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 このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。

 →就労ビザ申請に関する、その他の記事は下記リンクをクリックしてご覧ください。

 


■ 就労ビザ取得関連Q&A集④

お探しの情報がない場合は、上記リンク先より他のQ&A集もご覧ください。

・ ご覧になりたい項目をクリックしてください。随時、更新・追加の予定です。
・ 公開(更新・訂正)年月は各設問の冒頭でご確認ください。

   

質問内容

Q21

就労ビザ申請手続は会社か外国人本人が行うべきか?

新卒で今春、日本の大学を卒業した外国人を雇用することになりました。本人が現在持っている、在留資格「留学」から就労ビザへ変更しなければならないのですが、その変更手続きを留学生本人にすべて任せてしまっても大丈夫でしょうか?当社としてはどの範囲まで手続きに関わればいいか教えてください。

Q22 小規模企業が就労ビザを取得できる可能性は?

当社は、社長である私と妻の2人、他にパート社員1名から成る小規模IT企業です。資本金は300万円、昨年度末の売上は1千万円弱でした。今回、業績拡大のために、中国進出を考えていて、そのためにどうしても必要な中国人社員の採用を希望しています。この社員を採用することで、来年度の売上は現在の2倍以上に増えることが予想され、どうしてもこの外国人の採用を成功させたいと考えていますが、当社のような企業規模の会社が外国人社員の就労ビザを申請して、許可される可能性はあるのでしょうか。

Q23

日本駐在員事務所に派遣する海外本社社員の就労ビザ申請は?

当社は中国に本社がある外国法人です。今回、事業拡大を目的に日本に駐在員事務所を設立することになりました。中国本社から駐在員事務所の代表者となる社員1名とその他赴任者を数名派遣したいと思っていますが、その場合の就労ビザはどのような流れで申請・取得すればいいのでしょうか。

Q24

海外の親会社から企業内転勤ビザで派遣者を呼ぶには?

当社は香港法人の出資で設立された日本子会社です。設立手続の便宜上、日本子会社の代表者個人の100%の出資ということで登記されているため、登記簿上では親会社との関係を証明することができません。今回、親会社から「企業内転勤」の在留資格で外国人派遣者を呼び寄せるため、入管局に、在留資格認定証明書交付申請を行いましたが、「親会社と子会社の関係であると認められない」という理由により、申請が不許可になってしまいました。親会社と日本子会社の関係を証明するためにはどのようにすればいいでしょうか。

Q25 在職証明書で実務経験を証明できないときは? 

インド料理のレストランを経営しています。今回、インドより調理師を呼び寄せて当店で働いてもらおうと、「技能」の在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、提出したインドのレストランでの在職証明書に問題があるとして申請が不交付処分(=日本に呼び寄せることができない。)になってしまいました。このような場合、この方の招へいは諦めるしかないのでしょうか。

Q26 申請が不許可。帰国準備のためのビザの延長はできる? 

在留資格変更申請(在留期間更新許可申請)が不許可になってしまいました。帰国しなければなりませんが在留期間が切れるまでに数日しかありません。帰国準備をするために在留期限を伸ばしてもらうことはできますか。

Q27 解雇による失業期間中のビザは? 在留資格、「技術・人文知識・国際業務」 を保持して日本で働く外国人です。会社の業績不振のため、先日、勤務していた会社から解雇されました。現在持っているビザの在留期限まで2年ほどあります。日本に残る予定で現在求職活動中ですが仕事はまだ見つかっていません。失業中も現在のビザで日本に在留し続けることは可能でしょうか。

 2021年4月更新

【Q21】

新卒で今春、日本の大学を卒業した外国人を雇用することになりました。本人が現在持っている在留資格「留学」から就労ビザへ変更しなければならないのですが、その変更手続きを留学生本人にすべて任せてしまっても大丈夫でしょうか?
就労ビザへの変更申請手続きについて、当社として、どの程度まで関わればいいのか教えてください。

