若松絵里社労士・行政書士事務所への就労ビザ取得手続に関するお問い合わせについてはこちらのページをご覧下さい。
最近の人材難もあってか国内・海外在住問わず優秀な外国人であれば自社で雇用してみたいという企業様が増えていると思います。
そんな中、これまで外国人を雇用した経験が企業様にとっては外国人労働者の募集方法に始まって就労ビザの取得やその後の賃金の支払い方を初めとする人事労務管理などに大きな不安をお持ちの皆様が多いのではないでしょうか。当事務所でも、
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人材確保のために、優秀な外国人を雇用したいが募集方法から就労ビザの取り方、入社後の雇用管理まで何からどう手をつけていいのか全くわからない。
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外国人を雇用するには日本人従業員と違う、とても複雑で特別な手続きや税務や労務管理が必要なのではないか。
というご相談を多くお受けします。
当事務所ではこのようなご相談をいただいた場合、先ずは下記のように申し上げています。
「外国人を雇用する手続き自体については特別難しいことはありません。
労務にしろ、税務にしろ日本人の従業員の方と多少対応が異なる部分もありますが細かい手続きについては慣れてしまえば大丈夫です。
ただし単に雇用することは簡単でも、大変なのは外国人を採用したその後のことです。
外国人の能力を最大限に発揮して御社の戦力となってもらう、また、労使間のトラブルを発生させることなく長期間継続勤務してもらうように御社が、外国人との労使関係を常にケアし続けていくことが一番大切なことなのです。
採用後のアフター・フォローを日本人に対するより、より細やかに行っていただくことが外国人雇用成功のポイントではないでしょうか。」
仮に、自分たち日本人がまったく法律や商慣習、労働慣行もわからない外国で労働し生活をすることを考えてみれば、外国人の皆さんが労働条件・就労ビザの問題などわからないことだらけで不安をいっぱい抱えて日本で働き、生活しているということは簡単に想像できることですよね。
そのような外国人従業員の抱える沢山の不安を、雇用主の皆様が一つ一つ取り除いてあげながら、その人の持つ最大限の技術と能力を御社のために発揮してもらう…そのための努力を惜しまない会社こそが外国人雇用で成功する企業になりえるのだと、私のこれまでの外国人雇用をサポートさせていただいた経験から確信しています。
少子高齢化・人口減少など日本の労働人口はますます減り続け、今後は年間50万人もの外国人労働者を雇用し続けなければ現在の日本の経済は立ち行かないといわれています。
既に、外国人を雇用しなければ事業が立ち行かなくなっている会社は多いはずです。
そのような企業様のサポートをさせていただくために当事務所では就労ビザ申請や取得手続代行・人事労務管理のサポートサービスを一括して提供させていただいております。
※ メニュー画面に表示のある各項目については、それぞれのページを詳しくご覧下さい。
こちらのページでは外国人を雇用しよう、と思い立たれた企業様のために、外国人の募集から入社後の雇用管理についてどのようなことを行えばよいのかを簡単に流れとしてまとめています。
【 ステップ@ 】
外国人を募集しようと思ったら…
外国人を募集する場合は以下の方法があります。
※ 外国人の募集方法・雇用契約の締結フロー・就労ビザの取得方法については「初めての就労ビザの取得方法」のページにも詳しく記載してありますのでこちらもご覧下さい。
@ 新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。
通常の日系新聞の他にも、下記のような英字新聞から募集を行うことができます。
■ The Japan Times ※ ホワイトカラー中心
A 自社従業員、取引先、大学からの紹介
最近は、国内の外国人留学生を多く抱える専門学校・大学・大学院では、彼らの日本での就職を強くサポートしている学校が多くあります。そのような教育機関の就職課にコンタクトし、求人を出したり、日本での就職を希望している優秀な学生の情報を得ることも効率的な外国人雇用の成功につながります。
