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このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。

  就労ビザ申請に関する、その他の記事は下記リンクをからご覧ください。 


■ 就労ビザ取得関連Q&A集 ①

お探しの情報がない場合は、上記リンク先より他のQ&A集ページもご覧ください。

・ ご覧になりたい項目をクリックしてください。随時、更新・追加の予定です。
・ 公開(更新・訂正)年月は各設問の冒頭でご確認ください。 

 

 

質問内容

Q1

大学院中退の外国人を採用したい。

「留学」の在留資格を持っている外国人が大学院を中途退学後、就職を希望しています。就労ビザを取得して雇用できますか?

Q2

転職者の採用

 転職者の採用に関する就労ビザの手続を教えてください。
(外国人が現在持っている在留資格と同様の業務内容で採用しま
す。)

Q3

就労ビザ不許可後の再申請 

留学生の就労ビザへの変更を入管に申請しましたが不許可となってしまいました。再申請をして許可を得ることは可能でしょうか?また再申請はどのように行えばよいのでしょうか。

Q4

就労ビザの不許可理由は?

就労ビザの申請をしましたが不許可となりました。入管からの不許可理由には「貴殿が提出した証明書類の信憑性が疑われる ため。」とだけ簡単に記載されてありました。 この意味について教えてください。また再申請して許可になるに はどうすればよいでしょうか。

Q5

短期滞在中の就労ビザへの申請 

在留資格「短期滞在」で日本に滞在している時に日本での就職話しが持ち上がりました。ぜひこのまま日本で働きたいと思いますが帰国せずに就労ビザへの切り替えはできますか?

Q6

企業内転勤【在職1年以上】 

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年以上」の社員を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。 

Q7

企業内転勤【在職1年未満】 

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年未満の社員」を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。


 2021年4月更新

【Q1】
当社は米国の精密機器メーカーの日本法人です。今回、日本の大学院に留学中の外国人が中途退学して当社へ入社を希望しています。当社でも優秀な人材と認めていますので、彼をぜひ「システムエンジニア」として採用したいと考えていますが、大学院を中途退学というような状況でも、入管は就労ビザを許可してくれる可能性はあるのでしょうか?

 

【A】
もちろん可能性はあります。まず、現在その外国人学生が持っている在留資格、「留学」を御社でエンジニアとして就労することができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をする必要があります。
その場合、出入国在留管理局が公開している、基本的な提出書類の他に、以下のような書類も追加して提出するよう求められる可能性があります。

「退学見込証明書」 
※ 退学予定時期等が記載された証明書を学生課で発行してもらいます。

● 担当教授等発行による、「今後一切の学生活動を行わせない旨の念書」
※ この証明書の提出については必須ではありませんが、個別の事案によっては、出入国在留管理局側から申請後に別途求められる場合があります。その他の提出書類は、以下の出入国在留管理局のウェブサイトで確認してください。

・在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務) 

これらを揃えた上で、その他、出入国管理局から要求された書類を全て提出すれば、2週間〜2か月程度(就職先の企業規模による)の審査期間を経た後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更許可がおりるものと考えられます。

 


 2021年4月更新

【Q2
当社において、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、その在留期間が次回の更新まで、あと10ヶ月残っている外国人を、同じく「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲内の職種(法務部所属の翻訳スタッフ)として新しく雇用したいと思っています。このように、入社後に従事させる業務内容が、現在持っている在留資格の範囲内の業務である場合は、出入国在留管理局に対する手続は何も行う必要はない...ということでよいのでしょうか?

【A】

外国人が現在持っている在留資格の「活動範囲内」の業務に従事させる目的で雇用する場合、以下の2つのケースに分けて考え、その手続を行ってください。

01

次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」以上の期間がある場合この場合は、「就労資格証明書交付申請」を行ったほうが安心です。「就労資格証明書」というのは、簡単にいうと出入国在留管理庁から発行される転職許可証のようなものです。


出入国在留管理庁が外国人に就労ビザを許可する際には、外国人本人と雇用する会社両方に関する審査を行います。

たとえば、Aさんという外国人が、出入国在留管理庁から「技術・人文知識・国際業務」の資格と、在留期限「3年」を許可されて、語学学校Bスクールで英会話の講師として勤務していたとします。その後、在留期限3年の内の2年を過ぎた頃に、同じく英会話講師として、今度は語学学校Cスクールに転職しました。

