英語学習や日本に関する英語サイトのリンク集

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  ■ 英語学習や日本に関する英語サイトのリンク集 ■  

 

 icon.mini.gif 各省庁や法律に関する英語サイトについては、業務関連リンク集を御覧ください。

  icon.mini.gif 若松絵里社労士・行政書士事務所では相互リンクのお申し込みを募集しております。

    詳細はこちらのページをご覧下さい。

 


 b.gif  英字新聞・海外放送局などの公式ホームページ


 

・ BBC News Online

   イギリスBBCのオンラインサイトのトップページ

・ BBC Languages

   イギリスBBCが英語学習者向けに開設している語学学習サイト

・ BBC Radio Homepage

  BBCのオンライン・ラジオ,ジャズ・クラシック・ポップスまで無料で聴けます。

・ NHK World English 

・ Japan Times Online 

・ 朝日新聞オンライン・英語版

・ 日本経済新聞オンライン・英語版

・ 読売新聞オンライン・英語版

・ USA Today.

・ The New York Times

・ Time

・ Voice of America

・ VOA ニュースヒアリングサイト

Voice of America のNon-native・英語学習者用ヒアリング訓練サイト 

・ CNN com.

・ Executive Planet

40か国以上のビジネス習慣・エチケット・歓迎される話題・敬遠される話題などのアドバイス

・ Kwintessential

Executive Planetより多数の国を紹介。ただし説明は短め。

・ Break the language barrier

英語に対する苦手意識を解消する英語のソーシャルネットお勉強サービス

 

 


 b.gif 日本国内の英語サイト


・ 法令用語 日英標準対訳辞書(内閣官房ホームページ)※ pdf

・ 日本民主党の公式ホームページ(英語)

・ 英語のことなら英語タウン 

・ AERA English トップ

・ Metropolis

・ ひらがなタイムズ

・ GaijinPot.com

・ Work in Japan com.(大丈夫com.)

・ Hungury for Words

・ 洋書のラダーシリーズ

・ JPA Journal com.

・ ジャパン英会話ドット.com

・ オーディオブックのポータルサイト FeBe

 

 


  b.gif その他 【 暮らし,国際交流など 】


・ Japan National Tourist Organization/JNTO・国際観光振興会(英語)

・韓国語・中国語/北京語・中国語/広東語・タイ語・フランス語・ドイツ語・ロシア語

日本に関する観光情報を8ヶ国語で取得できます。各国語による日本各地の地図が便利

・  ジャパンガイド.com(英語)/(韓国語)/(中国語)

外国人のための日本に関するあらゆる情報をカバー

・ Okworld(日本語)/(英語)/(中国語)/(韓国語)

外国人向けの日本での暮らしに関するQ&Aサイト

・ MeSay(英語)

外国人向けのレストラン&バー紹介サイト。主に英語圏外国人向け。

・ J&F Networks (日本語)/(韓国語)/(英語)

外国人向け不動産情報サイト。外国人受け入れに積極的な不動産会社のネットワーク紹介。

・ ジャパンタイムズ英文求人サイト/Japan Times Jobfinder(英語)

・ 英語情報.com

留学・資格取得・国際交流などに関する英語ポータルサイト

・ 多言語生活情報(日本語・英語)

・ 英語おまかせトランスジョーズ(日本語・英語)

日本で必要なあらゆる生活情報をカバー。英語以外の6か国語で記載。

・ 外国人向け家具付きゲストルーム”ルームジャパン”

 

 

 

 

業務関連リンク集/お探しの情報はこちらから

業務リンク集.jpg

 

■ 業務関連リンク集 ■  

 

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    詳細はこちらのページをご覧下さい。

 

 


 b.gif 就労ビザ申請,外国人雇用のための労働・社会保険に関する情報


・ 外務省トップページ(日本語)/(英語)

・ 外務省〜海外の在外公館(大使館など)リスト(日本語)

・ 外務省〜在日各国大使館リスト(日本語)

・ 外務省〜渡航関連情報(日本語)

・ 外務省〜日本国の査証(Visa)案内・情報(日本語)/(英語)

・ 入国管理局トップページ(日本語)/(英語)

・ 入国管理局フロントページ(日本語)

・ 入国管理局〜申請書類と手続きについて(日本語)/(英語)

・ 入国管理局〜新しい申請書式について 【2009年6月改正分】(日本語)????????

・ 入国管理局〜各在留資格毎の申請書類詳細(日本での活動内容に応じた資料・日本語

・ 入国管理局〜在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(日本語)

・ 入国管理局〜「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等(日本語

・ 入国管理局〜全国問合せ先一覧(日本語)

・ 法務省トップページ(日本語)/(英語)

・ 東京外国人雇用サービスセンター(日本語)/(英語)

・ 新宿外国人支援・指導センター(日本語)

・ 厚生労働省トップページ(日本語)/(英語)

・ 厚生労働省〜外国人雇用対策トップページ(日本語)

・ 東京労働局トップページ(日本語)

・ 東京労働局〜外国人の適正な雇用について〜(日本語)

・ 東京労働局〜労働基準法関連書式集〜(日本語)

・ 東京労働局〜ハローワーク・各種申請書・届出書の書式集〜(日本語)

 

・ 厚生労働省・東京労働局・労働基準監督署一覧(日本語)

・ 東京労働局外国人労働者相談コーナー/英語・中国語対応の労働相談

【Tel予約】03-3512-1612

・ 通訳を配置している全国のハローワーク一覧(日本語)

・ 東京はたらくネット(日本語)

・ 社会保険庁トップページ(日本語)/(英語)

・ 社会保険庁・国民年金,厚生年金のトップページ(日本語)

・ 社会保険庁〜海外各国との社会保障協定について〜(日本語)/(英語)

・ 社会保険庁〜社会保障協定締結各国の年金制度について(日本語)/(英語)

・ 社会保険庁・短期在留外国人の脱退一時金制度について(日本語)/(英語,中国語他

・ 社会保険庁・ねんきん特別便について(英語)

・ 東京労働局 「無料・労働紛争解決制度のご案内(日本語)

・ 日本労働弁護団(日本語)/(英語)

・ 東京国税局税務相談室連絡先一覧(日本語)

【Tel】一般用: 03-3821-9080   外国人労働者用英語相談: 03-3821-9070 

・ 日本司法支援センター 法テラス(東京)外国人無料法律相談 ※英語/中国語

【Tel】050-3383-5300 ※予約電話番号/完全予約制度

・ 在日外国商工会議所リスト 

・ 特定非営利法人 在日外国人情報センター(ICFJ)(日本語英語中国語

・ 財団法人 国際研修協力機構(JITCO)(日本語/(英語)/(中国語)

・ 世界銀行東京事務所(日本語)/The World Bank(英語)/(中国語)

・ 財団法人 アジア福祉教育財団(日本語英語ミャンマー語

 

 


  b.gif 法人設立に関する情報


・ 法務局トップページ(日本語)

・ 東京法務局(日本語)

・ 東京法務局の法人・商業登記管轄一覧(日本語)

・ 法務省民事局の商業・法人登記申請に関する書式集(日本語)

・ 国税庁トップページ(日本語)/(英語)

・ 東京都主税局〜都税事務所一覧〜(日本語)

・ 財団法人東京公証人協会(日本語)

・ 財団法人東京公証人協会〜東京都内の公証役場一覧(日本語)

・ 外国企業の日本進出〜対日投資情報 by JETRO(日本語)/(英語)/(中国語)

・ How to set up business in Japan by JETRO (English)/(Chinese)/(Korean)

 

 


  b.gif その他参考情報


・ 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(日本語)/(英語)

・ 独立行政法人 雇用能力開発機構(日本語)

・ 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構(日本語)

・ 日本司法支援センター 「法テラス東京」(日本語)

・ 世界のビジネスニュース(通商弘報 )by JETRO・日本貿易振興機構

・ 社団法人 日本商事仲裁協会/JCAA(日本語)/(英語)

・ 財団法人 自治体国際化協会/CLAIR(日本語)/(英語)

 

 

・ 法庫Com. 

・ 日本の国内法の英文翻訳集サイト

 

・ 日本の省庁・英語名(英語おまかせトランスジョーズのサイトより)

・ 法令用語 日英標準対訳辞書(内閣官房ホームページ)※ pdf

 

・ 全国行政書士会連合会(日本語)

・ 東京都行政書士会(日本語)

・ 東京都行政書士会板橋支部(日本語)

・ 全国社会保険労務士会連合会(日本語)

・ 東京都社会保険労務士会 (日本語)

士業リンク集@

リンク集.jpg
 

 

 

 

 

■ 士業リンク集 @ ■  

 

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 詳細は、こちらのページをご覧下さい。

 

 士業リンク集A

 士業リンク集B

 


 

◆ 外国人の雇用ガイド・眞嶋行政書士事務所(東京都新宿区)

英語・フランス語での対応が可能。入管業務や法人設立を行う行政書士事務所

◆ 社会保険労務士事務所ビジネスフライトコンサルティング(東京都中央区)

助成金・就業規則・給与計算代行を行う中央区日本橋の社会保険労務士事務所

◆ 国際労働法務事務所(東京都新宿区) 

入管業務専門の行政書士・社会保険事務所。(新宿駅から徒歩3分)

◆ 倉田国際労務管理事務所(東京都港区)

外国人の雇用・労務問題に積極的に取り組む外資系出身の社会保険労務士事務所

◆ 特許申請の松田国際特許事務所

中小企業の特許申請を支援。

 社会保険労務士事務所ダイヤモンドオフィス(東京都港区)

退職金制度改革のコンサルティング

◆ 廣瀬友香行政書士事務所(東京都千代田区)

法人設立・各種許認可申請・取得の行政書士事務所

◆ 千代田区の税理士-冨士谷会計事務所(東京都千代田区)

会社設立、個人事業の法人化などもお任せください。

◆ 社会保険労務士はら事務所(東京都練馬区)

各種助成金・就業規則等の人事コンサルティング

◆ 就業規則jp(東京都港区)

格安で就業規則作成/助成金サポート・経理代行

◆ 本田行政綜合事務所(東京都豊島区)

練馬駅近、会社設立、建設業許可申請、法務書類作成等

◆ 会社設立ならマイスタイル(東京都中央区)

株式会社設立、合同会社設立、LLP設立の事の、おのざと行政書士事務所

◆ 会社設立 365.com(東京都中央区)

会社設立に関するご相談・ご依頼を365日承っております。

◆ 東京都千代田区の谷口敏文税理士事務所(東京都千代田区)

起業・決算対策・節税・法人税申告でお困りの方はぜひご相談下さい。

◆ 是正勧告対策デスク(東京都板橋区)

是正勧告・是正勧告対応の社会保険労務士事務所

◆ 石嶋経営労務管理事務所(東京都台東区)

創業時の労働社会保険手続や助成金の申請手続等、煩雑な手続の支援。

◆ 『ビザ衛門』国際行政書士事務所(東京都世田谷区)

外国人の在留資格取得・帰化申請・永住申請、国際結婚・就職等。

◆  給与計算代行・アウトソーシングを格安で!アクト労務経営センター (東京都葛飾区)

給与計算の格安代行、事務代行、アウトソーシング 社員10人まで月3,800円均一

◆ 起業時の助成金・融資の起業助成金センター(東京都葛飾区)

起業・創業するなら国から返済不要の助成金や融資をもらいましょう!

◆ 会計事務所で決算業務を代行します-決算直前110番(東京都荒川区)

当会計事務所で責任を持って法人税の申告書を作成します。

◆ 東京都23区の会計事務所 羽毛田公認会計士・税理士事務所

東京23区を営業地域とする会計事務所です。

◆ 会社設立│東京都港区│最短1日での会社設立ならファルコ

最短1日での会社設立なら「ファルコ」(司法書士事務所・東京都港区)

就業規則作成・改定/業務の流れとご依頼方法

就業規則.jpg 

 

このページでは、就業規則(和文・英文)に関する大まかな業務の流れとお問い合わせ方法などについてご紹介しております。

・ 就業規則の基礎知識についてはこちらのページをご覧下さい。

・ 就業規則(日本語原文)の作成重要ポイントについてはこちらのページをご覧下さい。

・ 英文就業規則の作り方についてはこちらのページをご覧下さい。

 

 


   

※ 該当項目をクリックしてください。

 ■ 就業規則(診断・改定)ご依頼の流れ

 ■ 就業規則(全面・新規作成)ご依頼の流れ

 ■ 英文翻訳について

     icon.mini.gif  一般企業様からのご依頼について

     icon.mini.gif  社会保険労務士の皆様からのご依頼について  

 ■ ご依頼方法

 ■ その他

 


b.gif 就業規則(診断・改定)業務についてのご依頼の流れ



【 ステップ 1 】

お問い合わせいただいたお客様の既存の就業規則を拝見しチェックさせていただきます。

 

【 ステップ 2  】

ボリューム・難易度を確認後、納期及びお見積もり額等を提示させていただきます。
※  ご面談によるご説明又は電話・メールによるやりとり等ご説明方法はお客様のご希望にお応えいたします。(ここまでは無料です。)

 

【 ステップ 3 】 

ご成約後は、正式に契約書を交わし、診断・改訂作業に入り ます。

この時点で着手金として、ご成約いただいた報酬金額の半額を申し受けます。 

 

【 ステップ 4 】
お客様のご希望納期に合せて納品。改訂に必要な労使協定の締結などのご指導も含みます。ご希望がございましたら労働基準監督署への届出もいたします。

 

 

 


b.gif 就業規則(全面・新規作成)業務のご依頼の流れ


 

【 ステップ 1 】
お問い合わせ後ご面談による打ち合わせにおいてボリューム・難易度を確認、納期及びお見積もり額等を提示させていただきます。
※  ご面談によるご説明又は電話・メールによるやりとり等ご説明方法はお客様のご希望にお応えいたします。(ここまでは無料です。)

 

【 ステップ 2 】 

ご成約後は、正式に契約書を交わし作成作業に入り ます。

この時点で着手金として、ご成約いただいた報酬金額の半額を申し受けます。 

 

【 ステップ 3 】 

第一回ヒアリング(事業主様または人事担当者様)と問題点の洗い出し

 

【 ステップ 4 】 

作成案の作成・お客様との打ち合わせ
※ お客様とのお打ち合わせは基本的にお客様がご納得いただけるまで何回でも。

 

【 ステップ 5 】 

必要な労使協定の締結、従業員代表者の意見聴取など

 

【 ステップ 6 】 

最終案の修正など調整作業

 

【 ステップ 7 】
事業主様、役員への説明・最終決定

 

【 ステップ 8 】 

従業員代表者への説明

 

【 ステップ 9 】 

従業員全員への周知・説明

 

【 ステップ 10 】 

労働基準監督署への届出

 

【 ステップ 11 】
運用へのサポート(モラール・サーベイの実施など)

 

※ 以上が標準的な就業規則作成(全面作成)のフローとなります。
@〜Jの全工程にかかる期間は大体3ヶ月〜6ヶ月間程度となることが多いですが、お客様のご都合によりそれ以上かかる事もございます。


【注】 

・ ステップ7〜11に関してはお客様のご希望により選択していただいた作業を行います。


・ 早急に就業規則ほか諸規程の策定が必要な場合(助成金申請に添付する場合など)は可能な限り費用・納期の点でお客様のご要望にお応えいたします。

 

 

 


b.gif 英文翻訳について

 

icon.mini.gif  一般企業様からのご依頼について・お願い 

 

誠に恐れ入りますが当事務所では基本的に既存の就業規則・他社内諸規程・各種契約書の純粋な「英文翻訳のみの業務」は行っておりません。
各種規程の日本語での作成又は改定作業をご依頼いただいた上で出来上がった和文を英文に翻訳する形態で英文翻訳をお受けしております。


【注】 

但し、ご指定いただいた既存の社内規則や契約書等の内容が法的な面で特に問題ないものであると判断させていただいた場合には英文翻訳のみの作業をお受けする場合もございます。英文翻訳のみをご希望の場合には先ずは翻訳を希望される文書の電子ファイル(※pdfではなく、文字数を自動的にカウントする機能を持つワードなどのワープロソフトなどで作成したファイル)を添付してお問い合わせ下さい。


当事務所でお受けした英文翻訳を担当するのは主に日本の労働・法務関係の知識を持ち翻訳者としての経験も豊かなNative(米国人)翻訳者です。

icon.mini.gif 提携翻訳者のプロフィールはこちらからご覧下さい。

sample.gif 当事務所で翻訳した就業規則英文翻訳のサンプルはこちらです。

 

日本の翻訳会社で多くあるような、実際に翻訳するのは日本人翻訳者で出来上がった英文をNativeがチェックする...という形ではなく当事務所では最初から日本の労働法令や法務に通じたNative翻訳者が英文翻訳を担当し、出来上がった英文を行政書士と社会保険労務士である当事務所において最終的に入念なチェックをいたします。

 

英文の社内規則や契約書を実際に読むのは英語に堪能な外国人やNativeです。
当事務所では、これまで規程や契約書の翻訳に多く関わってきた経験から、外国人の方に無理なくスムーズに理解していただける翻訳には英語のNativeによる翻訳が不可欠であると考えており、以上のような二重のサポート体制でお客様を支える体制を敷いております。

 

また、英文翻訳に関する料金と納期についてはご依頼いただく規程や契約書の分量や難易度によって変動いたします。


初回のお問い合わせをいただいた際に詳細をお伺いした上で、英文翻訳についてのお見積もりと納期も詳細にお知らせいたします。
先ずはお問い合わせ下さい。

 

 

icon.mini.gif 社会保険労務士の皆様からのご依頼について・お願い

 

社会保険労務士の皆様から、既に作成された就業規則など規程の英文翻訳のみをお受けすることも可能です。

社会保険労務士の皆様からお受けする各種規程については、改定やアドバイス料などの別途料金をいただくことなく英文翻訳のみをお受けすることができますが、翻訳する規程の最終的な分量によっては、ご依頼をお受けできかねる場合もございますので予めご了承ください。

まずは、翻訳を希望される規程をpdfファイルではなく、文字数のカウントが可能なワードなどのワープロファイルを添付してメールでお送りください。

 

上記メールをいただき次第、・翻訳料金・納期の正式なお見積りを折り返しご連絡いたします。

 



b.gif ご依頼方法


 

e_mail006.gif 

メールでご連絡いただく場合 

 
【ステップ 1 】

下記の事項をご記入の上、こちらまでメールをお送り下さい。

・ メールアドレス: eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp
・ お問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。
  
