若松絵里社労士・行政書士事務所の就労ビザ取得手続に関する、業務の流れ・ご相談方法・料金・お問い合わせについては、こちらのリンクをクリックしてご覧下さい。
このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。
■ 就労ビザ取得関連Q&A集@
※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。
※ 随時、更新・追加の予定です。
※ お探しの情報がない場合はQ&A集A,Q&A集Bもご覧ください。
| # | 在留資格 |
質問内容 |
| Q1 | 技術 | |
| Q2 | 人文知識・ 国際業務 |
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| Q3 |
人文知識・ 国際業務 |
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| Q4 |
全在留 資格共通 |
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| Q5 |
短期 滞在 |
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| Q6 |
企業内 転勤 |
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| Q7 | 企業内
転勤 |
(Q1)
当社は米国の精密機器メーカーの日本法人です。今回、日本の大学に留学中の大学院生が大学院を中途退学して当社に入社を希望しています。当社でも優秀な人材と認めていますので、彼をぜひ、「エンジニア」として採用したいと考えていますが、大学院を中途退学というような状況でも入管ではビザを許可してくれる可能性はあるのでしょうか?
(A)
もちろん可能性はあります。先ずは、現在その外国人学生が持っている在留資格、「留学」を御社で就労させることができる在留資格「技術」に変更申請をすることが必要です。
その場合、入国管理局等から一般的に指示される申請書類の外に、下記のような書類も提出することが必要となるでしょう。
■ 大学院卒業「退学見込証明書」 ※ 学生課で発行してもらいます。
■ 担当教授による、「今後一切の学生活動を行わせない旨の念書」
等です。これらを揃えた上で、その他入国管理局から要求される正当な申請書類を全て提出すれば1〜2か月後の審査期間を経て後、「技術」の在留資格に変更許可がおりるものと考えられます。
(Q2)
当社において、「人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、その在留期限も、次回の更新まで、あと10ヶ月残っている外国人を、同じく「人文知識・国際業務」内の職種(法務部所属の翻訳スタッフ)として新しく雇用したいと思っています。入社後、担当させる業務が、現在持っている在留資格内の職種である場合は当社サイドとして、入国管理局に対する手続は行う必要がない...ということでよいのでしょうか?
(A)
外国人が現在持っている在留資格「内」の業務で新しく雇用する場合、以下の2つのケースに分けて考え、その手続を行ってください。
■ケース@ 次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」以上の期間がある場合
この場合は、「就労資格証明書交付申請」を行ったほうが安心です。「就労資格証明書交付申請」というのは、簡単にいうと入国管理局による「転職許可証明書」だとご理解下さい。
入国管理局が外国人に就労ビザを許可する際には、・外国人本人と・雇用する会社両方に関して審査を行います。
例えば、Aさんという外国人が、入国管理局から「人文知識・国際業務」の資格と在留期限「3年」を許可されて、語学学校Bスクールで英会話の講師として勤務していたとします。在留期限3年の内の2年を過ぎた頃に、同じく英会話講師として、今度は語学学校Cスクールに転職したとします。
この場合、同在留資格内の職種ですのでCスクールに転職すること自体は違法でも何でもありません。但し、本来Aさんが現在持っている在留資格と期限は、あくまでも前の勤務先であるBスクールに対して許可されているものですので、現在の在留期限を更新する1年後に、今度は入国管理局によって改めて転職先のCスクールの審査がされるわけです。したがって、例えば外国人Aさん本人には全く問題がなくても、Cスクール側の問題(事業の安定性や経営状態・業績等)から、「在留期間の更新許可が下りない→日本に引続き在留することができない。」ことになる可能性もあります。
そのような状況に陥ることを防ぐために、この「就労資格証明書」の手続があるのです。