■ 留学生受け入れ数の多い大学(日本学生支援機構)
B 公的機関(ハローワークなど)からの紹介
一般のハローワークではなく下記のような外国人専門に人材紹介を行っている、次のような公的機関もあります。
■ 東京外国人雇用サービスセンター(東京都港区)
■ 新宿外国人雇用支援・指導センター(東京都新宿区)
■ 名古屋日系人雇用サービスセンター(名古屋市中区)
C 民間人材紹介会社からの紹介
バイリンガルや外国人を中心に人材紹介を行っているコンサルティング会社は数多くあります。 それぞれの人材紹介会社ごとに、強みとする分野(例・職種・業界・外国人の出身国別など)がありますので御社の希望内容にマッチする紹介会社を選択されることが大切です。
【 ステップA 】
採用したい外国人が決まったら... ⇒ 在留資格などの確認をしましょう。
採用する外国人と具体的に働いてもらう業務内容が決まったら、まずその外国人が日本国内にいる場合は現在持っている在留資格(外国人が日本に在留するための資格・27種類があり、外国人は必ずこのいずれかの在留資格をもって日本に在留しています。)の確認をしましょう。
※ 在日外国人の在留資格については「就労ビザの基礎知識」、在留資格の確認方法は「就労ビザの取得方法」のページをご覧下さい。
国内にいる(採用しようとする)外国人が現在既に持っている在留資格(それぞれ働くことができる職種が決まっています。)と、御社が働いてもらう予定の仕事内容・職種に違いがある場合は、現在の在留資格を今後の職種内容にマッチする在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。
また、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて働いてもらう場合には、新しい仕事内容と本人のこれまでの職歴や学歴を正確に確認しましょう。
日本で外国人が働いても良いとされている在留資格(=ビザ/Visaと呼ばれることが多いのですが正確には在留資格=ビザではありません。ただし、ここでは容易にご理解いただくために便宜上、在留資格=就労ビザとして解説します。
就労ビザについては「就労ビザの基礎知識」のページをご覧下さい。)は「16種類」あり、この16種類のいずれかの在留資格を取得しないことには日本で合法的に働くことができません。
入管法(正式名:出入国管理及び難民認定の一部を改正する法律)において、「16種類」の就労ビザにはそれぞれ取得するための必須条件(職歴に関連する大学以上の学歴や同職種内での10年以上の職歴など)が細かく決められています。
希望の就労ビザを取得するためには、その細かい条件全てに当てはまっていなければ許可がおりることはありませんので、雇用契約を結ぶ前に当の外国人の学歴や職歴がこの条件に当てはまっていて、就労ビザがおりる可能性が高いかどうかを確認しておかなければなりません。
※ 各種在留資格についての詳細は、「就労ビザの基礎知識」のページをご覧下さい。
といっても、この入管法という規程も法律ですから、細かい部分は私たちのような専門家ですら条文を読んでも、判断するのに迷うような表現もあります。
通常入管法など読み慣れない企業様にとっては尚更わかりにくいところも多いかと思います。
そのような場合には直接電話または対面で管轄の入国管理局の担当官にたずねるか又は私たちのような入国管理業務を専門としている行政書士や弁護士などに判断・アドバイスを求めていただくことがベストの方法だと思います。
※ 当事務所でもお電話でのご相談なら初回無料(面談の場合は有料)の取得判断に関する相談もお受けしております。まずはこちらの「お問合せのページ」からご連絡下さい。
【 ステップB 】
採用する外国人の在留資格の確認・呼び寄せる外国人の条件確認がクリアしたら…
→ 雇用契約書を取り交わして入社後の雇用条件をよく確認しておきましょう。
外国人本人と直接、入社後の賃金を初めとした労働条件をよく話し合い、ここで書面による雇用契約を結んでおきましょう。
初めて外国人を雇用する企業様(特に少規模の企業様)ではついつい、日本人の従業員に対するのと同様に考えてしまいがちで書面による雇用契約書は後回しにするか、または締結しないという場合もあるようですがこれは絶対に避けていただきたいと思います。