*は必須ご記入項目です。)
・ 御社(団体)名(*)
・ 業種(*)
・ 部署名
・ ご芳名(*)
・ ご連絡先(*)
・ 「改定」、「作成」のどちらをご希望されるか
・ 具体的なご相談内容(*)
・ 既存の就業規則をお持ちの場合は添付ファイルでお送り下さい。
・ 上記既存の就業規則をお送りいただけない場合には、改定をご希望される就業規則の全文字数(e.g. 文字数20,000文字等・Microsoft ワードの(ツール)⇒(文字数カウント)機能で文字数のカウントができます)(*)

 

【注】

社会保険労務士には厳格な守秘義務(懲役または罰金)が課せられておりますので、お送りいただいた規程含め情報を外部に洩らすことは決してございませんが、どうしてもお見積もり段階で実際の規程をご送付いただくことが難しい場合には、恐れ入りますが、改定を希望される既存規程の大体のボリュームを必ずお知らせ下さい。

   ↓

【ステップ 2 】
上記ご相談内容を拝見し、当事務所よりお見積もり他、詳細についてのご連絡をさせていただきます。

 

Tel.jpg 

お電話でご連絡いただく場合 

 

まずは下記にお電話下さい。 詳しいお話をお伺いいたします。
※ 電話:   03-3931-7236 

※ 受付時間:月曜〜金曜 09:00〜19:00   土曜 09:00〜18:00

 


b.gif その他


 

就業規則は、単に労働基準法だけの法規をチェックすればよいのではなく、周辺の労働・社会保険の諸法令を全てカバーして作成しなければなりません。
就業規則に関わる労使関連の法律は、主なものだけでも下記のようなものがあります。


・ 労働基準法
・ 労働契約法
・ 労働安全衛生法
・ 男女雇用機会均等法
・ 育児・介護休業法
・ 高年齢者雇用安定法
・ 障害者雇用促進法
・ 最低賃金法
・ 賃金支払確保法
・ 短時間労働者雇用管理改善法
・ 労働者派遣法
・ 職業安定法
・ 労働組合法
・ 労働関係調整法
・ 労働契約承継法
・ 民法
・ 商法
・ 会社法
・ 身元保証に関する法律
・ 不正競争防止法
・ 個人情報保護法
                 

これら多くの法律をカバーした上で、会社と従業員を守る就業規則づくりをするには市販の書籍ややインターネットから入手できるヒナ型就業規則では難しいものがあります。
「ヒナ型就業規則の落とし穴」については、「就業規則の基礎知識」のページをご覧下さい。

なお当事務所では、就業規則(本則)のほか以下のような社内規程、各種契約書の作成・改定及び英文翻訳を承っております。

 

・ パートタイマー就業規則
・ 派遣社員就業規則
・ 業務執行役員規程
・ 賃金規程
・ アルバイト社員給与規程
・ 退職金規程
・ 育児介護休業規程
・ 安全衛生管理規程
・ 旅費規程
・ マイカー使用規程
・ 情報管理規程
・ 機密文書管理規程
・ 企業秘密管理規程

 

・ 業務委託契約書
・ 雇用契約書
・ 定款

就労ビザ取得手続/当事務所へのご依頼について

就労ビザ.jpg

 

 

 

 

 

 

 

b.gif  お問い合わせ方法


若松絵里社労士・行政書士事務所では、就労ビザ取得手続についてのご相談を随時承っております。お電話(03-3931-7236)またはメールでご連絡下さい。ご連絡方法はこちらから。

初回のお電話でのお問い合わせ時には下記のような点をお尋ねいたします。

メールでお問い合わせいただく場合にも先ずは下記の点をご記載下さい。

 

   ■ ご希望のご依頼内容 

     (e.g. 海外からの外国人の招へい、在留資格の変更など)

   ■ 外国人ご本人の現在の在留資格

   ■ 外国人の招へい希望時期、外国人の雇用予定日など

   ■ その他当事務所へのリクエスト内容など詳細

 

 

 b.gif 詳細な見積もりをご確認後、ご依頼されるかお決め下さい。


当事務所では先ずはお客様の状況の詳細を直接詳しくお伺いし・就労ビザ取得可能性・手続の流れなどをご説明、業務報酬の正式なお見積もりを提示させていただきお客様にご納得いただいた上で業務に着手しております。

 

 

 b.gif 業務報酬一覧


当事務所の業務報酬の概要についてはこちらのページをご覧下さい。

但し、ご依頼案件の難易度の高さ(例:初回不許可後の再申請など)や提出書類の分量などにより、正式なお見積額が業務報酬一覧に記載の報酬基準と異なる場合がございますので予めご了承ください。

 

 

b.gif  ご依頼業務に含まれる内容


当事務所でご依頼いただいた業務内容は、

 

  • 就労ビザ取得のコンサルティング
  • 提出書類の作成・入国管理局への提出完全代行
  • 在留資格認定証明書やパスポートお受取
  • 外国人ご本人への返却・企業様への雇用管理のご説明

 

など全てを含みます。

 

但しご希望があれば、・入国管理に関するコンサルティングのみ ・書類作成のみ ・提出代行のみ...などのスポット業務も承ります。詳細はこちらのページ、または先ずはお問い合わせの際にご希望をお知らせ下さい。 詳しくご説明申し上げます。

個人向けに英文雇用契約書のレビュー・労務相談をお受けします。

雇用契約書レビュー.jpg

 

 雇用契約書(英文・日本文)リーガル・チェックと労務相談サービス

        〜 外資系企業に採用され、英文雇用契約書でお困りの皆様へ 〜

 

 


 

外資系企業に採用が決まり、英文雇契約書を渡された...でも...

 

  • 英語は読めるけれど、労働法の知識がないので上手く読みこなせない...契約期間について面接では期間が満了しても更新すると口頭ではいわれたけど、この契約書には一切その記載はない。はたしてこの契約書で更新はしてもらえるのかな...

 

  • 一般的な英語は理解できるけど、労働基準法などに関連する英語や表現がわからない...正式 に入社承諾のサインをする前に一度法律的な部分も含めて内容のチェックを受けたい。


など、お困りの労働者の方々向けに英文(日系企業で渡された日本語の通常の雇用契約書でお困りの方もどうぞ。)契約書のリーガル・チェックや労務相談サービスを始めました。皆様からご相談いただいた英文(日本語)雇用契約書を拝見・チェックし、ご心配されている部分を中心に、その他重要な点やご注意いただく点など診断・解決策を記載したアドバイス・シートをお返し・また雇用契約書以外の労務相談にもお答えいたします。

 


 

!.gif  ご注意ください! 【お問い合わせいただく前に】  

ご依頼いただく英文雇用契約書に関しては、まことに恐れ入りますが勤務地が日本の場合」のみお受けいたします。

当事務所は労働基準法など日本の労働法を専門としているため、日本以外での労働関連法が適用される(海外で発効される)契約書のチェックについては料金をいただいて対応させていただくことができません。

多くの契約書の種類の中でも、特に雇用契約書については、「属地主義制度」の下、効力を持ちます。

例えば、日本で雇用される労働者であれば日本人であろうと外国人であろうと日本の労働基準法を始めとした国内の労働法規が強制適用されますが、海外で雇用される労働者に対しては日本人の場合でも勤務する現地の国の法律が適用され、その国の法律に基づいた雇用契約書が発行されます。

日本以外の海外の国々で効力を持つ雇用契約書に関連するリスクを正確にアドバイスするには、その国の労働法に詳しい専門家にご相談される必要がございます。

 


 

※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。 

 1.

 英文雇用契約書の診断シートのサンプル

 〜 このような形で診断・納品いたします〜

 2.

 ご依頼の流れ・料金など

 【1】 メールでのご相談

 【2】 ご面談でのご相談


 


b.gif 英文雇用契約書の診断シートのサンプル 


  

このような形式で診断・納品いたします。

 

 

山田 太郎様


前略
メール及び添付ファイルの英文雇用契約書を拝見しました。

〜 中略 〜


■ 契約期間について

山田さまがおっしゃるとおり、1年契約の有期契約であることが認められますが、Additional contractsで、「契約期間満了までに人事部・直属のManagerの判断を参考にし会社側の裁量において会社のニーズがある場合には期間の更新をすることがある。」という記載があります。

したがって、この雇用契約書だけを拝見すると、「契約期間の延長が行われる場合もあるが、原契約自体はあくまでも1年の有期雇用契約である。」ということがはっきりと明示されています。

 

ですので、山田様がおっしゃるように、「1年後に契約の更新がされなかったら絶対に困る。」というような状況であるのなら、このまま入社されたとしても、1年経過後に雇用契約の更新がなく、会社側とトラブルになったとしても、少なくともこの雇用契約書のみの観点から申し上げると、山田さまの継続更新の主張が認められることは難しいと思われます。


なぜなら労働基準法第14条で、「期間の定めがある ⇒ 今回のような有期雇用契約は契約期間の満了と同時に自然終了する」ため、山田さまの場合も、1年のの契約期間満了後、会社側の申し出により、契約の更新がされなかっとしても、少なくとも労働基準法上は違法ではないからです。


したがって、おっしゃるように面接時に会社側が提示した契約期間の条件と相違があるのであれば正式にご入社される前に必ず雇い入れ先に再度確認・交渉されるなりの事前の対応が必要かと思われます。


■ 賞与について

この雇用契約書には、山田さまが面接で提示されたという基本給などをベースにした、日本でいうところの固定賞与 → ボーナスの記載は一切ございません。

本文中の、Remuneration and Benefitsの項目に、Managerが評価する、「成果」 によるインセンティブが1回50万円を最大限度に2007年と2008年度に支払われる「事もある。」とあります。

ただし、この契約書からだけではこのインセンティブは通常の給与と同様に、会社や山田様の業績に関係なく固定で支払われる「賞与」であると読み取ることはできません。

あくまでも本人のパフォーマンス(業績)及び会社の業績次第という意味です。


■ 社会保険について

この雇用契約書のみに関していうと、会社側は「年金と労災保険ほか必要な福利厚生の負担をする。」とのみあります。

健康保険についての言及はありませんが、健康保険がこの「ほか必要な福利厚生」に含まれるのかどうかはこの契約書のみからはわかりかねます。

ちなみに、山田さまが入社される会社が政管健保の適用事業所(会社が独自に加入する健保組合などではない。)なのであれば、健康保険と厚生年金はセットで加入されることになります。


日本の法律では勤務する会社が外国法人であろうと、日本で事業を行い現地で採用される労働者(日本人・外国人問わない)は、治外法権などの特殊な例である大使館職員などの少数例以外は全て日本の法律が適用されますので労災・雇用・健康保険・厚生年金保険は加入条件(細かいので割愛します。) にさえ合致すれば全て強制適用となるのが原則です。

 

よって山田さまがご心配されている、「本社から赴任し適用てきた、健康保険だけ適用される外国人社員と同様に日本人であるご自分も健康保険だけの加入になるのではないか」ということですが、こちらのほうは健康保険法・厚生年金保険法違反となりますので上記のように健康保険だけに加入し、厚生年金に加入しないということはきません。 〜 省略 〜


■ その他

雇用契約書というのは、どこの会社でも記載の仕方は千差万別で、たとえ大企業であっても、当事務所のホームページに記載してあるような、労働基準法を100%充足した、きちんとした労働契約書を作成して、労働者に渡しているところばかりとは申し上げられません。

(ホームページに記載しているのは、厚生労働省が企業に模範例として指導しているものです。)


ですので、厚生労働省の模範例にある条項が全て記載されていないからといって、その雇用契約書自体が違法なものであるとかそういったことではないことを先ずご了承いただいた上、今回お寄せいただいた雇用契約書に関しては、 山田様が面接時に、企業側により提示された内容と明らかに大きな相違があるという下記、

 

●雇用契約期間

●固定賞与の有無

 

この2点を先ずはしっかりと直接雇い入れ先と確認されることが一番の解決策かと思われます。 〜 以下省略 〜

 

 

 

 


b.gif ご依頼の流れ・料金について


 

■ メールでのご相談・納品の場合

 

【1】 

メールで下記の内容を明記の上、チェックなさりたい英文雇用契約書を添付してお送りください。 社会保険労務士には法律上厳格な守秘義務(懲役または罰金)が課せられていますのでご相談内容を外部に洩らすことは絶対にございませんが(当事務所のプライバシーポリシーはこちら)、この時点で英文雇用契約書をお送りいただくのはどうしても心配だという方は成約となった場合に チェックされたい契約書のボリュームをお知らせ下さい。


 〜 以下、明記いただく内容(全てご記入下さい。) 〜

 

 ■ ご芳名

 ■ ご連絡先/電話またはメールアドレス

 ■ ご相談内容

 ■ チェックをご依頼の雇用契約書の添付ファイル

 ■ (雇用契約書をお送りいただかない場合)
    チェックする契約書の大体のボリューム e.g. A4用紙3枚

 ■ ご相談形式のご希望

     ※ メール対応、ご面談対応どちらをご希望されるかご明記下さい。

 

以上をまずはメールにてお送り下さい。 

メールアドレス: eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp

※ お急ぎの場合は先ずはお電話下さい。 電話:03-3931-7236

 

【2】

(1)でお送りいただいた内容を拝見して、至急正式なお見積もり(料金・納期)をお出しします。
目安としてメール対応の場合、一般的な英文雇用契約書A4用紙1枚〜4枚程度の場合、

5,250円〜10,500円程度とお考え下さい。(ご相談内容やご要望の範囲により多少異なります。)


【3】

(2)のお見積もり額をご了承の上、正式なご依頼をいただく場合には前払金として上記報酬額を銀行振り込みにてお支払い下さい。お振込みを確認次第早急に着手し、アドバイスシートをメールにて納品いたします。インターネットという媒体の性質上、当事務所がいただく報酬は恐れ入りますが前払いとさせていただく点を予めご了承下さい。

 

【4】 

アドバイスシートの納品をもって業務終了とさせていただきますが、ご希望がございましたら無料の電話による補足説明などのご相談もお受けいたします。

【注】 恐れ入りますがお電話料金はお客様のご負担をお願いしております。

 

 

■ 面談によるご相談・納品の場合 ■

 

【1】

メールで下記の内容を明記の上、チェックなさりたい英文雇用契約書を添付してお送りください。 。社会保険労務士には法律上厳格な守秘義務(懲役または罰金)が課せられていますのでご相談内容を外部に洩らすことは絶対にございませんが(当事務所のプライバシーポリシーはこちら)、この時点で英文雇用契約書をお送りいただくのはどうしても心配だという方は成約となった場合に チェックされたい契約書のボリュームをお知らせ下さい。


 〜 以下、明記いただく内容(全てご記入下さい。) 〜

 

 ■ ご芳名

 ■ ご連絡先/電話またはメールアドレス

 ■ ご相談内容

 ■ チェックをご依頼の雇用契約書の添付ファイル

 ■ (雇用契約書をお送りいただかない場合)
    チェックする契約書の大体のボリューム e.g. A4用紙3枚

 ■ ご相談形式のご希望

   ※ メール対応、ご面談対応どちらをご希望されるかご明記下さい。

 

以上をまずはメールにてお送り下さい。 

メールアドレス: eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp

※ お急ぎの場合は先ずお電話下さい。  電話: 03-3931-7236

 

【2】

(1)でお送りいただいた内容を拝見して、至急正式なお見積もり(料金・納期)をお出しします。
目安としてご面談での対応の場合、一般的な英文雇用契約書A4用紙1枚〜4枚程度の場合、10,500円〜15,750円程度とお考え下さい。

(ご相談内容やご要望の範囲により多少異なります。)

お見積もり額をご了承の上、正式なご依頼をいただいた場合は、ご面談日時を設定させていただき、面談時にアドバイスシートをお返し説明の上、料金をお支払いいただきます。
なお、この席で最初にご質問いただいた内容以外にもご心配な点などがございましたらご遠慮なくご相談下さい。

 

 

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初めての外国人雇用・労務管理編◆英文就業規則を作りましょう

 就業規則.jpg

 

 

若松絵里社労士・行政書士事務所では、就業規則の作成・改定及び英文翻訳を承っております。 作業内容の流れやお見積もりのご依頼方法などはこちらのページをご覧下さい。

当事務所に英文就業規則作成・規程翻訳をご依頼いただく場合のメリットのページもご覧下さい。

 

 


 

※ 該当項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。    

 1.

英文就業規則がなぜ必要なのか?

〜 外国人社員と本国マネージメント説得のために 〜         

 2.

就業規則などのルールブックはで分かりやすく、シンプルな

翻訳文を作成しましょう。

〜 英語のネイティブ以外にも理解してもらえる翻訳とは? 〜

 3.

当事務所オリジナルの英文就業規則

 sample.gif (英文)サンプルはこちらから(pdf) 

 4. 当事務所のこれまでの作成・翻訳実績 

 

 


   b.gif  英文就業規則がなぜ必要なのか?