【A】

外国人留学生が持っている在留資格「留学」を、日本で就職するために必要な就労系の在留資格に変更するためには、留学生の住所地を管轄する出入国在留管理局に対して、

在留資格変更許可申請

を行わなければなりません。

この申請を行うのは、

入管法上は、あくまでも外国人本人

ということになっていて、申請用紙に申請人として署名をするのも外国人本人です。
しかし、実際に外国人である本人だけで、出入国在留管理局が要求するたくさんの書類を全て理解し、

不備なく準備した上で申請し、その後の許可(就労ビザの取得)をスムーズに得られるかといえば難しいのではないでしょうか。

たとえば、以下は在留資格変更許可申請を行う場合に必ず必要な申請書類です。

まず、これらは外国人本人に関連する書類ですので、収集および作成することはそう難しいことではないでしょう。

以下は一般的な提出書類です。個々のケースによって、他に必要な書類が追加される場合があります。

・ 在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務)提出書類 (法務省)

■ 外国人本人が用意する書類の一例
 以下提出書類は雇用主のカテゴリーごとに増減します。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート・在留カード (申請時・受領時に原本を提示)
  • 履歴書
  • 専門学校・大学・大学院などの卒業証明書または卒業見込み証明書
  • 必要に応じ、以前勤務していた職場の在職証明書 ※外国語の場合は日本語に翻訳したもの
  • 各種検定試験などの取得証明書 ※日本語能力検定試験やTOEICなど
  • 出入国在留管理局あての申請理由書

一方、雇用する会社が提出する書類としては、最低限必要なものとして以下のものが挙げられます。

■ 雇用する会社側が用意する書類の一例 

* 以下提出書類は雇用主のカテゴリーごとに増減します。
  • 前年度分・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
  • 法人登記簿謄本
  • 会社案内
  • 直近年度の決算書
  • 出入国在留管理局あての雇用理由書 *重要です。これによって許可・不許可の結果を左右する場合もあります。
  • 採用する外国人との間で取り交わした雇用契約書のコピー
  • 外国人社員リスト * 他に外国人社員が在籍している場合
 
などです。
 
以上のように、会社側が用意しなければならない書類は多く、書類によっては、その記載方法や内容が、出入国在留管理局の就労ビザ許可・不許可の判断に直接影響を与えるものがあります(例: 雇用契約書や雇用理由書など)。

ですので、そのようなセンシティブな申請書類を日本語能力が不十分で、日本の入管法・入管行政に不慣れな外国人本人だけに全て任せてしまうのはお勧めしません。

もちろん私たちのような入国管理業務の専門家である行政書士などに依頼していただくことが、新規採用する外国人の迅速な就労ビザ取得への近道ではありますが、それが不可能な場合、少なくとも、申請書類の作成と確認作業については、雇用する会社の人事担当者が全責任を持って行い、外国人本人には、自身に関する各種証明書の提出と、申請理由書(なぜ、その会社で働きたいかなど、就労ビザ取得を希望する理由を記載した出入国在留管理局あての上申書)の作成をしてもらうにとどめ、その他の申請書類のとりまとめは会社側が全面的にリードして行うべきだと思います。
 
就労ビザ取得の要件を備えているにもかかわらず、提出書類作成時の小さなミスによって、申請が不許可になってしまっては元も子もありません。
 
申請は一度不許可になっても、不許可理由を修正することができれば再度行えます。ただし、再申請にかかる労力は初回の申請に比べて倍増してしまいます。
 
将来を期待して、せっかく採用した優秀な人材を手続にかかる、ちょっとした時間や労力を惜しんだ結果、就労ビザ申請が不許可になり、採用を取り消さざるを得なくなるという、会社と外国人にとって不幸な結果を招くことがないよう、申請手続きについては会社側の全面的なリード、またはサポートのもとに行われることをお勧めします。

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  • 初めての外国人雇用◆就労ビザ取得編

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行政書士 小島 健太郎

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