この場合、転職後も「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の活動範囲内である「語学教師」として就労するわけですから、Cスクールへの転職自体は違法ではありません。
ただし、Aさんが現在持っている在留資格と期限は、あくまでも前の勤務先であるBスクールでの就業に対して許可されているものなので、現在の在留期限が切れる1年後に現在の在留期間を更新する際には、転職先のCスクールに対する審査がされることになります。

したがって、この在留期限更新申請時に、たとえ、外国人Aさん本人に対する審査(語学講師という活動内容や納税状況など)には問題がなくとも、雇用元であるCスクール側に、事業の適法性・安定性・継続性などの点から問題があると入管が判断した場合、「在留期間更新が許可されない → 日本に引続き在留することができない」という結果になる可能性もあります。

そのような状況に陥ることを防ぐために、この「就労資格証明書」の手続があるのです。

これは、上述のように、外国人が持っている現在の在留資格の活動内容と同様の職種で雇用する場合で一見、転職に問題がないと判断されるような場合であっても、転職前あるいは転職後に、出入国在留管理庁に対して、雇用会社(転職先)の資料を添付して、就労資格証明書の交付申請を行い、あらかじめ転職先における就業の許可を得ておくことによって、次回の在留期間の更新申請・許可取得をスムーズにクリアすることができるという制度なのです。

「就労資格証明書」を得ていることによって、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略されるしくみになっていてるため、審査にかかる期間の短縮につながり、審査結果が不許可になるリスクが激減します。

以上のように、就労資格証明書を事前に得ておけば、ひとまずは安心です。転職した後の期間更新時に、「転職先における在留期間更新の不許可」という心配がほぼなくなるので、外国人を雇用する御社にももちろん、外国人本人にとっては、転職によって在留資格を失うリスクを避けることができます。

なお、この転職に伴う、就労資格証明書交付申請を行うかどうかの目安としては、現在、保有している在留期間が「残り6ヶ月以上ある場合」はできるだけ行っておいたほうがよいとされています。

ちなみに、「就労資格証明書」の取得は入管法で義務化されているわけではありません。転職先で従事する職務内容が、現に保有している在留資格で従事できる職務内容に該当するのであれば、現存の有効な在留期間内は、就労資格証明書を取得をさせることなく、(転職先が)その外国人を雇用することは問題ありません。

就労資格証明書交付申請についての詳細は、以下、法務省のウェブサイトをご覧ください。

・就労資格証明書交付申請 (法務省)
なお、当事務所でも、就労資格証明書の申請手続をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

01

次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」を切っている場合 

この場合は正直微妙ですが、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、次回の「在留期間更新許可申請」時に、雇用会社(転職先)に関する資料など出入国在留管理局が求める書類を提出し、(現在の在留資格の)在留期間更新許可を申請するというのが効率が良いかもしません。

なぜなら、本来、ケース①の「就労資格証明書交付申請」を行い、就労資格証明書を取得しても、現在持っている在留期間の期限が切れる際には、改めて「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。

ただ、その場合は前述の就労資格取得時の審査によって、(適法性・安定性・継続性に関する)転職先企業の審査についてはすでに終了しているので、提出書類は基本的に転職先企業の決算書などの立証書類は不要となり、加えて、審査期間も大幅に短縮されます。

また、就労資格証明書申請で許可を取得したときの諸事情に変更がなければ通常、問題なく許可がおります。

たとえば、保有している在留期間の期限が残り6ヶ月を切っている外国人を新たに雇用したような場合に、就労資格証明書の交付申請を行うとして、申請後、結果が出るまでに、2週間~2ヶ月程度(転職先の企業規模により変動)の期間を要します。

このような期間を経て、就労資格証明書が許可されたとしても、その後、現存の在留期間の期限が迫っていた場合は就労資格証明書を取得した直後に間をおかず、「在留期限許可申請」を行わなければならなくなる可能性があります。

ちなみに、「在留期限更新許可申請」は在留期間の期限が切れる「約3ヶ月前から在留期間満了日まで」に行わなければなりません。

以上のようなことから、新しく雇用した外国人の在留期間の期限が仮に6ヶ月を切っている場合には、在留期間更新許可申請の受付が開始される3ヵ月前を目安に、早めに更新許可申請を行い、本人および転職先企業の審査を同時に受けるほうが効率的かもしれません。

