの「ほか必要な福利 厚生」に含まれるのかどうかはこの契約書のみからはわかりかねます。 ちなみに、山田さまが入社される会社が政管健保の適用事業所なのであれば、 健康保険と厚生年金はセットで加入されることになります。 日本の法律では勤務する会社が外国法人であろうと日本で事業を行い現地で 採用される労働者（日本人・外国人問わない）は、治外法権などの特殊な例で ある大使館職員などの少数例以外は全て日本の法律が適用されますので労 災・雇用・健康保険・厚生年金保険は加入条件（細かいので割愛します。） にさえ合致すれば全て強制適用となるのが原則です。 &amp;#160;よって山田さまがご心配されている、「本社から赴任し適用てきた、健康保険 だけ適用される外国人社員と同様に日本人であるご自分も健康保険だけの 加入になるのではないか」ということですが、こちらのほうは健康保険法・厚生 年金保険法違反となりますので上記のように健康保険だけに加入し、厚生年 金に加入しないということはきません。 ~ 省略 ~ ● その他 雇用契約書というのは、どこの会社でも記載の仕方は千差万別で、たとえ 大企業であっても、私がホームページに記載してあるような、労働基準法を 100％充足した、きちんとした労働契約書を作成して、労働者に渡している ところばかりとは申し上げられません。 （ホームページに記載しているのは、厚生労働省が企業に模範例として指導 しているものです。） したがって、厚生労働省の模範例にある条項が全て記載されていないから といってその雇用契約書が違法なものであるとかそういったことではないこと を先ずご了承いただいた上、今回お寄せいただいた雇用契約書に関しては、 ●雇用契約期間●賞与の有無、この2点を先ずはしっかりと直接雇い入れ先 と確認されることが一番の解決策かと思われます。~ 以下省略 ~ &amp;#160;&amp;#160;2. ご依頼の流れ・料金について &amp;#160;&amp;#160;■ メールでのご相談・納品の場合 ■ (1) メールで下記の内容を明記の上、チェックなさりたい英文雇用契約書を添付してお送りください。 社会保険労務士には法律上厳格な守秘義務（懲役または罰金）が課せられていますのでご相談内容を外部に洩らすことは絶対にございませんが（当事務所のプライバシーポリシーはこちら）、この時点で英文雇用契約書をお送りいただくのはどうしても心配だという方は成約となった場合に チェックされたい契約書のボリュームをお知らせ下さい。  ~ 以下、明記いただく内容（全てご記入下さい。） ~ &amp;#160; ■ ご芳名  ■ ご連絡先/電話またはメールアドレス  ■ ご相談内容  ■ チェックをご依頼の雇用契約書の添付ファイル  ■ （雇用契約書をお送りいただかない場合）    チェックする契約書の大体のボリューム e.g. A4用紙3枚  ■ ご相談形式のご希望（メール対応、ご面談対応どちらをご希望されるかご明記下さい。）   以上をまずはメールにてお送り下さい。  メールアドレス: eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp ※ お急ぎの場合は先ずはお電話下さい。 電話：03-3931-7236 &amp;#160;(2) (1)でお送りいただいた内容を拝見して、至急正式なお見積もり（料金・納期）をお出しします。目安としてメール対応の場合、一般的な英文雇用契約書A4用紙1枚~4枚程度の場合、 5,250円~10,500円程度とお考え下さい。（ご相談内容やご要望の範囲により多少異なります。） (3) (2)のお見積もり額をご了承の上、正式なご依頼をいただく場合には前払金として上記報酬額を銀行振り込みにてお支払い下さい。お振込みを確認次第早急に着手し、アドバイスシートをメールにて納品いたします。インターネットという媒体の性質上、当事務所がいただく報酬は恐れ入りますが前払いとさせていただく点を予めご了承下さい。 &amp;#160;(4)&amp;nbsp; アドバイスシートの納品をもって業務終了とさせていただきますが、ご希望がございましたら無料の電話による補足説明などのご相談もお受けいたします。 ◆ 恐れ入りますがお電話料金はお客様のご負担をお願いしております。 &amp;#160;■ 面談によるご相談・納品の場合 ■ &amp;nbsp; (1) メールで下記の内容を明記の上、チェックなさりたい英文雇用契約書を添付してお送りください。 。社会保険労務士には法律上厳格な守秘義務（懲役または罰金）が課せられていますのでご相談内容を外部に洩らすことは絶対にございませんが（当事務所のプライバシーポリシーはこちら）、この時点で英文雇用契約書をお送りいただくのはどうしても心配だという方は成約となった場合に チェックされたい契約書のボリュームをお知らせ下さい。  ~ 以下、明記いただく内容（全てご記入下さい。） ~ &amp;#160; ■ ご芳名  ■ ご連絡先/電話またはメールアドレス  ■ ご相談内容  ■ チェックをご依頼の雇用契約書の添付ファイル  ■ （雇用契約書をお送りいただかない場合）    チェックする契約書の大体のボリューム e.g. A4用紙3枚  ■ ご相談形式のご希望（メール対応、ご面談対応どちらをご希望されるかご明記下さい。） &amp;#160;以上をまずはメールにてお送り下さい。  メールアドレス:&amp;nbsp;eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp ※ お急ぎの場合は先ずお電話下さい。&amp;nbsp; 電話： 03-3931-7236 &amp;#160;(2) (1)でお送りいただいた内容を拝見して、至急正式なお見積もり（料金・納期）をお出しします。目安としてご面談での対応の場合、一般的な英文雇用契約書A4用紙1枚~4枚程度の場合、10,500円~15,750円程度とお考え下さい。 （ご相談内容やご要望の範囲により多少異なります。） お見積もり額をご了承の上、正式なご依頼をいただいた場合は、ご面談日時を設定させていただき、面談時にアドバイスシートをお返し説明の上、料金をお支払いいただきます。なお、この席で最初にご質問いただいた内容以外にもご心配な点などがございましたらご遠慮なくご相談下さい。 &amp;#160;     &amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:18:15 +0900</pubDate>
