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このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。
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■ 就労ビザ取得関連Q&A集④
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【Q21】
新卒で今春、日本の大学を卒業した外国人を雇用することになりました。本人が現在持っている在留資格「留学」から就労ビザへ変更しなければならないのですが、その変更手続きを留学生本人にすべて任せてしまっても大丈夫でしょうか?
就労ビザへの変更申請手続きについて、当社として、どの程度まで関わればいいのか教えてください。
【A】
外国人留学生が持っている在留資格「留学」を、日本で就職するために必要な就労系の在留資格に変更するためには、留学生の住所地を管轄する出入国在留管理局に対して、
在留資格変更許可申請
を行わなければなりません。
この申請を行うのは、
入管法上は、あくまでも外国人本人
ということになっていて、申請用紙に申請人として署名をするのも外国人本人です。
しかし、実際に外国人である本人だけで、出入国在留管理局が要求するたくさんの書類を全て理解し、
不備なく準備した上で申請し、その後の許可(就労ビザの取得)をスムーズに得られるかといえば難しいのではないでしょうか。
たとえば、以下は在留資格変更許可申請を行う場合に必ず必要な申請書類です。
まず、これらは外国人本人に関連する書類ですので、収集および作成することはそう難しいことではないでしょう。
以下は一般的な提出書類です。個々のケースによって、他に必要な書類が追加される場合があります。
■ 外国人本人が用意する書類の一例
* 以下提出書類は雇用主のカテゴリーごとに増減します。
一方、雇用する会社が提出する書類としては、最低限必要なものとして以下のものが挙げられます。
■ 雇用する会社側が用意する書類の一例
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