外国人が持っている現在の在留資格の活動内容と同様の職種で雇用する場合でも、事前に雇用会社(転職先)サイドが、自社の資料等を添付して、入国管理局にこの就労資格証明書の交付申請を提出し、予め会社の審査を行ってもらい許可を得ておくことによって、外国人の次回の在留期限の更新申請をスムーズに行うことができる仕組みになっています。
※「就労資格証明書」を得ていることによって、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略されますので、審査にかかる期間の短縮や審査結果自体が不許可になる可能性が殆どなくなります。
以上のような理由から、この「就労資格証明書」を事前に得ておけば安心です。転職した後の期間更新時に、「転職先での在留期限の更新の不許可」という心配がないので、外国人を雇用する御社にとっても、何よりも、外国人にとっては転職によって、在留資格を失うリスクを避けることができます。なお、この転職に伴う「就労資格証明書交付申請」を予め行うかどうかの目安としては、現在持っている在留期限が「残り6ヶ月以上ある場合」はできるだけ行っておいたほうがよいとされています。但し、現在の在留資格と同様の業務内容で外国人を雇用する場合に、この「就労資格証明書」を必ず取得しなければ就労を認めない...と、入国管理法で定められているわけではありません。勤務させる職種と同様の在留資格及び有効な在留期限を持っている外国人であれば、「就労資格証明書」の取得をすることなく雇用することは合法です。
※但し、次回の更新時に申請が不許可になるリスクはあります。
※「就労資格証明書」交付申請についての詳細は、入国管理局のホームページをどうぞ。
当事務所においても、「就労資格証明書交付申請」手続の代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
■ケースA 次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」を切っている場合
この場合は正直微妙なところですが、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、次回の「在留期間更新許可申請」時に、雇用会社(転職先)の資料等、定められている提出書類を入国管理局に提出し、同様の在留資格内での在留期間更新を申請するというのが効率が良いかもしません。
なぜなら、ケース@の「就労資格証明書交付申請」を行って、就労資格証明書を取得しても、別途、現在持っている在留期限が切れる際には、改めて「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。但し、この場合、前述の就労資格取得時の審査によって転職先の審査は終了しているので、申請内容もとても簡易で、通常、申請も許可がおります。
例えば、新しく雇用した外国人の在留期限が残り6ヶ月を切っている場合に「就労資格証明書」交付申請を行うとして、入国管理局に申請後結果が出るまでに1ヶ月〜2ヶ月の期間がかかります。
1ヶ月〜2ヵ月後に証明書がおりた場合でも、在留期限残り5ヶ月〜4ヶ月の間に更に、「在留期限許可申請」も行わなければなりません。「在留期限更新許可申請」は在留期限が切れる「約2ヶ月前から在留期限満了日の前日まで」に行えばよいので、新しく雇用した外国人の在留期限が仮に6ヶ月を切っている場合には、在留期限が2ヶ月を切った段階で早急に「在留期間更新許可申請」を行うことも一つの方法です。
※ 「在留期間更新許可申請」については入国管理局のページをどうぞ。
留学生の就労ビザへの変更を入管に申請しましたが不許可となってしまいました。再申請をして許可を得ることは可能でしょうか? また再申請はどのように行えばよいのでしょうか。
(A)
「人文知識・国際業務」の在留資格に限らず、どの就労可能な在留資格についても言えることですが申請が不許可(=ビザがおりない事)になった場合でも申請内容を訂正して、再度申請をやりなすことは可能です。
再申請にトライされる場合、先ず一番初めにやっていただきたいことは今回の申請が何故不許可になってしまったのかを申請した入国管理局で入国審査官に面談の上、理由を詳しくたずねて状況を把握することです。
その際には、申請した外国人(外国人の呼び寄せの場合は招へい元の企業担当者)が●不許可処分の通知書(入国管理局から送付されてきたときに簡単な処分理由が記載されてありますがそれだけでは不十分ですので個々の詳しい理由を確認することが必要です。)●申請書類の控え●パスポート(外国人の呼び寄せで外国人本人のパスポートがない場合以外)などを持参して、入国審査官に面談を申し込みます。
入国審査官は申請が不許可になった理由を公開できる内容については親切に教えてくれますのでその不許可になった理由を正確に把握し指摘された部分を再申請時にきちんと修正すれば、次回の申請では「許可」の結果を得られる場合もあります。
申請が「不許可」になる一般的なケースとして多いものとして...