 〜外国人社員と本国マネージメント説得のために〜


 

  •  就業規則とは何なのか
  •  就業規則を作成するときのチェックポイント

 

など、就業規則についての基礎知識や診断ポイントについては、それぞれ、就業規則の基礎知識」「就業規則(日本語原文)の作成重要ポイント」のページををごらんいただければお分かりいただけるかと思いますので、ここでは就業規則の英語版に関して説明させていただきます。


就業規則の英語版と言っても、記載しなければいけない記載事項や作成時のチェックポイント含め作成方法については基本的に日本語の就業規則を作る場合と全く同様です。
労働基準法ほか、その他の必要な日本の法律に従って作成すればよいわけです。

 

ただし英文の就業規則を作成(または既存の日本語版を翻訳する場合)する場合にご注意いただくことが幾つかあります。例えば大切なポイントの1つに、

 

  • 外国人社員が日本の労働法や会社のルールについて問題なく理解できるわかりやすい、「正確で適切な翻訳」を心がけること。

 

ということがあります。
外国人社員を雇用する場合には、採用時に英語版の雇用契約書も交付しますがそれら一人ひとりの社員に配布する、ごく限られた労働条件のみを記載した雇用契約書だけでは会社のルールや日本の労働法に関する必要な知識を全部理解してもらうのはまず不可能です。


外国人労働者ご自身の労働条件や日本の労働慣習について事前に理解してストレスを溜めずに気持ち良く働いてくれること、またそれら労働条件について、労使双方とも後々「言った。言わない。」のトラブルを起こさないためにも、採用時に●雇用契約書 ●就業規則(雇用契約書で通知できなかった事項を補足)の2点セットを予め外国人社員に渡しておくことはとても重要なのです。

もちろん、この時に配布する就業規則は、「翻訳が正確で分かり易い」(←これが大切ですが、このようになっていない就業規則の英文翻訳版は意外に多いものです。)表現で翻訳された就業規則にしていたいただくことも重要です。

 

なお、既存の日本語版を翻訳会社に依頼して翻訳してもらう場合は翻訳者も英語のプロではありますが労働法のプロではありません。
翻訳会社が翻訳したものを労働法に詳しい御社の人事・法務担当者が十分な注意を払ってチェックし法律面での誤訳や抜けがない事を十分確認してから外国人社員に配布することがとても大切なことです。

 

※ 翻訳者に頼んだ翻訳文がオリジナル(日本語)の就業規則を全て正しく翻訳されたものであるかどうか不安がある...といったお客様も多いかかと思います。
こういったお客様のために、当事務所では、ご依頼いただいた就業規則の作成・改定、チェックは社会保険労務士である代表の若松絵里が行い、翻訳作業に関しては一から法律及び人事分野を専門とする、経験豊富な米国人の翻訳者が担当します。(提携翻訳者のプロフィールはこちらから)


更に出来上がった翻訳文は再度私若松が厳しく再チェック(日本語と英語間の法律上の誤訳などがないか)を行い納品させていただきます。

 

なお、こうして出来上がった就業規則を本国・海外ののマネージメントに提示して日本の労働法規や慣習について事前によく理解しておいてもらう事によって外国本社のときには強引な指示によって行われる整理解雇や労働条件の変更などが原因の無用なトラブルを事前に防止する事も英語版の就業規則を作成することの大きな目的の1つなのです。

 

当若松絵里社労士・行政書士事務所においては、10数年の外資系企業での勤務経験と英語力また社会保険労務士としての労働法規の知識を十二分に駆使して御社の就業規則の日本語版のチェック、作成・改訂はもちろん加えて英語版の作成・改訂を行っております。
就業規則についての当事務所とのお打ち合わせについてご興味がございましたら「就業規則の作成・改定ご依頼の流れ」のページをご確認の上ご連絡下さい。


初回のご相談は無料とさせていただき、内容・ボリュームを拝見させていただいた上で、お見積もりを提示させていただきます。

 

 


 b.gif  就業規則などのルールブックはできるだけ分かりやすく、 シンプルな翻訳文を作成しましょう。 〜 英語のネイティブ以外にも理解してもらえる英文翻訳とは? 〜


 

就業規則の英語翻訳文を読むのは、英語を母国語とする外国人とは限りません。

それどころか、グローバル化の激しい今、日本で働く外国人の大半が米国人・英国人「以外」の、アジア人を始めとした、英語を母国語としない外国人です。

 

そういった方たちの殆どは、英語をほぼ問題なく読み、理解することができるものの、英語を母国語としている方たちと比べると、ただでさえ難解な言い回しを多く使っている就業規則などの法律関連の文書をじっくりと読むのはあまり得意ではありません。

私たちでさえ、母国語である、日本語の就業規則を読むときにも、

 

「難しい。どうしてこんな回りくどい言い方をしているのだろうか。」

 

という感想を持つことも少なくないはずです。

 

当事務所では、ただでさえ理解するのに苦労しなければならない就業規則を英文化する場合は、先ず、これらの英語を母国語としていない外国人が読み手であることを大前提にして翻訳を行っております。

 

例えば、下記は就業規則の「出向」について規定した一部分ですが、翻訳会社が翻訳した英文と当事務所オリジナルの翻訳文を記載してあります。

同じような内容の日本語を翻訳したものですが、違いを感じていただけるでしょうか。

 

■ 翻訳会社作成による英文翻訳文の一例

 

転勤、職場または職務の変更

会社は業務上の都合により、社員に転勤、配置転換、職場または職務の変更を命じることがある。この場合、会社は事前にその旨を当該社員に通知し、通知を受けた者は、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。


Transfers and Changes in Workplace or Assignment
1. The Company, for business reasons, may order an employee to transfer, relocate, or change workplaces or assignments.  In such instances, the Company shall provide the corresponding employee with advance notice thereof, and an employee who has received this notice shall not be entitled to refuse the same absent just cause.

 

 

■ 当事務所オリジナルの英文翻訳例

出向命令等

会社が在籍出向を命じようとする場合において、次に掲げる事項を事前に明示したときは、改めて本人の同意を得ずにこれを命ずることができ、正社員は、正当な理由がない限り、それを拒むことができない。

 

External Transfers

When requiring an employee to transfer to another company while remaining an employee of the Company, the Company shall inform the employee of the following in advance, and need not obtain the employee's consent.  The employee may not refuse the transfer without a valid reason.

 

 

いかがでしょうか。

前出の翻訳会社による英文は、法律用語的な言い回し(thereofなど)も織り交ぜて、格調高く仕上げられていますが、当事務所オリジナルの翻訳文は、「英語が母国語でない外国人にも無理なく理解してもらえるようシンプルで正確な」コンセプト通り、格調高くはありませんが、読みやすくわかりやすい翻訳を行っていることがご理解いただけると思います。

 

繰り返しになりますが、就業規則は、正確に日本語原文を再現しながらも、だれが読んでも理解できる、わかりやすい翻訳をしなければなりません。

 

 


   b.gif  当事務所オリジナル英文就業規則のサンプル

 

当事務所が作成した英文就業規則のサンプルです。

pdfファイルとなっておりますので、リンクをクリックして開いてください。

sample.gif 当事務所オリジナルの英文就業規則サンプルファイルはこちら。

 

このファイルを開くには、Adobe Reader のインストールが必要です。

ソフトをお持ちでない場合、こちらのページから閲覧ソフトをインストールしてください。 

※インストール無料

get_adobe_reader.gif

 

 


 b.gif これまでの当事務所の主な就業規則作成・翻訳実績


 

以下、当事務所が、2005年10月の開業以来、ご依頼を受けて作成・改定・英文翻訳を行った業務一覧です。(2009年5月現在)

 

 

 年                 作成内容 ご依頼元企業 

2006

(国内)大手損害保険会社契約社員就業規則作成・英文翻訳 

東京都渋谷区
2006  (アメリカ)半導体メーカー就業規則本則他規程改定  東京都目黒区 
2006

(インド)飲食店アルバイト就業規則作成・英文翻訳 

東京都豊島区 
2007  (国内)IT関連合同会社就業規則作成・英文翻訳  東京都板橋区 
2007 (国内)国立大学海外招へい教授就業規則作成・英文翻訳  東京都台東区 
2007 (インド)IT関連企業シフト就業規程作成・英文翻訳  東京都江東区 
2007 (イタリア)飲食店パートタイマー規程作成・英文翻訳  東京都渋谷区 
2007 (国内)中規模保険会社就業規則改定・英文翻訳 東京都渋谷区 
2008 (ドイツ)部品メーカー駐在員就業規則改定・英文翻訳 東京都中央区 
2008 (イタリア)社内秘密保持規程作成・英文翻訳 東京都千代田区 
2008

(インド)食品メーカー就業規則・給与規程・秘密保持規程の改定・英文翻訳 

東京都目黒区 
2008 (アメリカ)損害保険会社就業規則英文翻訳  東京都大田区 
2008 (国内)小規模アパレルメーカー就業規則改定・英文翻訳  東京都渋谷区 
2008

(アメリカ)化学品メーカー就業規則・給与規程の英文翻訳 

東京都中央区 
2008  (香港)薬品メーカー日本駐在員就業規則作成・英文翻訳  東京都目黒区 
2009 (国内)IT企業就業規則・給与規程・育児/介護休業規程(作成中)  東京都中野区

初めての外国人雇用・労務管理編◆就業規則(日本語原文)の作成重要ポイント

就業規則.jpg 

 

 

若松絵里社労士・行政書士事務所では、就業規則の作成・改定及び英文翻訳を承っております。 作業内容の流れやお見積もりのご依頼方法などはこちらのページをご覧下さい。

 

 


 

※ 該当項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。    

 1  会社の業績がアップする就業規則とは?

 2

 御社の就業規則を簡易診断してみませんか? !.gif簡易診断シート

 3  「就業規則の不利益変更」には注意しましょう。
 4  就業規則(和文)のサンプル版のご紹介

 

 


 b.gif 会社の業績がアップする就業規則とは?


 

市販やインターネットで入手できるヒナ型就業規則の危険性は、「就業規則の基礎知識」のページで既に述べました。他にも、ヒナ型就業規則を丸写しで使用する落とし穴として、

 

【 例 】 

「昇給は毎年●月に行う」

たくさんの企業の就業規則で見かけます。これは危険です。
一度、こう明記してしまうと、会社の業績が悪くて、どうしても賃上げが出来ない年にも絶対に昇給をしなくてはいけなくなってしまいます。この場合、「昇給」ではなく、「給与の改定」とし「業績によっては「降給」もありうる。」としておきましょう。

ただし、この場合、「労働条件の不利益変更」といって、社員の労働条件を下げることになりますので、法律上、社員の同意が必要になります。このような内容で一度規定しているものを会社の一方的な手続きだけで変更することはできませんのでご注意ください。

 

また、

 

【 例 】
所定休日(会社が決めた休日)と法定休日(労働基準法で決 められている休日・1週間の内1日)の区別なく休日出勤 の35%割増賃金を支払う規定をおいて実際にそのとおりの割増賃金を支払っている。

35%の割増賃金を支払わなければいけないのは、週に1日の法定休日(労働基準法で、与えなければならないと定められた1週間に一度の休日)に労働させた場合のみです。

...まだまだ沢山あります。

これら会社側が蒙る経済的なリスクや労使トラブルを避ける目的はもちろんですが、それ以外にも、会社の一番の財産である社員の皆さんのやる気をアップさせるために、「社員のモチベーションをアップする就業規則」づくりにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 

今、多くの企業で重要視されている、「問題社員等からのいわれのない告発や紛争回避のための法的に万全の武装をほどこした就業規則」も無論、労働紛争が増加した現代には大切かもしれませんが、それだけでは不十分だと思うのです。

 

事業主の皆様には法的な武装もした上で、更にその上をいく、会社の財産である社員がやる気を起こして元気に働いてくれるような就業規則作りを目指していただきたいと思います。(その結果、社員の会社満足度も上がり、結果的に不要な労働紛争等の問題も避けられはずです。)

 

さて、それでは、

 

社員のモチベーションが上がる → 会社の業績がアップする就業規則

 

とは一体どのようなものでしょうか。

例えば、

 

  • その会社の理念・経営方針などが一目瞭然にわかりやすく明示されていて、社員を会社が目指す方向へ明確に力強くリードできる。

  • 報酬や他の労働条件・待遇などがわかりやすく明示されていて、社員自身のキャリアパスや貢献度に応じた昇格・昇給などを社員自身が予測することができ社員のモチベーションをアップできる。

  • 有給休暇のとり方や退職のしかた等、内容があいまいでなく、社員が入社してから「話が違う!」などの紛争が発生する余地がないこと。また、内容も不当・不平等でなくその周知の方法も完全なこと。


などが挙げられますが、文章にするのは簡単でも実際にこういった素晴らしい就業規則を作成するのは簡単ではありませんよね。
やはり事業主様と従業員の皆さんが納得いくまで話し合い、自社の実情にあった就業規則を一緒に作り上げる事が大切だと思います。


いくら就業規則は基本的に会社が一方的に作成してよいものだとはいっても、両者のコミュニケーション不足によって事業主様から一方的に押し付けられただけの就業規則では従業員の皆さんにとって、その就業規則を守っていこうというモチベーションを持つのは難しいはずです。

 

 


  b.gif  御社の就業規則を簡易診断してみましょう。


 

下記に一般的な就業規則の構成と各項目ごとに、就業規則を診断するためのチェックポイントを挙げてみました。

「わが社の就業規則に不安がある!」という企業さまには、ぜひ、下記の簡易診断シートご覧いただき、御社の就業規則の簡易診断にお役立てください。

 

 

項目     

 診断ポイント

 

 

 

 

総則

@ 2008年3月に施行された「労働契約法」の内容は反映されていますか?
【例】

労使双方の権利義務に関する明文化、就業規則の変更に伴う労働条件変更に関する明文化など


A 個別の雇用契約に関して、その労働者にだけ適用される特別な条項が存在する場合、「この条項(特約)は就業規則に優先する。」という文言は記載されてありますか?


B 就業規則を適用する社員の範囲が明確に区別されていますか?


C「この規定は別規程に定める」とする場合、その別規程は存在していますか?

 

D労働条件が変更される可能性について明記されていますか? etc.
 

 

 

 

 

採用

@ 採用の選考方法や手続などが明示されていますか?


A 戸籍謄本などの収集は禁止されています。大丈夫ですか?


B 必要以上の健康診断書やプライバシーを侵害する書類の提出は禁止されています。大丈夫ですか?


C 採用に関して性別や年齢による差別をしていませんか?


D 試用期間の長さは適当ですか?
(3か月〜6か月が適当な長さです。)


E 試用期間を短縮・延長するための条項は明示されていますか?


F 試用期間は勤続年数に通算されると明示されてありますか?


G 本採用しない場合に発生するトラブルを回避するために、「内定取り消理由」と「本採用拒否」などの詳しい規定が明記されていますか?


H 外国人スタッフを雇用されている場合、法務省による在留資格取得や変更ができなかった場合、本採用にしない旨の規定は明記されてありますか?


I 外国人スタッフを採用する場合、「外国人登録証明書」の確認や場合によってはパスポートの提示が必要となります。明記してありますか?


J「内定」、「採用」、「試用期間」、「本採用」のステージごとに従業員の適性を判断でいる規定が明記されていますか?  etc.

 

 

 

 

 

異動

@ 出向や配置転換がある場合、それぞれの種類について内容を明記しており、それぞれに従業員の合意が必要かどうかの記載がされてありますか?
(「転籍」の場合は従業員の個別合意が必要です。)


A 配置転換等に伴う、後任への業務引継義務の規定がありますか?


B 配置転換に際して、従業員の子の養育や家族の介護に関する配慮がされることを記載してありますか?
(育児・介護休業法に定められた義務です。)


C 一般職など通常勤務地や職務内容を限定されている社員に、配置転換の可能性がある旨を明示していますか?   etc.

 

 

 

 

 

服務

規律 

@ 機密漏洩や経営情報などの危機管理規定は万全ですか?


A セクシャルハラスメントやパワーハラスメントに関する規定も定められていますか?


B 遅刻、欠勤、早退の規定については会社の実体を踏まえた取扱になっていますか?


C 出退勤に関するルールが明確になっていますか?


D 無断欠勤、無届欠勤の定義や各処分内容については明示されていますか?


E 2008年3月に施行された「労働契約法」で定められている、・誠実労働義務・企業秩序順守義務・職務専念義務などが規定されていますか? etc.

 

 

 

 

労働
時間

 ・ 

休憩

 ・
休日

@ 記載してある労働時間や休憩時間の取扱が実態と違っていませんか?


A 時間外労働をさせる場合がある事を明記していますか?


(その場合36協定は労働基準監督署に提出していますか?また協定の有効期間に応じて更新も済んでいますか?)


B 変形労働時間制やみなし労働時間制を導入している場合、実際の内容と運用状況が就業規則の記載内容と違っていませんか?また、制度導入に必要な各種協定の届出は済んでいますか?


C 「振替休日」、「代休」の違いが区別され、それぞれの取扱の違いも明記されていますか?


D 管理監督者等の範囲が明記され、その範囲は違法ではありませんか?(「名ばかり管理職」にはなっていませんか?)


E 管理職等の深夜労働時間については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働と休日労働と一緒に支払不要の取扱をしていませんか?


F 労働基準法や育児介護休業法に定められた時間外・休日労働の短縮などの取扱を明記していますか?  etc.

 

 

 

 

休暇

@ 年次有給休暇の付与日数、付与条件の規定は労働基準法に違反していませんか?
(パートタイマーに対する比例付与もきちんと行われていますか?)


A 年休の事前申請制度が記載されており、「●●日前の届出」については適当な日数になっていますか?


B 「年休の取得は会社の承諾が必要」と規定していませんか?


C 年休以外の育児介護休業法に基づく、育児休業・介護休業の規定は明示されていますか?法律で定められているので付与・明示しなければなりません。


D 特別休暇(慶弔・リフレッシュ休暇・ボランティア休暇等)制度がある場合、対象者や慶弔事由、詳細な日数、起算日などを明記していますか?   etc.

 

 

 

 

 

休業

 ・

休職

@ 休職制度の適用範囲は明確ですか?
(パートなど適用が除外される場合はそのように明記していますか?)


A 休職期間の長さは妥当ですか?


B 休職期間中の待遇が明確ですか?(賃金や社会保険料の負担など)


C 復職させる場合、復職させないで退職とする場合の基準やその後の手続について明確に定められていますか?


D 会社都合のよる休職の規定(休業)を自己都合による休職と明確に区別していますか?(休業手当の支払いなどが変わります。)  etc.

 

 

 

 

 

退職

@ 定めている定年年齢が、「高年齢者雇用安定法」で定められた年齢となっていますか?


A 再雇用制度など定年後の取扱が明確に規定されていますか?


B 自己都合退職の申し出に関する手続が明確・妥当なものですか?

(申し出期間の長さが民法などの規定を考えても不当に長くなっていませんか?)


C 自己都合退職に関し、退職までの業務引継義務などが明確に記載されてありますか?


D 退職後に想定されるトラブル回避についての規定はありますか?
(退職金支給に関する取扱など)   etc.

   

 

 

 

解雇

@ 解雇予告・解雇制限について、労働基準法に沿った規定を明示してありますか?


A 解雇事由は、「客観的に合意的な理由」と認められるだけの正当性があるものをできるだけ多く列挙してありますか?

(後々、「解雇権濫用」で訴訟を起こされる心配はありませんか?)   etc.
 

 

 

 

 

賃金

 ・

退職金

@ 労働基準法上、絶対に記載しなければいけない事項(絶対的必要
記載事項)が全てカバーされていますか?


A 賃金の支払いが労働基準法の「賃金支払いの5原則」を遵守していますか?


B 割増賃金、賃金控除などの範囲、計算方法などは労働基準法を遵守していますか?


C 賃金支払い時の控除について労使協定は締結されていますか?


D 事業場外で勤務することが多い営業職社員などに対する、営業手当

などの支払には、みなし時間外手当が含まれている旨の明示がされていますか?またその取扱は労働基準法に違反していませんか?


E 月の途中の入社・退社時の賃金計算と取扱が明示されていますか?

 

F 割増賃金の適用除外者(管理監督者)についての定義づけや賃金支払いの取扱が法律を順守していますか?


G 管理監督者に対する役職手当に深夜勤務手当を含める場合はその記載がされていますか?


H 年俸制など、予め金額が確定している賞与については、割増賃金を計算する際の基礎に含めて算出していますか?


I 賃金を減給する場合の制裁の範囲は適法ですか?


J 賞与の支給対象となる社員の範囲や、在籍条件などを明確に記載して、退職予定者に対する不当な賞与減額などの規定をしていませんか?


K 退職金を支給する場合、対象者や決定・計算方法・支払いの方法・支払いの時期などを明示していますか?

