若松絵里社労士・行政書士事務所の就労ビザ取得手続に関する、業務の流れ・ご相談方法・料金・お問い合わせについては、こちらのリンクをクリックしてご覧下さい。
就労ビザ申請に関する、お困りごと相談室はこちらからご覧ください。
このページでは外国人を初めて雇用される企業様のために、外国人労働者の募集方法や、採用の流れ、就労ビザの取得方法についてQ&A方式でわかりやすく解説しています。
このページの前に、就労ビザ取得手続/ビザの基礎知識をお読みいただくと、更にスムーズにご理解いただけます。
※ 該当項目をクリックしてください。文頭にジャンプします。
※ 随時項目の更新・追加予定です。
|
Q1 |
外国人を採用したいと思います。募集方法や利用できる機関を教えてください。 |
|
Q2 |
|
|
Q3 |
入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。 具体的な流れを教えてください。 【 既に日本国内にいる外国人の場合 】
|
|
Q4 |
入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。 具体的な流れを教えてください。
【 外国人を海外から呼び寄せる場合 】 |
【Q1】
外国人を採用したいと思います。募集方法を教えてください。
日本国内にある会社が、外国人労働者を募集する方法としては以下のような方法が挙げられます。
@ 新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。
「職業安定法」上、使用者が、これら公共の媒体を通じて外国人労働者を直接募集することは自由に認められています。その場合、「国籍による差別」を行わないようにしなければなりません。
【注】
詳しくは、厚生労働省が外国人雇用に関して公開している指針をご覧下さい。
ただし、たとえば、「TOEIC900点以上の方」、「中国語が堪能な方」という、あくでも個人の能力や、職務を行う上で必要な技能・資格などに関する条件を、採用条件として記載する方法は認められます。
A 自社従業員、取引先、大学からの紹介
B 公的機関(ハローワークなど)からの紹介
公的機関には、ハローワークのほかにも、「外国人雇用サービスセンター」(東京都新宿区)などもあります。こちらでは企業の求人受付はもちろん、各国語の通訳もいて外国人の職業相談・職業紹介なども行っております。(無料)
また定期的に外国人留学生との人材マッチング等を目的としたジョブ・フェアーなども頻繁に開催されているようです。利用されてはいかがでしょうか。
日本に在留している外国人専門職・技術職などの高度人材の求職者情報を検索できます。
C 民間人材紹介会社からの紹介
雇用が成立した際の手数料はかかるものの、企業が求める能力や経験を熟知して、求人会社のニーズにマッチした候補者を紹介してもらえる可能性が一番高いのはこの方法です。
最近は人材紹介会社といっても業種ごとに完全に専門特化していたり、日本在住の外国人が自国の専門分野を強力にPRして運営(インド人の方がIT分野に専門特化してインドの優秀な人材を紹介する等)しているような会社が増加してきています。
御社が採用したい人材の専門分野に特化した、このようなユニークな人材紹介会社を通じて求人をされるのもいいのではないかと思います。
実際にこのような人材紹介会社から人材あっせんのアプローチを受けて、受けて初めて外国人雇用に興味をもたれる企業様も多いようです。
ただし、国内の民間職業紹介会社を利用する場合には、その会社が厚生労働大臣の許可または届出を受けているかどうかを必ず確認する必要がありますのでご注意下さい。
最近は違法なブローカーが横行していて外国人労働者の中間搾取の被害が続出しています。
こういった違法なブローカーを利用して外国人労働者を使用した場合、事業主の皆様にも罰則(不法就労助長罪)が課せられますのでこの点も十分ご注意ください。
【参考】
不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項): 300万円以下の罰金、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
【Q2】
採用したい外国人がいます。正式採用・雇用までの具体的な手続を教えてください。
採用したい外国人がいる場合、問題なく採用 ⇒ 就労ビザの取得手続 ⇒ 正式雇用とするために、雇用する企業側が以下のような流れで、手続きを行う必要があります。
- 在留資格の確認 (既に日本国内に在留している場合)
- 正確な労働契約の締結 (労働条件の相互確認)
- 入国管理申請に関する申請 (就労ビザ申請手続)
- 正式雇用 (入社後の教育や研修)
その外国人が既に日本に在留している場合については、何よりもまず、大事なことが、1.「在留資格の確認」です。
その外国人が日本の法律上、合法的に就労を許されている方かどうかを確認してください。
方法として、先ずは、本人にパスポート又は外国人登録証明書の提示を求め、外国人が、現在持っている「在留資格」で、御社での雇用が可能かどうかをチェックしなければなりません。
もしも、採用にあたり、現時点で外国人が既に持っている在留資格では、御社の担当業務を行えない場合などに該当し、在留資格の変更申請を行わなければならないケース、例えば、
- 就労が許されていない在留資格「留学」の資格を持っている新卒の学生を採用する。
- 採用する予定の職種が、現在その外国人が持っている在留資格の範囲内で許されている職種ではない。(例:以前はエンジニアとして働いていた外国人を、御社では語学教師として採用する etc.)