日本と海外では法律も違えば労働慣行にも大きな違いがありますので、お互いに悪気はなくても認識の違いから労使トラブルが起こることは残念ながら起こりうるのです。
特に外国は日本以上に書面による契約書を重視する国が多いことは皆様もよくご存知だと思ますが、契約書は予期しないトラブルが起こったときに絶対に必要な、証明書のようなものです。
必ず外国人労働者と合意の上で取り交わしてください。
また、雇用契約を従業員に書面で配布することは日本人に対してはもちろんですが外国人に対しても日本人に対応するのと同様に労働基準法・労働契約法で決められています。
従って雇用契約書の配布を行わなかった場合、責任は企業にありますので、労働条件について、後々の「言った、言わない」トラブルを未然に防ぐためにも雇用契約書において入社後の賃金を初めとした労働条件を双方で確認し納得して、双方のサインをもって保管しておくことをお勧めいたします。
その場合は日本語の雇用契約書に添付して外国人が理解できる母国語や英語などの標準的な言語で翻訳文を作成し、両方を本人に配布することが大切かと思われます。
※ 当事務所でも雇用時の雇用契約書と英文翻訳のサービスを行っております。
英文雇用契約書のサンプルなども記載しております「初めての就労ビザ取得方法」のページをご覧下さい。
当事務所では就労ビザの取得判断から雇用契約書作成・就業規則作成・その他の人事労務管理手続まで全ての外国人雇用管理業務をトータルでサポートいたします。
【 ステップC 】
雇用条件の確認・双方のサインが完了したら → 就労ビザ申請手続に入りましょう。
初めての就労ビザ取得手続きについてはこちらの先ずはこちらのページをご覧下さい。
取得診断についてのご相談などは先ずはこちらのページからお電話やメールでご相談下さい。
※ 初回のお電話によるご相談は無料、詳細な判断・アドバイスができる面談相談は1回・¥5,250をいただいております。但し、面談相談の後、実際に業務をご依頼いただいた場合、いただいた初回ご相談料は、業務報酬に充当する形で全額返金いたします。
【 ステップD 】
就労ビザ取得に成功 ⇒ 御社で働いてもらうための受入れ準備に入りましょう。
就労ビザの取得に成功して御社で勤務していただけることが決まったら、必要に応じて受入準備を整えましょう。例えば、
■ 外国人本人による自国日本大使館においての査証(=ビザ)申請の指導
■ 借り上げ社宅の準備
■ 日本語教育のためのスクールや教材選び
■ 外国人来日時のフライトの手配
■ その他受入時の教育訓練の準備
などが考えられます。
【 ステップ E】
いよいよ外国人の来日 → 御社での雇用管理の始まりです。
外国人従業員が来日して先ず何より一番初めにやっていただくことは、
■ 入国管理局への再入国申請手続
外国人を海外から呼び寄せた場合には必ず必要な入国管理局への手続きです。
この申請をして許可をとっておかなければ在留中の外国人が一度でも日本国外へ出国してしまうと再度入国することができなくなってしまいます。
■ 外国人登録の指導
外国人従業員の住所を管轄する区役所や市役所などで外国人ご本人が外国人登録をする必要があります。この登録をすることによって外国人登録証を受け取ることができ日常これを携帯することによってパスポートの携帯義務がなくなります。
なお、若松絵里社労士・行政書士事務所では再入国申請手続代行はもちろん来日される外国人の方へ外国人登録の指導も英語で行っております。
【 ステップ F 】
その他、入社後の外国人雇用管理について
その他、入社後の外国人雇用管理について必ず発生する事柄として下記のようなものが考えられます。
■ 外国人従業員に理解してもらえる英文就業規則の作成
■ 外国人従業員特有の給与計算への対応
(給与所得に対する課税について取扱の違いと本人への説明)
■ 社会保障協定締結国出身の外国人に対する健康・厚生年金保険に関する諸手続
(ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア/2009年1月現在)
■ 在留期間を更新する際の入国管理局への在留期間更新申請手続き
上記以外にも、個々のケースに応じて臨機応変に、効果的な雇用管理と対応を行うことが必要になってきます。