【 例 】支払時期を明示しておかないと、退職後7日以内に支払が必要になります。


L 「毎年●●月に昇給する。」と明記していませんか?
(必ず●●月に昇給しなければいけなくなります。昇給または降給が予想される場合は、「改定する。」などと表現を変更しましょう。)


M Lに拘わらず、降格・降給制度がある場合には詳細を明記していますか?


N ・遅刻・欠勤・早退で賃金の減額を行う場合にはその規定や計算方法は記載されていますか?


O コース別賃金制度を導入している場合、対象労働者を男女で区別 していませんか?

                                                                                              etc.

 

 

表彰

 

@ 社員のモチベーションがアップするような表彰規定を設けていますか? etc.

 

 

 

 

 

懲戒

@ 懲戒の種類や内容は具体的ですか?また、予想できる事由が全て挙げられていますか?


A 犯罪などに対応した事由が記載されていますか?


B 懲戒事由と処分内容のバランスはとれていますか?


C 懲戒処分の事由を労働者に文書で通知する規定を定めていますか?  etc.

 

 

 

 

安全

衛生

@「労働契約法」に規定されている、使用者が負う「安全配慮義務」を考慮して規定されていますか?


A 健康診断の実施義務は、最新の労働安全衛生法に準拠していますか?


B 会社と従業員がそれぞれ負う事故災害防止の努力義務などの規定が細かく記載されてありますか?   etc.

 

 

災害

補償

@ 労働基準法などで定めてある災害補償範囲などを遵守していますか?


A 上乗補償制度がある場合には、その支給基準や支払方法などが明記されていますか?   etc.

その他

@ 退職後の秘密保持契約など各従業員と交わす合意や契約については、その範囲や内容、違反した場合の損害賠償などについても明記してありますか?


A 各従業員の個人情報保護義務や災害防止などの安全配慮義務についてはわかりやすく明示されてありますか?   etc.

 

 

 


 b.gif  「就業規則の不利益変更」には注意しましょう。


 

新しく就業規則を作成・改訂した場合、その内容が、それ以前に労働基準監督署に提出していた就業規則と比べて、労働者にとって明らかに不利益な労働条件に変っている事を、「就業規則(労働条件)の不利益変更」といいます。

 

この就業規則の不利益変更が有効になるか無効となるか(=その就業規則の変更が認められるかどうか。)については、これまで、沢山の裁判例がありますが、その判定は、就業規則の不利益変更に関する理由が、合理的であるかどうか...によって決定されます。(労働契約法第9条・10条)


ただ、その、「合理的であるかどうか。」の基準は、労働契約法第10条の規定(就業規則を労働者の不利益に変更することによって労働者が受ける不利益の程度など)や、これまでの裁判例を基に、個別の事案によって様々な事情が考慮されるので、就業規則の変更理由が「合理的」として、認められるかどうかは実際のところ判断が難しいのです。

ですから、就業規則を労働者にとって不利益になる内容に変更した場合(特に賃金に関して)、後々社員などから裁判を起こされたりした場合には使用者が敗訴してしまう可能性も大きいのです。

 

そういった将来の不要な労使トラブルを避けるために、就業規則を、(社員の目から見て)これまでの内容よりも不利益に変更する場合には、社員とよく話し合いを重ね社員の合意を得ておくことが大切です。


更に、新しい就業規則に添付して労働基準監督署に提出する、「社員の過半数代表者」の意見書は彼らの同意を得た事を証明する、「同意書」を取っておくことも重要です。

【注】

平成20年3月1日に施行した労働契約法では、変更した就業規則の内容が「合理的なもの」である場合には労働者の同意がなくても変更した就業規則が適用される...と明確に定めています。


こういった事からも、就業規則の変更の難しさ、ひいては市販のヒナ型就業規則を安易に使用して届け出ることがどれだけリスクを負うかをお分かりになっていただけるでしょうか。

 

 


  b.gif 就業規則(和文)のサンプル


 

               

                    就 業 規 則


 

第1章 総 則


(目的)

第1条 この規則は、株式会社○○○○(以下「会社」という。)の労働条件を明らか

にすること及び職場秩序の維持を目的として、従業員の就業に関する基本的事項を

定めたものである。


(適用範囲)

第2条 この規則は、すべての従業員に適用する。ただし、期間雇用者、パートタイ

マー、嘱託及びアルバイトである従業員(以下「パートタイマー等」という。)について

別段の定めをしたときは、その定めによる。


(労働条件の変更・各種届出手続)

第3条 この就業規則に定められる労働条件及び服務規律等については、経営環

境の変化に伴い業務上必要があると認めるときは、従業員過半数の代表者の意

見を聴いて、この規則を改定することがある。
  2 この規則に定められた各種届出は特段の理由がない限り従業員本人が行う

  こととし、これに違反した場合、又は手続を怠った場合はこの規則に定めた取扱

  いを受けることができない。


(従業員の定義)

第4条 この規則で従業員とは、第5条(採用)及び第6条(選考方法)の規定により

採用され、会社の従業員としての身分を有する者をいう。

 

 

 

 

 


 

初めての外国人雇用・労務管理編◆就業規則の基礎知識

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若松絵里社労士・行政書士事務所では、就業規則の作成・改定及び英文翻訳を承っております。

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このページでは、就業規則の基礎知識についてQ&A方式で解説いたします。

 

※ 該当項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。

※ 随時修正・加筆予定です。 

Q1

そもそも「就業規則」とは何ですか。全ての会社が作らなければいけないのですか。

Q2

就業規則にはどんな事を記載しなければいけないのですか。

Q3

就業規則は作成して社内で保管しておくだけでいいのですか?何か付随する手続きはありますか?

Q4

労働者個人に渡す「雇用契約書」の中で就業規則と違う内容の規定を記載してもいいですか?その場合のこの雇用契約書の効力はどうなりますか? 

Q5

就業規則を書店で購入したヒナ型のサンプルフォーマットを利用して作成したいと思います。大丈夫でしょうか?

????????  【 必見! ヒナ型就業規則の落とし穴について 】 

Q6

就業規則の作り方がよくわかりません。どのようにして作ればいのでしょうか。誰かに頼むとすると誰に頼めばいいのでしょうか。

 

 


【Q1】

そもそも「就業規則」とは何ですか。

 

 「会社の憲法」とも言える、会社のルールブックでとても大切なものです。

内容は、会社の経営理念から、賃金の支払い方法、労働時間などに至るまで、その会社の従業員に適用される、決まりごと全てが記載記載されていて法律的にも効力を持つ社内規則です。

全ての会社で作らなければいけない訳ではありませんが、常時「10人以上」(アルバイトやパートなど非正規労働者全て含んだ数字です。)の労働者を使用する職場では必ず作成して、所轄の労働基準監督署に届出をしなければいけません。 【 労働基準法第89条 】


ただし、例え従業員数が10名以下の事業所の場合でも、就業規則をきちんと作成し、社員に周知して、その事業所で守らなければいけないルールを明確にしておくことは、労使間のトラブルを未然に防止し、また、社員のモチベーションをアップするためにもとても大切な事です。 

また、昨今、「サービス残業」や「名ばかり管理職」問題など、労働紛争の増加に伴って不幸にも社員が会社を告発するケースが増えています。

不幸にもこのような紛争が表面化して、労働基準監督署による調査が行われた場合には、まず一番最初に、この「就業規則」の提出を求められます。

そういった対策のためにも、従業員が10人以下の事業所であっても就業規則を完備しておくことはとても大切なことです。

 

 


【Q2】

就業規則にはどんな事を記載しなければいけないのですか。

 

就業規則に記載しなければいけない項目には、下記ように、必ず記載しなければいけない、1. 絶対的必要記載事項と、その会社が(その部分について)取り決めているのなら必ず記載しなければならない、2. 相対的必要記載事項とに分けられます。【 労働基準法第89条 】 


【 1. 「絶対的必要記載事項」とは?

 

■ 始業及び終業の時刻

■ 休憩時間、休日、休暇

■ 労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合においては就業時転換に関する事項

※ シフト制のもとに就業するときの労働時間のことをいいます。

■ 賃金(臨時の賃金等を除く*賞与等の事)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

■ 退職に関する事項

 

【 2. 「相対的必要記載事項」とは?

 

■ 退職手当の定めをする場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

■ 臨時の賃金等(退職手当を除く)、及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

■ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においてはこれに関する事項

■ 職業訓練に関する定めをする場合においてはこれに関する事項・安全及び衛生に関する定めをする場合においてはこれに関する事項

■ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においてはこれに関する事項

■ 表彰及び制裁に関する定めをする場合においてはこれに関する事項

■ 以上に掲げるもののほか、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においてはこれに関する事項

 

 


【Q3】

就業規則は社内で作成しておくだけでいいのですか。 何か付随する手続きがあれば教えて下さい。 

 

就業規則の作成(変更も同じ)は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときにはその労働組合、こういった労働組合が存在しない場合には、「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴いて、作成・変更した就業規則に、この者の意見を記した書面を添付した上で、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません。【 労働基準法第90条 】 

次に、労働基準監督署に届け出を済ませた就業規則は、下記の方法でその職場で働く労働者に周知することになっています。【 労働基準法施行規則52条の2 】 

 

例えば、

 

  • 常時各事業場の見やすい場所へ掲示するか又は備え付ける。
  • 書面として労働者に交付する。
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記憶し、かつ各事業場に労働者がこれらの記録を常時確認する機器を設置すること。

 

のような方法によってです。

作成して労働基準監督署の届出をした就業規則は、フロッピーディスクやCDに保存しそれらをいつでも再生できるパソコンを常時労働者に提供すること、またはイントラネットでいつでも就業規則のソフトファイルを閲覧できるようにしておかなければいけません。

 

 


【Q4】

労働者個人に配布する「雇用契約書」において、就業規則の内容と異なる規定を記載してもいいですか? その場合、雇用契約書の効力はどうなりますか?  

 

日本の労働法規では、労働者の労働条件は以下の4点によって決定されることになっています。

 

  1. 労働基準法
  2. 労働協約(労働組合と使用者間で締結される労働条件その他について文書による協定)
  3. 就業規則
  4. 労働契約

 

また、この4点については、労働基準法また労働契約法(平成20年3月1日施行)において、それぞれの優先順位が定められていて、その順位は上から、以下のとおりとなります。

 

  1. 労働基準法
  2. 労働協約 
  3. 特約のある労働契約 
  4. 就業規則
  5. 特約のない一般の労働契約

 

つまり、労働者の労働条件については、最初に労働基準法で定められた内容があてはめられ、その次に労働協約(労働組合と使用者である会社が協定する協定)から、最後の、「(個々の労働者と個別に交わす)特約のない一般の労働契約」の内容によって決定されることになります。

 

【例】

優先順位第4位である就業規則で、「残業時間の割増率は1割とする。」と定めたとしても、労働基準法(優先順位第1位)で規定されている、「残業時間の割増率は2割5分増以上」という労働条件が適用され、その就業規則のその部分は、「自動的に無効」になるということです。

 

以上のことから、「特約のない一般の」労働契約の場合(優先順位第5位)では、就業規則に明記されている内容と異なる雇用契約書を作成して個別の労働者に交付したとしてもその部分に関しては、労働契約の記載内容は自動的に無効とされ、就業規則の内容が優先されて適用されることになります。

 

ただし、2008年に施行された、「労働契約法」の規定によって、「特約のある労働契約」(優先順位第3位)を結んだ場合では、逆に労働契約のほうが就業規則に優先して適用されることになります。
【注】

特約のある労働契約とは ⇒ ある一部分の労働条件などについて、就業規則の決まりとは違う取扱をすることを明示している(=特約条項を含んでいる)労働契約のことです。  

 

特約のある労働契約を結ぶ場合以外には、通常いったん就業規則を作成して会社の憲法を決めてしまったらその決めてしまった事項については、個々の雇用契約について就業規則を下回る労働条件を規定して労働者に通知することは許されません。
もしも、その下回る労働条件を有効にしようとする場合は、就業規則を変更して再度所轄労働基準監督署に届出をしなければならないのです。

 
以上、就業規則を作成する場合にはあまりにも細部にわたって規定を作り記載してしまうと後々身動きがとれなくなってしまう可能性もあります。
就業規則はある程度柔軟性を持たせる部分ときっちりと規定をおかなければならない部分とを区別して作成しなければなりません。

 

 


【Q5】

就業規則を作らなければいけません。

書店で購入したヒナ型のフォーマットを使用し内容を自社の規定に置き換えて作成しようと思いますが大丈夫でしょうか。

???????? 【 必見! ヒナ型就業規則の落とし穴について 】 

 

就業規則を書籍やインターネットのサイト上で入手できるサンプルフォーマットを使って作成しようとするときに陥りやすい失敗として下記のようなものがあります。


【 失敗例 @ 】 

正社員用とパート・アルバイト等非正規社員用の就業規則を区別していない。

 

正社員用とパート・アルバイト等の非正規社員用の就業規則を区別しておかないと、パートやアルバイトに対する非正規社員に対しても、正社員と同様に賞与や退職金、福利厚生などその他正社員対象に想定している権利が発生してしまいます。


ヒナ型フォーマットには、「パート社員などの非正規社員に対しては別に定める。」と規定してあるものが多いようですが、この場合、別にパート・アルバイト用の就業規則をきちんと作成して正社員ののものと同じように労働基準監督署への届け出・パート/アルバイト社員への周知をしておかなければ全く意味がありません。


「別に定める」としておきながら、その肝心の、「別に定めた」パート・アルバイト用の就業規則自体が存在しない会社も多々あるようです。
そのような場合には、最低限の対応として、正規社員向けの就業規則の中で「●●の部分についてはパート・アルバイト社員に対しては適用除外とし、パート・アルバイト社員に関しては本条によらず個別の労働契約による。」などと記載しておくことが必要です。

 

【 失敗例 A 】

必要以上の割増賃金を支払う規定を記載している。

ヒナ型就業規則には、割増賃金の支払いについて、

「所定外労働時間」を超えて労働した分については、25%増しの割増賃金を支払う。」

と記載してしまいますと所定労働時間(法定ではありません。あくまでも会社が一日の労働時間として任意に規定している労働時間です。)が8時間未満の場合、労働基準法で決められた基準以上に割増賃金を支払わなくてはいけなくなってしまいます。 

 

労働基準法では1日に8時間を超えて時間外労働をした場合には25%増しの時間外労働賃金を支払うよう規定していますが、1日の労働時間が8時間を超えない場合には25%の割増分を支払う必要はありません。(通常の賃金を支払えばいいのです。)
資力が豊富な大企業はこれでもよいでしょうが、中小・零細企業の場合だとこれではあまりにも負担が大きいのではないでしょうか。

 

【 例 】
午前9時〜午後5時(休憩1時間)が所定労働時間の場合で、午後7時までの時間外労働を行った労働者への割増賃金の支払いはどうなるのか。 

 

単純に「所定労働時間外は25%増の時間外労働賃金を支払う。」というヒナ型の規定に従うと所定労働時間(この場合7時間)」を越えた分の2時間分に対して25%の割増賃金を支払わなければならない。
対して、就業規則や給与規程で、労働基準法で時間外労働となる、「実働8時間を超えて労働した分に対して割増賃金を支払う。」と規定しておけば、25%アップの賃金を支払うのは実動8時間を超えた、この場合、1時間分で残りの1時間は通常の賃金を支払えばよいことになります。


案外誰でも気づくような点なのですが、ヒナ型就業規則を自社仕様に修正することなく使っていらっしゃる企業様においては、この点をそのままにして基準以上の割増賃金を支払い続けている場合も多いようです。一度、自社の就業規則もよくご確認下さい。

 
【 失敗例 B 】

必要以上の休職期間を規定している。

 

ヒナ型就業規則の多くは、休職期間について「1年」や「1年6ヶ月」といった中小企業の実情に合わない長期の休職期間を定めているものも多いようです。(おそらく大企業向けに作られたものだと思います。)中小企業に1年や1年半もの長期の休職期間を与え、その間休職者の社会保険料などを負担し続ける余力が果たしてあるのでしょうか。

 

この部分を中小企業の実情に合わせて例えば、「3か月〜6か月」等の適当な長さに直しておくことも重要ではないかと思います。 

 

以上、市販やインターネットで簡単に入手できる就業規則のヒナ型を安易に利用して就業規則を作ることは、労働紛争が爆発的に増加してきた現在では大きなリスクをはらんでいます。


もしも、どうしてもこういったヒナ型を使って就業規則を作る場合には、そういったリスクをきちんと回避するために、後々トラブルのもとにならないよう労働基準法などの労働法規をしっかりと勉強して、会社にとっても従業員にとってもメリットのある、適正な就業規則を作成していただきたいと思います。

 

 


【Q6】

就業規則の作り方がよくわかりません。どのようにして作ればいいのですか。 もし誰かに頼むとすると誰に頼めばいいのでしょうか。

 

就業規則は、市販のヒナ型を使えば簡単に出来てしまうと思われがちですがそのような既成のヒナ型就業規則は前記Q5で述べたような落とし穴が潜んでいます。


いざというときに会社と従業員を守ってくれる就業規則を作るには、使用者側である会社と社員の皆さんがお互いに話し合って、協力し合い御社の実情にマッチした独自の就業規則を作成することがとても大切です。
 
ただ、本来の業務にお忙しい皆様が労働基準法始め沢山の法律や行政の通達などを一から勉強して間違いのない就業規則を作成することが困難であるのも事実です。


ですので、実際に就業規則を作成し、作成した就業規則をどのように上手く運用していくかは、あくまでも主人公である労使の皆さまですが、作成に際して、わかりにくい法律面でのアドバイスや手のかかる手続き、その後の運用面でのサポートに関しては人事労務管理のプロである私達のような社内規程作成の専門家・社会保険労務士が皆様のお役に立てるはずだと思います。


社会保険労務士は、人事労務管理コンサルティングを含む労働・社会保険に関する各種法律業務を行う厚生労働省から認可された我が国唯一の国家資格者です。


当事務所では就業規則に関し作成や届出はもちろん、作成後の運用に関するアフターサポートも作成業務と同様に心を込めて行わせていただきます。
当事務所での就業規則作成・改定(英文の場合は翻訳も含む)についてご興味をお持ちいただけましたら、作成の流れや実際の工程についての詳細やお見積もり方法について記載した下記のページもご覧下さい。


※ 就業規則関連業務の初回ご相談・お見積もり等は無料で承ります。

 

icon.mini.gif お見積りのご依頼方法・英文翻訳についての詳細などはこちらのページをご覧ください。

 

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初めての外国人雇用◆就労ビザについての困りごと・Q&A集@

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このページでは、就労ビザ取得手続についてわかりやすくQ&A方式で説明しています。

 

■ 就労ビザ取得関連Q&A集@

icon.mini.gif  お探しの情報がない場合は、下記Q&A集もご覧ください。

 

※ ご覧になりたい項目をクリックしていただければ文頭にジャンプします。

※ 随時、更新・追加の予定です。 

 #

 

               質問内容

Q1

大学院中退の外国人を採用したい。

「留学」の在留資格を持っている外国人が大学院を中途退学後就職を希望しています。就労ビザを取得して雇用できますか?