等であれば、在留資格変更の手続を、外国人本人または採用する会社どちらかが、管轄の入国管理局に大して行わなければなりません。
【注】
法務省入管管理局が、在留資格の変更についてのガイドラインを公開しています。こちらもご確認ください。
この在留資格の変更申請に関しては、外国人本人に関する各種証明書類はもちろんですが、会社側から提供しなければならない書類(登記簿謄本、貸借対照表、雇用契約書、雇用理由書等)が数多くあります。
言語面での障壁がない日本人でさえ、入国管理に関する申請は慣れていないと何かとその手続きがわかりにくい場合が多いものです。
ましてや外国人本人が、許可を得るのに必要な数多くの申請書類を不備なく揃えるのは時間もかかり、あまり効率的ではありません。
もちろん日本語が堪能でチャレンジ精神旺盛な外国人の方もいらっしゃいますので一概に外国人ご本人が、申請を行うのは不可能だと言っているわけではありません。
ただ、コミュニケーションの不足からくる申請書類の不備などにより、その申請自体が「不許可」(=就労ビザが取得できず日本での就労が不可能となり帰国しなければならない。)となってしまっては、本人の日本で活躍するという可能性を摘み取ってしまうことはもちろん、将来の戦力として採用を決めた御社にとっても大きなダメージになることは明らかです。
【注】
一度行った申請が「不許可」の場合、申請内容を修正して再申請することは可能ですが修正作業にかなりの労力をとられ、1回目の申請よりも「許可」(=就労ビザの取得)の結果を得られる可能性が低くなってしまう可能性は否めません。
出来れば、変更申請に関しては、採用する会社側がリーダーシップをとって、提出書類の作成・収集・申請全てを行い、短期間で、滞りなく変更許可を取得していただきたいと思います。
「外国人の就労ビザ申請に関して会社がリーダーシップを取って書類をご準備いただきたい理由」についてはこちらのページもご覧ください。
なお、申請の方法についての詳細は就労ビザの取得手続の流れをご覧下さい。
次に、@の在留資格の確認が出来たら、その後、正式に、「労働契約を締結」します。
不備のない「雇用契約書」を作成し、外国人本人にも雇用条件等を詳しく説明し納得してもらった上で、ここでは後々起こるかもしれないトラブルを避けるために本人・会社の署名をしたものを双方保管しておくことが大切です。
但し、
- 就労ビザがおりるかどうかも分からないのに、先に雇用契約書を締結してしまっても大丈夫なのか?
という疑問をお持ちの方もおられると思います。もちろん、前もって雇用契約を締結し、会社側が苦労して沢山の書類を作成し、入国管理局に許可の申請を提出しても審査結果が「不許可」だった(=就労ビザがおりなかった。その外国人を採用することができない。)というケースもあり得ないことではありません。
その場合、前もって雇用契約書を交わしているのに、採用できないとなれば、会社側の落ち度となるのではないか...
では、申請が許可になった時点で正式に雇用契約を締結すればいいではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような方法をとるのは不可能なのです。
なぜなら、入国管理局に就労ビザの許可申請をするには、採用する会社との雇用契約が正式に締結されている事が大前提であり、実際、申請のための沢山の提出書類の中には、会社と本人が双方署名をした「雇用契約書」等の証明書類が含まれます。
以上、就労ビザの申請を行うには、「正式な雇用契約書の締結」が前提なのですが、万が一、就労ビザの申請が不許可になった場合、会社と外国人本人が受けるダメージを軽減するためにも、ここで、正確な雇用契約書の締結が何より重要なのです。
では、「正確な雇用契約書」とは、いったいどうのようなものでしょうか?
