若松絵里社労士・行政書士事務所では、日本在住の外国人の方向けに、
在留資格 (在留資格変更、更新、永住、帰化に関するご相談)
労働 (解雇、賃金未払い、社会保障協定締結対象国の社会保険問題など)
に関する英語・日本語による無料相談を行っております。
無料相談という形態上、通常業務時間外(土曜日・日曜日・祝日など)に行っておりますので、業務繁忙期などには全てのご相談にお応えできない場合もございますが先ずは下記の詳細をご覧の上、ご予約下さい。
なお、この無料相談に関しては恐れ入りますが、外国人の方のみを対象とさせていただいております。
日本人の方が外国人ご本人の方の代理でご依頼される場合は、ご面談時に必ず外国人ご本人のご同席をお願いしておりますのでその点をご了承いただけますようお願いいたします。
※ 当ご案内の英語ページはこちらです。
日本在住の外国人の皆様へ
労働問題・在留資格相談に無料でお答えいたします
- 勤めている会社から突然解雇通告をされた!
- 会社が倒産した。未払賃金があるが払ってもらえるのか?
- 転職が決まった。転職後も在留期間の更新が問題なく行えるのかどうかを事前に知っておきたい。
- 日本にある企業に就職するので留学ビザから就労ビザに切り替えたい。
就職先の会社が提示した業務内容や職種でビザの切り替えが可能かどうかを知りたい。 - 日本でビジネスを始めたい。会社の作り方や従業員の雇い方などがわからない。
日本にお住まいの外国人の方々の労働問題や在留資格に関するご相談に、労働・社会保険関連諸法令に関する国家資格者であり、入国管理手続にも精通した社会保険労務士・行政書士の若松絵里が日本語または英語で無料(※原則初回のみ)にてお答えいたします。
下記注意点をよくお読みになり、予めご了承の上お問い合わせ下さい。
初回のご相談に関する回答は基本的に日本の労働法令・慣行、入管法等を概要的にご説明するものになりますので、当無料相談でアドバイスさせていただいたごく一般的な回答内容をもとにお客様が実際に損害を受け、または第三者に損害を与えた場合については当事務所では責任を負いかねます。
当無料相談は、日本の労働諸法令・慣行・在留資格について基本的なアドバイスをさせていただく相談会です。その点は十分にご了承の上お申し込み下さい。
初回のご相談は無料ですが、初回ご相談後、更に詳しい調査及び実際に書類作成や手続代行などの業務をご依頼いただく場合には正規の料金を申し受けますので予めご了承下さい。但し、その場合当事務所にご依頼されるかどうかは初回相談後、お客様ご自身にお決めいただき当事務所よりしつこい勧誘等は一切いたしませんのでご安心下さい。
また、業務をご依頼いただく場合にも料金については事前に明朗な見積書等をご提示し、お客様が納得された上で受任させていただきます。
当無料相談は面談でのご対応のみとさせていただきます。電話やメールのみのご相談は基本的にお受けしておりませんのでご了承下さい。
日本人の方からのお申し込みも受け付けますが、その場合、面談時には外国人ご本人のご同席も必ず必要となります。
お申し込み方法
(1)
先ずはメールまたはお電話でお問い合わせ下さい。(日本語・英語どちらでも結構です。)
その際には必ず下記の項目をご記載下さい。下記の重要項目の記載がない場合には回答できかねる場合がございます。
・ お名前 (在留資格関連に関するご相談の場合)国籍・現在の在留資格
・ 当事務所より連絡可能なメールアドレス、電話番号等
・ ご相談内容(なるべく詳しくご記載下さい。)
・ ご面談希望日と時間・場所(例:都内渋谷区周辺…等)
(2)
こちらから日程と時間のご相談も含めてメールまたはお電話でご連絡いたします。但し、ご相談内容によっては無料のご相談対応ができかねる場合や、通常業務の繁忙状況によりご指定の日時や場所のご希望に添いかねる場合がございます。
社会保険労務士とは?
厚生労働省が認証している国家資格者で、人事労務コンサルティングを含む労働・社会保険諸法令関連業務を扱う我が国唯一の国家資格者です。
行政書士とは?
法務省が認証している国家資格者で、主に行政官庁に提出する許認可などの申請書類を作成・提出する専門家です。
当事務所は、東京入国管理局の承認を受けた申請取次行政書士として法人設立の申請書類の作成や入国管理業務の申請書類に関するコンサルティング・申請代理を専門としています。