Q2

転職者の採用

 転職者の採用について教えてください。
(外国人が現在持っている在留資格と同様の業務内容で採用しま
す。)

Q3

就労ビザ不許可後の再申請 

留学生の就労ビザへの変更を入管に申請しましたが不許可となってしまいました。再申請をして許可を得ることは可能でしょうか?また再申請はどのように行えばよいのでしょうか。

Q4

就労ビザの不許可理由は?

就労ビザの申請をしましたが不許可となりました。入管からの不許可理由には「貴殿が提出した証明書類の信憑性が疑われる ため。」とだけ簡単に記載されてありました。 この意味について教えてください。また再申請して許可になるに はどうすればよいでしょうか。

Q5

短期滞在中の就労ビザへの申請 

在留資格「短期滞在」で日本に滞在している時に日本での就職話しが持ち上がりました。ぜひこのまま日本で働きたいと思いますが帰国せずに就労ビザへの切り替えはできますか?

Q6

企業内転勤【在職1年以上】 

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年以上」の社員を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。 

Q7

企業内転勤【在職1年未満】 

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年未満の社員」を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。

 

 


【Q1】
 
当社は米国の精密機器メーカーの日本法人です。今回、日本の大学に留学中の大学院生が大学院を中途退学して当社に入社を希望しています。当社でも優秀な人材と認めていますので、彼をぜひ、「エンジニア」として採用したいと考えていますが、大学院を中途退学というような状況でも入管ではビザを許可してくれる可能性はあるのでしょうか?


【A】
もちろん可能性はあります。先ずは、現在その外国人学生が持っている在留資格、「留学」を御社で就労させることができる在留資格「技術」に変更申請をすることが必要です。
その場合、入国管理局等から一般的に指示される申請書類の外に、下記のような書類も提出することが必要となるでしょう。

 ■ 大学院卒業「退学見込証明書」 ※ 学生課で発行してもらいます。
 ■ 担当教授等による、「今後一切の学生活動を行わせない旨の念書」

等です。これらを揃えた上で、その他入国管理局から要求される正当な申請書類を全て提出すれば1〜2か月後の審査期間を経て後、「技術」の在留資格に変更許可がおりるものと考えられます。

 

これらの書類の必要性については、詳細を、「在留資格変更許可申請書」を提出される予定の管轄入国管理局に事前にご確認ください。


Q2】

当社において、「人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、その在留期限も、次回の更新まで、あと10ヶ月残っている外国人を、同じく「人文知識・国際業務」内の職種(法務部所属の翻訳スタッフ)として新しく雇用したいと思っています。入社後、担当させる業務が、現在持っている在留資格内の職種である場合は当社サイドとして、入国管理局に対する手続は行う必要がない...ということでよいのでしょうか?

【A】

外国人が現在持っている在留資格「内」の業務で新しく雇用する場合、以下の2つのケースに分けて考え、その手続を行ってください。

■ ケース@ 次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」以上の期間がある場合
この場合は、「就労資格証明書交付申請」を行ったほうが安心です。「就労資格証明書交付申請」というのは、簡単にいうと入国管理局による「転職許可証明書」だとご理解下さい。
入国管理局が外国人に就労ビザを許可する際には、・外国人本人と・雇用する会社両方に関して審査を行います。
 
例えば、Aさんという外国人が、入国管理局から「人文知識・国際業務」の資格と在留期限「3年」を許可されて、語学学校Bスクールで英会話の講師として勤務していたとします。在留期限3年の内の2年を過ぎた頃に、同じく英会話講師として、今度は語学学校Cスクールに転職したとします。
この場合、同在留資格内の職種ですのでCスクールに転職すること自体は違法でも何でもありません。但し、本来Aさんが現在持っている在留資格と期限は、あくまでも前の勤務先であるBスクールに対して許可されているものですので、現在の在留期限を更新する1年後に、今度は入国管理局によって改めて転職先のCスクールの審査がされるわけです。したがって、例えば外国人Aさん本人には全く問題がなくても、Cスクール側の問題(事業の安定性や経営状態・業績等)から、「在留期間の更新許可が下りない→日本に引続き在留することができない。」ことになる可能性もあります。

そのような状況に陥ることを防ぐために、この「就労資格証明書」の手続があるのです。
外国人が持っている現在の在留資格の活動内容と同様の職種で雇用する場合でも、事前に雇用会社(転職先)サイドが、自社の資料等を添付して、入国管理局にこの就労資格証明書の交付申請を提出し、予め会社の審査を行ってもらい許可を得ておくことによって、外国人の次回の在留期限の更新申請をスムーズに行うことができる仕組みになっています。
※「就労資格証明書」を得ていることによって、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略されますので、審査にかかる期間の短縮や審査結果自体が不許可になる可能性が殆どなくなります。

以上のような理由から、この「就労資格証明書」を事前に得ておけば安心です。転職した後の期間更新時に、「転職先での在留期限の更新の不許可」という心配がないので、外国人を雇用する御社にとっても、何よりも、外国人にとっては転職によって、在留資格を失うリスクを避けることができます。なお、この転職に伴う「就労資格証明書交付申請」を予め行うかどうかの目安としては、現在持っている在留期限が「残り6ヶ月以上ある場合」はできるだけ行っておいたほうがよいとされています。但し、現在の在留資格と同様の業務内容で外国人を雇用する場合に、この「就労資格証明書」を必ず取得しなければ就労を認めない...と、入国管理法で定められているわけではありません。勤務させる職種と同様の在留資格及び有効な在留期限を持っている外国人であれば、「就労資格証明書」の取得をすることなく雇用することは合法です。
※但し、次回の更新時に申請が不許可になるリスクはあります。
※「就労資格証明書」交付申請についての詳細は、入国管理局のホームページをどうぞ。
当事務所においても、「就労資格証明書交付申請」手続の代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 


■ ケースA 次回の在留期間の更新期限まで「6ヶ月」を切っている場合
この場合は正直微妙なところですが、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、次回の「在留期間更新許可申請」時に、雇用会社(転職先)の資料等、定められている提出書類を入国管理局に提出し、同様の在留資格内での在留期間更新を申請するというのが効率が良いかもしません。
なぜなら、ケース@の「就労資格証明書交付申請」を行って、就労資格証明書を取得しても、別途、現在持っている在留期限が切れる際には、改めて「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。但し、この場合、前述の就労資格取得時の審査によって転職先の審査は終了しているので、申請内容もとても簡易で、通常、申請も許可がおります。

例えば、新しく雇用した外国人の在留期限が残り6ヶ月を切っている場合に「就労資格証明書」交付申請を行うとして、入国管理局に申請後結果が出るまでに1ヶ月〜2ヶ月の期間がかかります。
1ヶ月〜2ヵ月後に証明書がおりた場合でも、在留期限残り5ヶ月〜4ヶ月の間に更に、「在留期限許可申請」も行わなければなりません。「在留期限更新許可申請」は在留期限が切れる「約2ヶ月前から在留期限満了日の前日まで」に行えばよいので、新しく雇用した外国人の在留期限が仮に6ヶ月を切っている場合には、在留期限が2ヶ月を切った段階で早急に「在留期間更新許可申請」を行うことも一つの方法です。
※ 「在留期間更新許可申請」については入国管理局のページをどうぞ。

 



【Q3】

留学生の就労ビザへの変更を入管に申請しましたが不許可となってしまいました。再申請をして許可を得ることは可能でしょうか? また再申請はどのように行えばよいのでしょうか。

 

【A】

「人文知識・国際業務」の在留資格に限らず、どの就労可能な在留資格についても言えることですが申請が不許可(=ビザがおりない事)になった場合でも申請内容を訂正して、再度申請をやりなすことは可能です。

再申請にトライされる場合、先ず一番初めにやっていただきたいことは今回の申請が何故不許可になってしまったのかを申請した入国管理局で入国審査官に面談の上、理由を詳しくたずねて状況を把握することです。

その際には、申請した外国人(外国人の呼び寄せの場合は招へい元の企業担当者)が●不許可処分の通知書(入国管理局から送付されてきたときに簡単な処分理由が記載されてありますがそれだけでは不十分ですので個々の詳しい理由を確認することが必要です。)●申請書類の控え●パスポート(外国人の呼び寄せで外国人本人のパスポートがない場合以外)などを持参して、入国審査官に面談を申し込みます。

 

入国審査官は申請が不許可になった理由を公開できる内容については親切に教えてくれますのでその不許可になった理由を正確に把握し指摘された部分を再申請時にきちんと修正すれば、次回の申請では「許可」の結果を得られる場合もあります。

 

申請が「不許可」になる一般的なケースとして多いものとして...

まず日本の入管法では外国人が日本で就労することができるのは16種類の在留資格内、更にそれぞれの就労資格内では活動できる仕事内容を詳細に定めています。

(※ 16種類の在留資格については、就労ビザ取得手続の基礎知識」のページ入国管理局のページをご確認下さい。)

 

ですので、たとえば「人文知識国際業務」(許されている活動内容は貿易事務や通訳・翻訳などのホワイトカラー職)で申請されたものの、就職予定先で行う仕事内容・活動が「人文知識・国際業務」の業務に合致しない(例:専門知識が必要ないレジや販売などのどちらかといえば単純作業といわれるような業務)であると入国管理局が判断した...ようなケースです。

この、申請している在留資格の内容と外国人が担当する仕事内容が合致しているかどうかはまずは外国人ご本人(貴社)が申請をされる場合に入国管理局などに事前に確認をしておくことも必要ですが、もしも事前の確認不足などによって上記の理由から不許可になってしまった場合には、外国人が担当する仕事内容をその在留資格で決められた活動内容に変更できるかを検討し、実際に仕事内容を変更してからでないと再度申請をしても「許可」の結果を得ることはできません。

 

また、もしもこの質問をされているのが外国人ご本人の場合には、就職が決まった会社に職務内容を申請する在留資格内に合致するよう訂正してもらい、その証明書を再申請書に添付することが必要になります。(変更された雇用契約書や会社から発行された正式な辞令など。)

どうしても仕事内容を変更してもらうことが不可能な場合には、申請する在留資格に該当する仕事をオファーしてくれる会社を再度探すしかないでしょう。

 

ただ、この在留資格内、例えば「人文知識・国際業務」を例にとってみても、入管法に規定している活動内容に合致するのかどうかを周辺知識が不足している方が判断するのはとても微妙な場合もあります。

もしも、「この外国人をこの仕事内容で採用した場合、ビザを取得できるのか。」または「この会社にオファーされた仕事内容で就労ビザを取得・更新できるのか。」と迷われた場合には先ず入国管理局などの行政の窓口に問い合わせるか私たちのような入国管理業務の専門家にご相談下さい。

 


【Q4】

就労ビザの申請をしましたが不許可となりました。入管からの不 許可理由には「貴殿が提出した証明書類の信憑性が疑われるため。」とだけ簡単に記載されてありました。

この意味について教えてください。また再申請して許可になるにはどうすればよいでしょうか。

 

【A】

就労ビザの申請が不許可になる理由のひとつに、Q3で解説した、入管法で決められた個々の在留資格で活動できる内容と就職先で担当する仕事内容の相違以外に、この、「入管に提出した証明書類の信憑性」というものがあります。

簡単に言ってしまえば、外国人ご本人や御社が入国管理局に提出した各種証明書類に不備などがあった、または申請を受理・審査した入国管理局にその証明書類自体の信憑性を疑われている、ということです。

後者の場合、提出した公正証書及びその他の書類に実際に偽造などがあった場合には再申請しても当然許可がおりることはありません。(加えてそれ以外に偽造有印私文書行使などの罪に問われる可能性もあります。)

ただし、書類が真性である場合には書類提出の方法の不備などもありますので正しく修正し再申請(=補正といいます。)すれば認められて「許可」がおりる可能性もあります。

どちらにしても、「書類の信憑性に...」という不許可理由を受け取って何の心当たりもない方は先ずはQ3の場合と同じように、申請した入国管理局に直接行って入国審査官に詳しい理由を尋ねることが大切です。

その上で書類の不備を正しく訂正して再申請すれば「許可」の可能性は生まれます。

 


【Q5】

在留資格「短期滞在」で日本に滞在している時に日本での就職話しが持ち上がりました。ぜひこのまま日本で働きたいと思いますが帰国せずに就労ビザへの切り替えはできますか?

 

【A】

結論から申し上げると難しいですが可能性がないわけではありません。

先ず、世の中でよく言われる「観光ビザ」というものが通常、入管法で規定されている「短期滞在」という在留資格になります。

※ 短期滞在ほか在留資格の種類や基礎知識についてはこちらのページをご覧下さい。

※ 査証免除国とのいわゆる「ノービザ」による滞在も「短期滞在」と同様にお考え下さい。

 

「短期滞在」という在留資格で滞在している外国人はある一定の活動を除いて(講演・講義・イベントへの参加・在日親族の依頼を受けて臨時的に従事した労働)、日本で賃金を得る活動を行うことはできません。

質問の、「短期滞在」の在留資格で滞在中に日本での就職が決まり就労を希望する場合には基本的にいったん自国に帰国し、就職先の会社がスポンサーとなり、会社が外国人を改めて日本に呼び寄せる手続(※「在留資格認定証明書交付申請」といいます。この手続についてはこちらのページをご覧下さい。)を行うことになります。

 

ただし、外国人ご本人が「短期滞在」の在留資格で、日本にいる間に就労が許されている16種類のいずれかの在留資格への「在留資格変更許可申請」を行い、その申請が入国管理局に許可されれば外国人は自国に帰国することなく、新しく得た在留資格でそのまま日本で働くことができます。

※ 「短期滞在」の在留期間は最大で90日ですが、ご自身が許可されている滞在期間内に許可がおりなければどちらにしてもいったんは出国しなければなりません。変更許可申請中だからといって滞在期間を延ばしてもらえるわけではありません。

 

ただ、「短期滞在」の在留資格で日本に滞在中に他の就労可能な在留資格への変更許可申請には「やむを得ない特別な理由がなければ許可しないものとする。」(入管法第20条第3項但し書き)とされていて、簡単にこのような在留資格変更が認められるわけではありません。

では、「やむを得ない特別な理由」というのはいったいどのような理由なのかということについては、入国管理局によって具体的に事例を公開されているわけではないので各申請を審査される過程で個々の事情を入国管理局によって詳細に検討され在留資格の変更が許可されるかが決定されます。

したがって、申請時には「帰国せずにそのまま就労ビザへの在留資格変更をしなければならないやむを得ない特別な理由」を説明するための証明書を詳細に入国管理局に提出することが必要です。

 

もしもどうしても「短期滞在中」に就労ビザへの切り替えをしなければいけない方は先ずはその理由を申請を提出する管轄の入国管理局(就職であれば就職先の会社を、留学などの場合であれば住所地を管轄する入管)の担当官に詳しく説明して、「やむを得ない特別な理由」に該当するか否かを事前に確認されておくことをお勧めいたします。

※ 当事務所でもご相談を承ります。まずはお問い合わせ下さい。こちらのページから

 


【Q6】

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から「在職1年以上」の社員を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。 

 

【A】

日本国内に本店や支店などがある場合、海外の親会社や子会社などに勤務する外国人社員を呼び寄せて日本で働いてもらうことができます。

その場合は、「企業内転勤」という在留資格で在留資格認定証明書交付申請をすることになりますが(※在留資格在留資格認定証明書交付申請についてはそれぞれの該当ページをご覧下さい。)、この「企業内転勤」という在留資格を取得するには、主に下記2点の条件をクリアしていなければなりません。

 

  • 日本国内で働く期間が「一定の転勤期間を定められている」ことと、「企業内転勤」の在留資格内で行う活動が在留資格「技術」または「人文知識・国際業務」と同様の職務内容であること。

 

  • 派遣されてくる外国社員が外国の親会社・子会社などで「1年以上勤務をしていること」 (※「1年未満の場合は後述のQ7をご覧下さい。)

 

御社の場合、この2点をクリアしていることを確認した上で、入国管理局にはアメリカ本社から発行された、

 

●海外転勤辞令(=International Assignment)

●在職証明書(=Certificate of Employment)

 

を提出することが必要になります。その他の必須提出書類については入国管理局のホームページをご覧下さい。

 

 


【Q7】

アメリカに本社があるIT会社の日本法人です。アメリカ本社から 「在職1年未満の社員」を日本法人に転勤で呼び寄せたいと思います。在留資格や手続きについて教えてください。

 

【A】

海外に親・子会社などの関連事業所がある場合でも、そこに在職する社員が「勤続1年未満」の場合は、Q6で説明したようにその社員を「企業内転勤」の在留資格で日本法人に呼び寄せることはできません。

ですのでそういった勤続期間が短い海外の社員をどうしても呼び寄せたい場合には、「企業内転勤」の在留資格ではなく、それぞれ本人の職務内容に合った、「人文知識・国際業務」または「技術」のいずれかで在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

 

このケースの場合、以前までは「企業内転勤」と違って、派遣されてくる日本法人と転勤者の間で新たに雇用契約を結ぶ必要がありましたが、現在は統合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」により取扱いが変更になっています。(2008年6月現在)

現在は日本法人と新たな雇用契約を結ぶ必要はなく、「企業内転勤」と同様に、海外法人から発行された、

 

●海外転勤辞令(=International Assignment)

●在職証明書(=Certificate of Employment)

 

を提出することで日本法人との新たな雇用契約の証明書に代えることができるようになっています。その他の必須提出書類については入国管理局のホームページをご覧下さい。

 

 

 

初めての外国人雇用◆就労ビザ取得方法

就労ビザ.jpg 

 

 

 

 

icon.mini.gif 若松絵里社労士・行政書士事務所の就労ビザ取得手続に関する、業務の流れ・ご相談方法・料金・お問い合わせについては、こちらのリンクをクリックしてご覧下さい。

 

icon.mini.gif  就労ビザ申請に関する、お困りごと相談室はこちらからご覧ください。

 


 

このページでは外国人を初めて雇用される企業様のために、外国人労働者の募集方法や、採用の流れ、就労ビザの取得方法についてQ&A方式でわかりやすく解説しています。

 

このページの前に、就労ビザ取得手続/ビザの基礎知識をお読みいただくと、更にスムーズにご理解いただけます。

 