在留期間更新許可申請については、以下、法務省のウェブサイトをご覧ください。

・在留期間更新許可申請 (法務省)

ご注意ください! 
2012年7月に導入された新・在日外国人の在留管理制度の下、事業主に対して、在日外国人を新しく雇用・外国人が退職した場合、雇用開始および退職時から「14日以内」に、その事実を入管庁に申告することが義務付けられました。

なお、この届出は、前述の就労ビザの手続き(就労資格証明書申請または在留期間更新許可申請)とは全く別のものです。
こちらについての詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
「新しい在留管理制度がスタート!」(法務省)
入国管理局やハローワークへの様々な届出 (当ウェブサイト)

 


2021年4月更新

【Q3】

留学生の就労ビザへの変更を入管に申請しましたが不許可となってしまいました。再申請をして許可を得ることは可能でしょうか? また再申請はどのように行えばよいのでしょうか。

【A】

申請が不許可(就労ビザがおりないということ)になった場合でも申請内容を訂正して、改めて申請をやりなおすことは可能です。

再申請に挑戦する場合、先ず一番初めにやらなければいけないことは、今回の申請がどうして不許可になってしまったのか、詳しい理由を申請した出入国管理局の入国審査官との面談において把握することです。

その際には、申請した外国人はもちろん可能な限り、雇用主企業の担当者(外国人の呼び寄せの場合は招へい元の企業担当者)が同伴し、

●  不許可処分の通知書原本(出入国管理局から送付されてきた、不許可理由の概要が記載されたもの)。

●  申請書類の控え一式

●  パスポートや在留カード(外国人の呼び寄せの場合で、本人のパスポートや在留カードがない場合は除く)。

等を持参して申請を行った出入国管理局に出向き、入国審査官に面談を申し込みます。予約は不要です。

面談では、入国審査官は申請が不許可になった理由について、公開できる内容についてはきちんと教えてくれます。これによって不許可理由を正確に把握し、指摘された部分を再申請時に修正できれば次回の申請では一転、「許可」の結果を得られる可能性があります。

なお、一般的に申請が「不許可」になるケースとして多いものに、「外国人が就く予定の実際の職種(仕事内容)と入管法で、外国人が就労ビザを取得できると定められている活動内容(職種)の不一致」というものがあります。

日本の入管法では、外国人が日本で就 労することができる19種類の在留資格(いわゆる就労ビザ/2021年4月現在)の中で、各在留資格ごとに従事することが可能な職種と職務内容が明確に決められています。

在留資格の種類や活動内容については、下記リンクページで確認してください。

・就労ビザの基礎知識 (当事務所ウェブサイト) 
・ビザ・日本滞在 (外務省) 

ですので、たとえば、「技術・人文知識・国際業務」(従事できる職務内容や職種は、機械工学やコンピューター等のエンジニア・貿易事務や通訳・翻訳、私立学校の語学教師などのホワイトカラー職)で就労ビザ申請をしたものの、申請した就職予定先で行う職務が「技術・人文知識・国際業務」の活動(職務)内容に合致しない(例:専門知識が必要ないレジや販売など、単純作業とみなされる業務)と、入管局に判断され、就労ビザが許可されないということが起こるのです。

もしも、このような理由で、申請が不許可になってしまった場合は外国人社員が入社後に実際に行う仕事内容を、申請する在留資格内で決められた活動内容に変更できるかどうか社内で検討し、可能な場合は変更した上で新たに在留資格変更許可申請を行えば、許可される可能性はあるでしょう。

なお、その場合は職務内容の変更を確定、更改した雇用契約書や職務記述書などに記載、出入国在留管理局に対して変更したことを明らかに証明できる書面を作成し提出しなければ、再度申請をしても許可されることはありません。

また、もし、本質問をされているのが外国人ご本人であれば、就職が決まった会社に対して、入社後に従事するご自身の職務内容を申請する在留資格に合致するよう変更してもらうよう要請し、その証明書を再申請時に添付する必要があります(変更された雇用契約書や会社から発行された正式な辞令など)。

ただしどうしても、会社に職務内容を変更してもらうことが不可能な場合は、申請する(できる)在留資格に該当する仕事をオファーしてくれる会社を改めて探すしかないでしょう。

