雇用契約書(英文・日本文)リーガル・チェックと労務相談サービス
〜外資系企業に採用され、英文雇用契約書でお困りの皆様へ〜
外資系企業に採用が決まり、英文雇契約書を渡された...でも...
- 英語は読めるけれど、労働法の知識がないので上手く読みこなせない...契約期間について面接では期間が満了しても更新すると口頭ではいわれたけど、この契約書には一切その記載はない。はたしてこの契約書で更新はしてもらえるのかな...
- 一般的な英語は理解できるけど、労働基準法などに関連する英語や表現がわからない...正式 に入社承諾のサインをする前に一度法律的な部分も含めて内容のチェックを受けたい。
など、お困りの労働者の方々向けに英文(日系企業で渡された日本語の通常の雇用契約書でお困りの方もどうぞ。)契約書のリーガル・チェックや労務相談サービスを始めました。皆様からご相談いただいた英文(日本語)雇用契約書を拝見・チェックし、ご心配されている部分を中心に、その他重要な点やご注意いただく点など診断・解決策を記載したアドバイス・シートをお返し・また雇用契約書以外の労務相談にもお答えいたします。
ご注意ください!
ご依頼いただく英文雇用契約書に関しては、まことに恐れ入りますが「勤務地が日本の場合」のみ、お受けいたします。
当事務所は労働基準法など日本の労働法を専門としているため、日本以外での労働関連法が適用される(海外で発効される)契約書のチェックについては料金をいただいて対応させていただくことができません。
数ある契約書の種類の中でも、特に雇用契約書については、「属地主義制度」の下、効力を持ちます。
例えば、日本で雇用される労働者であれば日本人であろうと外国人であろうと日本の労働基準法などが強制適用されますが、海外で雇用される労働者に対しては日本人の場合でも勤務する海外の国の法律が適用されるため、海外の法律に基づいた雇用契約書が発行されます。
これらの雇用契約書に関連するリスクを正確にアドバイスさせていただくためには、その国の労働法に詳しい専門家にご相談される必要がございます。
※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。
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英文雇用契約書の診断シートのサンプル
このような形式で診断・納品いたします。
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山田 太郎様
〜 中略 〜
山田さまがおっしゃるとおり、1年契約の有期契約であることが認められますが、 Additional contractsで、「契約期間満了までに人事部・直属のManagerの 判断を参考にし会社側の裁量において会社のニーズがある場合には期間の 更新をすることがある。」という記載があります。 したがって、この雇用契約書だけを見ると契約期間の延長がある場合もある が、原契約自体はあくまでも1年の「有期雇用契約」であるということです。 もし、山田様が「1年後に契約の更新がされなかったら絶対に困る。」という ような状況で、このまま入社されて、もしも1年後の契約更新がなく、会社側と 紛争が起こったとしても、少なくともこの雇用契約書のみの観点から申し上げ ますと山田さまの主張が認められることは難しいと思われます。
契約は契約期間の満了と同時に自然終了するため、山田さまの場合も1年後 の契約期間満了後、更新がされなくとも少なくとも労働基準法上は合法となって しまうからです。
あるのであれば正式にご入社される前に必ず雇い入れ先に再度確認・交渉される なりの事前の対応が必要かと思われます。
この雇用契約書には、山田さまが面接で提示されたという基本給などをベース にした、日本でいうところの賞与 → ボーナスの記載は一切ございません。 本文中の、Remuneration and Benefitsで、Managerが評価する、「成果」 によるインセンティブが1回50万円を最大限度に2007年と2008年度に支払わ れる「だろう」とあります。 ただし、この契約書からだけではこのインセンティブは通常の給与と同様の意味 の「絶対に支払われる金銭」と読み取ることはできません。 あくまでも本人のパフォーマンス(業績)次第という意味です。
この雇用契約書のみに関していうと、会社側は「年金と労災保険ほか必要な 福利厚生の負担をする。」とのみあります。 健康保険についての言及はありませんが、健康保険がこの「ほか必要な福利 厚生」に含まれるのかどうかはこの契約書のみからはわかりかねます。 ちなみに、山田さまが入社される会社が政管健保の適用事業所なのであれば、 健康保険と厚生年金はセットで加入されることになります。
採用される労働者(日本人・外国人問わない)は、治外法権などの特殊な例で ある大使館職員などの少数例以外は全て日本の法律が適用されますので労 災・雇用・健康保険・厚生年金保険は加入条件(細かいので割愛します。) にさえ合致すれば全て強制適用となるのが原則です。