まず日本の入管法では外国人が日本で就労することができるのは16種類の在留資格内、更にそれぞれの就労資格内では活動できる仕事内容を詳細に定めています。
(※ 16種類の在留資格については、「就労ビザ取得手続の基礎知識」のページか入国管理局のページをご確認下さい。)
ですので、たとえば「人文知識国際業務」(許されている活動内容は貿易事務や通訳・翻訳などのホワイトカラー職)で申請されたものの、就職予定先で行う仕事内容・活動が「人文知識・国際業務」の業務に合致しない(例:専門知識が必要ないレジや販売などのどちらかといえば単純作業といわれるような業務)であると入国管理局が判断した...ようなケースです。
この、申請している在留資格の内容と外国人が担当する仕事内容が合致しているかどうかはまずは外国人ご本人(貴社)が申請をされる場合に入国管理局などに事前に確認をしておくことも必要ですが、もしも事前の確認不足などによって上記の理由から不許可になってしまった場合には、外国人が担当する仕事内容をその在留資格で決められた活動内容に変更できるかを検討し、実際に仕事内容を変更してからでないと再度申請をしても「許可」の結果を得ることはできません。
また、もしもこの質問をされているのが外国人ご本人の場合には、就職が決まった会社に職務内容を申請する在留資格内に合致するよう訂正してもらい、その証明書を再申請書に添付することが必要になります。(変更された雇用契約書や会社から発行された正式な辞令など。)
どうしても仕事内容を変更してもらうことが不可能な場合には、申請する在留資格に該当する仕事をオファーしてくれる会社を再度探すしかないでしょう。
ただ、この在留資格内、例えば「人文知識・国際業務」を例にとってみても、入管法に規定している活動内容に合致するのかどうかを周辺知識が不足している方が判断するのはとても微妙な場合もあります。
もしも、「この外国人をこの仕事内容で採用した場合、ビザを取得できるのか。」または「この会社にオファーされた仕事内容で就労ビザを取得・更新できるのか。」と迷われた場合には先ず入国管理局などの行政の窓口に問い合わせるか私たちのような入国管理業務の専門家にご相談下さい。
(Q4)
就労ビザの申請をしましたが不許可となりました。入管からの不 許可理由には「貴殿が提出した証明書類の信憑性が疑われるため。」とだけ簡単に記載されてありました。
この意味について教えてください。また再申請して許可になるにはどうすればよいでしょうか。
(A)
就労ビザの申請が不許可になる理由のひとつに、Q3で解説した、入管法で決められた個々の在留資格で活動できる内容と就職先で担当する仕事内容の相違以外に、この、「入管に提出した証明書類の信憑性」というものがあります。
簡単に言ってしまえば、外国人ご本人や御社が入国管理局に提出した各種証明書類に不備などがあった、または申請を受理・審査した入国管理局にその証明書類自体の信憑性を疑われている、ということです。
後者の場合、提出した公正証書及びその他の書類に実際に偽造などがあった場合には再申請しても当然許可がおりることはありません。(加えてそれ以外に偽造有印私文書行使などの罪に問われる可能性もあります。)
ただし、書類が真性である場合には書類提出の方法の不備などもありますので正しく修正し再申請(=補正といいます。)すれば認められて「許可」がおりる可能性もあります。
どちらにしても、「書類の信憑性に...」という不許可理由を受け取って何の心当たりもない方は先ずはQ3の場合と同じように、申請した入国管理局に直接行って入国審査官に詳しい理由を尋ねることが大切です。
その上で書類の不備を正しく訂正して再申請すれば「許可」の可能性は生まれます。
(Q5)
在留資格「短期滞在」で日本に滞在している時に日本での就職話しが持ち上がりました。ぜひこのまま日本で働きたいと思いますが帰国せずに就労ビザへの切り替えはできますか?