また、「技術・人文知識・国際業務」を例にとってみても、入管法に規定されている活動内容と入社後に就く職種や仕事内容が合致するどうか(在留資格変更ができるかどうか)を、入管関連の知識が不足している外国人(または会社)が判断するのは難しいケースがあることは上述のとおりです。

もしも、「この外国人をこの仕事内容で採用した場合、ビザを取得できるのか」または「この会社にオファーされた仕事内容で就労ビザを取得・更新できるのか」と迷う場合は、予め出入国在留管理局の窓口に直接問い合わせをするか、あるいは私たちのような入国管理業務の専門家に相談することをおすすめします。
 


2020年6月更新

【Q4】

就労ビザの申請をしましたが不許可となりました。入管からの不許可通知には不許可理由として、「貴殿が提出した証明書類の信憑性が疑われるため。」とだけ簡単に記載されてありました。
この不許可理由の意味について教えてください。また、再申請して許可されるためにはどうすればよいでしょうか。

【A】

就労ビザの申請が不許可になる理由のひとつに、Q3で解説した、個々の在留資格内で活動できる内容と就職先で担当する仕事内容の不一致以外に、しばしば散見されるのが、この、入管に提出した証明書類の信憑性に関する云々というものがあります。

端的に言ってしまえば、外国人ご本人や御社が出入国在留管理局に提出した卒業証明書や在職証明書などの各種証明書類に不備などがあった、または申請を受理・審査した出入国在留管理局にその証明書類の信憑性を疑われた結果、申請が不許可になってしまったということです。
後者の場合、提出した公正証書及びその他の私文書が実際に偽造されたものであった場合には当然、再申請しても許可がおりることはありません(公文書・私文書偽造罪に問われる可能性もあります)。

ただし、提出した書類が書類が真性(本物)である場合には書類の作成方法など作成・提出課程における手違い・不備によって、出入国在留管理局に偽造などの不正を疑われた可能性もあります。
したがって、正しく修正し再申請を行えば、許可される可能性はあります。


とにかく、「書類の信憑性に云々」という不許可理由が記載された通知を受け取って、何の心当たりもない場合、まずはQ3の場合と同様、申請先の出入国在留管理局に出向き、入国審査官に直接、詳しい不許可理由を尋ねることが重要です。
その上で、書類の不備を正しく訂正し再申請すれば一転して「許可」の可能性が生まれます。

 


 2020年6月更新

【Q5】

在留資格「短期滞在」で日本に滞在している時に日本での就職話しが持ち上がりました。ぜひこのまま日本で働きたいと思いますが帰国せずに就労ビザへの切り替えはできますか?

【A】

結論から申し上げると難しいですが、可能性がないわけではありません。
先ず、世の中でよく言われる「観光ビザ」というものは、入管法で規定されている「短期滞在」という在留資格に該当します(観光目的だけではなく、親族訪問目的・商談出席等の商用目的による短期の滞在も該当します)。
なお、下記査証免除国出身者の、いわゆる「ノービザ」による滞在も「短期滞在」と同様にお考え下さい。

 ・ビザ・免除国/日本滞在・短期滞在 (外務省ウェブサイト)

「短期滞在」という在留資格で滞在している外国人は日本において、一定の活動(観光や親族訪問・講演・講義・イベントへの参加・在日親族の依頼を受けて臨時的に従事した労働で報酬の授受を伴わないもの)を行うことができますが、労働者として賃金を得る就労活動を行うことはできません。

質問の、「短期滞在」の在留資格で滞在中に日本での就職が決まり就労を希望する場合には基本的にいったん自国に帰国し、就職先の会社がスポンサーとなって、会社が外国人を改めて日本に呼び寄せる手続、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、正規の就労許可を取得した上で再来日しなければいけません。
海外から外国人を呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」についてはこちらのページをご覧ください。

ただし、たとえば、外国人本人が「短期滞在」の在留資格で日本にいる間に上述の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、就労が許されている19種類のいずれかの在留資格に関する、在留資格認定証明書が交付された場合は、交付された在留資格認定証明書の原本を添付して、日本国内で「在留資格変更許可申請」を行う事は不可能ではありません。