労働基準法ほか日本の労働関係の諸法令に基づいた合法的な雇用契約書(外国人本人が100%理解できる言語で作成することが大切です。)を作成することはもちろんですが、更に注意書きとして、
- この雇用契約は日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として発効するものとする。
等のような文言を必ず入れておき、更に、必ず外国人本人にも口頭で、許可がおりなかった場合のリスク等(採用取消等)を伝えておき、了承を得ておくようにしておけば、もしもの場合にお互いのダメージが最小限で済むはずです。必ずこの点はご注意いただきたいと思います。
【注】
外国人労働者との雇用契約の締結については、当事務所は労働・人事労務管理の専門家である社会保険労務士事務所でもあり、特に、「各種契約書・就業規則作成」を得意としているため、就労ビザ取得後の人事労務管理も十分に見据えた、雇用契約書やその他申請書類作成を行っております。
雇用契約書作成サービス」のに関しては、初めての外国人雇用◆労務管理編/英文雇用契約書の作成と配布のページで詳しく説明しておりますのでご覧下さい。(和文・英文対応しております。)
【Q3】
入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。
具体的な流れを教えてください。 【 既に日本国内にいる外国人の場合 】
外国人労働者の現在保持している在留資格の確認と雇用条件の確認作業が完了したら、いよいよ就労ビザの申請手続を行います。
ここでは、既に日本国内にいる外国人を採用する場合の就労ビザ取得の流れについて説明します。手続きは下記ステップに沿って行います。
ただし、御社がその外国人を雇用される際の職種や仕事内容によってステップCからの流れが変わりますのでご注意ください。
【 ステップ@ 】
採用しようとする外国人が就労可能な「在留資格」を保有しているかどうかを確認します。これらは、外国人本人が所持している●旅券(パスポート)に押印されている上陸許可認印●外国人登録証明書●就労資格証明書等により確認します。
【注】
■ これらの証明資料の確認方法はこちら(厚生労働省ホームページ)をどうぞ。
|
※ リンクをクリックしてください。画像が立ち上がります。 |
|
上陸の際に入国審査官がパスポートに押印します。上陸許可年月日、在留資格、在留期間が記載されています。在留資格の変更や更新を行っている場合がありますので、最新のものを確認してください。たくさんのスタンプが押されている場合等は慣れるまで確認するのが大変です。慣れている方にきちんと確認してもらう事をお勧めします。
■ 「外国人登録証明書」
※ サンプル: 東京外国人雇用サービスセンターのサイトより
|
【 ステップA 】
【ステップ@】で、その外国人が、適正な在留資格を所持していることを先ず確認できたら、次に、御社がその外国人に就労させようとする仕事の内容が、その在留資格の「資格内」の活動かどうか、また在留期間が既に経過していないかどうかも確認します。
在留資格と雇用できる活動の該当については、厚生労働省のこちらのページでも確認していただくことができます。
【注】
・ 在留資格内の活動かどうか判断するのが難しい職種等も多くあります。判断できない場合には、御社を管轄している入国管理局に直接、電話などで問い合わせて確認されると確実です。
・ 当事務所でも、初回の電話による無料相談において、詳細をおたずねした上で、大まかな取得診断を行うことが可能です。ご希望の方はこちらのページをご覧いただき、ご連絡ください。
【 ステップB 】
【ステップ@】と【ステップA】で外国人本人の就労資格を確認した(ステップAで、在留資格の変更が必要だと判明した場合も含む。)後、次に、その外国人との間で、雇用契約を結びます。
その場合、労働条件をその外国人の母国語または、外国人が理解できる言語で詳細に交付する事が重要です。採用する外国人にできるだけ詳しく、入社後の労働条件等を通知する雇用契約書を作成して本人に配布・本人、会社側双方の署名をし各1通づつ保管します。
雇用契約書の作成については、労働基準法において、 ”必労働者に必ず明示しなければいけない” という記載事項(賃金や勤務時間など)など、細かい決まりごとがあります。
【注】
雇用契約書の作成方法については、当サイトの、英文雇用契約書の作成と配布や、厚生労働省が公開している雇用契約書の作成サンプルもご参考にしていただけます。
当事務所オリジナルの英文雇用契約書サンプルもこちらからご覧ください。(pdf.)