※ 該当項目をクリックしてください。文頭にジャンプします。

※ 随時項目の更新・追加予定です。

 Q1

外国人を採用したいと思います。募集方法や利用できる機関を教えてください。

 Q2

採用したい外国人がいます。正式採用・雇用までの具体的な手続を教えてください。

 Q3

入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。 具体的な流れを教えてください。

【 既に日本国内にいる外国人の場合 】

 sample.gif 当事務所オリジナル作成の英文雇用契約書のサンプル

 Q4

入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。 具体的な流れを教えてください。

【 外国人を海外から呼び寄せる場合 】 

 

 


【Q1】  

外国人を採用したいと思います。募集方法を教えてください。


 

日本国内にある会社が、外国人労働者を募集する方法としては以下のような方法が挙げられます。


@  新聞・雑誌・インターネットを通じて労働者を直接募集する。

「職業安定法」上、使用者が、これら公共の媒体を通じて外国人労働者を直接募集することは自由に認められています。その場合「国籍による差別」を行わないようにしなければなりません。 

【注】 

詳しくは、厚生労働省が外国人雇用に関して公開している指針をご覧下さい。

ただし、たとえば、「TOEIC900点以上の方」、「中国語が堪能な方」という、あくでも個人の能力や、職務を行う上で必要な技能・資格などに関する条件を、採用条件として記載する方法は認められます。

 

 
A 自社従業員、取引先、大学からの紹介

 

B 公的機関(ハローワークなど)からの紹介

公的機関には、ハローワークのほかにも「外国人雇用サービスセンター」(東京都新宿区)などもあります。こちらでは企業の求人受付はもちろん、各国語の通訳もいて外国人の職業相談・職業紹介なども行っております。(無料)

また定期的に外国人留学生との人材マッチング等を目的としたジョブ・フェアーなども頻繁に開催されているようです。利用されてはいかがでしょうか。

????L外国人雇用センター

日本に在留している外国人専門職・技術職などの高度人材の求職者情報を検索できます。


C 民間人材紹介会社からの紹介

雇用が成立した際の手数料はかかるものの、企業が求める能力や経験を熟知して、求人会社のニーズにマッチした候補者を紹介してもらえる可能性が一番高いのはこの方法です。

最近は人材紹介会社といっても業種ごとに完全に専門特化していたり、日本在住の外国人が自国の専門分野を強力にPRして運営(インド人の方がIT分野に専門特化してインドの優秀な人材を紹介する等)しているような会社が増加してきています。

 

御社が採用したい人材の専門分野に特化した、このようなユニークな人材紹介会社を通じて求人をされるのもいいのではないかと思います。

実際にこのような人材紹介会社から人材あっせんのアプローチを受けて、受けて初めて外国人雇用に興味をもたれる企業様も多いようです。

 

ただし、国内の民間職業紹介会社を利用する場合には、その会社が厚生労働大臣の許可または届出を受けているかどうかを必ず確認する必要がありますのでご注意下さい。

 

最近は違法なブローカーが横行していて外国人労働者の中間搾取の被害が続出しています。
こういった違法なブローカーを利用して外国人労働者を使用した場合、事業主の皆様にも罰則(不法就労助長罪)が課せられますのでこの点も十分ご注意ください。

【参考】

不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項): 300万円以下の罰金、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金

 


【Q2】

採用したい外国人がいます。正式採用・雇用までの具体的な手続を教えてください。


 

採用したい外国人がいる場合、問題なく採用 ⇒ 就労ビザの取得手続 ⇒ 正式雇用とするために、雇用する企業側が以下のような流れで、手続きを行う必要があります。

 

  1. 在留資格の確認 (既に日本国内に在留している場合)
  2. 正確な労働契約の締結 (労働条件の相互確認)
  3. 入国管理申請に関する申請 (就労ビザ申請手続)
  4. 正式雇用 (入社後の教育や研修) 

その外国人が既に日本に在留している場合については、何よりもまず、大事なことが、1.「在留資格の確認」です。

その外国人が日本の法律上、合法的に就労を許されている方かどうかを確認してください。

方法として、先ずは、本人にパスポート又は外国人登録証明書の提示を求め、外国人が、現在持っている「在留資格」で、御社での雇用が可能かどうかをチェックしなければなりません。


もしも、採用にあたり、現時点で外国人が既に持っている在留資格では、御社の担当業務を行えない場合などに該当し、在留資格の変更申請を行わなければならないケース、例えば、

 

  • 就労が許されていない在留資格「留学」の資格を持っている新卒の学生を採用する。 
  • 採用する予定の職種が、現在その外国人が持っている在留資格の範囲内で許されている職種ではない。(例:以前はエンジニアとして働いていた外国人を、御社では語学教師として採用する etc.)

 

等であれば、在留資格変更の手続を、外国人本人または採用する会社どちらかが、管轄の入国管理局に大して行わなければなりません。

【注】 

法務省入管管理局が、在留資格の変更についてのガイドラインを公開しています。こちらもご確認ください。

 

この在留資格の変更申請に関しては、外国人本人に関する各種証明書類はもちろんですが、会社側から提供しなければならない書類(登記簿謄本、貸借対照表、雇用契約書、雇用理由書等)が数多くあります。


言語面での障壁がない日本人でさえ、入国管理に関する申請は慣れていないと何かとその手続きがわかりにくい場合が多いものです。
ましてや外国人本人が、許可を得るのに必要な数多くの申請書類を不備なく揃えるのは時間もかかり、あまり効率的ではありません。

 

もちろん日本語が堪能でチャレンジ精神旺盛な外国人の方もいらっしゃいますので一概に外国人ご本人が、申請を行うのは不可能だと言っているわけではありません。

ただ、コミュニケーションの不足からくる申請書類の不備などにより、その申請自体が「不許可」(=就労ビザが取得できず日本での就労が不可能となり帰国しなければならない。)となってしまっては、本人の日本で活躍するという可能性を摘み取ってしまうことはもちろん、将来の戦力として採用を決めた御社にとっても大きなダメージになることは明らかです。

 

【注】 

一度行った申請が「不許可」の場合、申請内容を修正して再申請することは可能ですが修正作業にかなりの労力をとられ、1回目の申請よりも「許可」(=就労ビザの取得)の結果を得られる可能性が低くなってしまう可能性は否めません。

出来れば、変更申請に関しては、採用する会社側がリーダーシップをとって、提出書類の作成・収集・申請全てを行い、短期間で、滞りなく変更許可を取得していただきたいと思います。

icon.mini.gif 「外国人の就労ビザ申請に関して会社がリーダーシップを取って書類をご準備いただきたい理由」についてはこちらのページもご覧ください。

 

なお、申請の方法についての詳細は就労ビザの取得手続の流れをご覧下さい。


次に、@の在留資格の確認が出来たら、その後、正式に「労働契約を締結」します。
不備のない「雇用契約書」を作成し、外国人本人にも雇用条件等を詳しく説明し納得してもらった上で、ここでは後々起こるかもしれないトラブルを避けるために本人・会社の署名をしたものを双方保管しておくことが大切です。

 

但し、

  • 就労ビザがおりるかどうかも分からないのに、先に雇用契約書を締結してしまっても大丈夫なのか?

 

という疑問をお持ちの方もおられると思います。もちろん、前もって雇用契約を締結し、会社側が苦労して沢山の書類を作成し、入国管理局に許可の申請を提出しても審査結果が「不許可」だった(=就労ビザがおりなかった。その外国人を採用することができない。)というケースもあり得ないことではありません。

 

その場合、前もって雇用契約書を交わしているのに、採用できないとなれば、会社側の落ち度となるのではないか...


では、申請が許可になった時点で正式に雇用契約を締結すればいいではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような方法をとるのは不可能なのです。
なぜなら、入国管理局に就労ビザの許可申請をするには、採用する会社との雇用契約が正式に締結されている事が大前提であり、実際、申請のための沢山の提出書類の中には、会社と本人が双方署名をした「雇用契約書」等の証明書類が含まれます。

 

以上、就労ビザの申請を行うには、「正式な雇用契約書の締結」が前提なのですが、万が一、就労ビザの申請が不許可になった場合、会社と外国人本人が受けるダメージを軽減するためにも、ここで、正確な雇用契約書の締結が何より重要なのです。


では、「正確な雇用契約書」とは、いったいどうのようなものでしょうか?


労働基準法ほか日本の労働関係の諸法令に基づいた合法的な雇用契約書(外国人本人が100%理解できる言語で作成することが大切です。)を作成することはもちろんですが、更に注意書きとして

 

  • この雇用契約は日本政府の正当で就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として発効するものとする。

等のような文言を必ず入れておき、更に、必ず外国人本人にも口頭で、許可がおりなかった場合のリスク等(採用取消等)を伝えておき、了承を得ておくようにしておけば、もしもの場合にお互いのダメージが最小限で済むはずです。必ずこの点はご注意いただきたいと思います。

 

【注】 

外国人労働者との雇用契約の締結については、当事務所は労働・人事労務管理の専門家である社会保険労務士事務所でもあり、特に、「各種契約書・就業規則作成」を得意としているため、就労ビザ取得後の人事労務管理も十分に見据えた、雇用契約書やその他申請書類作成を行っております。

 

icon.mini.gif 雇用契約書作成サービス」のに関しては、初めての外国人雇用◆労務管理編/英文雇用契約書の作成と配布のページで詳しく説明しておりますのでご覧下さい。(和文・英文対応しております。)

 

 


【Q3】

入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。

具体的な流れを教えてください。 既に日本国内にいる外国人の場合 】 


 

外国人労働者の現在保持している在留資格の確認と雇用条件の確認作業が完了したら、いよいよ就労ビザの申請手続を行います。

ここでは、既に日本国内にいる外国人を採用する場合の就労ビザ取得の流れについて説明します。手続きは下記ステップに沿って行います。

ただし、御社がその外国人を雇用される際の職種や仕事内容によってステップCからの流れが変わりますのでご注意ください。

 


 【 ステップ@ 】 


 

採用しようとする外国人が就労可能な「在留資格」を保有しているかどうかを確認します。これらは、外国人本人が所持している●旅券(パスポート)に押印されている上陸許可認印●外国人登録証明書●就労資格証明書等により確認します。

【注】 

■ これらの証明資料の確認方法はこちら厚生労働省ホームページ)をどうぞ。

 

!.gif 用語説明 

※ リンクをクリックしてください。画像が立ち上がります。

■ 「上陸許可認印」

上陸の際に入国審査官がパスポートに押印します。上陸許可年月日、在留資格、在留期間が記載されています。在留資格の変更や更新を行っている場合がありますので、最新のものを確認してください。たくさんのスタンプが押されている場合等は慣れるまで確認するのが大変です。慣れている方にきちんと確認してもらう事をお勧めします。

 

■ 「外国人登録証明書」 
外国人が90日以上日本に滞在する場合で市区町村に届け出て行う外国人登録をした際に発行されるカード式の証明書です。在留資格の変更や在留期間の更新を行っている場合には、裏面に詳細が記載されていますのでこちらも必ず確認してください。

 

■ 「就労資格証明書」 

※ サンプル: 東京外国人雇用サービスセンターのサイトより
地方入国管理局長が、その外国人が行うことができる就労活動の内容を証明する文書で交付を希望する外国人にのみ交付されるので、必ずしも就労資格を持つ外国人全員が持っているものでありません。 持っていないからといって、就労資格がない、または違法就労をしている、ということではありません。

 

 

 


 【 ステップA 】   


 

【ステップ@】で、その外国人が、適正な在留資格を所持していることを先ず確認できたら、次に、御社がその外国人に就労させようとする仕事の内容が、その在留資格の「資格内」の活動かどうか、また在留期間が既に経過していないかどうかも確認します。

 

在留資格と雇用できる活動の該当については、厚生労働省のこちらのページでも確認していただくことができます。

【注】 

・ 在留資格内の活動かどうか判断するのが難しい職種等も多くあります。判断できない場合には、御社を管轄している入国管理局に直接、電話などで問い合わせて確認されると確実です。

・ 当事務所でも、初回の電話による無料相談において、詳細をおたずねした上で、大まかな取得診断を行うことが可能です。ご希望の方はこちらのページをご覧いただき、ご連絡ください。

 

 


 【 ステップB 】 


【ステップ@】と【ステップA】で外国人本人の就労資格を確認した(ステップAで、在留資格の変更が必要だと判明した場合も含む。)後、次に、その外国人との間で、雇用契約を結びます。

 

その場合、労働条件をその外国人の母国語または、外国人が理解できる言語で詳細に交付する事が重要です。採用する外国人にできるだけ詳しく、入社後の労働条件等を通知する雇用契約書を作成して本人に配布・本人、会社側双方の署名をし各1通づつ保管します。

雇用契約書の作成については、労働基準法において、 ”必労働者に必ず明示しなければいけない” という記載事項(賃金や勤務時間など)など、細かい決まりごとがあります。

 

【注】 

雇用契約書の作成方法については、当サイトの、英文雇用契約書の作成と配布や、厚生労働省が公開している雇用契約書の作成サンプルもご参考にしていただけます。

 

sample.gif 当事務所オリジナルの英文雇用契約書サンプルもこちらからご覧ください。(pdf.)

・ このソフトファイルを開くには、Adobe Reader のインストールが必要です。

こちらのページからインストールしてください。  ※インストール無料

get_adobe_reader.gif

 

 


  【 ステップC 】


 

正式に雇用契約を結んだら、入国管理申請手続に入ります。ここでは採用する外国人の現在持っている在留資格や状態によって3つのケースに分けて考えます。

 

【 ケース @ 】 既に日本にいる外国人を中途採用する場合

■ 転職する前にその外国人が持っていた在留資格とは別の職種で雇い入れる場合

icon.mini.gif 在留資格の詳細は、こちらをご覧下さい。

 

このケースは、御社で採用する労働者に担当してもらう職種・仕事内容に該当する「新しい在留資格へ変更」(在留資格変更許可申請)するための手続を行うことになります。

【例】 

「教育」の在留資格を持ち高等学校で英語教師をしていた外国人が、民間の英会話スクール等に転職し、新たに在留資格「人文知識・国際業務」に資格変更をする場合等

 

この手続には、会社側・労働者側が準備する証明書類として、

 

  • パスポート及び外国人登録証明書の写し
  • 在留資格変更許可申請書
  • 雇用する会社の登記簿謄本(原本)
  • 会社側が用意する雇用理由書(書式自由)
  • 新たに行おうとする活動などを具体的に証明する文書(書式自由)
  • 前職の職証明書、源泉徴収票の写し
  • 労働者作成による申請理由書(書式自由)
  • 労働者の学歴や職歴を証明する証明書類
  • 収入印紙(4000円)


などを、管轄の入国管理局に提出する必要がありますが、提出書類に関しては、在留目的や個々の事案により入国管理局から、この他にも追加で提出を求められる文書もあります。


また、一番大切なことはこれら必要な書類を全てもれなく提出しても、在留資格の変更が必ず認められるとは限らない点です。在留資格の変更は、「法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる理由があるときに限り、法務大臣の裁量により」許可されることと規定されています。

この、「法務大臣が在留資格の変更を許可するときの基準」というものは特に一般に公開されているわけではありません。

入国管理局は申請する外国人と雇用する企業の事業の継続性と安定性の両方の審査をします。少なくとも、「必要書類を申請すれば必ず在留資格が認められる」といった届出制の申請ではない事を認識しておかなければなりません。

 

就労ビザがおりると楽観し、その外国人の労働力をあてにして新規事業を事前に起ち上げてしまったものの、後々その外国人を雇用することができず事業計画が宙に浮いてしまった...という悲劇を避けるためにも、ステップ@から、これまでに説明した、外国人雇用の手順をしっかり確認して間違いのない手続きを行ってください。

【注】

「在留資格変更許可申請」の手続詳細は入国管理局ホームページをご覧下さい。

 

【 ケース A 】  既に日本にいる外国人を中途採用する場合

■ 転職する前にその外国人が持っていた在留資格に該当する同職種で雇い入れる場合


icon.mini.gif 在留資格の詳細は、こちらをご覧下さい。

 

この場合はケース@と違って、転職以前の外国人の在留資格と新しく就く職種が同じなので、基本的には何も手続きを行う必要はありません。採用する外国人が次回の在留期間の更新手続きを行うときに新たに、転職先の事業に関係する関係書類を提出すればよいことになっています。
【例】

在留資格「技術」の資格持って、A社でソフトウェアエンジニアとして勤務していた外国人が転職して、B社で同じソフトウェアエンジニアとして採用された等

 

但し、採用時において入国管理局で、この転職に係る就労資格証明書【リンク:外国人雇用センターのホームページ】の交付を受けておくと、次回の在留資格更新手続きがスム−ズにできますのでこちらの取得をお勧めします。


【注】 

就労資格証明書とは?