この流れで、「短期滞在」から「在留資格変更許可」が許可されれば外国人は自国に帰国することなく、新しく得た在留資格でそのまま日本で働くことができます。

「短期滞在」で許可される在留期間は個人によって異なりますが、その滞在期間中に在留資格認定証明書を申請・交付を受けて、短期滞在の在留期限が切れる前に「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
なお、以上のような方法による、在留資格への変更許可申請には「やむを得ない特別な理由」が必要とされているため、どのようなケースでも簡単に在留資格認定証明書取得後の在留資格変更が認められるわけではありません。

では、「やむを得ない特別な理由」というのいったいどのような理由なのか、ということについてですが入管庁は具体的に事例を公開していません。
出入国在留管理局が各申請を審査する過程で個々の事情を詳細に検討し、在留資格認定証明書取得後の在留資格変更を許可するかどうか決定します。

したがって、上記の流れで日本国内において在留資格変更許可申請を行う場合は基本的に、「帰国せずにそのまま就労ビザへの在留資格変更をしなければならないやむを得ない特別な理由」を説明するための理由書を入国管理局に提出することが必要となります。 
もしも、何らかの事情でどうしても「短期滞在中」に就労ビザへの切り替えをしなければいけない場合は、まず、その理由を申請を提出する管轄の出入国在留管理局(就職先の会社所在地を管轄する入管)の担当官に詳しく説明して、「やむを得ない特別な理由」に該当するか否かを事前に確認しておくことをお勧めします。

 


2021年4月更新

【Q6】

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年以上」の社員を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。 

【A】

日本国内に本店や支店などがある場合、海外の親会社や子会社などに勤務する外国人社員を呼び寄せて日本で働いてもらうことができます。
その場合は、「企業内転勤」という在留資格で在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

 在留資格在留資格認定証明書交付申請についてはそれぞれの該当ページをご覧下さい。

「企業内転勤」を取得するには、主に下記3点の条件をクリアしていなければなりません。

① 日本国内で働く期間が「一定の転勤期間を定められている」ことに加えて、「企業内転勤」の在留資格内で行う活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行う活動内容(職務内容)であること。

② 派遣
されてくる外国社員が外国の親会社・子会社などにおいて、転勤直前時点で継続して1年以上勤務をしていること」 (「1年未満の場合は後述のQ7をご覧下さい。)

③ 外国人社員に支払われる報酬額が、日本人社員が同様の業務に従事する場合に受け取る額と同等であること。

御社の場合、この3点をクリアしていることを確認した上で、入管局にはアメリカ本社から発行された、

  • 海外転勤辞令(International Assignment)
  • 在職証明書(Certificate of Employment)  

を提出することが必要になります。その他の提出書類については以下、法務省のウェブサイトで確認してください。

在留資格認定証明書交付申請(企業内転勤)に必要な提出書類 (法務省ウェブサイト)


  2021年4月更新

【Q7】

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年未満の社員」を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。

【A】

海外に親・子会社などの関連事業所がある場合でも、そこに在職する社員が「勤続1年未満」の場合は、Q6で説明したようにその社員を「企業内転勤」の在留資格で日本法人に呼び寄せることはできません。

したがって、勤続期間が短い海外の社員をどうしても呼び寄せたい場合は「企業内転勤」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。

この場合、以前までは「企業内転勤」と異なり、派遣されてくる日本法人と転勤者の間で直接、雇用契約を結ぶ必要がありましたが、現在は統合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」により取扱いが変更になっています。(2021年4月現在)

・総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定 (法務省)

したがって、本ケースのように継続した雇用期間が1年以下の場合も、現在は派遣先の日本法人と新たな雇用契約を結ぶ必要はないので「企業内転勤」と同様、海外法人から発行された、

  • 海外転勤辞令(=International Assignment)
  • 在職証明書(=Certificate of Employment) 

を提出することで在留資格認定証明書の交付申請ができるようになっています。
ただし、本事案のように、転勤者を「企業内転勤」以外の在留資格で招へいする場合、転勤者が「技術・人文知識・国際業務」などを取得するために必要な条件(職務内容に関連する専攻科目を履修して4年制大学等を卒業していること又は職務経験年数など 、
「企業内転勤」の申請においては求められない)を必ず満たす必要があることに注意してください。

「技術・人文知識・国際業務」申請にかかる、その他の提出書類については以下で確認してください。
・ 
在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)(法務省)

 

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