よって山田さまがご心配されている、「本社から赴任し適用てきた、健康保険 だけ適用される外国人社員と同様に日本人であるご自分も健康保険だけの 加入になるのではないか」ということですが、こちらのほうは健康保険法・厚生 年金保険法違反となりますので上記のように健康保険だけに加入し、厚生年 金に加入しないということはきません。 〜 省略 〜
雇用契約書というのは、どこの会社でも記載の仕方は千差万別で、たとえ 大企業であっても、私がホームページに記載してあるような、労働基準法を 100%充足した、きちんとした労働契約書を作成して、労働者に渡している ところばかりとは申し上げられません。 (ホームページに記載しているのは、厚生労働省が企業に模範例として指導 しているものです。)
といってその雇用契約書が違法なものであるとかそういったことではないこと を先ずご了承いただいた上、今回お寄せいただいた雇用契約書に関しては、 ●雇用契約期間●賞与の有無、この2点を先ずはしっかりと直接雇い入れ先 と確認されることが一番の解決策かと思われます。 〜 以下省略 〜
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ご依頼の流れ・料金について
■ メールでのご相談・納品の場合 ■
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(1)
メールで下記の内容を明記の上、チェックなさりたい英文雇用契約書を添付してお送りください。 社会保険労務士には法律上厳格な守秘義務(懲役または罰金)が課せられていますのでご相談内容を外部に洩らすことは絶対にございませんが(当事務所のプライバシーポリシーはこちら)、この時点で英文雇用契約書をお送りいただくのはどうしても心配だという方は成約となった場合に チェックされたい契約書のボリュームをお知らせ下さい。
〜 以下、明記いただく内容(全てご記入下さい。) 〜
■ ご芳名
■ ご連絡先/電話またはメールアドレス
■ ご相談内容
■ チェックをご依頼の雇用契約書の添付ファイル
■ (雇用契約書をお送りいただかない場合)
チェックする契約書の大体のボリューム e.g. A4用紙3枚
■ ご相談形式のご希望(メール対応、ご面談対応どちらをご希望されるかご明記下さい。)
以上をまずはメールにてお送り下さい。
メールアドレス: eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp
※ お急ぎの場合は先ずはお電話下さい。 電話:03-3931-7236
(2)
(1)でお送りいただいた内容を拝見して、至急正式なお見積もり(料金・納期)をお出しします。
目安としてメール対応の場合、一般的な英文雇用契約書A4用紙1枚〜4枚程度の場合、
5,250円〜10,500円程度とお考え下さい。(ご相談内容やご要望の範囲により多少異なります。)
(3)
(2)のお見積もり額をご了承の上、正式なご依頼をいただく場合には前払金として上記報酬額を銀行振り込みにてお支払い下さい。お振込みを確認次第早急に着手し、アドバイスシートをメールにて納品いたします。インターネットという媒体の性質上、当事務所がいただく報酬は恐れ入りますが前払いとさせていただく点を予めご了承下さい。
(4)
アドバイスシートの納品をもって業務終了とさせていただきますが、ご希望がございましたら無料の電話による補足説明などのご相談もお受けいたします。
◆ 恐れ入りますがお電話料金はお客様のご負担をお願いしております。
■ 面談によるご相談・納品の場合 ■
(1)
メールで下記の内容を明記の上、チェックなさりたい英文雇用契約書を添付してお送りください。 。社会保険労務士には法律上厳格な守秘義務(懲役または罰金)が課せられていますのでご相談内容を外部に洩らすことは絶対にございませんが(当事務所のプライバシーポリシーはこちら)、この時点で英文雇用契約書をお送りいただくのはどうしても心配だという方は成約となった場合に チェックされたい契約書のボリュームをお知らせ下さい。
〜 以下、明記いただく内容(全てご記入下さい。) 〜
ご芳名
ご連絡先/電話またはメールアドレス
ご相談内容
チェックをご依頼の雇用契約書の添付ファイル
(雇用契約書をお送りいただかない場合)
チェックする契約書の大体のボリューム e.g. A4用紙3枚
ご相談形式のご希望
(メール対応、ご面談対応どちらをご希望されるかご明記下さい。)
以上をまずはメールにてお送り下さい。
メールアドレス: eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp
※ お急ぎの場合は先ずお電話下さい。 電話: 03-3931-7236
(2)
(1)でお送りいただいた内容を拝見して、至急正式なお見積もり(料金・納期)をお出しします。
目安としてご面談での対応の場合、一般的な英文雇用契約書A4用紙1枚〜4枚程度の場合、10,500円〜15,750円程度とお考え下さい。
(ご相談内容やご要望の範囲により多少異なります。)
お見積もり額をご了承の上、正式なご依頼をいただいた場合は、ご面談日時を設定させていただき、面談時にアドバイスシートをお返し説明の上、料金をお支払いいただきます。
なお、この席で最初にご質問いただいた内容以外にもご心配な点などがございましたらご遠慮なくご相談下さい。