外国人が転職をして、所属する勤務先(会社)が変わった場合、転職先の新しい会社でも、以前勤務していた在留資格内(同様の職務内容)で就労をすることが出来る事を証明する、入国管理局発行の証明書のことです

以前に取得した在留資格と同様の職種で転職する場合(エンジニアとして勤務していたA社から、同じエンジニアとしてB社に転職する場合など)で、次回の「在留期間更新申請」にまだ時間がある場合(おおよそ6ヶ月以上の期間が目安)には、転職時、転職先会社の資料等を提出して転職内容を事前に入国管理局に申請して、入国管理局から許可を得ておくことにより、その転職が問題ないということで次回の在留期間の更新申請がスムーズになるという内容の許可です。

 

「同職種内」の転職だからと上記の就労資格証明書の交付を受けずに、次回の期間更新のときに初めて転職先の関係書類を提出したところ、転職先会社の事業・経営状態などに関する審査で在留期間の更新が不許可となり、外国人は折角就職した会社を退職して帰国しなければならなくなり、一方、会社側も大切な働き手を失ってしまった...といった、泣くに泣けないケースもあります。

 

この、転職を伴う在留資格の変更手続については十分ご注意下さい。在留期間の更新に関しても、あくまでも、会社側と労働者側両方についての審査が行われるという事をお忘れなく。

※ 就労資格証明書交付申請についての手続の詳細は入国管理局のホームページをご覧ください。

 

【 ケース B 日本にいる外国人を新卒で採用する場合 】

■ 日本の大学や大学院などに留学している留学生を新卒で採用する場合

 

この場合、留学生の在留資格、「留学」から就労可能な在留資格、例えば、「技術」、「人文知識・国際業務」などに在留資格の変更手続をしなければいけません。

 

「在留資格変更許可申請」は、入国管理法上、前述の、「ケース(1)」と同じ手続ではありますが、実際に入国管理局に提出する書類の内容などが多少変わります。

申請手続に関しては原則、留学生本人が住所地を管轄する最寄の地方入国管理局等に出向いて行うことになっていますが、ケース@やAの場合と同様、採用する企業の人事担当者や私たちのような法務省が承認している申請取次行政書士に業務委託して手続きを行うこともできます。

【注】

在留資格変更許可申請の手続の詳細は入国管理局のホームページをご覧下さい。

 

 


【Q4】

入国管理局へ就労ビザの申請手続をしたいと思います。

具体的な流れを教えてください。 【 外国人を海外から呼び寄せる場合 】 


 

ここでは、今現在海外にいる外国人を日本に招へいして在留資格の1種、「人文知識・国際業務」で雇用する場合のビザ申請の手続について説明します。

 

【注】 

「人文知識・国際業務」とは、通訳・翻訳・デザイナー・語学教師などで雇用する場合の在留資格ですが、この他にも、例えば、「投資・経営」(外資系企業の経営者・管理者)、「技術」(システムエンジニア等)、「企業内転勤」(外国の事業所からの転勤者)、「技能」(外国料理のコック)等就労を目的とした在留資格があり、その在留資格ごとに、提出しなければならない書類など手続きの流れが変わってきます。在留資格の種類や在留期限については、こちらのページをどうぞ。

 


 【 ステップ@ 】


 

勤務予定地を管轄する地方入国管理局において、受入れる企業の担当者様や業務委託を受けた申請取次行政書士(代理人)等が、「在留資格認定証明書」の交付を申請、交付を受ける。

(申請手続き開始から入手まで約1ヶ月〜2ヶ月

 

 !.gif  用語説明

■ 「在留資格認定証明書」

海外にいる外国人を招へいするために必要な証明書で入国管理局が事前に、「上陸許可の審査が済んだ」事を証明するものです。これを入手しておく事で、その後の就労ビザの取得手続きがスムーズになるため、現在は海外に在住する外国人を招へいして雇用する企業の殆どでこの証明書の交付を受けることで雇用する外国人の就労ビザを取得しています。

 

尚、この証明書の申請から入手までの手続に要する期間は約1ヶ月から2ヶ月の時間を要します。但し、この「在留資格証明書」の交付を受けたからといっても確実にビザが下りるということを証明するものではありませんので、その点は注意が必要です。この「在留資格認定証明書」の交付を受けた日本側の雇用企業や代理人が証明書の原本を外国にいる来日予定者に送り、来日予定者は、この証明書と自分のパスポートを持って現地日本大使館・領事館等に出頭し、査証(=ビザ)の証印を受けます。ビザの証印を受けた外国人は、このビザ留資格認定証明書をもって来日し上陸空港で入国を許され、証明書の在留資格に応じた資格内での就労がスムーズに許可される...という流れになります。

 

 


 【 ステップA 】


【 ステップ@ 】で発行された、「在留資格認定証明書」を、海外のいる外国人に送付し、外国人本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参。 査証(=ビザ)の申請をします。

 

 


  【 ステップB 】 

 

【 ステップA 】の申請で、ビザが発給されたら来日します。


現地日本大使館・領事館での査証が下りるまでの期間は各国の事情により異なります。数日かかるケースが多いようです。なお、「在留資格認定証明書」の有効期限は発行日の日付から3ヶ月以内となっていますので、期限内に来日しない場合は、この、「在留資格認定証明書」の効力は失われます。その点もご注意下さい。

※ 3ヶ月の有効期限を超過した場合、あらためて@からの申請のやりなおしとなります。

 

以上、海外にいる外国人を日本に招へいし、自社の従業員として雇用する場合の就労ビザ取得手続は、受け入れ元である日本国内の企業が、「在留資格認定証明書交付申請」という手続を最寄の入国管理局に対して行います。

申請から結果の通知(在留資格認定証明書の交付・不交付の決定)には約1ヶ月〜2ヶ月の時間がかかります。

 

また、「在留資格認定証明書交付申請」には、企業様と外国外国人ご本人に関する沢山の提出書類を作成・準備する必要がありますが全ての必要な書類をご準備いただくのに通常1,2週間かかることが多いようです。

 

以上のことから、在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付し、外国人ご本人が自国の日本大使館でビザを取得されるのに約1週間みたとして、通常、外国人の採用決定後全ての手続きが完了し来日するまでの期間は、最短でも約1ヶ月半〜3ヶ月程度とみられておいたほうがよいかと思います。

【注】

在留資格認定証明書交付申請の詳細については、東京入国管理局のホームページをご覧ください。

 

各種契約書の作成・英文翻訳

各種契約書作成.jpg

 

若松絵里社労士・行政書士事務所では、下記のような各種契約書や社内規程等の作成及び英文翻訳のサービスを行っております。

 

※ 各項目をクリックしていただければ、詳細ページにジャンプします。

 1.  業務委託契約書
 2.  請負契約書
 3.  雇用契約書
 4.  秘密保持契約書・NDA
 5.  個人情報保護契約書
 6.  人材派遣契約書
 7.  出向契約書
 8.  就業規則・給与規程等の社内規程
 9.  その他、人事労務に関する各種誓約書・合意書・覚書
 10.  定款
 11.  代理店契約書

 

契約書・規程の作成・改定は当行政書士事務所で行い、英文翻訳は当事務所が提携する日本の法務・労働法に精通したアメリカ人翻訳者が行います。

※ 翻訳者のプロフィールは上記リンクからご覧下さい。

 

出来上がった英文契約書を読まれるのは外国人です。

ただし、これからは英語を母国語とする方たちだけではなく、「英語は大体理解できるけれども難しい言い回しを羅列されても100%理解できない。」といったレベルの方まで様々な方たちに対応していかなければなりません。

 

当事務所の英文翻訳は、格調高いけれども難解で理解するのに苦労が必要なものではなく、「自然でシンプル・わかりやすい翻訳」をモットーとしています。

日本語にも堪能なNative翻訳者の自然で分かりやすい翻訳を提供することによって御社と外国人スタッフの労使トラブル・取引先との法務上のトラブルを予防します。

 

当事務所へのお見積もりのご依頼はこちらからメールかお電話でどうぞ。

※ 初回ご相談は無料です。

外国人雇用に関するお役立ち最新情報

最新情報.jpg 

 

 

【このページは2008年分のバックナンバーページです。2009年の最新情報はこちらです。】

 


このページでは主に外国人雇用に関するお役立ち情報や、その他労務管理に関する情報などを月別にアップ、皆様にお届けします。

※ 各新聞(電子版)等については時間の経過に伴いリンク先の情報が削除されている場合がございますのでご了承ください。

若松絵里社労士・行政書士事務所 業務一覧と報酬基準

報酬基準.jpg 

 

当事務所の取扱業務と業務報酬(料金)一覧です。

 

1.gif

こちらに記載のないご希望のご依頼内容については別途お問合せ下さい。

 

2.gif 

この報酬一覧に記載の報酬額については、基本的な目安であり、お受けする業務内容の詳細な状況・ご契約時の実際の業務量・難易度によって料金の増減がございます。

実際の業務報酬は、初回ご面談時にお客様のお話やご希望を詳しく伺った上で、お見積もりをご提示、お客様にご納得いただいた上で正式にご依頼いただいております。

 

3.gif 

当事務所の取扱業務や報酬について詳しいお見積もりを希望される場合は、先ずはこちらからお電話またはメールでお問い合わせ下さい。

初回のお電話によるご相談とお見積りは無料です。 

 

■ 取扱業務・業務報酬一覧 ■

ご覧になりたい項目をクリックしていただければ各項目にジャンプします。

1 

行政書士業務業務報酬一覧

(ビザ申請代行・各種契約書作成業務等)

2 

社会保険労務士業務報酬一覧

(就業規則作成・英文翻訳・給与計算・労働/社会保険手続等) 

 

 

 


b.gif 就労ビザ申請手続・契約書作成などの行政書士業務報酬一覧


当事務所で、就労ビザ申請・取得手続のご依頼をお受けした場合、下記料金表記載の料金内で、外国人雇用に関するご相談(例: 労働・社会保険の手続方法、雇用契約の締結や就業規則の作成方法などの労務アドバイスなど)無料でお受けいたします。

【注】 

これらの付随するご相談業務に関して、実際に書類作成などの業務が発生した場合には、お客様と相談、お見積り提示の上、別途料金をいただく場合がございます。

 

 

 

初回 【面談】 相談

外国人社員の就労ビザ・就業規則作成/翻訳・外国会社の日本支店・日本支社設立手続きなど、様々なご相談に面談で対応いたします。

 

・ 就労ビザ取得の可能性など、御社と外国人ご本人様の実際の書類を拝見し、詳しく正確なご相談をお受けいたします。

・ 右記ご相談料金は、ご面談後、実際に申請代行業務(一式/一部の書類作成などの部分的な業務のご依頼を除く)をご依頼いただく場合には返金させていただきます。

・  法人のお客様からのご依頼の場合、当方より御社をご訪問させていただく形で対応いたします。

 

【 ご相談内容・例 】

  • 採用したい外国人社員の就労ビザ申請手続きはどうすればいいのか?
  • 外国会社の日本支社(支店)を設立したいが、どのような手続きが必要なのか?
  • 日本で起業したい外国人の会社設立や就労ビザ申請方法がわからない...

などといったご相談に時間制限なしでご相談に応じます。

 

 

 

 

 

 

 

 

¥7,350(1回)

時間制限はありません。 

 

初回【電話】相談

お客様よりいただいたお電話でご相談をお受けいたします。ただし、電話の場合はお客様や外国人ご本人の詳細な資料を拝見できないため、面談に比べて簡易な診断になりますので予めご了承ください。   

 

 

無 料

 

 

入国管理関連・法務・労務相談 【月極め顧問契約】

・ 毎月一定額を申し受け、御社の外国人雇用に関する就労ビザ及び労務・ 労働・社会保険に関するご相談をお受けいたします。

・ 行政書士としては就労ビザ取得や契約書など法務関連のご相談、社会保険労務士としては雇用に関する人事労務管理のご相談をお受けいたします。

・ 書類作成などの手続対応なし・相談業務のみのご契約となります。

・ 法務・労務相談(月次契約)+入国管理業務を割引価格で一括アウトソーシングしていただくサービスもご提供しております。詳細はリンクページをご覧下さい。

 

   

 

     月 額

¥ 10,500〜

※詳細は別途相談

 

在留資格認定証明書交付申請

・ 海外からの外国人労働者の招へい(1名につき)

・ 招へいが複数の場合は割引あり

 

 

¥157,500〜

 

在留資格認定証明書交付申請

・ 家族滞在(労働者の同伴家族1名につき・複数割引あり)

 

 

¥ 68,250〜 

 

在留資格認定証明書交付申請

【投資経営】

 

 

¥241,500〜

 

在留資格変更許可申請

 

 

¥157,500〜

 

在留期間更新許可申請

【転職が伴わない場合】

 

 

¥52,500〜

 

在留期間更新申請

【転職が伴う場合】

 

 

¥157,500〜

 

就労資格証明書交付申請

【転職が伴う場合】

 

 

¥157,500〜

 

資格外許可申請

 

 

¥ 42,000〜

 

再入国許可申請

 

 

¥ 15,750〜

 

永住許可申請

   

 

¥157,500〜

 

「申請理由書」・「雇用理由書」の作成、チェック 

 

 

¥ 21,000〜

 

「履歴書」・「在職証明書」・「結婚証明書」など各種証明書の英文和訳 

 

 

¥ 10,500〜 

 

「不許可」・「不交付」時の理由確認同行サービス ※東京入管

icon.mini.gif 業務の詳細についてはこちらの詳細ページをご覧ください。

 

 

¥ 21,000〜

 

雇用契約書作成

・ 英文翻訳の場合は日本語の容量に応じて個別見積

・ 雇用契約書に関する業務は社会保険労務士関連の業務となりますが就労ビザ申請手続とご一緒にご依頼いただいた場合は一括割引価格をご提示いたします。 

icon.mini.gif 雇用契約書作成に関する業務についてはこちらのページをご覧ください。

 

 

 

¥42,000〜

 

雇用契約書のリーガル・レビュー

・ 既存の雇用契約書の法律面でのチェック

icon.mini.gif 雇用契約書レビューと労務相談についてはこちらのページをご覧ください。

 

 

¥ 15,750〜

 

業務委託契約書作成

icon.mini.gif 業務の詳細についてはこちらのページをご覧下ください。

 

 

¥ 42,000〜

 

定款作成・認証 

【東京法務局管轄の公証役場の場合】

・ 英文翻訳の場合は日本語の容量に応じて別途見積

・ 公証役場での認証も代行する場合は別途公証人への費用等がかかります。

(別途費用については、会社の規模等により変わります。詳しくはお問い合わせください。) 

 

 

 

¥  21,000

 

その他各種契約書の作成

 

 

¥ 31,500〜

外国会社の日本支店設立手続  ¥157,500〜 
外国会社の日本支社設立手続  ¥178,500〜 
日本支店・日本支社設立の宣誓供述書作成・翻訳  ¥ 63,000〜 

 

株式会社設立 【Aプラン】

・ 会社設立のみのスポットプラン

・ 設立後の雇用や人事労務管理の無料アドバイス付

icon.mini.gif 株式会社設立業務に関する詳細はこちらのページをご覧ください。

 

 

 

¥126,000

 

株式会社設立 【Bプラン】

・ 設立後の社会保険労務士顧問契約お試しプラン

・ 社会保険労務士顧問業務については別途お見積りいたします。

 

 

 

¥105,000

 

株式会社設立 【Cプラン】

・ 設立のみのスポット業務+設立後の雇用保険や健康保険の新規適用手続

・ 雇用保険や健康保険等の新規適用手続業務については別途お見積りいたします。

 

 

 

¥115,500

 

合同会社設立 【Aプラン】 

・ 会社設立のみのスポットプラン

・ 設立後の雇用や人事労務管理の無料アドバイス付

icon.mini.gif 合同会社設立業務に関する詳細はこちらのページをご覧ください。

 

 

¥ 73,500

 

 

合同会社設立 【Bプラン】 

・ 設立後の社会保険労務士顧問契約お試しプラン

・ 社会保険労務士顧問業務については別途お見積りいたします。

 

 

¥42,000 

 

合同会社設立 【Cプラン】 

・ 設立のみのスポット業務+設立後の雇用保険や健康保険の新規適用手続

・ 雇用保険や健康保険等の新規適用手続業務については別途お見積りいたします。

 

 

¥52,500 

 

 


 b.gif 就業規則作成・労働・社会保険手続などの社会保険労務士業務一覧


 

1. 就業規則作成・改定・診断・英文翻訳

就業規則に関しては作成・改定・診断・英文翻訳を承っておりますが、各作業の種類はもちろん、お客様のご希望の委託範囲・容量によって基準額の算定に大きな幅がございます。

当業務については、業務の流れやお問合せ・お見積もり方法などを記載したこちらのページをご覧の上、お問合せいただければ詳細な見積もり額や納期などを早急にご連絡いたします。

お客様のご納得をいただいた上で業務に着手いたしますので先ずはお問合せ下さい。

 

 

2. 顧問報酬(労働・社会保険手続/給与計算なし) ※現在改定中

【1】 労働基準法及び労働保険、社会保険に関する手続代行業務

【2】 関係諸法令に関する相談及び助言

【3】 人事・労務管理に関する相談及び助言

※ 給与計算・助成金申請・就業規則の作成・調査立会等は含まれません。

 人数

 4人以下

  5〜9人

10〜19人

20〜39人 

40〜59人

 報酬額

-

-

-

-

-

 

 人数

 60人〜79人

 80人〜99人

 100人以上

 報酬額

-

-

-

 

 

3. 給与計算業務(外国人社員のためのグロスアップ計算含む)

現在当事務所ではお取扱いしておりません。ご希望の場合、信頼のおける業務提携先(日系・外資系企業各専門)をご紹介させていただいております。

 

 

4. 労務相談のみの顧問報酬(手続業務なし)

原則2.の顧問報酬月額(手続き業務あり)の50%の額を企業規模に応じて申し受けます。

労働・社会保険・労務・契約書・就労ビザ取得に関する御社のご相談をお受けします。

 

 

5. 労働(労災・雇用)保険・社会(健康・厚生年金)保険の新規加入手続代行

 規模

 労働保険のみ

 社会保険のみ

 両方同時手続きの場合

 4人以下

 42,000円〜

 73,500円〜

 105,000円〜

 5〜9人

 52,500円〜

 84,000円〜

 126,000円〜

 10〜19人

 73,500円〜

105,000円〜

 157,500円〜

 20人以上

 

 

 ※1人増加毎 1,050円加算

【注】 当事務所において法人設立をご依頼いただいたお客様には別途割引料金をご提示いたします。

 

 

6. 社会保険労務士関連許認可業務

 

・ 特定人材派遣業許可申請   84,000円〜

・ 一般人材派遣業許可申請    157,500円〜

【注】 

一般人材派遣許可申請の場合、別途印紙代(120,000円)と登録免許税(90,000円)がかかります。

 

 

7. その他の業務

その他下記のような業務も、スポット業務としてお受けいたします。報酬額はお受けする人数や委託範囲により異なりますのでお問合せいただいた際に詳細なお見積もりをご提示いたします。

 

・ 労働・社会保険の資格取得・喪失届

・ 社会保険算定基礎届

・ 社会保険月変届

・ 労働保険年度更新

・ 賞与支払届

・ 36協定他各種労使協定の締結・届出

初めての外国人雇用◆就労ビザの基礎知識

就労ビザ.jpg
 

   

 

 

 

 

若松絵里社労士・行政書士事務所の就労ビザ取得手続に関する、業務の流れ・ご相談方法・料金・お問い合わせについては、こちらのリンクをクリックしてご覧下さい。

 

icon.mini.gif  就労ビザ申請に関する、お困りごと相談室はこちらからご覧ください。


b.gif 就労ビザの基礎知識


 

  • 新しく外国人を雇用したいが就労ビザはどのようにして取得すればよいのか?手続方法について全く知識がなくて困っている。

  • 就労ビザを持っているという外国人を雇用したいが、果たしてそのビザは当社が雇用する職種にマッチするのか?不安で雇用してもいいのか迷っている。

  • 日本の大学を卒業したので日本の会社に就職して引き続き日本で働きたい。留学ビザから就労ビザへの切り替えはどのようにすればよいのか?


このように、初めて外国人を雇用される企業の皆様や、日本の専門学校や大学に留学していて卒業後は日本の会社に就職したいと希望されている外国人の皆様の皆様向けに、入国管理局に申請する就労ビザについての基礎知識をQ&A方式で記載しました。

 

※ 各項目をクリックして下さい。行の先頭にジャンプします。 

1              

「就労ビザ」とは何ですか?

2 

就労可能な「在留資格」(=就労ビザ)にはどのようなものがありますか?また、その在留資格の期限については?

3 

ビザがなくても日本に入国することはできますか?

4 

 

外国人が日本で働くときに必要なビザをとるためにはどのような手続きが必要ですか?

5 就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士とは何ですか?