(A)
結論から申し上げると難しいですが可能性がないわけではありません。
先ず、世の中でよく言われる「観光ビザ」というものが通常、入管法で規定されている「短期滞在」という在留資格になります。
※ 短期滞在ほか在留資格の種類や基礎知識についてはこちらのページをご覧下さい。
※ 査証免除国とのいわゆる「ノービザ」による滞在も「短期滞在」と同様にお考え下さい。
「短期滞在」という在留資格で滞在している外国人はある一定の活動を除いて(講演・講義・イベントへの参加・在日親族の依頼を受けて臨時的に従事した労働)、日本で賃金を得る活動を行うことはできません。
質問の、「短期滞在」の在留資格で滞在中に日本での就職が決まり就労を希望する場合には基本的にいったん自国に帰国し、就職先の会社がスポンサーとなり、会社が外国人を改めて日本に呼び寄せる手続(※「在留資格認定証明書交付申請」といいます。この手続についてはこちらのページをご覧下さい。)を行うことになります。
ただし、外国人ご本人が「短期滞在」の在留資格で、日本にいる間に就労が許されている16種類のいずれかの在留資格への「在留資格変更許可申請」を行い、その申請が入国管理局に許可されれば外国人は自国に帰国することなく、新しく得た在留資格でそのまま日本で働くことができます。
※ 「短期滞在」の在留期間は最大で90日ですが、ご自身が許可されている滞在期間内に許可がおりなければどちらにしてもいったんは出国しなければなりません。変更許可申請中だからといって滞在期間を延ばしてもらえるわけではありません。
ただ、「短期滞在」の在留資格で日本に滞在中に他の就労可能な在留資格への変更許可申請には「やむを得ない特別な理由がなければ許可しないものとする。」(入管法第20条第3項但し書き)とされていて、簡単にこのような在留資格変更が認められるわけではありません。
では、「やむを得ない特別な理由」というのはいったいどのような理由なのかということについては、入国管理局によって具体的に事例を公開されているわけではないので各申請を審査される過程で個々の事情を入国管理局によって詳細に検討され在留資格の変更が許可されるかが決定されます。
したがって、申請時には「帰国せずにそのまま就労ビザへの在留資格変更をしなければならないやむを得ない特別な理由」を説明するための証明書を詳細に入国管理局に提出することが必要です。
もしもどうしても「短期滞在中」に就労ビザへの切り替えをしなければいけない方は先ずはその理由を申請を提出する管轄の入国管理局(就職であれば就職先の会社を、留学などの場合であれば住所地を管轄する入管)の担当官に詳しく説明して、「やむを得ない特別な理由」に該当するか否かを事前に確認されておくことをお勧めいたします。
※ 当事務所でもご相談を承ります。まずはお問い合わせ下さい。こちらのページから
(Q6)
アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年以上」の社員を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。
(A)
日本国内に本店や支店などがある場合、海外の親会社や子会社などに勤務する外国人社員を呼び寄せて日本で働いてもらうことができます。
その場合は、「企業内転勤」という在留資格で在留資格認定証明書交付申請をすることになりますが(※在留資格や在留資格認定証明書交付申請についてはそれぞれの該当ページをご覧下さい。)、この「企業内転勤」という在留資格を取得するには、主に下記2点の条件をクリアしていなければなりません。
◆
日本国内で働く期間が「一定の転勤期間を定められている」ことと、「企業内転勤」の在留資格内で行う活動が在留資格「技術」または「人文知識・国際業務」と同様の職務内容であること。
◆
派遣されてくる外国社員が外国の親会社・子会社などで「1年以上勤務をしていること」
(※「1年未満の場合は後述のQ7をご覧下さい。)
御社の場合、この2点をクリアしていることを確認した上で、入国管理局にはアメリカ本社から発行された、
●海外転勤辞令(=International Assignment)
●在職証明書(=Certificate of Employment)
を提出することが必要になります。その他の必須提出書類については入国管理局のホームページをご覧下さい。
(Q7)
アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から 「在職1年未満の社員」を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。
(A)
海外に親・子会社などの関連事業所がある場合でも、そこに在職する社員が「勤続1年未満」の場合は、Q6で説明したようにその社員を「企業内転勤」の在留資格で日本法人に呼び寄せることはできません。
ですのでそういった勤続期間が短い海外の社員をどうしても呼び寄せたい場合には、「企業内転勤」の在留資格ではなく、それぞれ本人の職務内容に合った、「人文知識・国際業務」または「技術」のいずれかで在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
このケースの場合、以前までは「企業内転勤」と違って、派遣されてくる日本法人と転勤者の間で新たに雇用契約を結ぶ必要がありましたが、現在は統合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」により取扱いが変更になっています。(2008年6月現在)
現在は日本法人と新たな雇用契約を結ぶ必要はなく、「企業内転勤」と同様に、海外法人から発行された、
●海外転勤辞令(=International Assignment)
●在職証明書(=Certificate of Employment)
を提出することで日本法人との新たな雇用契約の証明書に代えることができるようになっています。その他の必須提出書類については入国管理局のホームページをご覧下さい。