・ このソフトファイルを開くには、Adobe Reader のインストールが必要です。
こちらのページからインストールしてください。 ※インストール無料
【 ステップC 】
正式に雇用契約を結んだら、入国管理申請手続に入ります。ここでは採用する外国人の現在持っている在留資格や状態によって3つのケースに分けて考えます。
【 ケース @ 】 既に日本にいる外国人を中途採用する場合
■ 転職する前にその外国人が持っていた在留資格とは別の職種で雇い入れる場合
在留資格の詳細は、こちらをご覧下さい。
このケースは、御社で採用する労働者に担当してもらう職種・仕事内容に該当する、「新しい在留資格へ変更」(在留資格変更許可申請)するための手続を行うことになります。
【例】
「教育」の在留資格を持ち高等学校で英語教師をしていた外国人が、民間の英会話スクール等に転職し、新たに在留資格「人文知識・国際業務」に資格変更をする場合等
この手続には、会社側・労働者側が準備する証明書類として、
- パスポート及び外国人登録証明書の写し
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用する会社の登記簿謄本(原本)
- 会社側が用意する雇用理由書(書式自由)
- 新たに行おうとする活動などを具体的に証明する文書(書式自由)
- 前職の職証明書、源泉徴収票の写し
- 労働者作成による申請理由書(書式自由)
- 労働者の学歴や職歴を証明する証明書類
- 収入印紙(4000円)
などを、管轄の入国管理局に提出する必要がありますが、提出書類に関しては、在留目的や個々の事案により入国管理局から、この他にも追加で提出を求められる文書もあります。
また、一番大切なことはこれら必要な書類を全てもれなく提出しても、在留資格の変更が必ず認められるとは限らない点です。在留資格の変更は、「法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる理由があるときに限り、法務大臣の裁量により」許可されることと規定されています。
この、「法務大臣が在留資格の変更を許可するときの基準」というものは特に一般に公開されているわけではありません。
入国管理局は申請する外国人と雇用する企業の事業の継続性と安定性の両方の審査をします。少なくとも、「必要書類を申請すれば必ず在留資格が認められる」といった届出制の申請ではない事を認識しておかなければなりません。
就労ビザがおりると楽観し、その外国人の労働力をあてにして新規事業を事前に起ち上げてしまったものの、後々その外国人を雇用することができず事業計画が宙に浮いてしまった...という悲劇を避けるためにも、ステップ@から、これまでに説明した、外国人雇用の手順をしっかり確認して間違いのない手続きを行ってください。
【注】
「在留資格変更許可申請」の手続詳細は入国管理局ホームページをご覧下さい。
【 ケース A 】 既に日本にいる外国人を中途採用する場合
■ 転職する前にその外国人が持っていた在留資格に該当する同職種で雇い入れる場合
在留資格の詳細は、こちらをご覧下さい。
この場合はケース@と違って、転職以前の外国人の在留資格と新しく就く職種が同じなので、基本的には何も手続きを行う必要はありません。採用する外国人が次回の在留期間の更新手続きを行うときに新たに、転職先の事業に関係する関係書類を提出すればよいことになっています。
【例】
在留資格「技術」の資格持って、A社でソフトウェアエンジニアとして勤務していた外国人が転職して、B社で同じソフトウェアエンジニアとして採用された等
但し、採用時において入国管理局で、この転職に係る、就労資格証明書【リンク:外国人雇用センターのホームページ】の交付を受けておくと、次回の在留資格更新手続きがスム−ズにできますのでこちらの取得をお勧めします。
【注】
就労資格証明書とは?
外国人が転職をして、所属する勤務先(会社)が変わった場合、転職先の新しい会社でも、以前勤務していた在留資格内(同様の職務内容)で就労をすることが出来る事を証明する、入国管理局発行の証明書のことです。
以前に取得した在留資格と同様の職種で転職する場合(エンジニアとして勤務していたA社から、同じエンジニアとしてB社に転職する場合など)で、次回の「在留期間更新申請」にまだ時間がある場合(おおよそ6ヶ月以上の期間が目安)には、転職時、転職先会社の資料等を提出して転職内容を事前に入国管理局に申請して、入国管理局から許可を得ておくことにより、その転職が問題ないということで次回の在留期間の更新申請がスムーズになるという内容の許可です。
「同職種内」の転職だからと上記の就労資格証明書の交付を受けずに、次回の期間更新のときに初めて転職先の関係書類を提出したところ、転職先会社の事業・経営状態などに関する審査で在留期間の更新が不許可となり、外国人は折角就職した会社を退職して帰国しなければならなくなり、一方、会社側も大切な働き手を失ってしまった...といった、泣くに泣けないケースもあります。
この、転職を伴う在留資格の変更手続については十分ご注意下さい。在留期間の更新に関しても、あくまでも、会社側と労働者側両方についての審査が行われるという事をお忘れなく。