 

 



【 Q1 】 

 「就労ビザ」とは何ですか。 

              
世間一般で、よく言われる、「ビザ/査証」と、「入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規定されている正確な意味での「ビザ/査証」には、実は大きな違いがあります。


世間一般では、日本に入国するときに、入国管理局から与えられた日本に滞在・在留できる「資格」そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、「入管法」によって規定されている本来の意味の「ビザ」とは、海外に在住している外国人が来日するに先立って、自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示して、日本への入国・在留をを申請しますがその申請が日本の外務省によって許可された際に許可の証明書として交付される文書のことをいいます。


この交付された文書=ビザを日本に上陸の際に、パスポートと共に入国管理官に提出し、上陸の審査を受けることになります。


以上、いわゆる「ビザの取得」というのは、下記のステップで取得します。

 

【 ステップ@ 】 


外国人が来日した際、前述の流れに従い自国の日本大使館において発行されたビザを到着空港に常駐する法務省の入国審査官に提出します。

      


【 ステップA 】


入国審査官の審査を経た結果、日本国内に正式に入国し一定期間の在留を許可されると後述の27種類ある「在留資格」入管法上の法的資格です。)の内いずれか一つの資格とその資格に基づく日本に滞在できる在留期限を付与されます。つまり、これが、世間一般で、「ビザがおりた。」と言われている内容です。


さらに、「就労ビザ」というのは、その27種類の「在留資格」の内、日本国内において就労し所得を得ることが日本の法律上許可されている在留資格のいずれかの資格を取得する事を意味します。(⇒以上、「就労」ビザの取得)

※ ただし、27種類の「在留資格」の資格の中には、日本に「滞在」することはできても、「就労」し、収入を得る事は許されていない在留資格もあります。


ちなみに、この27種類の「在留資格」は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定され、在留期限と共に、本人のパスポートにシールとして貼付されます。
つまり、本人のパスポートを確認することによって、正確に、その外国人の在留資格と在留期限を確認することができるのです。


以上、前述のようにこのサイトではご覧頂いている皆様方になるべくご理解頂き易いよう、「就労できる在留資格の取得=就労ビザの取得」という意味で、解説をいたしますのでその点をご了承下さい。

 


【 Q2 】 

就労可能な在留資格にはどのようなものがありますか?また、その在留期間には制限がありますか?

 

先ず、外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて各自の活動することができる法的資格)は、全部で27種類に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この27種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労し、勉強し、又はそれ以外の活動を行っているということなのです。
※ 2種類以上の資格を持っていたり、27種類の資格のどれにも当てはまらない「外国人」は存在しません。

 

その中で、先ず、就労が可能な在留資格として、以下の16種類があります。


【注】 

カッコ内の月数や年数は、1回の許可申請に基づき入国管理局から許可される、「最大在留期間」ですが、この期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。

※ 基本的に更新の回数に関して上限などはありません。


なお、在留資格の種類や期間、詳細について更に詳しい内容をご覧になりたい方は、入国管理局のホームページもご覧ください。

 

就労が可能な在留資格16種類と在留期間 】

 

在留資格 

 その在留資格内で許されている活動内容

 在留期間

 1   外 交 外国政府の大使、行使、総領事等とその家族 外交活動を行う期間
 2   公 用 外国政府の職員等とその家族 公用活動を行う期間
 3   教 授 大学の教授、講師など 3年または1年
 4 芸 術 画家 3年または1年
 5 宗 教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など 3年または1年
 6 報 道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど 3年または1年
 7 投資・経営 企業の経営者、管理者 3年または1年
 8

法律・会計業務

弁護士、公認会計士 3年または1年
 9 医 療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師 3年または1年
10 研 究 政府関係機関や企業などの研究者 3年または1年
11 教 育 小・中・高等学校の語学教師など 3年または1年
12 技 術 システムエンジニア、技術開発・設計など 3年または1年
13

人文知識・

国際業務

企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、

服飾のデザイナーなど

3年または1年
 14 企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 3年または1年 
 15 興 行 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など

1年、6ヶ月または3ヶ月

 16  技 能

外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロットなど

3年または1年 
 

【 就労できない在留資格6種類と在留期間 】

 

在留資格 

 その在留資格内で許されている活動内容

 在留期間

1  

文化活動 日本文化の研究者など 1年または6ヶ月

2  

短期滞在 観光、短期商用、親族・知人の訪問

90日、30日または15日

3  

留 学

大学、短期大学、高等専門学校などの学生

2年または1年

4

就 学 高等学校、専修学校などの生徒 1年または6ヶ月

5

研 修

技術・技能または知識習得のための研修生

1年または6ヶ月

6

家族滞在

就労している外国人などが扶養する 配偶者、子供

3年、2年、1年、6ヶ月または

3ヶ月

 

その他の在留資格5種類と在留期間 】 

 

在留資格 

 その在留資格内で許されている活動内容

 在留期間

1   特定活動

外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、技能実習生など 

※ 一定条件のもと就労可能

@3年、1年 または6ヶ月

A1年を超えない範囲で法務大臣が個々の

外国人について決定する期間

2   永住者

法務大臣から永住を認められた者

※ 就労に職種などの制限なし

 無期限

3  

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む)

※ 就労に職種などの制限なし

3年または1年
4

永住者の

配偶者等

永住者の配偶者など

※ 就労に職種などの制限なし

3年または1年
5 定住者

インドシナ難民、日系3世など

※ 就労に職種などの制限なし

@3年、1年または6ヶ月

A1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 


 

【 Q3 】 

ビザがなくても日本に入国することはできますか?

できます。 例として、

日本の入管法(=出入国管理及び難民認定法)の規定によって「難民旅行証明書」を持っている外国人などが対象になりますが、一番身近でビザがなくても入国できるケースは、日本が「査証相互免除措置実施国」として取り決めを結んでいる外国の国籍を持っている外国人の場合です。現在日本は62ヶ国(2009年5月現在)とビザの相互免除(=一定の期間であればビザがなくても相互の国に入国できる)の取り決めを結んでいます。

???????? 【参考】査証相互免除措置実施国一覧=ノービザ(法務省ホームページより)

 

この62ヶ国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自国の日本大使館・領事館等でビザを取得して入国する必要はありません。

但し、この場合でも、日本での活動内容は、「商用・会議出席・知人などの訪問・観光」に限られた短期滞在目的に限定されますので、いくら在留期限内であっても原則的に日本で収入を得る就労目的で入国することはできません。 

 

日本に就労目的で入国する場合には、このビザの相互免除措置実施国の出身者であっても、Q4に記載している入管法の規定に基づいた手続を行って正規のビザを取得しなければなりません。

 

 


【 Q4 】 

外国人が日本で働くときに必要なビザをとるためにはどのような手続きが必要ですか?

 

外国人が日本で就労する場合には、Q2で記載したような就労が認められている16の在留資格のいずれかに該当している必要があります。(日本人の配偶者等、就労の際の職種などに一切の制限がないい在留資格は除きます。) 

 

例えば、日本の大学に留学している外国人学生が卒業後日本での就職を希望する場合、学生時代に持っていた「留学」という在留資格では日本で給与を受けて働くことはできません。

そのため、現在の「留学」の在留資格から、16の就労可能な在留資格に「在留資格変更申請」を留学生本人が在住する住所を管轄する入国管理局に申請することになります。

また、この場合は日本に既に住んでいる外国人の手続のケースですが、日本にある企業がスポンサーになって海外にいる外国人を日本に呼び寄せて自社で就労させるというケースもあります。

この場合の就労ビザ取得から外国人来日の流れとしては簡単に記載すると以下のようになります。

 

1.gif 

外国人を招へいする企業がスポンサーとなり、自社で、又は当事務所のような行政書士・弁護士を代理人として、入国管理局に提出する必要な書類一式を作成し、外国人が実際に勤務することになる事業場の住所地を管轄する入国管理局に提出する。

⇒ 「在留資格認定証明書交付申請」という手続です。

 

 

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2.gif

入国管理局によって提出書類の審査がされ、「許可(交付)」「在留資格認定証明書」の交付⇒ その外国人が日本の申請元の企業で就労しても問題ないというお墨付きのようなものが交付されることです。)、または「不許可(不交付)」(「在留資格認定証明書」の不交付。日本で就労することが許可されない、ということ)の審査結果が出されます。

 

 

 

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3.gif 

「許可」によって「在留資格認定証明書」が交付された場合には、その「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人が受け取り、海外(通常は外国人の自国)の日本大使館・領事館に提示することによって外国人本人のパスポートに日本に入国できる旨の査証=ビザが押印されます。  

 

 

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4.gif 

外国人本人はこの、●「在留資格認定証明書」●パスポートに押印されたビザを持って来日し、上陸した空港などでこの2点について確認を受け、その際に入国審査官から決定された「在留資格&在留期限」をパスポートに押印されることによって、初めて日本で就労する正式な許可を得ることになります。

 

 

 

以上のような流れの手続により、外国人の方を日本で就労させることが可能になります。

「在留資格認定証明書交付申請」の流れなどはこちらのページもご覧下さい。

 

当事務所においては、外国人の方の就労ビザ取得手続代行はもちろん、外国人の方を雇用される場合の雇用契約書や就業規則の作成・レビュー(英文翻訳含む)や、社会保険の社会保障協定(年金制度等の二重加入を防止して締結対象国と日本での加入期間を通算する制度・現在米国、イギリス、ドイツ、ベルギー、フランス、カナダ、韓国等との間にこの協定を結んでいます。)の手続代行業務も行っております。

※ 各国との社会保障協定についての詳細は、社会保険庁のホームページをご覧下さい。 

 

 


【 Q5  】 

就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士とは何ですか?

また、申請取次行政書士に就労ビザの取得手続を頼むと何のメリットがあるのですか? 

 

 「届出済申請取次行政書士」とは原則、日本に在留する外国人本人や海外にいる外国人を招へいする企業などが行わなければならない「在留資格」の変更や在留期間の更新等を本人に代わって申請・手続をする正式に法務大臣から承認された行政書士の事です。

通常の「行政書士」でも申請手続の作成は代行できますがその場合、外国人や企業の担当者様ご本人(申請人)は入国管理局に出頭する事が求められます

届出済申請取次行政書士の場合、申請手続の書類作成はもちろん、申請・パスポート証印(ビザ)受取など、本人又は企業の担当者様が、実際に入国管理局に1回も出向くことなく、完全代理を行うことができます。

【注】

就労ビザ申請に関する全ての手続きを代行できますが、場合によっては入国管理局の要請により、外国人本人の出頭を求められることもあります。

 

icon.mini.gif 就労ビザ申請代行業務を当事務所へご依頼いただく場合のメリットはこちらの詳細ページをご覧ください。

 

ほかに、申請取次行政書士に業務委託するメリットとして現在、入国管理局での申請書類の提出には1回の出頭ごとに少なくとも2〜3時間以上の待ち時間が必要です。

(在留資格認定証明書交付申請や再入国申請の場合は除く。)

 

東京入国管理局本局の場合、1件の申請には完了まで最低2回〜の出頭が必要です。
この点を考えても、特に多くの外国人社員を雇用される企業さまにとって、少数精鋭の人事担当者の方が毎回毎回この入管業務に時間をとられることはコストパフォーマンスの面を考えれば大きな損失ではないでしょうか。
私たちのような、申請取次行政書士に業務委託をする事で、御社が蒙るこうした人的・コスト面でのダメージを取り除くことも可能になります。

 

また、当事務所ではこのように、多数の外国人社員を抱えている企業の皆様に、就労ビザ申請代行業務に関する、人事労務相談付の一括アウトソーシング・サービスもご用意しております。(詳細はリンクページをご覧ください。)

 

以上、当事務所は、申請取次行政書士だけではなく、雇用管理も専門業務とする社会保険労務士事務所です。雇用契約書(日本語・英語版作成・改定)の締結や、就業規則の作成(日本語・英語)、その後の英語を使用した外国人雇用管理にもワンストップで対応いたします。

 

初めて外国人の方を雇用される企業様や日本で在留資格の変更申請をお考えの外国人の皆様にわかりやすく手続のご説明をいたします。

 

株式会社・合同会社などの設立代行

法人設立.jpg
 

行政書士・社会保険労務士事務所だからこそ提供できる

法人設立ワンストップ・サービス

 


 

若松絵里社労士・行政書士事務所では、

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 外国会社(外国人)による日本支店・日本支社
  • LLP(有限責任事業組合)
  • NPO法人設立手続

手続について代行いたします。

行政書士及び社会保険労務士の両方の資格を持つ当事務所では、

 

  • 新会社の設立手続
  • 新会社に必要な各種許認可申請   ※ 労働者派遣業・人材紹介業許可など
  • 海外からの派遣者に必要な就労ビザ申請代行
  • 新会社の労働(労災・雇用保険)・社会保険(健康・厚生年金保険)新規適用手続
  • 新規雇用の従業員様に関する各種人事労務管理手続
  • 新会社事業開始後の定款変更や各種契約書の作成やリーガル・レビュー

 

等を ワンストップでスピーディにサポートさせていただきます。
【※】 一括でご依頼いただくことによりサービス料金の適用もございます。

 

このページでは当事務所による、株式会社、合同会社の設立に関するサービス内容について詳細を説明しています。

※ 各項目をクリックしていだければ、該当項目へジャンプします。

【1】 株式会社設立手続きについて

  • 株式会社設立にかかる費用
  • 株式会社設立のフロー
  • 当事務所が提供する無料オプショナル・サービス

【2】 合同会社設立手続きについて

  • 合同会社とは?
  • 合同会社に向いているビジネスの種類
  • 合同会社と株式会社の違い 【早分かり比較表】
  • 合同会社を作るメリットは?
  • 合同会社設立のフロー
  • 当事務所が提供する無料オプショナル・サービス
     

総合事務所ヒューマン・バリューについて

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このページでは、「総合事務所ヒューマン・バリュー」についてご紹介しています。

 

※ 下記項目をクリックしていただければ該当項目の文頭にジャンプします。

 ■ 総合事務所ヒューマン・バリューとは?

 ■ 総合事務所ヒューマン・バリューが提供するアウトソーシングの強み

 ■ 総合事務所ヒューマン・バリュー所属の専門スペシャリストのご紹介

 ■ 総合事務所ヒューマン・バリューへのお問い合わせ方法

 

 

■ 総合事務所ヒューマン・バリューとは?


 

2008年6月1日、若松絵里社労士・行政書士事務所社会保険労務士事務所Love & Peaceはサービス内容の拡大とそれぞれのお客様の利便性の向上を目指して業務提携し、新しく「総合事務所ヒューマン・バリュー」を立ち上げました。

総合事務所ヒューマン・バリューでは、社会保険労務士3名(内2名は特定社会保険労務士)、行政書士1名で下記の業務を取り扱っております。

 

 1.  給与計算アウトソーシング
(外国人社員のグロスアップ計算対応)
 2.

 社会保険・労働保険手続アウトソーシング

(社会保障協定締結対象国の社会保険手続対応)

 3.

 就業規則の作成及び変更手続

(日本語・英語翻訳対応)

 4.  出入国管理関連(就労ビザ等取得)手続代行及びコンサルティング
 5.

 会社設立関連代行・定款変更手続

(英語対応可能)

 6.

 業務委託契約書他各種契約書作成手続

(英語翻訳含む)

 7.

 労働相談業務

(英語対応可能)

 

 


■総合事務所ヒューマン・バリューが提供するアウトソーシングの強み


 

われわれ専門スタッフ3名が提供するサービスの強みとは、

 

b.gif 受託いただいた全ての業務については、各専門スペシャリストがお客様である企業様の専門担当者として最初から最後まで責任をもって対応させていただきます。

大手アウトソーシング会社に多い、「実際の事務処理は補助者等のアルバイト、有資格者は書類の最終チェックだけ...といった対応は一切いたしません。

受託業務の事務処理は最初から最後まで担当の専任資格者が行い、単純な書類の作成ミスなどを最低限で押さえます。

 

b.gif 給与計算だけ、入管業務だけ、労務相談だけ...などお客様のニーズに合ったフレキシブルなサービスを提供いたします。

お客様の規模やご希望に合った委託業務の範囲でサービスを提供いたします。

例えば、外国人社員の就労ビザ取得業務の作成だけ、就業規則の作成(改定)業務だけ、労働保険の計算・申告業務だけ...など、どんなに小さな委託業務でもご相談下さい。最大限、お客様のご希望に沿うような形態でご依頼をお受けいたします。

 

b.gif 給与計算や手続業務に関しても直接従業員様からのお問い合わせに対応いたします。

ご希望がありましたら従業員様個人のお問い合わせにも直接専任資格者が対応いたします。

人事担当者様のお手を煩わせることなく、スムーズに労務管理に関する日々のルーティンワークを行っていただけます。

 

b.gif 頻繁に改正される法律に各業務の専任スペシャリストが迅速に対応し、お客様には安心して人事労務管理業務を行っていただけます。

給与計算や労働・社会保険に関する法律の改正はとても頻繁に行われます。

本来の営業活動に忙しいお客様にとってこれらの法律をフォローして、間違いのない労務管理業務を行っていくのは難しいものがあります。
新しい法律や改正された法律を熟知する専門スペシャリストがお客様の人事労務管理をしっかりとサポートさせていただきます。

 

 

■ 総合事務所ヒューマン・バリューの所属専門スペシャリスト



若松 絵里/Eri Wakamatsu
(東京入国管理局承認申請取次行政書士・社会保険労務士)

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外資系企業において10数年間、主に人事採用業務を担当。2005年に行政書士・社会保険労務士として独立し、「若松絵里社労士・行政書士事務所」を設立。
「総合事務所ヒューマン・バリュー」では、外資系企業を中心に就労ビザ取得手続代行業務や英文就業規則の作成・会社設立手続・各種契約書の作成業務等主に行政書士業務を担当します。詳しいプロフィールはこちらのページもご覧下さい。


吉澤 澄子/Sumiko Yoshizawa
(特定社会保険労務士)

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正社員時代にはウェスティンホテル人事部他で主に給与計算・労働・社会保険手続業務を担当し10数年の経験を積む。労働基準監督署の調査の立会や対応業務にも精通し、特定社会保険労務士として労働紛争などの裁判外紛争(ADR)にも業務拡大を目指して活動中。2006年、社会保険労務士として独立、社会保険労務士事務所Love&Peaceを設立。
「総合事務所ヒューマン・バリュー」では、主に給与計算や各種保険の手続・社内規程の作成などを担当します。
 

 

■ 「総合事務所ヒューマン・バリュー」へのお問い合わせ方法


 

総合事務所ヒューマン・バリューへのお問い合わせはお電話・またはメールでどうぞ。

当サイトの問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。

 

Tel.jpg  03-3931-7236
mail.jpg  eri.wakmatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp


メールでご連絡いただく場合には、下記の内容を必ずお知らせ下さい。

(必)は必須項目となります。)


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