      <category>個人向け英文雇用契約書のレビュー・労務相談</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>初めての外国人雇用・労務管理編◆英文就業規則を作りましょう</title>
      <link>http://www.eriw-office.com/article/13283547.html</link>
      <description> &amp;#160;若松絵里社労士・行政書士事務所では、就業規則の作成・改定及び英文翻訳を承っております。 作業内容の流れやお見積もりのご依頼方法などはこちらのページをご覧下さい。 &amp;#160;&amp;#160;※ 該当項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。   &amp;nbsp; &amp;nbsp;1. 英文就業規則がなぜ必要なのか？  ~ 外国人社員と本国マネージメント説得のために ~&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;     &amp;nbsp;2.&amp;nbsp;当事務所オリジナルのサンプル英文就業規則 &amp;nbsp;※ pdfファイル &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp; 1. 英文就業規則がなぜ必要なのか？   ~外国人社員と本国マネージメント説得のために~ &amp;#160;◆ 就業規則とは何なのか◆ 就業規則を作成するときのチェックポイント &amp;#160;など、就業規則についての基礎知識や診断ポイントについては、それぞれ、「就業規則の基礎知識」や「就業規則(日本語原文）の作成重要ポイント」のページををごらんいただければお分かりいただけるかと思いますので、ここでは就業規則の英語版に関して少しご説明させていただきます。 就業規則の英語版と言っても、記載しなければいけない記載事項や作成時のチェックポイント含め作成方法については基本的に日本語の就業規則を作る場合と全く同様です。労働基準法ほか、その他の必要な日本の法律に従って作成すればよいわけです。 ただし英文の就業規則を作成（または既存の日本語版を翻訳する場合）する場合にご注意いただくことが幾つかあります。例えば大切なポイントの1つに、 &amp;#160;◆ 外国人社員が日本の労働法や会社のルールについて問題なく理解できるわかりやすい「正確で適切な翻訳」を心がけること。 &amp;#160;ということがあります。外国人社員を雇用する場合には、採用時に英語版の雇用契約書も交付しますがそれら一人ひとりの社員に配布する、ごく限られた労働条件のみを記載した雇用契約書だけでは会社のルールや日本の労働法に関する必要な知識を全部理解してもらうのはまず不可能です。 外国人労働者ご自身の労働条件や日本の労働慣習について事前に理解してストレスを溜めずに気持ち良く働いてくれること、またそれら労働条件について、労使双方とも後々「言った。言わない。」のトラブルを起こさないためにも、採用時に●雇用契約書●就業規則（雇用契約書で通知できなかった事項を補足）の２点セットを予め外国人社員に渡しておくことはとても重要なのです。 もちろん、この時に配布する就業規則は「翻訳が正確で分かり易い」（←これが大切ですが、このようになっていない就業規則の英文翻訳版は意外に多いものです。）表現で翻訳された就業規則になさってください。 &amp;#160;なお、既存の日本語版を翻訳会社に依頼して翻訳してもらう場合は翻訳者も英語のプロではありますが労働法のプロではありません。翻訳会社が翻訳したものを労働法に詳しい御社の人事・法務担当者が十分な注意を払ってチェックし法律面での誤訳や抜けがない事を十分確認してから外国人社員に配布することがとても大切なことです。 ※ 翻訳者に頼んだ翻訳文がオリジナル（日本語）の就業規則を全て正しく翻訳されたものであるかどうか不安がある...といったお客様も多いかかと思います。こういったお客様のために、当事務所では、ご依頼いただいた就業規則の作成・改定、チェックは社会保険労務士である代表の若松絵里が行い翻訳作業に関しては一から法律及び人事分野を専門とする米国人の翻訳者が担当します。（提携翻訳者のプロフィールはこちらから） 更に出来上がった翻訳文は再度私若松が厳しく再チェック（日本語と英語間の法律上の誤訳などがないか）を行い納品させていただきます。 &amp;#160;なお、こうして出来上がった就業規則を本国・海外ののマネージメントに提示して日本の労働法規や慣習について事前によく理解しておいてもらう事によって外国本社のときには強引な指示によって行われる整理解雇や労働条件の変更などが原因の無用なトラブルを事前に防止する事も英語版の就業規則を作成することの大きな目的の1つなのです。 &amp;#160;当若松絵里社労士・行政書士事務所においては、１０数年の外資系企業での勤務経験と英語力また社会保険労務士としての労働法規の知識を十二分に駆使して御社の就業規則の日本語版のチェック、作成・改訂はもちろん加えて英語版の作成・改訂を行っております。就業規則についての当事務所とのお打ち合わせについてご興味がございましたら「就業規則の作成・改定ご依頼の流れ」のページをご確認の上ご連絡下さい。初回のご相談は無料とさせていただき、内容・ボリュームを拝見させていただいた上で、お見積もりを提示させていただきます。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;nbsp;2.&amp;nbsp;当事務所オリジナル英文就業規則のサンプル &amp;#160;当事務所が作成した英文就業規則のサンプルです。 pdfファイルとなっておりますのでクリックして開いてください。 shugyo.english.sample.pdf &amp;#160;このファイルを開くには、Adobe Reader のインストールが必要です。 ソフトをお持ちでない場合、こちらのページから閲覧ソフトをインストールしてください。&amp;nbsp; ※インストール無料  &amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:00:25 +0900</pubDate>
      <category>初めての外国人雇用◆労務管理編/英文就業規則を作りましょう</category>
      <author>若松絵里社労士・行政書士事務所</author>
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