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2023年1月更新
このページでは、外国人社員を雇用するときに必要な英文雇用契約書の作成方法について説明しています。
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外国人の採用を決定したら、日本にすでに在留している留学生や中途採用の外国人、または今はまだ海外にいる外国人かにかかわらず、彼らに対して労働条件を通知するか、または雇用契約書の取り交わしをしなければなりません。
ちなみに、雇用契約書(または労働条件通知書)を雇用主が一方的に作成して、単に外国人に交付するだけでは十分ではありません。
特に、日本で働くことが初めての外国人に対しては、より丁寧に日本の労働法・労働慣行や、加えて御社の労働条件を説明し、納得してもらった上で、雇用契約書を取り交わし、労使双方ともにサインをした契約書の原本をお互いに保管しておくことが重要です。
こうした対応が、後々発生するかもしれない、無用な労使トラブルを未然に防ぐために大切なのです。
まずは、雇用契約書を作成するときの留意点として以下のポイントを確認してください。
労働基準法や労働契約法など日本の法律に沿った、内容に過不足のない雇用契約書を作成・交付して、外国人に正しく理解してもらうこと。
日本の労働法に沿った雇用契約書とは、具体的にどのようなものなのか、どのような内容を盛り込めばいいのかについては、後述で解説しますが、重要なポイントの一つに、「雇用契約書の内容を本人に正しく理解してもらう」ということがあります。
そのためには、雇用主や採用担当者が本人に対して十分な説明を行う、また、もし、そうした説明だけでは不十分な場合、採用後の無用な労使トラブルを避けるためにも、日本の法律や制度などに関する、わかりやすい参考資料なども活用して外国人の理解を確実にしておく必要があります。
外国人本人が理解できる言語(できれば外国人の母国語で。難しければ一番ポピュラーな英語)で作成する。
外国人のスムーズな理解を得るためには、本人の母国語で雇用契約書を作成するのがベストです。
厚生労働省が英語を始め、中国語やベトナム語など8カ国語(2023年1月現在)による、「外国人労働者向モデル労働条件通知書」の様式を公開しているので、こうした様式を利用するか、または(外国人が英語を理解する場合)、御社の実情にマッチした、公用語として最も一般的な、英語版の雇用契約書の様式を作成して交付するといいでしょう。
ただし、その場合は、英語を外国語として理解する外国人のために出来るだけシンプルでわかりやすい、こなれた英文で作成してください。
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