※ 就労資格証明書交付申請についての手続の詳細は入国管理局のホームページをご覧ください。
【 ケース B 日本にいる外国人を新卒で採用する場合 】
■ 日本の大学や大学院などに留学している留学生を新卒で採用する場合
この場合、留学生の在留資格、「留学」から就労可能な在留資格、例えば、「技術」、「人文知識・国際業務」などに在留資格の変更手続をしなければいけません。
「在留資格変更許可申請」は、入国管理法上、前述の、「ケース(1)」と同じ手続ではありますが、実際に入国管理局に提出する書類の内容などが多少変わります。
申請手続に関しては原則、留学生本人が住所地を管轄する最寄の地方入国管理局等に出向いて行うことになっていますが、ケース@やAの場合と同様、採用する企業の人事担当者や私たちのような法務省が承認している申請取次行政書士に業務委託して手続きを行うこともできます。
【注】
在留資格変更許可申請の手続の詳細は入国管理局のホームページをご覧下さい。
【Q4】
入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。
具体的な流れを教えてください。 【 外国人を海外から呼び寄せる場合 】
ここでは、今現在海外にいる外国人を日本に招へいして在留資格の1種、「人文知識・国際業務」で雇用する場合のビザ申請の手続について説明します。
【注】
「人文知識・国際業務」とは、通訳・翻訳・デザイナー・語学教師などで雇用する場合の在留資格ですが、この他にも、例えば、「投資・経営」(外資系企業の経営者・管理者)、「技術」(システムエンジニア等)、「企業内転勤」(外国の事業所からの転勤者)、「技能」(外国料理のコック)等就労を目的とした在留資格があり、その在留資格ごとに、提出しなければならない書類など手続きの流れが変わってきます。在留資格の種類や在留期限については、こちらのページをどうぞ。
【 ステップ@ 】
勤務予定地を管轄する地方入国管理局において、受入れる企業の担当者様や業務委託を受けた申請取次行政書士(代理人)等が、「在留資格認定証明書」の交付を申請、交付を受ける。
(申請手続き開始から入手まで約1ヶ月〜2ヶ月)
| |
|
■ 「在留資格認定証明書」 海外にいる外国人を招へいするために必要な証明書で入国管理局が事前に、「上陸許可の審査が済んだ」事を証明するものです。これを入手しておく事で、その後の就労ビザの取得手続きがスムーズになるため、現在は海外に在住する外国人を招へいして雇用する企業の殆どでこの証明書の交付を受けることで雇用する外国人の就労ビザを取得しています。
尚、この証明書の申請から入手までの手続に要する期間は約1ヶ月から2ヶ月の時間を要します。但し、この「在留資格証明書」の交付を受けたからといっても確実にビザが下りるということを証明するものではありませんので、その点は注意が必要です。この「在留資格認定証明書」の交付を受けた日本側の雇用企業や代理人が証明書の原本を外国にいる来日予定者に送り、来日予定者は、この証明書と自分のパスポートを持って現地日本大使館・領事館等に出頭し、査証(=ビザ)の証印を受けます。ビザの証印を受けた外国人は、このビザ留資格認定証明書をもって来日し上陸空港で入国を許され、証明書の在留資格に応じた資格内での就労がスムーズに許可される...という流れになります。 |
【 ステップA 】
【 ステップ@ 】で発行された、「在留資格認定証明書」を、海外のいる外国人に送付し、外国人本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参。 査証(=ビザ)の申請をします。
【 ステップB 】
【 ステップA 】の申請で、ビザが発給されたら来日します。
現地日本大使館・領事館での査証が下りるまでの期間は各国の事情により異なります。数日かかるケースが多いようです。なお、「在留資格認定証明書」の有効期限は発行日の日付から3ヶ月以内となっていますので、期限内に来日しない場合は、この、「在留資格認定証明書」の効力は失われます。その点もご注意下さい。
※ 3ヶ月の有効期限を超過した場合、あらためて@からの申請のやりなおしとなります。
以上、海外にいる外国人を日本に招へいし、自社の従業員として雇用する場合の就労ビザ取得手続は、受け入れ元である日本国内の企業が、「在留資格認定証明書交付申請」という手続を最寄の入国管理局に対して行います。
申請から結果の通知(在留資格認定証明書の交付・不交付の決定)には約1ヶ月〜2ヶ月の時間がかかります。
また、「在留資格認定証明書交付申請」には、企業様と外国外国人ご本人に関する沢山の提出書類を作成・準備する必要がありますが全ての必要な書類をご準備いただくのに通常1,2週間かかることが多いようです。
以上のことから、在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付し、外国人ご本人が自国の日本大使館でビザを取得されるのに約1週間みたとして、通常、外国人の採用決定後全ての手続きが完了し来日するまでの期間は、最短でも約1ヶ月半〜3ヶ月程度とみられておいたほうがよいかと思います。
【注】
在留資格認定証明書交付申請の詳細については、東京入国管理局のホームページをご覧ください。



